資料3-3 ~共生社会の実現に向けて~ 「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。 「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から施行されます。 Q.障害者差別解消法とはどんな法律なの? A.正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。  すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に尊重しあいながら、  共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進するための法律です。 Q.今回の法律の改正で何が変わるの? A.事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。  大阪府の障がい者差別解消条例では、令和3年4月からすでに事業者の合理的配慮の提供が義務化されています。  今回、法律において明確に位置付けられることになりました。 Q.合理的配慮の提供とは? A.障がいのある人も、障がいのない人と同じように利用したり参加したりできるように、  「必要な配慮や工夫を行うこと」をさします。決して難しい話ではありません。  大切なのは、双方が話し合って、対話を重ねながら、お互いに理解し、一緒に解決策を見出していくことです。 Q.合理的配慮って、具体的にはどんなこと? A.段差に携帯スロープを渡す、筆談や読み上げ、手話などによるコミュニケーション、休憩時間の延長などがあげられます。  障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様で個別性の高いものです。 Q.過重な負担とは? A.合理的配慮は、事業者に「過重な負担にならない範囲」で提供することが求められます。  「過重な」負担かどうかは、第三者からみてもそう言えるか、個々の事案ごとに、影響の程度や事業規模・財務状況等を考慮して  総合的・客観的に判断されます。  過重な負担にあたらないにもかかわらず、合理的配慮を提供しないことは「障がいを理由とする差別」にあたります。 Q.障がいのある人とは? A.障がい者手帳を持っている人だけではなく、障がい者手帳を持っていない人も含まれます。  なんらかの障がいがあって、その障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に障がいのあるこどもも対象になります。 Q.事業者とは? A.商業その他の事業を行う企業や団体、店舗、施設などをさします。  事業が営利・非営利目的か、また個人・団体・法人の別も問わず、反復継続する意思をもって事業を行う者が幅広く対象となります。  個人事業主や自治会、ボランティア活動をするグループなども事業者に含まれます。 Q.不当な差別的取扱いとは? A.障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることで、  権利利益を侵害することが不当な差別的取扱いにあたります。  不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。 大阪市では障がいのある人も障がいのない人も互いに尊重し共に生きる「共生社会」の実現をめざしています。 障がいのある人が利用を拒否されたり、制限されたりすることのない「差別のない社会づくり」に向けてご協力をお願いします。 対応に迷われる場合は、下記問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。 問合わせ先:大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 電話:06-6208-8075 ファックス:06-6202-6962 メール:fa0025@city.osaka.lg.jp