福祉第e-1213号 令和6年3月27日  各所属長 様 大阪市長     大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の     改正について(通達)  「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第10条に基づき、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供等について、本市職員として留意すべき事項を明確に示すため、本要領を定めている。  このたび、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)が施行されるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」が変更される(令和5年3月14日閣議決定)ことから、本要領を別紙のとおり改正し、令和6年4月1日に施行することとした。  各所属におかれては、障がいを理由とする差別の解消の推進に尽力いただいているところであるが、本要領の改正に伴い、所属職員への周知徹底を図るとともに、適切に対応されるよう通達する。  担当 福祉局障がい者施策部障がい福祉課             (向井・吉永・太古) 電話番号 6208-8075 ファックス番号 6202-6962  E-Mail fa0025@city.osaka.lg.jp