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路上喫煙とは、歩行中、立ち止まった状態、携帯灰皿の使用、自転車、自動二輪車などに乗車中も含めた、道路等での喫煙です。 「路上喫煙禁止地区」では、路上喫煙は禁止です。それ以外の地域でも他人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙をしないように努めてください。 地図の赤いラインは「路上喫煙禁止地区」です。 この地区での路上喫煙には、過料1,000円が徴収されます。 |
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