府政政調第287号 令和3年6月4日 各都道府県知事 殿 各指定都市市長 殿 内閣府政策統括官(政策調整担当)           (公印省略) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 の一部を改正する法律の公布について(通知)  平素より障害者施策の推進に御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)については、第204回通常国会において令和3年5月28日に成立し、本日6月4日、令和3年法律第56号として公布され、公布の日から起算して3  年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされたところです。(別添1)  貴職におかれましては、特に下記第2の4及び5等の改正の概要等について御了知いただきますとともに、その円滑な施行に向けて、福祉、教育その他関係部局(関係事業者の事業を所管している部局を含む。)の間における連携を図り、運用に格別の御配慮をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  また、各都道府県におかれましては、貴管内の市町村(指定都市を除く。)、関係機関・団体及び住民に対して、各指定都市におかれましては、関係機関・団体及び住民に対して、改正の趣旨等を広く周知するなど、よろしくお取り計らいいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。  記 第1 改正の趣旨  障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずることとする。 第2 改正の概要  1 国及び地方公共団体の連携協力に係る責務の追加   国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとする。(第3条関係)    2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加   国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の 実施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項として追加することとする。 (第6条第2項関係)    3 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化   事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改めることとする。(第8条第2項関係)  4 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し   国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材の育成及び確保をする責務を明確化することとする。(第14条関係)  5 障害を理由とする差別に関する事例等の収集、整理及び提供の強化   地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、 地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。(第16条関係) 第3 施行期日   公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則関係) 第4 附帯決議   改正法に関して、衆議院内閣委員会と参議院内閣委員会においてそれぞれ附帯決議が付されているので留意すること。(別添2)