障企第1537号 令和2年7月28日  各市町村障がい福祉主管課長 様                    大阪府福祉部障がい福祉室 障がい福祉企画課長 大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の改正について   (お知らせ)  日ごろは、大阪府の障がい者施策の推進に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  大阪府では標記条例を平成28年4月より施行しておりますが、施行後3年の見直し規定に基づき、大阪府差別解消協議会において見直しの検討がなされ、今年の3月に提言が示されました。  4月の健康福祉合同会議において提言の概要版を資料として提供させていただいておりましたが、この提言を受けて、大阪府としては条例改正を直近の議会において提案する予定です。  つきましては条例改正案の概要を別添のとおりお送りさせていただきますので、よろしくお取り計らいください。   大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例改正案の概要 1 はじめに  大阪府では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念等を定めるとともに、相談等の体制整備や啓発活動の実施に関し、必要な事項等を定めることにより、障がいを理由とする差別を解消し、もって共生社会の実現に寄与することを目的に、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を平成28年4月に施行しました。   その後、条例施行から3年が経過したことに伴い、大阪府障がい者差別解消協議会の提言を受け、大阪府として鋭意検討を行い、この度、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を次のとおり改正する方向で検討しています。 2 条例の概要について   「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」では、障がいを理由とする差別を解消し、もって障がいの有無にかかわらず、すべての府民が暮らしやすい共生する社会の実現に寄与することを目的に、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に規定する体制の整備並びに啓発活動の実施について必要な規定を設けています。 3 条例改正の背景と検討経過について   平成18年に障害者権利条約が国連で採択されたことに伴い、平成19年に我が国は同条約に署名しましたが、締結に先だって国内法令を整備することとなり、平成25年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」という。)が制定され、平成28年4月より施行されました。   大阪府では、障害者差別解消法の施行に伴い、法において具体的な定めのない事項を規定するために「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定し、法と同じく平成28年4月より施行しました。   条例の制定にあたって、事業者による合理的配慮の提供については義務付けを求める声もありましたが、事業者への十分な周知期間を確保するために障害者差別解消法と同様に努力義務とされました。   そして平成30年度をもって条例施行から3年が経過したことに伴い、令和元年度、条例附則の施行後3年を目途とした見直し検討規定を踏まえ、知事の附属機関である「大阪府障がい者差別解消協議会」において、条例の施行状況を検討し、課題や対応を整理したうえで、条例の運用上の取組みや必要な方策について令和2年3月に提言が取りまとめられた。   提言においては「相談及び紛争の防止又は解決のための体制の整備」はうまく機能しており、条例改正は必要なく、同様に「啓発」についても条例改正の必要はないとされました。   一方で、事業者による合理的配慮の提供については、SDGsや大阪・関西万博に向けた共生社会づくりの必要性、義務化による啓発効果や義務化に賛成する意見が多い状況も踏まえ、法的義務化の検討をすすめるべきとされました。 4 条例改正案の内容   以上のような状況を踏まえ、大阪府では障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例を改正し、事業者による合理的配慮の提供を義務化することとしました。   あわせて、事業者による合理的配慮の提供に係る相談事案について、大阪府の広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めない場合にはあっせんを求めることができることとしました。 5 今後の予定について  〇令和2年9月府議会に条例案を提案する予定です。  〇施行日は、令和3年4月1日を予定しています。 6 最後に  府内市町村の職員の皆さんが、本改正条例案が施行されて以降に相談対応をしていただく際には、事業者による合理的配慮の提供の義務化を前提に話をしていただきますよう、お願いいたします。   なお、義務化されたとはいえ、あくまでも過重な負担のない範囲での取組みとなりますので、その点もご留意ください。