障害者施策推進協議会条例 昭和47年4月1日 条例第15号 大阪市心身障害者対策協議会条例を公布する。 大阪市障害者施策推進協議会条例 (設置) 第1 条 障害者基本法(昭和45 年法律第84 号)第36 条第1 項の合議制の機関として、本市に大阪市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (組織) 第2 条 協議会は、委員25 人以内で組織する。 2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (任期) 第3 条 委員の任期は、3 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長) 第4 条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (専門委員) 第5 条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議会又は次条第1 項の部会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 (部会) 第6 条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 2 部会は、会長が指名する委員で組織する。 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 4 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第7 条 協議会の会議は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 (関係者の出席) 第8 条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 (部会の運営) 第9 条 前2 条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、第7 条第1 項中「会長」とあるのは「部会長」と、 同条第2 項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 (施行の細目) 第10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 附 則(昭和47 年10 月2 日施行、告示第565 号) この条例の施行期日は、市長が定める。 附 則(平成6 年4 月1 日条例第3 号、平成6 年6 月1 日施行、告示第476 号) 1 この条例の施行期日は、市長が定める。 2 この条例の施行の日の前日において大阪市心身障害者対策協議会の委員である者の任 期は、この条例による改正前の大阪市心身障害者対策協議会条例第3 条第2 項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附 則(平成16 年10 月1 日条例第51 号、第2 条の規定、平成17 年4 月18 日施行、告示第383 号) この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2 条の規定の施行期日は、市長が定める。 附 則(平成23 年5 月30 日条例第37 号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に委員である者については、この条例による改正後の大阪市障害者施策推進協議会条例第3 条第1 項に規定する委員の任期により委嘱され、又は任命され たものとみなす。 附 則(平成24 年7 月30 日条例第76 号) 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に設置されている大阪市障害者施策推進協議会は、この条例による改正後の大阪市障害者施策推進協議会条例第1 条に規定する大阪市障害者施策推進協議会とみなす。