(表面) 共生社会の実現に向けて 「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。 (中面) 「障害者差別解消法」が改正され、令和6年4月1日から施行されます。 Q.障害者差別解消法とはどんな法律なの? A.正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。   すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に尊重しあいながら、   共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進するための法律です。 Q.今回の法改正で何が変わるの? A.事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。   大阪府の障がい者差別解消条例では、令和3年4月からすでに事業者の合理的配慮の提供が義務化されています。   今回、法律において明確に位置付けられることになりました。 Q.不当な差別的取扱いとは? A.障がいを理由として、正当な理由なく、商品やサービス等の提供を拒否したり、制限したり、   条件を付けたりすることで、権利利益を侵害することが不当な差別的取扱いにあたります。   不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは、障がいを理由とする差別にあたります。 Q.合理的配慮の提供とは? A.障がいのある人も、障がいのない人と同じように利用したり参加したりできるように、「必要な配慮や工夫を行うこと」をさします。   決して難しい話ではありません。   大切なのは、双方が話し合って、対話を重ねながら、お互いに理解し、一緒に解決策を見出していくことです。 Q.合理的配慮の提供って、具体的にはどんなこと? A.段差に携帯スロープを渡す、筆談や読み上げ、手話などによるコミュニケーション、休憩時間の延長などがあげられます。   障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様で個別性の高いものです。 Q.過重な負担とは? A.合理的配慮は、事業者に「過重な負担にならない範囲」で提供することが求められます。   「過重な負担」かどうかが、第三者からみてもそう言えるか、個々の事案ごとに影響の程度や事業規模・財務状況等を考慮して   総合的・客観的に判断されます。   過重な負担にあたらないにもかかわらず、合理的配慮を提供しないことは「障がいを理由とする差別」にあたります。 Q.障がいのある人とは? A.障がい者手帳を持っている人のことだけではなく、障がい者手帳を持っていない人も含まれます。   なんらかの障がいがあって、その障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている   すべての人が対象になります。   障がいのあるこどもも対象になります。 Q.事業者とは? A.商業その他の事業を行う企業や団体、店舗、施設などをさします。   事業が営利・非営利目的か、また個人・団体・法人の別も問わず、反復継続する意思をもって事業を行う者が幅広く対象となります。   個人事業主や自治会・ボランティア活動をするグループなども事業者に含まれます。 ◆大阪市では、障がいのある人も障がいのない人も互いに尊重し、共に生きる「共生社会」の実現をめざしています。 ◆障がいのある人が利用を拒否されたり、制限されたりすることのない「差別のない社会づくり」に向けてご協力をお願いします。 ◆対応に迷われる場合は、下記問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。 このリーフレットのテキストデータやPDFファイル等は大阪市ホームページに掲載しています。 その他の障がい者差別解消に関する取組についても掲載していますので、ご参照ください。 問い合わせ先 大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 電話 06-6208-8075 ファックス 06-6202-6962 メール fa0025@city.osaka.lg.jp (裏面) 障がいを理由とする差別に関する相談窓口 (事業者等による障がいのある方への不当な差別的取扱い等に関する相談窓口) 各区役所担当課の電話番号 北区 政策推進課(教育連携) 06-6313-9743 都島区 保健福祉課(障がい者相談) 06-6882-9857 まちづくり推進課(人権相談) 06-6882-9734 総務課(広聴相談) 06-6882-9683 福島区 企画総務課(広聴)06-6464-9683 市民協働課(地域活動支援) 06-6464-9743 此花区 まちづくり推進課(教育支援・環境) 06-6466-9743 中央区 保健福祉課(保健福祉) 06-6267-9857 西区 総務課(教育) 06-6532-9743 港区 協働まちづくり推進課(教育・人権啓発) 06-6576-9975 大正区 保健福祉課(福祉) 06-4394-9857 天王寺区 市民協働課(教育文化) 06-6774-9743 浪速区 市民協働課(教育・学習支援) 06-6647-9743 西淀川区 地域支援課(地域支援) 06-6478-9743 淀川区 政策企画課(広聴) 06-6308-9683 東淀川区 総務課(総合企画) 06-4809-9683 東成区 保健福祉課(障がい福祉) 06-6977-9857 市民協働課(人権) 06-6977-9005 生野区 企画総務課(広聴) 06-6715-9683 地域まちづくり課(人権) 06-6715-9920 保健福祉課(保健福祉) 06-6715-9857 旭区 福祉課 06-6957-9857    地域課 06-6957-9734 城東区 保健福祉課(保健福祉) 06-6930-9069 市民協働課(市民活動支援) 06-6930-9743 鶴見区 総務課(教育担当) 06-6915-9734 阿倍野区 総務課(区政企画) 06-6622-9683  保健福祉課(福祉) 06-6622-9857 住之江区 保健福祉課(福祉) 06-6682-9857 住吉区 教育文化課(人権) 06-6694-9989 保健福祉課(障がい者福祉) 06-6694-9857 東住吉区 総務課 06-4399-9683 平野区 政策推進課 06-4302-9683 西成区 保健福祉課(地域福祉) 06-6659-9857 各区障がい者基幹相談支援センターの電話番号 北区 06-6450-8856 都島区 06-6355-3701 福島区 06-6456-4107 此花区 06-6461-5055 中央区 06-6940-4185 西区 06-6585-2550 港区 06-6585-2211 大正区 06-6599-9161 天王寺区 06-4302-5203 浪速区 06-6649-0421 西淀川区 06-4808-3080 淀川区 06-6101-5031 東淀川区 06-6325-9992 東成区 06-6981-0770 生野区 06-6758-2050 旭区 06-4254-2339 城東区 06-6934-5858 鶴見区 06-6961-4631 阿倍野区 06-6621-3830 住之江区 06-6657-7556 住吉区 06-6609-3133 東住吉区 06-6760-2671 平野区 06-6797-6691 西成区 06-6599-8122 地域活動支援センター(生活支援型)の電話番号 精神障害者地域生活支援センターすいすい(東成区) 06-6977-0114 地域生活支援センターサワサワ(西成区) 06-4392-8720 ふれあいの里地域活動支援センター(西成区) 06-6659-2672 地域活動支援センターこころの相談室リーフ(東淀川区) 06-6815-8975 地域生活支援センターふらっとめいじ(西区) 06-6541-6668 地域活動支援センターもくれん(東住吉区) 06-6609-8500 地域活動支援センターこころの相談ネット ふうが(住吉区) 06-6678-9205 “COCOLO”相談支援センター(淀川区) 06-6308-7209 障害者支援施設アテナ平和(地域活動支援センター アクセス)(阿倍野区) 06-6629-2165 大阪市人権啓発・相談センター(人権相談専用) 06-6532-7830 令和5年12月作成