資料1−1    平成30年度第2回障がい者差別解消支援地域協議部会委員意見まとめ  (平成31年3月13日(水)午前10時から正午)   1 相談窓口の対応状況に関して  @環境整備  ・「公共空間」(公園や遊歩道等)において、バイクや自転車の侵入を防ぐために設置した柵等により、車いす使用者が入れずバリアとなっている。大阪府や関係機関と連携して、積極的に柵等を撤去していくなど、前向きな対策を考えていただきたい。  →(市)大阪府とも連携しながら、どういったことができるのか検討したい。  A相談件数  ・知的障がい、精神障がい、発達障がいの方に関する相談件数が少ない印象。  ・福祉機関においても重度の知的障がいの方の利用拒否などが発生している。実際には、支援者等がマネジメントの中で対応していくのだが、現場で差別を感じたらすぐに相談することを徹底することが「代弁」という意味でも重要。  ・医療的ケア児は、様々な形で利用拒否にあい、支援学校にも毎日通えない方もいる。少しでも差別と感じたら、声をあげていいということを徹底していくことで、相談件数も増えるのではないか。  B職員の対応、書類の簡素化  ・役所での申請手続きの際には、きっちりと流れを説明し対応できる職員を配置していただきたい。職員の対応が悪くても、相談窓口に相談することにつながる人は少なく、「もう行かない」となる。  →(委員)一人で悩まず、各区の基幹相談支援センターに相談してみるのもひとつの選択肢である。  →(委員)区役所で対応すべき業務は対応してもらいたい。書類の簡素化もしていただきたい。書類記載の支援は相談支援に任せればいいのではなく、区役所ですべきことと切り分けて考えるべき。   2 啓発の取組  ・金融機関等で、いまだに代筆はダメだと聞く。視覚障がいや、知的障がい、脳性麻痺等、障がいの種別ごとに文字を書けない態様は様々。わかりやすいチラシを作成して啓発してはどうか。  →(市)金融機関での対応については、金融庁、全銀協も前向きに取り組んでいる。その取組に期待しながら、どういった場面で啓発が必要となるのか等考えてみたい。  ・障がいの理解、差別解消法にかかる相談窓口などについて、一人でも多くの方に知っていただくため、地域を回り、ボランティアや民生委員の方などへの周知に取り組んでいる。地域の隅々まで、行き渡るような啓発方法をご検討いただきたい。   3 障がい者差別解消にかかる条例の制定  @大阪府の動き  ・大阪府の条例は、法に規定されていない相談員の設置や紛争解決のための体制整備について、その部分を補完するという趣旨で制定。  ・条例改正については、来年度、大阪府の解消協で検討されるが、その議論に資するように論点を提示するため、今年度、条例の運用状況について、検討してきた。  ・相談体制、紛争解決の仕組み、合理的配慮の提供にかかる規定の必要性、法的な義務等について、議論したところ。  ・まずは、法及び大阪府の条例での合理的配慮の義務化を大阪市として求めていただきたい。大阪府も国も変わらなければ、大阪市でも条例を検討していただくのがよい。  A合理的配慮の提供の義務化  ・茨木市や明石市などの条例制定に携わったが、合理的配慮が義務でないと、相談を受ける側として非常にやりにくいと聞く。  ・合理的配慮が義務化されたら、何があっても配慮しないといけないとの誤解があるが、そうではなくて、建設的対話が義務ということであり、そういったことの周知が非常に重要である。  ・合理的配慮を義務化している都道府県は13ヶ所、政令指定都市でも6ヶ所程であるが、それによる問題などは聞いたことはない。  ・都道府県が制定しているので指定都市ではないことが多いが、埼玉県と福岡県は、都道府県と指定都市の両方にあり、大阪府でも茨木市が条例を制定したが、双方にあることで相乗効果があるなど、何か情報があれば教えていただきたい。  B大阪市の条例制定  ・条例を制定するに際しては、まずは、条例を制定する目的が必要である。すなわち、現状の問題点、その問題を解決するための手段として条例を制定するというロジック。  ・例えば、これまでの相談事例から、解決困難な問題があって、そうした現状を解決するためには、条例による合理的配慮の提供の義務化が必要だというようなこと。  ・条例を検討する際に考えておかなければならない点としては、国の法律や大阪府の条例では対応できない問題があって、なおかつ、大阪市独自の取組を進めていくためには是非とも条例が必要なのかどうかということ。大阪市独自の取組とは具体的に何なのか、さしあたって検討されなければならない点である。  ・2点目は、目的と手段の関係で、仮に条例を制定する必要がある、制定する目的がある場合に、条例を制定することでしか問題の解決が図られないのか。一つの例でいうと、市民への周知がなかなか図られないからという理由で、条例を作って周知を図るということが考えられる。(条例を制定したからといって市民への周知が図られるわけではないだろうが。)  ・相談件数が少ないというような現状を打破するという観点から条例を制定することもありえるので、様々な観点から考える必要がある。