新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底していただいたうえで、当日投票所、期日前投票所等で投票できますが、自宅等から投票用紙を請求し、特例郵便等投票制度を利用することもできます。
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」が利用できます。
特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号若しくは第4号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することが可能です。
手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙の投票日当日(4月9日(日))の4日前(4月5日(水))の午後5時までに(必着)、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙等を請求される前に、まずは選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へお問合せください。
特例郵便等投票の流れ
(選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ)投票用紙等の請求
統一地方選挙の投票用紙等の請求期限は、4月5日(水)午後5時必着です。
下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。
Eメールやファクスによる請求はできませんのでご注意ください。
区選挙管理委員会から投票用紙等の送付
投票用紙へ記入し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)
請求書送付の際の宛名表示
宛名表示を印刷し、ご使用ください。
速達とするため、カラープリンタで印刷していただくか、モノクロ印刷する場合は、確実に速達で配達されるよう、封筒の表面の右上部に赤い線を表示してください。
請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
ご不明な点等がある場合は、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会にお問い合わせください。