抄録文 | リサイクル法に基づいた建設副産物のリサイクル,平成10年8月に作成された近畿地域におけるリサイクル推進計画及び大阪市建設局の残土リサイクルの実績等について,次の事項を紹介した。1.建設副産物のリサイクル。1)再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)制定の経緯及び体系。2)リサイクル法における建設副産物のリサイクルの定義。3)建設副産物と再生資源,廃棄物との関係。4)リサイクル法における「特定業種」と「指定副産物」の定義,建設業における再生資源(土砂,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,木材)の指定,事業者の責務。5)再生資源の利用に関する判断の基準。6)再生資源の利用の促進に関する判断の基準。7)再生資源活用の運用(リサイクルの原則化ルール)。2.マニフェストシステム(産業廃棄物の名称,数量,性状,発送地から到着地までの経路,取り扱い上の注意事項をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記載し,積荷である産業廃棄物とともに流通させる方式)。3.近畿地方における建設リサイクル促進計画。1)計画策定の背景と目的,計画の実施主体と対象,計画の目標。2)推進計画の主な内容。4.建設局残土リサイクル(土質改良プラント)。1)概要。2)プラント設備の更新・増強計画。3)建設残土搬入量,改良土製造量,改良土搬出量。4)大阪市公共事業残土量と建設局事業残土量等。 |