「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正素案)」にかかる意見について 3頁下から5行目 〈意見内容・改正原案〉  文章が長く分かりにくいため、次のとおり修正してはどうか。  第5条 職員からの障がいを理由とする差別に関して、障がいのある人又はその家族等(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を、原則として各区・局・室等(以下、「各所属」という。)の広聴担当課に置く。 〈原案〉 第5条 職員からの障がいを理由とする差別に関する障がいのある人又はその家族等(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を、原則として各区・局・室等(以下、「各所属」という。)の広聴担当課に置く。 〈本市の考え方〉  ご指摘を踏まえ、次のとおり修正します。 〈修正案〉 第5条 職員からの障がいを理由とする差別に関する、障がいのある人又はその家族等(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を、原則として各区・局・室等(以下、「各所属」という。)の広聴担当課に置く。 5頁上から7行目 〈意見内容・改正原案〉  研修により必要な知識を身に着けておくことは重要であるが、一方で事業者には、職種や入社時期等によって研修を行う(行っている)タイミングも違い、全ての事業が、その都度、研修を実施するということは、現実的には難しい点があるため、「必要な場合に」という文言を付けておく方が適当である。 5 本市が事務又は事業の全部又は一部を委託等する場合は、委託先等の事業者において、合理的配慮の提供が適切になされるよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえ、必要な場合に従事者向け研修の実施などについて盛り込むよう努めるものとする。 〈原案〉 5 本市が事務又は事業の全部又は一部を委託等する場合は、委託先等の事業者において、合理的配慮の提供が適切になされるよう、委託等の条件に、対応要領を踏まえた従事者向け研修の実施などについて盛り込むよう努めるものとする。 〈本市の考え方〉  ご指摘のように、すべての契約等において、従事者への研修を、一律に契約等の条件とすることは困難であると認識しており、対応要領改正案においても、「盛り込むよう努めるもの」としたうえで、各所属の判断に委ねることとしております。  このため、対応要領そのものは修正をいたしませんが、ご意見を踏まえた内容を各所属に示すことにより、仕様書に記載する文言等を含め、各所属が柔軟に判断できるようにしたいと考えています。 10頁上から4行目 〈意見内容・改正原案〉  「特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意が必要である。」という部分について、現代社会におけるジェンダーフリー(レス)の観点から特に女性だけに特記していることに少し違和感を抱きました。  前述に「障がいのある人の性別(略)に配慮する」と記載があるので、更に女性だけに特化して記述する意味合いが何なのか?それは他(男性及び性的マイノリティ)の方へは必要ないのか?といったことを踏まえて、削除または変更することが望ましいと思います。 〈原案〉  また、合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状況等に配慮するものとし、特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意が必要である。   〈本市の考え方〉  原案については、国の基本方針の改定を踏まえた表記にしていましたが、いただいたご意見及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する衆参両院における附帯決議※の内容を踏まえ、次のとおり修正します。 ※ 附帯決議(抄) 「障害のある女性や性的少数者等への複合的な差別の解消について、基本方針、対応要領及び対応指針に明記することを検討すること。」 〈修正案〉  また、合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状況等に配慮するものとし、特に障がいのある女性や性的少数者等については、複合的な課題があると考えられるため、それらを踏まえた対応が求められることに留意が必要である。 17頁上から6・9・17・21行目 〈意見内容・改正原案〉  「申出」と「申し出」が混在している。前項までが「申し出」を使用しているので、統一した方が良い。 〈本市の考え方〉  ご指摘を踏まえ、「申し出」に統一します。  申出(4か所)→申し出