資料4−1 大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正について(案) 1 職員対応要領について (1)概要 職員対応要領(大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領) ・平成28年4月1日施行     ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)第10条に基づき、      障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、服務規律の一環として 大阪市職員として取り組むべき事項について策定 ・教育委員会、交通局(当時)、水道局は別途策定 (2)職員対応要領の対象範囲(イメージ) 2 法律等の改正について (1)障害者差別解消法の改正   令和3年6月4日公布、令和6年4月1日施行予定 <改正内容> ・ 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 ・ 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加 ・ 障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化 (2)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更 令和5年3月14日閣議決定、改正法の施行日から適用。 基本方針…障がい者差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すもの。 <主な変更内容> ・ 社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等) の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも障がいを理由とする不当な差別的取扱いに該当することを明記。 ・ 不当な差別的取扱いに該当する/しないと考えられる事例を記載 ・ 行政機関等・事業者と障がいのある人の双方の「建設的対話」と「相互理解」が重要であることを明記。 ・ 合理的配慮の提供義務違反に該当する/しないと考えられる事例を記載 ・ 合理的配慮と環境の整備の関係について整理 3 職員対応要領の改正について <改正内容> ・ 基本方針の変更内容に即して、厚生労働省の対応要領(改正案)を踏まえながら修正。 ・ 本文第3条に、「環境の整備」に努める旨を追記。 ・ 本文第6条に、従事者向け研修の実施等を委託等の条件に盛り込むよう努める旨を追記。 ・ 留意事項の項目番号を整理。 ・ 留意事項に、合理的配慮の提供義務違反に該当する例を追記。 ・ 留意事項に、「2(4)環境の整備との関係」(環境の整備の例を含む)を新設。 ※改正素案は別紙新旧対照表のとおり 4 今後のスケジュール 令和5年9月27日 障がい者差別解消支援地域協議部会 職員対応要領(素案)の提示、進め方(案)の説明 令和5年10月〜12月 意見聴取 各障がい者団体等(※)へ意見聴取 令和6年1月 職員対応要領(案)の作成 令和6年2月 障がい者差別解消支援地域協議部会 修正内容の説明、職員対応要領(改正案)の確定 令和6年3月 職員対応要領 改正手続き 令和6年4月 改正障害者差別解消法施行、改正後の職員対応要領の施行 (※)障がい者施策推進協議会、計画策定・推進部会、地域自立支援協議部会、発達障がい者支援地域部会、 精神障がい者地域生活支援部会の委員のうち、「当事者」の委員 及び「大阪市内の区域内の障がい者団体等の代表者」の委員の団体を対象。 <参考> 障害者差別解消法(抄)  (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、 障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機関は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に おいて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、 年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。  (地方公共団体等職員対応要領) 第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、 当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとする。 2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、 あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(抄)  第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向  2 基本的な考え方 (2)基本方針と対応要領・対応指針との関係  基本方針に即して、国の行政機関の長及び独立行政法人等においては、当該機関の職員の取組に資するための対応要領を、 主務大臣においては、事業者における取組に資するための対応指針を作成することとされている。 地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人については、地方分権の観点から、対応要領の作成は努力義務とされているが、 積極的に取り組むことが望まれる。  対応要領及び対応指針は、法に規定された不当な差別的取扱い及び合理的配慮について、 障害種別に応じた具体例も盛り込みながらわかりやすく示しつつ、行政機関等の職員に徹底し、事業者の取組を促進するとともに、 広く国民に周知するものとする。