大阪府条例第八十一号    大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の一部を改    正する条例  大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 改正後 改正前 (定義) 第二条 (略) 2 (略)  一 相談事案 法第八条第一項及びこの条例第七条に規定する事項に係る障害者及びその家族その他の支援者(以下「障害者等」という。)並びに事業者からの相談の事案をいう。  二 (略) 第六条 (略) (事業者による必要かつ合理的な配慮) 第七条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者からの現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(当該障害者がその意思を表明することが困難な場合にあっては、その家族その他の支援者が当該障害者を補佐して行う意思の表明)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 第八条 (略) (協議会への諮問等) 第九条 (略) 2―4 (略) 5 (略)  一 法第八条第一項及びこの条例第七条に規定する事項に係る紛争の事案(以下「紛争事案」という。)を解決するためのあっせん  二 (略) 6・7 (略) (あっせんの求め) 第十条 相談事案に係る障害者等は、法第八条第一項又はこの条例第七条の規定に違反する取扱いを受けたと認める場合で、第八条第三項の規定により広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときは、知事に対し、紛争事案の解決のため、あっせんを求めることができる。ただし、当該あっせんの求めをすることが当該障害者の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。 2 (略) (あっせん) 第十一条 (略) 2 合議体は、前条第一項の規定によるあっせんの求めがあったときは、当該あっせんの求めに係る紛争事案が法第八条第一項又はこの条例第七条の規定に違反する取扱いに係るものでないと認めるときその他あっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、あっせんを行うものとする。 3―6 (略) 第十二条―第十四条 (略) (罰則) 第十五条 第九条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (定義) 第二条 (略) 2 (略)  一 相談事案 法第八条に規定する事項に係る障害者及びその家族その他の支援者(以下「障害者等」という。)並びに事業者からの相談の事案をいう。  二 (略) 第六条 (略) 第七条 (略) (協議会への諮問等) 第八条 (略) 2―4 (略) 5 (略)  一 法第八条第一項に規定する事項に係る紛争の事案(以下「紛争事案」という。)を解決するためのあっせん  二 (略) 6・7 (略) (あっせんの求め) 第九条 相談事案に係る障害者等は、法第八条第一項の規定に違反する取扱いを受けたと認める場合で、第七条第三項の規定により広域支援相談員が対応してもなおその解決が見込めないときは、知事に対し、紛争事案の解決のため、あっせんを求めることができる。ただし、当該あっせんの求めをすることが当該障害者の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。 2 (略) (あっせん) 第十条 (略) 2 合議体は、前条第一項の規定によるあっせんの求めがあったときは、当該あっせんの求めに係る紛争事案が法第八条第一項の規定に違反する取扱いに係るものでないと認めるときその他あっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、あっせんを行うものとする。 3―6 (略) 第十一条―第十三条 (略) (罰則) 第十四条 第八条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。    附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。 (大阪府附属機関条例の一部改正) 2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 改正後 改正前 別表第一(第二条関係)  一 (略) 名称 担任する事務 (略) (略) 大阪府障害者差別解消協議会 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十八条第一項及び第三項に規定する事項並びに大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号)第九条第一項に規定する事項、同条第五項第二号に掲げる事項、同条例第十二条第一項の規定による勧告の求め及び同条例第十三条第三項の意見の申述についての調査審議並びに同条例第九条第五項第一号に掲げるあっせんに関する事務 (略) (略)  二―四 (略) 別表第一(第二条関係)  一 (略) 名称 担任する事務 (略) (略) 大阪府障害者差別解消協議会 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十八条第一項及び第三項に規定する事項並びに大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号)第八条第一項に規定する事項、同条第五項第二号に掲げる事項、同条例第十一条第一項の規定による勧告の求め及び同条例第十二条第三項の意見の申述についての調査審議並びに同条例第八条第五項第一号に掲げるあっせんに関する事務 (略) (略)  二―四 (略)