平成22年12月22日 大阪市長会見全文

【環境局河川事務所不祥事案にかかる報告書及び処分について】
【環境局木津川事務所不祥事案にかかる処分について】

市長
本日は、河川事務所不祥事案の調査結果と、河川事務所及び木津川事務所不祥事案にかかる職員に対する懲戒処分についてご報告いたします。
河川事務所事案につきましては、北山副市長を委員長とする環境局河川事務所不祥事案調査チームを設置いたしまして、全容解明に向けて徹底した調査を進めてまいりましたが、この度、調査結果をとりまとめたものです。河川事務所の27名もの多くの職員が、金品の私物化に関与していたことが判明したものでありますが、市民から信託を受けた職員が、ごみとして収集した物の中から、金品を物色し、私物化するという、極めて悪質な許されない行為であり、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
職員に対する懲戒処分といたしましては、まず、河川事務所事案については、金品を私物化した職員27名のうち、特に悪質と認められた6名を免職とし、他の職員も全て停職とするなど、厳格な処分を実施いたしました。
また、木津川事務所事案については、おつり等を受領した職員13名のうち、12名を停職10日とし、おつり以外にさい銭も私物化した職員1名を停職3月といたしました。
さらに、長年にわたる非行を放置した責任を重くとらえ、両事案において、管理監督責任を怠った職員25人に対し、厳しく処分をいたしました。
これにより、河川事務所不祥事案調査チームとしての今回の調査は一先ず終了いたしますけれども、これら明らかになった事実を踏まえまして、厳しい刑罰を求めるべく、本日、河川事務所の事案につきまして刑事告発いたしました。
なお、河川清掃業務については、業務を抜本的に見直して民間委託を進めることとしております。また、大阪府管理河川については、今後の業務のあり方につきまして大阪府と協議を進めております。
今後、市民の信頼回復に向けまして、環境局の事務所にかかる徹底した再発防止策を講じてまいりますとともに、全市を挙げて、引き続き不祥事の根絶に向けた取り組みに全力を尽くしたいと、こう思っております。本日、私からは以上でございます。

質疑応答
記者
刑事告発、これは懲戒免職の6人を刑事告発したという理解でよろしいでしょうか。ちょっと、罪名と併せてお願いします。
市長
はい。大阪府警とこのたびの非違行為につきまして、ずっと相談してまいりました。で、事実が相当程度、特定できる事案につきまして、調査チームの顧問であります弁護士とも相談しながら、遺失物等横領に該当するものということで告発いたしました。で、告発した具体的な人数、事案ということについては、今後の捜査の妨げになる可能性があるということで、今日この時点では差し控えさせていただきたいと思っております。
記者
処分についてお聞きしたいんですけれども、告発者の方も懲戒免職の処分となったと聞いているんですけれども、この理由とですね、この妥当性を市長はどうお考えになるか、そのあたりをお話しいただけますか。
市長
告発者に関しましては、告発者の特定につながるということを避けるため、言及は差し控えさせていただきたいとこのように思っております。
記者
懲戒免職処分になったのは、何でなんですかね、告発者の方。市長。
市長
はい。まず最初に申しましたように、告発者の特定につながるということでございます。内部通報制度において、私、何度も言っておりますように、まず告発者の保護という観点から取り組んでまいりました。そういった観点からも、この席でお答えすべきではないというふうに思っております。
記者
今回の案件で、映像がですね、告発者から放送局に投稿、あっ、投稿っていうか、情報提供があったりとか、あるいは今回の調査自体もそのDVDの映像をもとに行われているということで、こうした、映像を用いた、隠し撮りなんかもされていたようですが、告発の手法ということについて、市長はどのような感想をお持ちでしょうか。
市長
告発の手法?
記者
ええ。
市長
私どもはまずメディアに送られた映像というのは初めて見まして、で、そのあと、実際にその映像を入手した上で、調査チームがその映像をもとに聞き取り調査を行ってまいりました。ですから、今回処分という、厳正な処分をやらせていただいたわけですけれども、その処分をするにあたっての非常に大きな、調査における材料になったことは間違いないというふうに思っております。はい。
記者
世の中に与えた影響といいますかですね、衝撃度とかそういう影響について、どのようにとらえてらっしゃるかとか。
市長
前にも、私も会見で申しましたように、信じられない思いであると同時に、ここまで腐敗した現状が放置されていたということに対する、原局の管理監督責任、あるいは、その職場の服務規律のあり方というものに、抜本的に取り組まねばならないという決意を強めると同時に、あらゆることを表に出しながら、本当に、まあ、「水都大阪」と私ども言ってるわけです。水の都大阪にふさわしいきれいな河川を皆さんに見ていただくという業務にあたっているものが犯した、こういった犯罪は、到底許されるものではありませんし、で、一方でこの間、多くの皆さんに支持されてきたその水都の景色全体も汚されたような、そんな気持ちがしてなりません。
しかし、こういった事案をひとつずつ乗り越えていくという決意は、私自身、いささかも揺るいでおりませんので、これからも厳重に服務規律ならびに組織というものについて、きちんとした対応をしていきたいという思いでございます。
まあ、信用失墜とかいうものをはるかに通り超えている事案だと思っておりますし、だから今回の我々の調査もかなり密度を濃くし、本当に早く皆さんの前に全容を解明したいという思いで取り組んでまいりました。今日この日に、こういう形で発表、さらには処分、同時にやらせていただいた上、刑事告発も同時にさせていただくと。で、なおかつ調査チーム、今回、総務局の特別調査チームに入ってもらい、警察OBの協力、あるいは弁護士の方の協力もいただきながらやってまいりました。
あー、なんていうんですかね。残念ですし、でも、まあ、こういった事案をどんどんきれいにしていく役目を私は負っているんだと思ってますし、いささかもひるむことなく、市民の信頼を取り戻す、そういう私の思いを職員の多くに知ってもらって、市民の信頼を回復したいとその思いでいっぱいです。
記者
結果として、内部告発者が免職ということが、今後出てきた際に、内部告発をしても、いいことをしてもそういうふうな処分を受けるということが世間に知れ渡ると、今後内部告発ということが無くなるかと思うんですけれども、そのことに関してはいかがですか。
市長
告発という、内部告発の行為が本件の解明に一定の効果があったとしても、それは当然、軽減要素になります。量刑という言い方をしていいのであれば。軽減要素になりますが、しかしその一方で、告発をした人に他の非違行為といいますか、加重要素となるべき行為が別に出てきた場合は、その限りではないというふうに思います。もし、補足することあれば、総務局長、補足してくれる。
総務局長
今、市長、お答えになったとおりです。告発行為は当然、軽減するべき要素だと思います。ただ、まあ、繰り返しになりますけども、告発者が特定されるようなことについては、答えは差し控えさせていただきます。
記者
加重要素にあるということは、確定するような証拠、確固たる証拠があるということでのご判断でしょうか。
市長
調査チームから私が報告受けております点は、当然、そういった事案があるということで受けております。ですから、皆さんがおっしゃっているように、そういう結果になったと。
ただし、何度も言いますけども、私どもは本当に告発者の身柄、あるいは告発者を特定しないという、告発者保護っていうのは最大限、そこはしっかり守っていきたいという思いは一貫して持ってます。ですから、その部分をしっかりとご理解いただきたいと私も思っております。
記者
今おっしゃった告発者の保護っていうのは、普通に考えたら、いわゆる身分の保護っていうこと、私、第一義に考えるんですけど、その身分の保護というのは、その市長がおっしゃる告発者を守る、告発者を保護しなきゃいけないっていうのは、違うという認識でよろしいですか。
市長
加重行為、加重処分となるような行為の認定について、だと、私はそれにおける判断だというふうに理解しております。加重行為といいますか、加重要素っていう言葉のほうがいいのかな。うん。
記者
すみません、それともう1点。えーと、今回のこの6人懲戒免職、他に20数人という、まあ、大規模な、考えられない不祥事が分かったのは、この人が告発されたからこそ端緒になって分かったというのは、それは市長もお認めだと思うんですが、それを、恩の部分を、功の部分を差し引いても、他の、懲戒免職になった他の5人と一緒ぐらいの罪があるというふうに、そのくらいの重いものであるというふうにお考えということですか。
市長
はい。総務局長。
総務局長
繰り返しになりますけど。
記者
すみません、市長のお考えをちょっとお伺いしたいんですけど。
市長
ほんとに、そのね、内部告発の事案というもので保護されるべきは、その告発された行為に関して、まあ、減ずる材料には今回もなっていると聞いています。ですから、しかし、何度も申しておりますように、加重要素っていうものをどう見るかということなんですが、まあ、今回の報告書の中に記載があるとは申しません。これを私の口から言ってしまうと、結局皆さんがおっしゃっている告発者というものを私が特定したことになってしまうということになりますんで。
要は、皆さんがおっしゃっているのは、内部告発をしていながら、これ、まあ、別のケースとして、内部告発をしていながら、それによって明らかになった犯罪があると。で、内部告発をしていながら、それによって明らかになった犯罪があり、その犯罪によってのみ、まあ、犯罪というか、その事案によってのみ、処分が下されるのであれば、当然、減になるんであろうなあと思います。私もそう思います。しかし、それを上回る何かの要素があった場合には、加重要素との比較衡量の中でどう判断するかということではないかと、一般論でお答えさせていただきます。
記者
話の続きにはなるんですが、ということは当初から市長が告発者を守ると。で、これからも守っていきたいとおっしゃってたのは、要は、告発者の名前が誰にもわからないようにするというだけのことっていう。
市長
だけのことではありません。
記者
今回の件に限っていえば、市長はその方のどういう部分を守れたというふうに思ってらっしゃるんですか。
市長
減と加という、まあ、加減ということで言っておりますけれども、減ずる要素という部分であったとしても、加重要素のほうが重ければ、そうならざるをえないだろうという一般論でお答えしております。あくまでも、告発者の特定につながるという部分で、私は告発者保護という大前提を崩したくはありません。
記者
すみません、調査方法についてお聞きしたいんですけれども、まず1点目がこの報告書の中に職員の証言が、DVDの中にあった証言ですけれども、100万円あったと聞いた、最高で30万円あったと職員が発言してて、その後の調査の。
市長
100万円ですか?
記者
はい、100万円あったと聞いた。それから最高。
市長
あ、それは伝聞ですね?
記者
DVDで、DVDの中です。で、その後、調査で、これはまあ、そんなような事実は無くて冗談で言ってしまったというふうに証言しているっていうふうに報告では出てるんですけれども、市長のお感じとしては、これ、この発言がまず信用に値するかどうかっていうところは、どう感じられるのかというのと、まずそれお聞きしたいんですけれども。
市長
いえあの、1点目?
記者
1個目。
市長
はい。今回の調査、私は調査手法についてやれる限りのことはやってくれたと思っていますし、それから、すべての聴取記録っていいますか、それについてもきちんと整理されていると思っておりますので、やれる限りの内部調査はやらせていただきました。かなり厳しく、という形でやらせていただいたと聞いております。
ただ、これ以上の解明につきまして、あるいは刑法上の罪ということについては、今後しっかりと大阪府警のほうで調べていただきたいという思いでございますので、同日、今日、刑事告発を行ったということも、ここまでやった以上、これ以上のことは我々行政の中の調査の限界点であろうという部分でお願いしたということです。
ですから、そういった、個別の、そのビデオに出ている文言についての証言というものも、今後明らかにされると思いますが、皆さんにお示ししている資料の、供述のとこまで皆さんにお示ししてるんですかね。個別の。金額等については。
総務局長
私のほうから。確かに市長も今、おっしゃいましたように、事実を全部解明できたかというと、それはそうでないかもしれません。ただ、今回我々は厳しい処分に足る事実の確認はできたと思ってますんで、それ以降の分についてはですね、大阪府警に委ねたいとそういうことです。
記者
あともう1つお聞きしたいんですけれども、この報告書の中には、府が市に委託している事業をめぐって、市が架空のデータを府に提出していたことが分かっていると思うんですが、この調査についての報告はないんですけど、この調査は行ったのかどうかというのと、行ってないならなんで行ってないのかという理由についてお聞きしたいんですが。
市長
あの、いわゆる陸上にあるごみ?
記者
いや、それではなくって、ごみ収集報告書ですね。
市長
はい。
記者
はい。
市長
これについては前にも会見の際に申しましたように、長い経緯の中で報告書というものの作成というものが義務付け、府のほうから要求され、それに個別に答えていくために、まあ、みなしということをやっていた。ただし、この府の管理河川区域への補助金というものは、その作業量に見合って増減するものではなく、ここ10年ぐらいですかね、一定額できたものが3年前に見直されたんかな。減額になったという事実でありますんで、府との間での今後の協議というものに絡んでくると思っております。
それ自体が虚偽、どこまでが虚偽であったのかという調査を、今回は河川事務所の不祥事というものについての調査でございましたんで、それについては一切触れていないということです。で、なおかつ、今ちょうど、今もう既に府の管轄と我々との間で、今後の府の管轄区域をどうするのか、あるいは市も業務委託という方向性を出しましたので、どういう形で作業をするのかというものを、きっちり話し合っていきたいと思ってます。
で、水都大阪のシンボルである川をきれいにしたい、絶えずきれいにしておきたいという思いは一緒ですから、そんな中で、ごみの量で金額が変わるというのもおかしな話ですし、これは、業務委託とかいうものではなく、府の管轄河川の面積に応じた支出であったというふうに我々理解しておりますから、またそのあたりも含めて、府ときっちりと交渉ができたときにご報告すると、そのつもりでおります。はい。
記者
では、調査はされるんですかね。
市長
調査っていうのは、もう、これ以上の調査は無理ですね。はっきり申しまして。
記者
この問題に関しては無理だということですかね。
市長
はい。ですから府との、暗黙の了解事項だったのかどうかわかりませんが、要は、管理河川面積に応じた補助金であったということですから。
記者
ただ、信頼関係とか、まあ、税金が使われているわけですよね。でもこうやってグレーの部分を残すことによって、そういう信頼関係とかが残ると思うんですけど、そういう意味で、調査されたほうがすっきり、ねえ、分かりやすく、誤解も招かないんじゃないかと思うんですけど。
市長
いや、というか、我々がはっきりしてるのは、日報はつけてましたよと。日報、その船ごとの。船ごとの日報はつけてましたよ、その船が走ったところが管理河川、府の管理河川だけでない部分も走ってきてるわけですから。で、ただ、その日報の量で推計して、みなし量を毎日、年間に1回ですか、報告書に書いていたということが、果たして虚偽になるのかどうか、それを今から調査するとなると、もう既に処分されたごみの量について、個々の河川面積に応じてこれぐらい出るのかという調査をしても、逆に私は意味が無いというふうに思っています。はい。
記者
分かりました。ありがとうございます。
記者
懲戒免職の処分の対象者については、その処分の理由についてですね、やはり説明いただく責任がおありかなというふうに思うんですが、この処分者の氏名の公表がなされた一覧表がありますね。これの上から4番目の方は何をやったのかということを教えてほしいんですけど。何をやったから処分の対象になったのかということを、純粋に教えてほしいだけなんですが。
総務局人事部人事担当課長
報告書の中でも挙げられてございますけれども、具体的に高額な事案といたしまして、15万円の拾得、それと10万円の拾得、その2つがございました。で、そのうちの10万円の拾得につきまして、2名の者で分配、一旦して、そのあと廃棄したということを言うとるんですけれども、遺失物横領につきましては、自己の支配下に一旦おいた段階で、まあ、犯罪が成立するということで、複数の弁護士にも確認しておりますので、で、基本的にはそれが主たる理由で認定してございます。
記者
確認ですが、15万と10万の事案両方に、その上から4番目の方は。
総務局人事部人事担当課長
10万のほうです。
記者
10万のほう?
総務局人事部人事担当課長
はい。免職、全部で6名でございますけれども、その6名が15万事案、それと10万事案にかかわっている者でございます。
記者
で、この方は他にですね、何かそれ以外にもなさったということがあるんでしょうか。
総務局人事部人事担当課長
ここに、今日の午前中の事前レクでもございましたけれども、公表資料の別紙1に、それぞれの数字ごとに、主な事案について書いてるんですけれども、まあ、すべてにあたりまして、金銭でありますとか、あるいは物品でありますとか、複数の事項にかかわりがございます。
記者
その他、例えば事務所内で職員同士のトラブルだとか、暴行だとか、恫喝だとか、そういうこともあったんですかね。
市長
総務局長。
総務局人事部人事担当課長
それ以上の個々の状況につきましては、差し控えさせていただきます。
記者
それは別に、先ほども申し上げたんですが、懲戒免職になさるからには説明なさるのが、まあ、普通だと思うんですけど。
総務局人事部人事担当課長
主な状況につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございます。
記者
主な部分以外についても、教えてください。
総務局人事部人事担当課長
それは、まあそれぞれの職員に、今回相当、複数回にわたって、事情聴取を進めておりますけれども、いろいろな事象について確認されております。で、主な事象につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございます。
記者
今回は河川事務所のごみの着服の問題で処分なわけですよね。で、その記者会見ということで、理由を伺って何かおかしいですか。主なもの以外に。ちょっと釈然としないんですけど。
総務局人事部人事担当課長
繰り返しになるんですけれども、今回、全部で27名の職員なんですけれども、対象期間も長期にわたるものもございまして、様々な事象についてヒアリングをしております。従いまして、皆様方へのご説明といたしましては、主な事案についてのご説明ということで、させていただきたいと思っております。
記者
今回は、河川事務所の着服問題をめぐる処分なわけですよね。で、着服問題に関連して、私はお聞きしているんですけど。
総務局長
先ほどから人事担当課長からお答えしてますとおり、個々の事案の詳細については、答えを控えさせていただきます。主なものがわかれば十分だと。本人に対しては全部説明しておりますから。
記者
詳細に関しては、我々にも資料で配っておられますよね。個々のことについて説明しておられるわけですけど。
総務局長
その範囲で説明させていただいてます。
記者
市長も同様の見解ですか。
市長
(無言でうなずく)
記者
資料の中にですね、撮影者というのがあるんですけれども、この撮影者というのは、イコール内部告発者という理解でよろしいでしょうか。
市長
撮影者はビデオを撮影した人であります。はい。イコールということを指しているのではなく。
記者
別の人だということですか。
市長
それも、含めて、私どもから言えることではないと。
記者
実際、調査、この報告書の7ページにですね、撮影者がですね、10万円の千円札を2人で分配したと。実際に懲戒免職になっているということが明らかに分かるわけなんですけれども、これでも、特定されていないとおっしゃる理由がちょっとよく分からないんですけれども。
撮影者が10万円を2人で分配しているという記述があって、それがもう懲戒免職の対象だというふうになってるわけですよね。これはもう、どう読んでも、内部告発者が懲戒免職になったというふうに、私は理解しているんですけれども、これは違うのかどうか。そこについて、あくまでも特定を避けるというふうなことが、一般常識で通用するのかどうかと。それ、どういうふうにお考えかという。
市長
特定を避けるという言い方ではなく、告発者の保護という観点から明らかにしないというように、我々はずっと言い続けております。
記者
実際に読むと、とても保護されているとは思われないんですけれども。記述としてですね。
市長
いや、ですから、先程来、申しておりますように、河川事務所全体の不祥事案として捉えたときの、私たちなりの調査と、それを踏まえて処分を行ったということでございます。
記者
それと、今回ですね、調査の中で特定の職員が脅迫や威圧的な行動をとってたと、上申書が出ているということなんですけれども、これといわゆる着服問題とですね、ややこう、同列にしていいのかどうかというところがあるんですが。まあ、例えばですね、こういう行動があったとしてですね、それはまあ、指導なり何なりがあって、それでもどうしても改善されない場合、何らかの処分が行われるっていうのは分かるんですが、そのあたりの経緯は実際どうだったのか。それとこの最終的な処分に、この特定の職員のですね、上申書の関係がですね、加重要素として入ってるかどうかの確認も含めてお願いします。
市長
はい。加重要素となっております。はい。特定の職員に関する職場での同僚職員に対する暴言、あるいは威嚇的行動というものが明らかになり、まあ、一部その特定の職員が認めている部分もございます。今の言い方でいいですよね。一部、認めています。そういったことからも含めて、職場内の秩序を乱す行為として、加重を行いました。
記者
今の質問でちょっと一部お答えいただいていない部分なんですが、そういう事実があったとして、それは管理職なりがですね、指導監督すれば改善の余地はあったかもしれないんですけれども、そのあたり実際、管理監督っていうのはこの暴言なりに対してどういうような処置をされていたんでしょうか。
環境局長
こうした日常の行状については、この特定職員がいわれているような状況については、まあ当然所長も分かっておりますから、そういうふうな意味での指導はしておりますけれども、確かに所長のほうも、そう強く、この特定の職員に対して指導できたかっていうふうな意味では、なかなか行き届かなかったっていうふうに聞いております。
記者
続けて申し訳ないんですけれども、この特定の職員のこうした脅迫の行為がですね、一部認めているということなんですけれども、これが単独であった場合ですね、処分はどういった形になるか、担当局長か課長、お願いします。
総務局長
個々の場合に応じて変わってきますんで、仮定のお答えとしては、しかねます。
記者
確認ですけれども、告発者は今回、DVDを公表しなければ免職にならずに済んだと。自ら自分で自分の首を絞めた形になるということになるんですが、そういうことでしょうか。
市長
告発者というものを私どもは特定する会見をしておりません。皆さんがずっと、まあ、皆さんの中には、まあ、もちろん取材しておられるし、私自身も、まあもちろん、いろいろDVDを出していただいた経緯等も知ってます。ただ、なんていうんですかね、この件に関して本当に、この間の調査報告、あるいはいろいろな意見も聞いて、我々がきちんと判断して、その結果として今日のこの公表につながっているということでございます。
記者
もう1個だけ、じゃあ。加重要素を明らかにされずにですね、まあ、おっしゃってる中では暴言、威嚇があったと。これ、警察沙汰にもなっていないような状況だけで、免職になったというのは、これ市民、納得するとお考えでしょうか。
市長
今、分かっている状況と、それから皆さんがお知りになっている状況との間にどういった齟齬があるのか、情報の齟齬があるのかというものを、まあ、今回、このあと警察の調べ等を待ちたいというふうに思っておりますが、私自身としては軽減につながる行為と加重要素というものの差し引きで、加重要素のほうが上回ったという弁護士のご意見に賛成いたしました。はい。
総務局長
先ほども申し上げましたように、我々の調査でですね、全部が、事実が全部分かったというふうには思っておりません。ただし、この処分を行うに足る事実はちゃんとできたと、そういうふうに思っております。
記者
すみません、加重要素のところでご確認なんですが、まあ、この加重要素があったからそれで相殺されてということですけど、その加重要素っていうのは先ほど質問で出た上申書の、この職場の秩序を乱す行為があったというふうに認定された、それだけですか。
市長
それが主なものだと聞いています。
記者
他にはあるんでしょうか。それ、この、全然今回の件では関係ないものとして。
総務局人事部人事担当課長
他にはございません。
記者
ではこの上申書で、職場の秩序を乱す行為が、この行為があったことが、このいわゆる33人の、この大量処分という、こんな大それた事案があったことを明らかにしたことよりも重いというふうに市長は考えておられるということでよろしいんでしょうか。
市長
現時点ではそうです。
記者
すみません、改めまして、今回の調査なんですけれども、十分こう、できたかどうか、市長はそれをどう考えてるか、改めてちょっと一言お願いします。
市長
やはり、行政の調査の限界まではやれたというふうには思っておりますが、しかし本当にこれですべてを暴き出すことができたのかという部分については、長い歴史の中で職場風土としてこういうものがあったということ自体に驚くと同時に、こういったものをきちんと是正していかなければならないという思いが、よりいっそう強くなっています。はい。
記者
やっぱり、行政の調査では限界も感じたと。
市長
ただし、じゃあいきなり警察に何もかも持ち込めるのかっていいますと、警察ないし相応の機関に持ち込めるのかといいますと、まず、周辺状況であるとか、動かぬ証拠であるとか、そういったものがないと、警察もそれをいちいち受けるっていうわけにはいきません。これはもう、皆さんよくご存知のとおりだと思います。
で、ただ、私たちは、斎場事案のときもそうでしたが、斎場事案のときは先に警察にお預けしていろいろ調査をしていただいた結果、残念ながら立件にはいたりませんでした。しかし、そのあと懸命に調査をして、あれだけの大量処分につながってるわけですけれども、今回は内部告発での調査がかなり先行してた。なおかつ、まあ、あのビデオが公表されるまでに、私たちも、私たちの調査でも高額の事案があるということから、いよいよ本格的な調査に入った。たまたまその日が、皆さんにとっては逆にうそをつかれたというふうに思ってらっしゃるかもしれませんが、午前中にここで記者会見をやって小額事案が分かったという報告をした日に、あのビデオが放映されたということなんです。それは後ほど、後日私どもも申しましたように、その時点で既に我々は、当時は20万円ということだったんですが、今回の調べを進めるにあたって、それが錯覚であって15万円だったということが分かったりということはあります。
しかし、やれる限りの調査はやりましたし、で、この調査に関しましてはほんとに、クロスチェック、トリプルチェックというような、ダブルチェック、トリプルチェックというような形もさせていただきましたので、これ以上をいきなり行政に求められるっていうのはおそらく無理であろうと思います。ですから、刑事告発させていただきました。はい。
 

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