大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 2018年 平成30年3月 大阪市 目次 第1部 総論 1ページ 第1章 計画策定の背景 3ページ 1 大阪市のこれまでの取組 3ページ 2 わが国及び世界の動向 4ページ 3 大阪市の今後の方向性 6ページ 第2章 計画の基本的な考え方 7ページ 1 計画の位置づけ 7ページ 2 計画の期間 8ページ 3 計画の対象 8ページ 4 計画の基本理念・基本方針 9ページ 5 計画の推進体制 10ページ 6 計画の見直しとー 11ページ 第3章 計画推進の基本的な方策 12ページ 1 生活支援のための地域づくり 12ページ 2 ライフステージに沿った支援 12ページ 3 多様なニーズに対応した支援 13ページ 4 差別解消及び権利擁護の取組の推進 13ページ 5 支援の担い手の資質の向上 14ページ 6 調査研究の推進 14ページ 第2部 障害者支援計画 15ページ 第1章 共に支えあって暮らすために 17ページ 1 啓発・広報 17ページ かっこ1 啓発・広報の推進 20ページ かっこ2 人権教育・福祉教育の充実 22ページ 2 情報・コミュニケーション 23ページ かっこ1 わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実 25ページ 第2章 地域での暮らしを支えるために 27ページ 1 権利擁護・相談支援 27ページ かっこ1 サービス利用の支援 33ページ かっこ2 相談、情報提供体制の充実 34ページ かっこ3 障害を理由とする差別の解消に向けた取組 37ページ かっこ4 虐待防止のための取組 38ページ 2 生活支援 40ページ かっこ1 在宅福祉サービスとーの充実 43ページ かっこ2 居住系サービスとーの充実 44ページ かっこ3 日中活動系サービスとーの充実 45ページ かっこ4 障害のあるこどもへの支援の充実 46ページ 3 スポーツ・文化活動とー 49ページ かっこ1 スポーツ・文化活動の振興 51ページ かっこ2 地域での交流の推進 52ページ 第3章 地域生活への移行 53ページ 1 施設入所者の地域移行 53ページ かっこ1 施設入所者の地域生活への移行に向けた意識づくり 59ページ かっこ2 地域生活への移行を支援する仕組みづくり 60ページ かっこ3 地域で暮らすための受け皿づくり 61ページ 2 入院中の精神障害のある人の地域移行 64ページ かっこ1 精神科病院との連携 67ページ かっこ2 地域活動支援センター(生活支援型)とーとの連携 67ページ かっこ3 精神科病院入院者への働きかけ・支援 67ページ かっこ4 地域住民への理解のための啓発 68ページ かっこ5 家族への働きかけ 68ページ かっこ6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 69ページ 第4章 地域で学び・働くために 70ページ 1 保育・教育 70ページ かっこ1 就学前教育の充実 73ページ かっこ2 義務教育段階における教育の充実 74ページ かっこ3 後期中等教育段階における教育の充実(高等学校・高等部) 76ページ かっこ4 生涯学習や相談・支援の充実 77ページ かっこ5 教職員とーの資質の向上 79ページ 2 就業 80ページ かっこ1 就業の推進 83ページ かっこ2 就業支援のための施策の展開 86ページ かっこ3 福祉施設からの一般就労 87ページ 第5章 住みよい環境づくりのために 89ページ 1 生活環境 89ページ かっこ1 生活環境の整備 94ページ かっこ2 移動円滑化の推進 95ページ かっこ3 暮らしの場の確保 97ページ 2 安全・安心 100ページ かっこ1 防災・防犯対策の充実 103ページ 第6章 地域で安心して暮らすために 105ページ 1 保健・医療 105ページ かっこ1 総合的な保健、医療施策の充実 109ページ かっこ2 地域におけるリハビリテーション・医療の充実 110ページ かっこ3 療育支援体制の整備 111ページ かっこ4 精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備 112ページ かっこ5 難病患者への支援 113ページ 第3部 障害福祉計画・障害児福祉計画 115ページ 第1章 計画の策定にあたって 117ページ 1 計画の概要 117ページ 2 計画の分析・評価 118ページ 第2章 成果目標 119ページ 1 施設入所者の地域移行 119ページ 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 121ページ 3 福祉施設からの一般就労 123ページ 4 地域生活支援拠点とーの整備 125ページ 5 障害児支援の提供体制の整備とー 127ページ 第3章 各年度の 指定障害福祉サービスとーの必要な量の見込み 130ページ 1 訪問系サービス及び短期入所 130ページ かっこ1 訪問系サービス 130ページ かっこ2 短期入所 131ページ 2 日中活動系サービス 131ページ かっこ1 生活介護 131ページ かっこ2 自立訓練かっこ 機能訓練 132ページ かっこ3 自立訓練かっこ 生活訓練 132ページ かっこ4 就労移行支援 132ページ かっこ5 就労継続支援A型 133ページ かっこ6 就労継続支援B型 133ページ かっこ7 就労定着支援 133ページ かっこ8 療養介護 133ページ 3 居住系サービス及び自立生活援助 134ページ かっこ1 共同生活援助 134ページ かっこ2 施設入所支援 134ページ かっこ3 自立生活援助 134ページ 4 指定相談支援 135ページ かっこ1 計画相談支援 135ページ かっこ2 地域移行支援 135ページ かっこ3 地域定着支援 135ページ 5 障害のあるこどもに対する支援 136ページ かっこ1 児童発達支援 136ページ かっこ2 医療型児童発達支援 136ページ かっこ3 放課後とーデイサービス 136ページ かっこ4 保育所とー訪問支援 137ページ かっこ5 居宅訪問型児童発達支援 137ページ かっこ6 障害児相談支援 137ページ かっこ7 その他 137ページ 6 発達障害のある人とーに対する支援 138ページ かっこ1 発達障害者支援地域協議会の開催 138ページ かっこ2 発達障害者支援センターによる相談支援 138ページ かっこ3 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーによる取組 138ページ 第4章 地域生活支援事業 139ページ 1 実施する事業の内容 139ページ 2 事業量の見込み 140ページ かっこ1 理解促進・研修啓発事業 140ページ かっこ2 自発的活動支援事業 140ページ かっこ3 相談支援事業 140ページ かっこ4 成年後見制度 利用支援事業 140ページ かっこ5 成年後見制度 法人後見支援事業 141ページ かっこ6 地域自立支援協議会 141ページ かっこ7 発達障害者支援センター運営事業 141ページ かっこ8 障害児とー療育支援事業 141ページ かっこ9 日常生活用具給付とー事業 141ページ かっこ10 移動支援事業 142ページ かっこ11 地域活動支援センター 142ページ かっこ12 手話奉仕員養成研修事業 143ページ かっこ13 手話つう訳者設置事業 143ページ かっこ14 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 143ページ かっこ15 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 143ページ かっこ16 精神障害者地域生活支援広域調整とー事業 144ページ かっこ17 訪問入浴サービス事業 144ページ かっこ18 日中一時支援事業 144ページ 第4部 参考資料 145ページ 1 大阪市における障害者の状況 147ページ かっこ1 障害者手帳所持者数の推移 147ページ かっこ2 障害別の状況 148ページ かっこ3 障害福祉サービス利用者数の推移 149ページ 2 第4期障害福祉計画の進捗状況 150ページ かっこ1 成果目標 150ページ かっこ2 障害福祉サービスとーの見込量と進捗状況 150ページ かっこ3 地域生活支援事業の見込量と進捗状況 152ページ 3 大阪市こども・子育て支援計画における事業計画(抜粋) 154ページ 4 大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(素案)に係る意見募集の結果 155ページ 5 大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定の経過 156ページ 6 大阪市障害者施策推進協議会 159ページ 7 用語の説明 166ページ 1ページ 第1部 総論 2ページ このページには文章とーの記載はありません。 3ページ 第1章 計画策定の背景 1 大阪市のこれまでの取組 ・大阪市においては、1983年度 昭和58年度を初年度とする「障害者対策に関する大阪市長期計画」、1993年度 平成5年度には第2期計画の「障害者支援に関する大阪市新長期計画」を策定しました。 ・そして、1998年度 平成10年度には重点施策実施計画である「大阪市障害者支援プラン」において 具体的な数値目標を示し、障害のある人の機会平等・権利平等の実現と 自立生活の確立をめざした着実な施策の推進を図ってきました。 ・自立生活センターの設置や地域生活を支える介護制度、ひとにやさしい大阪のまちづくり、就労支援センターの設置など 障害のある人の社会参加や地域での自立生活の推進のために 先進的に取り組んできており、大阪市における障害者支援の基盤整備が大きく進展しました。 ・2003年度 平成15年度には、第3期の10カ年計画である「大阪市障害者支援計画」を策定し、その基本方針として、 ○自らが主体者として生き方や生活のあり方を選択し、決定していくことを尊重する「個人としての尊重」 ○市民として保障されている権利が当たり前に行使でき、自己の選択により社会参加し、自己実現を図ることのできる権利実現に向けた社会基盤づくりをめざす「権利実現に向けた条件整備」 ○社会資源を活用して 自らの意志に基づき 自らのライフスタイルを確立していくことをめざした「地域での自立生活の推進」の3点をかかげ、計画の推進を図ってきました。 ・また、2006年度 平成18年度の「障害者自立支援法」の施行によるサービス体系の大きな変革を踏まえ、障害福祉サービスに関する事項については「大阪市障害福祉計画」として策定し、障害のある人が個人として尊重され、持てる力を発揮して社会参加するとともに、地域で安心した生活を送ることができるよう、継続した取組を進めてきました。 4ページ ・2012年度 平成24年度以降は、総合的かつ計画的な推進を図るための6カ年計画である「大阪市障害者支援計画」と、3年ごとの障害福祉サービスに関する事項を盛り込んだ「大阪市障害福祉計画」を一体的に策定し、施策を推進しています。 ・2015年 平成27年3月には、乳幼児期から成人期まで、それぞれのライフステージ*1 を通じた一貫した支援体制の構築をめざし、「大阪市発達障害者支援指針」を策定しました。 ・2016年 平成28年1月には、手話を必要とするすべての市民の社会参加を促進し、安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」を施行しました。 ・また、2017年 平成29年3月には、条例で定める基本理念を実現するため、「大阪市手話に関する施策の推進方針」を策定し、各所属において条例の趣旨を踏まえた手話に関する施策の推進に取り組んでいます。 2 わが国及び世界の動向 ・国際社会においては、「完全参加と平等」をテーマに 1981年 昭和56年を「国際障害者年」とし、その後1983年 昭和58年から1992年 平成4年には「国連障害者の十年」の取組がなされ、わが国においても障害のある人の権利の確立、自立生活支援へ様々な取組が進められました。 ・わが国では、2000年度 平成12年度に社会福祉基礎構造改革のための法改正がなされ、2003年度 平成15年度には「措置」から「契約」に転換する支援費制度へ移行しました。 ・その後、2006年度 平成18年度には障害の種別を一元化した障害福祉サービスを提供するための「障害者自立支援法」が施行され、障害福祉施策は大きく転換されました。さらには教育や労働とーの障害者施策にかかわる法令改正により、障害のある人への支援施策が大きく変わってきています。 注釈 *1 ライフステージとは、人の一生における乳幼児期、学齢期、成人期などのそれぞれの段階のことです。 5ページ ・2001年 平成13年には、障害に関する国際的な分類として世界保健機関かっこ WHOが「国際生活機能分類かっこ ICF」を採択し、病気や疾病の帰結である人のマイナス部分を障害として表現してきた古い定義を改め、社会的環境と個人的要素が相まったものとして障害をとらえ、それを打破するための環境整備とエンパワメント*2へと障害者施策の転換が行われました。 ・2006年 平成18年には国連総会において、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」と「障害者の固有の尊厳の尊重」を目的として、「障害者の権利に関する条約かっこ 以下「障害者権利条約」という。」が採択されました。 ・わが国においても、国内法の整備をはじめ「障害者権利条約」の締結に必要な制度改革が、集中的に行われました。 ・2011年 平成23年8月には「障害者基本法」が改正され、2012年 平成24年10月には「障害者虐待の防止・障害者の養護者に対する支援とーに関する法律かっこ 以下「障害者虐待防止法」という。」が施行されました。 ・障害福祉サービスの分野においては、2012年 平成24年4月には「障害者自立支援法」の改正により、利用者負担の見直しや支給決定のプロセスの見直し、地域相談支援の個別給付化が行われるとともに、「児童福祉法」の改正により障害児支援の強化が図られました。 ・さらに、2013年 平成25年4月に「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律かっこ 以下「障害者総合支援法」という。」に改正され、制度の谷間を埋めるべく障害者の範囲に難病患者とーが加わるとともに、2014年 平成26年4月からの障害支援区分の創設などが規定されました。 注釈 *2 エンパワメントとは、個人が潜在的に持っている力を発揮し、社会環境に働きかけるなどして自らの進路選択や自己主張を行う自己肯定的で主体的な行為のことです。 6ページ ・また、同法附則において、法施行後3年を目途として障害福祉サービスの「あり方」とーについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることが規定されました。 ・2013年 平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律かっこ 以下「障害者差別解消法」という。」が制定され、差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務などが規定され、2016年 平成28年4月に施行されました。 ・これら各種国内法の整備が完了したことにより、「障害者権利条約」が2014年 平成26年1月に締結、同年2月に発効され、障害のある人の権利の実現に向けたそれぞれの生活場面における取組をより一層進めていくことが求められています。 ・2016年 平成28年6月には、法施行3年後の見直しとして、「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布されました。その内容は、自立生活援助や就労定着支援とーの新たなサービスの創設、高齢障害者に対する利用者負担の軽減かっこ 償還措置、障害児福祉計画の策定の義務化とーとなっており、2018年 平成30年4月に施行されます。 3 大阪市の今後の方向性 ・大阪市においては、これらの施策の転換に対しても、当事者のかたたちの生活実態に沿った制度の運営に努めてきており、さらに生活環境や社会資源の整備も含めて、障害のある人が地域で自立生活できるよう継続して取り組んできました。 ・これまでの計画の基本的な考え方を更に発展させて今回の計画を策定し、障害の有無にかかわらず、地域で安心して住み続けられる市民参加のインクルーシブな社会*3 の実現をめざし、取組を進めます。 注釈 *3 インクルーシブは「含んだ、いっさいを入れた、包括的な」の意味です。インクルーシブな社会とは、障害の有無にかかわらず、すべての人が分け隔てられることなく、ありのまま受け入れられる社会のことです。 7ページ 第2章 計画の基本的な考え方 1 計画の位置づけ ・この計画は、障害者施策を総合的に推進する観点から、次の3つの計画を一体的に策定するものです。 ○大阪市障害者支援計画・・・「障害者基本法」に基づく市町村障害者計画で、障害のある人の自立及び社会参加の支援とーについて、総合的かつ計画的な推進を図るための計画 ○第5期大阪市障害福祉計画・・・「障害者総合支援法」に基づく市町村障害福祉計画で、障害福祉サービスとーに関する事項を盛り込んだ計画 ○第1期大阪市障害児福祉計画・・・「児童福祉法」に基づく市町村障害児福祉計画で、障害児つう所支援とーに関する事項を盛り込んだ計画 ・障害のある人のための施策に関連した他の計画として、「大阪市地域福祉基本計画」、「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「大阪市こども・子育て支援計画」、「大阪府保健医療計画」とーがあります。 ・とりわけ、「大阪市地域福祉基本計画」は、地域共生社会の実現に向け、高齢者、障害のある人、こども、生活困窮者とーの対象者ごとの福祉施策や、その他の生活関連分野の施策が連携しながら、市民の地域生活を支援することで、だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくりをめざす計画です。 ・このように、障害の有無にかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域における様々な取組が重要であることから、「大阪市地域福祉基本計画」の理念をベースに、障害のある人の地域生活を支援します。 ・施策の展開にあたっては、関連するそれぞれの計画を有機的に連動させることで、一層の効果を上げていきます。そのため、行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意識し、整合性を図りながら取り組むことを重視します。 8ページ 2 計画の期間 ・「大阪市障害者支援計画」は、中長期的な計画として 2018年度 平成30年度から2023年度 平成35年度までの6年間を計画期間とします。 ・「大阪市障害福祉計画」は、2006年度 平成18年度に策定した計画から数えて5期目の計画であり、国の基本指針*4 に基づき2018年度 平成30年度から2020年度 平成32年度の3年間を計画期間とします。 ・また、「大阪市障害児福祉計画」は、児童福祉法の改正に伴い新たに策定する計画であり、国の基本指針に基づき 2018年度 平成30年度から2020年度 平成32年度の3年間を計画期間とします。 3 計画の対象 ・この計画の対象は、「障害者基本法」において障害者と定義されている「身体障害、知的障害、精神障害かっこ 発達障害を含む その他の心身の機能の障害*5 がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とします。 ・なお、社会的障壁とは、同法において「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義されています。 注釈 *4 「障害福祉サービスとー及び障害児つう所支援とーの円滑な実施を確保するための基本的な指針」のことです。 *5 「障害」の範囲について、発達障害や難病とーに起因する障害が含まれることを明確化する観点から、2011年 平成23年8月の障害者基本法の改正により、「身体障害、知的障害、精神障害かっこ 発達障害を含む その他の心身の機能の障害」と規定されました。 かっこ 平成24年版障害者白書より 9ページ 4 計画の基本理念・基本方針 ・「障害者基本法」においては、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する「かけがえのない」個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」として、その実現にあたっては、次の3点を旨として図らなければならないとされています。 まる1 社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 まる2 可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 まる3 可能な限り、言語かっこ 手話を含む。その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 ・わが国においては、障害者施策に関する各種国内法の整備が進み、2014年 平成26年1月に「障害者権利条約」が締結されました。 ・大阪市では、障害者基本法の基本理念にのっとり、これまでの取組や障害者差別解消法とーの趣旨を踏まえ、次の3点の基本方針を引き継いでいきます。 かっこ1 個人としての尊重  すべての市民は障害の有無にかかわらず、基本的人権を持ったひとりの人間として尊重されるものです。  障害を理由として 分け隔てられたり、排除されることなく、「人格と個性を尊重し合いながら」共に住民として地域で生活することができるよう支援を進めます。 10ページ かっこ2 社会参加の機会の確保  地域で生活する者として、社会参加できるための実質的平等が権利として保障され、あらゆる分野の活動に参加できることが必要です。  それぞれ、社会の中で自分自身の生き方を選び、自分の可能性を高め、自己実現していくことができるようそれぞれの状況に応じた必要な条件整備に努めます。 かっこ3 地域での自立生活の推進  障害のある人が自らの意思に基づいて、自らのライフスタイルをもって地域での自立生活を確立していけるよう支援するとともに、共に支えあって生活することができるインクルーシブな社会の実現をめざします。 5 計画の推進体制 ・大阪市障害者施策推進協議会及び専門部会において、本計画が着実に実施されるよう、継続的に進捗状況の確認や評価を行うとともに、当事者意見の反映に努めます。 ・大阪市障害者施策推進協議会において、総合的に計画を推進するために必要な事項の調査や検討課題について審議を行います。 ・関係部署の実務担当者で構成する大阪市障害者施策推進会議において、施策についての検討及び施策の実施にあたっての調整を行い、さらに国や大阪府との役割分担のもとに、着実な計画の推進を図ります。 ・情報を公開し、説明責任を果たすとともに、市民・関係団体とーとの協働による施策推進を図ることで、市民と行政のパートナーシップを強化し、共に生きる社会づくりに努めます。 11ページ 6 計画の見直しとー ・「障害者総合支援法」やその他の法令とーの改正、本計画の進捗状況及び評価によって、計画期間内の見直しを検討します。 ・大阪市においては、法令や固有名詞とーを除き、障害のある人やその状態を示す「障害」については「害」の字をひらがなで表記します。 12ページ 第3章 計画推進の基本的な方策 1 生活支援のための地域づくり ・障害のある人が地域で自立して生活し続けるため、また、入所施設や精神科病院とーから地域生活への移行をより一層進めるために、各種障害福祉サービスとーの確保とあわせて、区・市・地域の取組が連携して機能していく仕組みを構築していきます。 ・地域自立支援協議会が中心になって、区を単位とした地域に密着した関係機関のネットワークの充実を図ります。 ・区よりもさらに身近な地域において、見守りや発見、震災や火事とーの緊急時の助け合いなど、生活を支援するための取組を進めます。 ・障害のある人の地域における生活を支えるため、ボランティア・NPOの活動など市民の自主的な福祉活動を積極的に支援し、振興を図ります。 ・相談支援体制の機能強化により、個々のニーズと社会資源を適切に結びつけることができるよう、エンパワメントの視点から支援を推進します。 ・障害のある人の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、早期からの自立の促進の視点に立ち、コーディネート機能の強化や社会資源の整備とーを進めます。 2 ライフステージに沿った支援 ・一人ひとりのライフステージに沿った支援が途切れることなく提供できるよう、児童福祉、高齢福祉をはじめとする関連福祉施策及び保健医療、教育、就業施策が連携した支援体制を構築します。 ・障害のある人が、高齢者施策や介護保険サービスの対象となった場合においても、障害の特性に応じた必要な支援を継続して行うとともに、施策の連携や情報提供などの充実を図ります。 13ページ 3 多様なニーズに対応した支援 ・重症心身障害、重度・重複障害、高次脳機能障害、強度行動障害や発達障害のある人などの、多様なニーズに対応していくために、それぞれのニーズを把握しながら、専門機関や地域の関係機関、サービス事業所の連携体制を構築し、家族も含めた適切な支援を進めます。 ・発達障害のある人への支援は、身近な地域で、障害の特性を踏まえた適切な支援が受けられるよう関係機関と連携し、取組を進めます。 ・医療的ケアを必要とする障害のある人の地域での生活を支えるため、大阪府と連携を図りながら、医療、保健、福祉の関係機関が連携した支援体制の充実を図ります。 ・障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、コミュニケーションが図れるよう、意思疎通支援の充実を図ります。 4 差別解消及び権利擁護の取組の推進 ・「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、障害のある人もない人も互いに尊重し共生できる差別のない地域社会をめざし、市民や事業者が、障害や障害のある人に対する理解を深められるよう研修や啓発に取り組むとともに、障害を理由とする差別に関する相談体制の充実を図るなど、関係機関と連携して効果的な取組を推進します。 ・障害のある人に対する虐待は障害のある人の人権を侵害し、その自立及び社会参加に深刻な影響を与えることから、虐待防止は極めて重要な取組です。「障害者虐待防止法」に基づき 地域や施設などでの虐待から救済するだけでなく、未然に防止する取組を行うことにより、障害のある人の権利利益の擁護を図ります。 ・施策の推進にあたっては、障害当事者の視点に立ち、その意向を尊重した取組を推進します。 14ページ ・障害のある人自身が権利の主体であると同時に 社会生活を営む主体者であることを自覚し、権利侵害に対し自ら主張していく力をつけていけるよう、セルフ・アドボカシー*6 活動を推進します。 ・ピアカウンセリング*7 など障害当事者の様々な活動は、エンパワメントの視点から有効であり、また当事者の意見を的確に反映し、権利を擁護するうえでも重要であるため、引き続き支援に努めます。 5 支援の担い手の資質の向上 ・事業所職員や専門的ノウハウを持つ支援者が、人権擁護の視点をもって、専門性を活かしながら支援や活動を続けられる環境づくりを進めます。 ・障害者相談支援の担い手が専門的で障害のある人に寄り添った自立を支える支援を行えるよう、効果的な研修の充実と、支援に係る情報の共有化を図ります。 6 調査研究の推進 ・障害のある人に関する専門領域の調査・研究を国や府の情報や施策も活用しながら推進し、その結果を本市施策へ反映させ、生活を支援するサービスの一層の向上を図ります。 ・障害特性に応じた施策を推進していくことが求められており、そのための基礎資料とするため、適時必要に応じて生活実態やニーズに関する調査を実施します。 注釈 *6 アドボカシーとは障害のある人などの権利擁護やニーズ表明を支援し代弁すること。セルフ・アドボカシーとは障害のある人本人が自らの権利やニーズを表明することです。 *7 ピアカウンセリングとは、自立生活などの体験を有し、カウンセリング技術を身につけた障害のある人が自らの体験に基づいて、同じ仲間かっこ ピアである他の障害のある人の相談に応じ、問題の解決能力を身につけるよう援助する活動のことです。 15ページ 第2部 障害者支援計画 16ページ このページには文章とーの記載はありません。 17ページ 第1章 共に支えあって暮らすために 1 啓発・広報 現状と課題  2016年 平成28年7月に神奈川県相模原市の障害者支援施設において、元施設職員により多数の施設入所者が殺傷されるという大変痛ましく許しがたい事件が発生しました。  この事件により障害や障害のある人に対する誤った認識が 広がるようなことは、決してあってはなりません。また、これまで障害者支援施設とーでは地域の人たちとの交流や活動を通じて、地域とともに歩む取組を進めてきましたが、今回の事件で、障害のある人や施設が地域で孤立することもあってはなりません。そのためにも、障害や障害のある人への正しい理解を持っていただくことが大切です。  2016年 平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されましたが、現在も障害や障害のある人に対する理解不足から、店舗への入店拒否や住宅を借りる際の入居拒否、就労における差別など、様々な分野において差別が見られます。  大阪市では、市民が「人権が尊重されるまち」になったと実感できる、住んで良かったと誇りを持って語れる「国際人権都市大阪」をめざし、「大阪市人権行政推進計画〜人権ナビゲーション〜」を策定しています。その中で「人権教育・啓発」を「人権が尊重されるまち」へ導くための原動力かっこ エンジンと位置づけ、継続的・総合的に推進しています。  すべての市民は障害の有無にかかわらず、基本的人権を持ったひとりの人として尊重されなければなりません。障害を理由として 分け隔てられたり、排除されることなく、相互に人格と個性を「尊重しあいながら」共に住民として地域で生活することができる社会を実現するため、本計画の基本方針について市民の理解を深めるために 今後とも積極的な啓発・広報活動が必要です。 18ページ  特に精神障害のある人は、精神疾患によって日常生活活動がうまくいかないことや社会参加が妨げられることもあり、精神障害に対する理解が進まなかったことから、現在も根強い差別と偏見の対象になっています。そのため、多くの精神障害のある人が不安を持つという状況もあります。精神障害の原因となる精神疾患は誰もがかかる可能性のある「こころの病」であり、すべての人が自らの問題として正面から向き合い、正しい知識を持ち理解を深め、精神障害のある人が地域で安心して生活できる地域づくりに努めていく必要があります。  学校とーにおいても、障害のあるこどもに対するいじめや人権侵害の事象について、早期発見・早期対応に努めるなど、その解決のための取組が必要です。  また、感染症や難病についての誤った知識により、差別や偏見が存在しているという事実があり、正しい知識の普及・啓発をさらに推進していく必要があります。  発達障害について、2011年 平成23年の「障害者基本法」改正により、同法の対象として明記されました。また、2016年 平成28年8月には 改正「発達障害者支援法」が施行され、発達障害のある人の支援は「社会的障壁」を除去するために取り組まなければならないことが基本理念として明記されました。発達障害は、特徴の現れ方が一人ひとり異なり、周囲の理解を得にくいことから、今後も、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、正しい理解と適切な支援を広めるための取組が必要です。  「身体障害者補助けんほう」が施行されてから10年以上が経過し、社会の理解は徐々に進んでいますが、不特定多数のかたが利用する民間施設においては未だに補助けんの同伴拒否事例があり、苦情相談が寄せられています。引き続き、補助けんの施設とーへの受け入れが進むよう、普及啓発が必要です。 19ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○障害を理由に不快かっこ 差別や不便さを感じた場面【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・公共交通機関を利用する時 11.6% ・買物や外食などをする時 10.1% ・働こうとした時、働いている時 9.8% ・家族や周囲の人の理解を得ようとする時 6.7% ・医療機関を利用する時 6.2% ・公共施設かっこ 建物・道路・公園などを利用する時 4.6% ・趣味・スポーツなどの活動をする時 3.9% ・教育を受ける時 3.6% ・福祉サービスを利用する時 3.4% ・必要な情報を探したり情報提供を受ける時 3.1%  様々な場面において、障害を理由に不快かっこ 差別や不便さを感じたと回答されており、障害や障害のある人に対する理解の促進とともに、必要な配慮が求められています。 ○保育や教育で充実してほしいこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 回答者数209人 ・障害に応じたきめ細かな教育指導 60.2% ・障害のある人に対する職員や生徒などの理解の促進 56.2% ・進路相談・進路指導の充実 35.1% ・療育相談の充実 29.0% ・児童や生徒の悩みなどのサポート 26.2% ・教育の機会や場の確保 24.6% ・時間外保育、放課後活動かっこ クラブ活動・学童保育の充実 22.5% ・通園・通学にかかる負担の軽減 18.0% ・園内・校内のバリアフリー化などの環境整備 11.6% ・医療的ケアの体制整備 9.3% ・障害や病気の状態に応じた給食への配慮 9.3% ・その他 4.1%  「障害のある人に対する職員や生徒などの理解の促進」を回答されたかたが多くなっており、障害のある人に対する理解促進のための啓発活動が求められています。 20ページ ○障害を理由とした差別や偏見をなくすために必要と思うこと【自由記述】かっこ 障害者本人用調査票  「学校とーで障害や障害者に関する教育をする」、「小学校などで障害のある子と接し、壁をなくすこと。小さい時からの教育」、「障害が特別なことではないと、一般の人にもっと広めること」などの意見があり、こどもの頃から理解の促進を図ることや、幅広く啓発・広報を行うことなどが求められています。 かっこ 課題 まる1 啓発・広報の推進  ア 啓発の充実  イ 広報の充実 まる2 人権教育・福祉教育の充実 施策の方向性 かっこ1 啓発・広報の推進 ア 啓発の充実 ・障害のある人とーが快適で安全に生活できるまちづくりをめざした「ひとにやさしいまちづくり」の取組が効果的に発展していくよう、民間事業者の認識と理解を高めるとともに、市民意識の高揚を図っていくための啓発を強化します。 ・「障害者週間」かっこ 12月3日から9日を中心とした啓発活動においても、広く市民の参加を求め関係者が協力し、より効果的な啓発となるよう内容の充実に努めます。 ・障害を理由とする差別の現状や「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえて、市民や事業者が法制度及び障害や障害のある人に対する理解を深められるよう、関係機関とも連携しながら、啓発活動に取り組みます。 21ページ ・精神障害のある人に対する誤解や偏見の解消のため、広報誌とーの活用や精神障害のある当事者を交えての精神保健市民講座の開催など、様々な啓発活動に取り組みます。 ・広く市民に難病に対する理解を得るため、各区 保健福祉センターに啓発媒体を設置するとともに、大阪市主催のイベントとーの機会を活用し、パネル展示を実施するなど啓発に努めます。 ・HIV陽性者及びハンセン病回復者など 感染症に対する偏見・差別を解消するために、ホームページ パンフレットとーの充実を図り、市民への正しい知識の普及啓発に努めます。また、各関係先への健康教育や研修の実施により、HIV感染症に関する理解の促進に努めます。 ・発達障害に対する正しい理解の促進を図るため、「世界自閉症啓発デー」かっこ 4月2日、「発達障害啓発週間」かっこ 4月2日から8日を中心に関係機関・団体と連携し、一層の啓発に努めます。また、発達障害者支援センターかっこ エルムおおさかにおいても、啓発講座や親支援講座の開催、ホームページを通じた啓発など、様々な機会をとらえ発達障害についての情報提供や理解促進に努めます。 ・外見からはわからなくても援助や配慮を必要としていることを周りのかたに知らせることで、援助が得やすくなる「ヘルプマーク*8 」の普及を大阪府と連携して進めます。 ・市民や企業とーを対象として様々な障害の特性について理解する「あいサポーター」を養成し、障害のある人が困っている際にサポートを行う「あいサポート運動*9 」の取組を進めます。 ・障害のある人の地域での生活を支援する「障害のあるかたのための各種マーク」について、ホームページやパンフレットとーを用いて一層の普及を図ります。 注釈 *8 ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、妊娠初期のかたなど、援助や配慮を必要としているかたがたが、周囲のかたに配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたマークのことです。 *9 あいサポート運動とは、様々な障害の特性を理解し、障害のある人に温かく接するとともに、障害のある人が困っているときに「ちょっとした手助け」を行うことにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくっていく運動です。 22ページ ・啓発事業の推進にあたっては、大阪市・区人権啓発推進協議会をはじめとする市民団体や市民と協働して、取組を進めます。 ・補助けんの受け入れについて、ポスター、パンフレット、ステッカーとーを活用し、関係機関と連携をとりながら、普及啓発に努めます。 ・障害者スポーツや文化活動の振興を通じて、障害や障害のある人への理解を深めるよう取組を進めます。 イ 広報の充実 ・テレビ・ラジオや広報紙誌とーのマスメディアを活用するなど、多様な機会の創出を図り、障害のある人に対する認識や理解の促進を図るための広報を行います。 ・様々な機会をとらえ、パンフレットとーの作成やホームページ・SNSとーの活用により、障害のある人が関係する事業についての紹介を積極的に行います。 かっこ2 人権教育・福祉教育の充実 ・各学校園において、障害のあるこどもに対するいじめ・虐待が発生しないよう、障害の理解をはじめ、周りのこどもとのより良い関係づくりを進めます。 ・障害や障害のある人に対する認識と理解をこどもの頃から深めるため、学校教育においては、「大阪市教育振興基本計画」に基づき、施策や教育実践、研究の充実を図ります。また、市民を対象とした各種講習会を幅広く開催し、人権教育・福祉教育の充実に努めます。 ・こどもの頃から「福祉のこころ」を育む事業として、小中学生 地域福祉学習事業を実施し、作成したリーフレットや福祉読本を教育現場において活用して福祉の大切さを学ぶ機会を提供します。 23ページ 2 情報・コミュニケーション 現状と課題  「障害者基本法」の主旨を踏まえ、コミュニケーション・情報収集とーの保障は、障害があることによりコミュニケーションが困難な人たちが、地域で生活するうえで重要なことであり、自己選択・自己決定を推進する観点からも、障害の状況や特性に応じた支援が必要です。  2016年度 平成28年度には「全国手話言語市区長会*10 」が設立されるなど、手話言語条例とーを制定する動きが全国に拡大しています。  大阪市では、2016年 平成28年1月に施行した「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」に基づき、2017年 平成29年3月に「大阪市手話に関する施策の推進方針」を策定しており、手話が言語であるという認識に基づき、手話を必要とするすべての人が手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会の実現が求められています。  障害を理由とする差別の解消のため、大阪市においても職員対応要領に沿って、障害のある人が求める配慮に対し適切に対応できるよう、引き続き、全庁的な取組を推進していかなければなりません。 注釈 *10 手話言語条例とーの制定を全国に拡大するための取組を進めるとともに、各自治体における手話に関する施策展開の情報交換とーを行うため「全国手話言語市区長会」が設立されました。 24ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○福祉に関する情報の入手源【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・家族や親族 34.5% ・区役所・保健福祉センターの職員 25.9% ・福祉サービス事業所などの職員 18.6% ・医療機関の職員 16.3% ・テレビ・ラジオ・新聞など 15.0% ・インターネット 11.0% ・友人・知人・職場の同僚 8.5% ・相談支援事業所・相談機関の職員 6.4% ・近所の人・地域の人 5.7% ・障害者団体や家族会の人 1.4%  「家族や親族」「区役所・保健福祉センターの職員」とーのほか、「テレビ・ラジオ・新聞など」「インターネット」を回答されたかたも多数おられ、様々な手段で情報を発信していく必要があります。 かっこ 課題 まる1 わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実  ア 多様な情報提供  イ コミュニケーション・情報収集に関する支援の充実  ウ 情報バリアフリーの推進 25ページ 施策の方向性 かっこ1 わかりやすい情報発信とコミュニケーション支援の充実 ア 多様な情報提供 ・障害のある人が利用できる施策・サービスの情報や地域での生活に必要な情報について、障害の状況や特性に応じて、わかりやすく活用しやすい形で提供します。 ・障害があることにより情報を入手することが困難な人について、対象者の状況及び ニーズ並びに 障害の特性に応じて、音声読み上げソフト、音声認識翻訳ソフト、タブレット端末を用いた遠隔手話通訳及びインターネットとー、様々なICT*11 を活用し、それぞれの障害に適した情報提供を進めます。また、ルビやイラストなどを用いたわかりやすい表現手法の活用など、それぞれの障害に適した情報提供を進めます。 ・ICTを活用した授業づくりを進めていく中で、障害のあるこどもへの支援のあり方についてさらに研究を進めます。 イ コミュニケーション・情報収集に関する支援の充実 ・コミュニケーション・情報収集の保障は地域で生活するうえで重要であり、自己選択・自己決定を推進する観点からも、障害のある人が障害の特性に応じた適切な情報の取得やコミュニケーションのための手段の選択が行える環境の整備に努めます。 ・聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話つう訳者・要約筆記者の派遣、点訳や音声やくとーによる支援などを行うとともに、手話、要約筆記、点字、対面朗読、録音図書などの普及や市民の理解の促進、さらには関係機関との連絡調整に努めます。 注釈 *11 ICTとは、「Information and Communication」 「technology」のりゃく。コンピューターやインターネットなどの情報通信技術のことです。 26ページ ・「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」や「大阪市手話に関する施策の推進方針」の趣旨を踏まえて、手話が言語であるという認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及、手話による情報取得、手話による意思疎通の支援、手話を必要とする人への相談支援に関する施策を推進するとともに、これらが大阪市の施策全体に広がるよう、各所属がしっかりと連携して手話に関する施策の推進に取り組みます。 ・また、大阪府と連携し、視覚と聴覚の重複障害のある人に対応した しょく手話、指点字とーのコミュニケーション手段の保障や理解の促進に努めるとともに、各分野で行われている講習会を支援し、人材の養成・確保に努めます。 ウ 情報バリアフリーの推進 ・障害のある人が情報通信機器を利用できる環境や利用技術を習得する機会の制約から新たな情報格差が生じることのないよう、また、ICTの活用により社会参加がより一層促進されるよう、情報バリアフリーの推進に努めます。 27ページ 第2章 地域での暮らしを支えるために 1 権利擁護・相談支援 現状と課題  障害のある人もない人も人格と個性を尊重し合いながら地域で共に生き、共に支えあう社会を実現するためには、障害のある人すべてが必要な福祉サービスを安心して適切に利用することができることが不可欠です。  サービス利用にあたっては、利用者である障害のある人とサービス提供者とが対等な関係のもと、利用者の自己決定により行うことが重要ですが、サービスを利用するにあたり必要な情報の収集や判断に困難がある人もおられることから、サービス利用の支援と権利擁護、苦情解決の仕組みの充実が必要です。  障害のある人の権利擁護の取組については、サービス利用の観点から成年後見制度*12 を活用した支援や、後見とーの業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、制度の利用を促進する必要があります。  2016年 平成28年5月には「成年後見制度の利用の促進に関する法律かっこ 以下「成年後見制度利用促進法」という。」が施行され、成年後見制度の利用に関して、地域の関係機関とーが適切に連携を図ることなどが求められています。  また、2017年 平成29年3月には「障害福祉サービスとーの提供に係る意思決定支援ガイドライン」が示され、自らの意思を決定することに困難を抱える障害のある人が、自らの意思が反映された生活が送れるよう、意思決定について支援することが求められています。 注釈 *12 成年後見制度とは、知的障害、精神障害とーで判断能力が不十分なひとに対し、法的に権限が与えられた後見人とーが、本人の意思を確認しながら、生活状況や身体状況とーも考慮し、福祉サービスの利用契約や適切な財産管理とーを行うことで、その人の生活を支援する制度のことです。 28ページ  福祉サービスを支える人材の確保は大変重要な課題です。大阪市としても、制度の動向とーを踏まえ、サービス基盤の確保・サービス提供事業者の資質向上の視点から、対応を検討していくことが必要です。   相談支援については、2012年度 平成24年度より区域における相談支援機関として、各区1箇所の区障害者相談支援センターと、その統括・後方支援などを担う基幹相談支援センターを設置し、相談支援体制の充実を図ってきました。  一方、指定相談支援事業所については、事業所数は増加しているものの、依然として報酬単価が低いことや基本相談について報酬上の評価がされていないことなどから、相談支援事業者からは一定の質を保ちながら事業を実施するのは困難であるとの声もあり、相談支援の提供体制としては十分とは言えない状況にあるため、量的・質的な確保が求められています。  また、国においては、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じて整備する「地域生活支援拠点とー」の整備を進めることとしています。大阪市においては、各関係支援機関が有機的に連携して障害のある人の支援を行うため、連携の核となる相談支援機能のさらなる充実を進めるなど、障害のある人の生活を地域全体で支える体制の充実を図る必要があります。  さらに、障害のある人のニーズや福祉課題が複雑・多様化・深刻化する中、本人に対する支援の相談だけでなく、家族の高齢化など、複合的な課題を抱える世帯に対し、一体的に支援することが必要な事例も多くなっているほか、相談支援につながっておらず地域で孤立している世帯に対し、将来を見据えて適切な福祉サービスにつなげていくことについても課題となっています。  そのため、障害のある人の支援機関だけではなく、区社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの関係機関が持つ相談支援機能をつなげていくことが必要です。  2016年 平成28年8月には 改正「発達障害者支援法」が施行され、発達障害のある人やその家族とーが、身近な地域で障害特性に配慮した必要な支援が受けられるよう、地域の関係機関・事業所との連携強化や相談支援機能の充実が求められています。 29ページ  障害のある人の地域における自立した生活を支援するため、市、区地域自立支援協議会を設置しており、区地域自立支援協議会においては、関係機関との連携によるネットワークの構築、困難事例や虐待防止への対応、地域移行に関する対応、災害時における対応などの課題への取組が必要とされています。また、市自立支援協議会では、区自立支援協議会のさらなる活性化に向けた仕組みづくりを進める必要があります。  2016年 平成28年4月には、「障害者差別解消法」が施行され、大阪市においても、区役所、区障害者相談支援センター、地域活動支援センターかっこ 生活支援型 及び大阪市人権啓発・相談センターに「事業者とーによる障害のあるかたへの不当な差別的取扱いとーに関する相談窓口」を設置し、障害を理由とした差別に関する事案などの相談に対応しています。  障害のある人もない人も互いに尊重し、差別のない共生できる地域社会を実現するためには、市民、事業者に対して法制度や障害への理解を深める啓発活動とともに、相談窓口での的確な対応が重要です。  また、差別解消を効果的に推進するため、「大阪市障害者施策推進協議会」の専門部会として「障害者差別解消支援地域協議部会」を設置し、相談機関が対応した事例とーの共有や実効性のある取組に関する協議を進めています。  施策を実効性のあるものとするため、大阪府では、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」が制定されましたが、大阪市においても、紛争事案の解決とーがより円滑に進められるよう市条例の制定について検討する必要があります。  障害を理由とする差別の解消のためには、引き続き、関係機関が連携して効果的な取組を進めていかなければなりません。  2012年 平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に基づき、障害のある人に対する虐待に対応しており、2016年度 平成28年度については虐待の通報及び届出が350件かっこ 内訳は、養護者による虐待290件、施設とーの従事者による虐待54件、使用者による虐待6件です、実際に虐待と判断した件数が54件かっこ 内訳は、養護者による虐待44件、施設とーの従事者による虐待9件、使用者による虐待1件となっています。 30ページ  障害のある人に対する虐待を早期に発見し、適切な対応を行うことができるよう、また 未然防止について、引き続き関係機関が連携して取り組んでいく必要があります。 31ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○提供しているサービスの課題【複数回答】かっこ サービス事業者調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3312 ・人材の確保や定着 70.4% ・人材のスキル・育成 61.4% ・報酬体系かっこ 報酬額が低いなど 42.8% ・利用者との信頼関係づくり 39.0% ・困難ケースへの対応 33.5% ・利用者の確保 24.0% ・他の事業所などと連携した支援体制やネットワークづくり 21.3% ・利用者の高齢化・重度化 16.0% ・人員・設備基準かっこ 資格要件が厳しいなど 15.6% ・地域住民との関係づくり 14.0%  「人材の確保や定着」「人材のスキル・育成」といった回答が多く、サービス提供事業者において人材の確保・資質の向上が大きな課題となっています。 ○障害者施策全般に望むこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・所得の保障 19.3% ・相談支援体制の充実 17.2% ・災害時などの緊急時の防災対策 16.9% ・障害福祉サービスの利用者負担の軽減 16.9% ・夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保 16.1% ・高齢障害者支援の充実 15.6% ・保健・医療・リハビリテーションの充実 14.9% ・交通バリアフリーなどの福祉のまちづくりに基づく環境整備 14.5% ・障害の特性に配慮した情報提供の充実 13.5% ・暮らしやすい住宅の整備 12.7%  障害者施策全般に望むことでは、「相談支援体制の充実」を回答されたかたが17.2%、「夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保」を回答されたかたが16.1%と多数おられ、地域での暮らしを支える相談支援体制の充実が求められています。 32ページ ○介助するうえでの困りごと【複数回答】かっこ 障害者家族用調査票 かっこ 上位5項目のみ掲載 回答者数3069人 ・いつまで介助できるかが不安 29.0% ・経済的なこと 23.5% ・病気・高齢などで健康・体力が不安 21.8% ・他の用事をする時間がない 10.3% ・介助かっこ 医療的ケアなどを代わってもらえる人がいない 8.6%  ご家族への調査では、「いつまで介助できるかが不安」「病気・高齢などで健康・体力が不安」と回答されたかたが多数おられ、将来を見据えて適切な福祉サービスにつなげることが必要です。 かっこ 課題 まる1 サービス利用の支援  ア 福祉サービスの適切な利用  イ 人材の確保・資質の向上  ウ 成年後見制度の利用の促進 まる2 相談、情報提供体制の充実  ア 相談支援事業とーの充実  イ 相談支援体制の強化  ウ 地域自立支援協議会の活性化 まる3 障害を理由とする差別の解消に向けた取組  ア 相談対応力の向上  イ 障害者差別解消支援地域協議部会との連携  ウ 他都市との連携  エ 市条例制定の検討 33ページ まる4 虐待防止のための取組  ア 障害者虐待の防止のための啓発  イ 養護者とーによる虐待への対応  ウ 障害者福祉施設従事者とーによる虐待への対応  エ 使用者による虐待への対応  オ 関係機関の連携体制の構築 施策の方向性 かっこ1 サービス利用の支援 ア 福祉サービスの適切な利用 ・福祉サービスを適切に利用できるよう、ホームページや区保健福祉センターの窓口とー、様々な機会をとらえ、必要な情報を提供します。 ・障害のある人の意思を尊重したサービス提供が行われるよう、集団指導の場とーを通じて「障害福祉サービスとーの提供に係る意思決定支援ガイドライン」の活用の促進を図ります。 ・事業者への指導・監査での改善指導を通じ、障害のある人が必要なサービスをより適切に利用できるよう取り組みます。 イ 人材の確保・資質の向上 ・福祉サービスを支える人材の確保・資質の向上について、資格とーを持ちながら職に就いていないかたを対象とした復職に向けた研修や、事業者の求人・広報力の向上を目的とした研修とー、福祉人材確保を支援する取組を実施していきます。 ・また、国や府との役割分担や制度の動向とーも踏まえて対応について検討を進めるとともに、必要な改善策について強く国に要望を行います。 34ページ ウ 成年後見制度の利用の促進 ・「成年後見制度利用促進法」を踏まえ、判断能力が不十分であっても地域で安心して生活できるよう、地域の関係機関とーが連携して、後見人とともに本人を支援する仕組みかっこ 地域連携ネットワークの構築を図ります。 ・成年後見制度の理念の尊重や、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期の利用を念頭においた普及啓発に努めます。 ・大阪市成年後見支援センターにおいて、市民の特性を生かし、地域において身近な立場で後見活動を行う「市民後見人」の養成や活動支援を行います。 ・福祉サービス利用援助、日常生活の金銭管理サービスとーを行う「あんしんさぽーと事業 かっこ  日常生活自立支援事業」について、ニーズを見極めながら、地域に密着した事業展開を図るよう支援するとともに、成年後見制度への移行が必要な人が円滑に移行できるよう体制の整備を図ります。 かっこ2 相談、情報提供体制の充実 ア 相談支援事業とーの充実 ・これまでの区障害者相談支援センターを「区障害者基幹相談支援センター」と位置づけ、複雑多様化する困難事例や、家族の高齢化など複合的な課題に対しても的確に対応するなど、区域における障害者支援の相談窓口としての中心的な役割を果たすことができるよう、支援体制や専門性の確保などの機能強化に向けて取り組みます。 ・区障害者基幹相談支援センターは、区保健福祉センターや地域活動支援センターかっこ 生活支援型と連携して、相談支援事業所やサービス提供事業所、就業・生活支援センターとのネットワークを築き、区地域自立支援協議会の運営に中心的役割を果たすとともに、区域のサービス提供事業所とーの状況を把握し、相談支援事業において適切に活用できるよう努めます。 35ページ ・また、複合的な課題を抱える世帯に対しては、地域包括支援センターなど、他の施策分野における相談支援機関と連携し、適切な相談支援に努めます。 ・区障害者基幹相談支援センター及び地域活動支援センターかっこ 生活支援型の相談支援従事者が専門性の高いケアマネジメントを実施できるよう、また、相談支援事業所のスキルアップに資するよう、相談支援専門員に対する研修の充実を図り、相談支援機能の質の向上に取り組みます。 ・ピアカウンセラーとーの当事者スタッフについても、相談内容に応じてピアの立場による相談・支援を担当し、障害のある人の自立を進めます。 ・計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援について、適切なサービス利用に向け 相談支援事業者の確保に向けた取組を進めるとともに、報酬体系の抜本的な改善などを国に対して求めていきながら、相談支援体制の充実を図ります。 イ 相談支援体制の強化 ・区保健福祉センター、心身障害者リハビリテーションセンター、こころの健康センター、こども相談センターなどの関係機関は相互の連携を深め、区障害者基幹相談支援センターとーの相談支援機関と連携して福祉課題に対応していきます。 ・複合的な課題を抱えた要援護者に対し、施策横断的な連携の仕組みづくりを進めるため、2017年度 平成29年度から区保健福祉センターが中心となり、様々な分野の関係者が参画し支援方針を話し合う「総合的な支援調整の場かっこ つながる場」の開催とーを行うモデル事業を実施しており、今後、事業の検証結果を踏まえ、複合的な課題を抱えた人への支援体制の構築をめざします。 ・見守り相談室*13 では、要援護者の名簿を整備し、その情報を地域に提供して見守りにつなげるとともに、福祉専門職員が孤立する世帯とーを積極的に訪問し、地域の見守り活動や必要な福祉サービスへつなげるなど、地域の見守りネットワークの強化を図ります。また、複合的な課題を抱えている人については、必要に応じて「総合的な支援調整の場かっこ つながる場」を活用することにより、課題の解決に取り組みます。 注釈 *13 「自ら相談できないかた」とーを支援するため、区社会福祉協議会に見守り相談室を設置し取組を行っています。 36ページ ・障害のある人の権利を擁護できるよう、人権啓発・相談センター、区役所において、引き続き人権相談に対応していきます。 ・発達障害のある人とその家族が、身近な地域で適切な相談支援が受けられるよう、発達障害者支援センターかっこ エルムおおさかによる関係機関、事業所への啓発、研修、機関支援の充実に努めます。 ・地域における精神保健福祉相談の充実を図り、精神障害者の複合的課題に対応するため、区保健福祉センターと地域活動支援センターかっこ 生活支援型、区障害者基幹相談支援センター間の連携強化を図ります。 ・また、こころの健康センター、地域活動支援センターかっこ 生活支援型は、精神障害に係る困難ケースや地域移行とーへの対応について、相談支援事業所への専門的な助言・指導を行います。 ・区保健福祉センターにおいて難病患者、小児慢性特定疾病児、家族を対象に個別相談支援に取り組むとともに、特定医療費の支給認定業務を通じて「障害者総合支援法」に基づく給付の対象について周知を図るなど、必要な情報提供を行います。 ウ 地域自立支援協議会の活性化 ・市、区地域自立支援協議会は、障害のある人の地域における自立した生活を支援するため、それぞれの圏域における関係機関や関係団体、障害福祉サービス事業者や医療・教育・就業を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の支援体制について協議を行っていきます。 ・区地域自立支援協議会では、地域の実情に応じた取組が進められてきていますが、より一層活性化するよう、市地域自立支援協議会との連携を進めていきます。 37ページ ・市地域自立支援協議会では、区地域自立支援協議会のさらなる活性化を図るため、必要な助言や支援ができる体制づくりを行います。 ・また、区地域自立支援協議会が集約を行った諸課題について、市地域自立支援協議会で施策の方向性の検討や取組を進められるような仕組みづくりを行います。 かっこ3 障害を理由とする差別の解消に向けた取組 ア 相談対応力の向上 ・「事業者とーによる障害のあるかたへの不当な差別的取扱いとーに関する相談窓口」において、的確に相談対応ができるよう、対応力の向上に向けた窓口職員への研修を実施します。 ・また、合理的配慮の提供*14 に関する事例を収集、分析し、より適切な対応が迅速にできるよう、わかりやすい窓口対応マニュアルの整備に取り組みます。 イ 障害者差別解消支援地域協議部会との連携 ・引き続き、「障害者差別解消支援地域協議部会」において、相談機関とーが対応した事例とーの共有や、差別解消のための取組についての分析、周知、発信とーに関する協議を行います。 ・また、相談事例から見えてきた傾向や課題などから効果的な取組を検討し、市民や事業者が法制度及び障害や障害のある人に対する理解を深めるための研修・啓発につなげていきます。 注釈 *14 合理的配慮とは、障害のある人から、「社会の中にあるバリアかっこ 障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている。」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 38ページ ウ 他都市との連携 ・障害を理由とする差別に関する相談事案には、市民が大阪市外の事業者から差別を受けた場合をはじめ、事業者が全国展開している場合など、市域外での対応が必要なものがあります。広域にわたる事案についても、迅速かつ適切な対応ができるよう、大阪府及び関係市町村と連携して対応します。 エ 市条例制定の検討 ・障害を理由とする差別の解消に向けて、蓄積された相談事例から見えてきた課題を分析し、障害者差別解消法や大阪府条例の改正の動向とーも見据え、大阪市における条例の制定の必要性について検討を進めます。 かっこ4 虐待防止のための取組 ア 障害者虐待の防止のための啓発 ・虐待の防止、早期発見につながるよう、広く市民に対して啓発や広報を行っていきます。 イ 養護者とーによる虐待への対応 ・養護者とーによる虐待については、区保健福祉センターと区障害者基幹相談支援センターが通報・届出窓口となります。 ・養護者からの虐待によって生命または しんたいに危険が生じており、緊急に分離が必要な場合には、区保健福祉センターが緊急一時保護とーを行い、しんたい面での安全と精神的な安定を確保します。 39ページ ・区保健福祉センターや区障害者基幹相談支援センターは、関係機関と連携し、養護者の介護負担の軽減や経済状態の改善とー、家庭内の問題解消に向けて必要な支援を行います。 ・区保健福祉センターや区障害者基幹相談支援センターにおいて、養護者による虐待に適切に対応できるよう、専門職による助言を行うなどの後方支援を行います。 ウ 障害者福祉施設従事者とーによる虐待への対応 ・障害福祉サービス事業者とーに対しては、集団指導とーにおいて人権・権利擁護に関する研修を実施し、虐待の未然防止に努めるとともに、事業者指導・監査の取組を強めます。 ・虐待事案が発生した時には関係部局が連携し、各関係規定に基づき 実態の把握から 事業所の改善報告及び支援内容の改善に対する支援まで、迅速な対応を行います。 エ 使用者による虐待への対応 ・使用者による虐待についての通報とーを受け付け、都道府県や労働局をはじめ市町村や関係機関とーとの連携及び情報共有を図りながら、障害のある人の社会参加が円滑に進むよう、適切に対応を行います。 オ 関係機関の連携体制の構築 ・市及び区においては、高齢者虐待とーへの対応も含めた地域のネットワーク強化を図るため、虐待防止連絡会議の開催など、引き続き関係機関、関係団体との情報の共有化や連携強化を進めます。 40ページ 2 生活支援 現状と課題  2013年 平成25年4月施行の「障害者総合支援法」については、法施行3年後の見直しとして2016年 平成28年6月に一部改正法が公布され、2018年 平成30年4月から新たなサービスとして「自立生活援助」や「就労定着支援」が創設されるとともに、入院中の医療機関における重度訪問介護の利用が一部可能となるなど、障害福祉サービスの充実が図られています。  大阪市としては、サービスを必要とするかたが安心して利用することができるよう、また恒久的でわかりやすい制度が構築されるよう積極的に国に働きかけていくとともに、新たな制度のもとで円滑にサービスが提供できる体制を整備していく必要があります。  障害のあるこどもへの支援については、2012年 平成24年4月から障害種別とーにより 分けられていた障害児施設の体系が再編されるとともに、つう所サービスの利用にあたっての障害児相談支援、児童発達支援、放課後とーデイサービス及び「保育所とー訪問支援」といったサービスが創設されました。  今般、児童福祉法が改正され、2018年 平成30年4月から新たに「居宅訪問型児童発達支援」が創設されるとともに、保育所とー訪問支援の対象が拡大されます。また、新たに障害児福祉計画の策定が義務化されており、障害児のサービス提供体制の計画的な構築を図っていくことが求められています。  その一方で、児童発達支援や放課後とーデイサービスは、提供される支援の内容が多種多様で、サービス提供が開始されてから間もないこともあり、支援の質の観点からも大きな開きがあるとされていることから、サービス提供事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化が求められているところです。  また、医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう支援の充実を図るとともに、保健、医療、障害福祉、保育、教育とーの各関連分野が協働し、総合的に支援を行っていくことが求められています。 41ページ  さらに、大阪市では2014年度 平成26年度より 地域に根差した支えあいを支援する事業として、高齢者と障害のある人、こどもの福祉サービスを一体的に提供する地域共生型福祉サービスのモデル事業を実施してきましたが、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法とーの一部を改正する法律」により、2018年度 平成30年度から共生型サービスが位置づけられたところです。今後も、障害のある人が身近なところで適切なサービスを受けられるよう引き続き取り組んでいくことが必要です。 42ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○障害者施策全般に望むこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・所得の保障 19.3% ・相談支援体制の充実 17.2% ・災害時などの緊急時の防災対策 16.9% ・障害福祉サービスの利用者負担の軽減 16.9% ・夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保 16.1% ・高齢障害者支援の充実 15.6% ・保健・医療・リハビリテーションの充実 14.9% ・交通バリアフリーなどの福祉のまちづくりに基づく環境整備 14.5% ・障害の特性に配慮した情報提供の充実 13.5% ・暮らしやすい住宅の整備 12.7%  障害者施策全般に望むことでは、「所得の保障」を望むかたが最も多くなっています。 ○障害によって困っていること【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・外出しづらくなる時がある 31.4% ・健康状態が良くない・健康に不安がある 23.5% ・調理・洗濯・掃除などの家事 23.5% ・人との関わりが苦手になる 21.5% ・経済的に困っている 20.2% ・十分な睡眠がとれず、生活リズムがくずれる 19.4% ・自分の思いを伝えること、まわりとのコミュニケーションのとりかた 19.3% ・感情のコントロールやストレスの解消ができなくなる 17.8% ・食事・排泄・入浴などの身のまわりのこと 17.1% ・障害の程度が重くなったり、他の障害が発生すること 15.3%  障害によって困っていることでは、「調理・洗濯・掃除などの家事」を回答されたかたが23.5%、また「食事・排泄・入浴などの身のまわりのこと」を回答されたかたが17.1%と多数おられ、地域における生活の支援が求められています。 43ページ かっこ 課題  まる1 在宅福祉サービスとーの充実   ア 訪問系サービス及び短期入所の充実   イ 福祉用具利用や住宅改造に関する相談事業の推進   ウ 所得保障の充実  まる2 居住系サービスとーの充実  まる3 日中活動系サービスとーの充実  まる4 障害のあるこどもへの支援の充実   ア 障害のあるこどもへの支援の充実   イ 関係機関の連携した支援の推進 施策の方向性 かっこ1 在宅福祉サービスとーの充実 ア 訪問系サービス及び短期入所の充実 ・居宅介護をはじめとする訪問系サービスについては、個々のニーズに沿ったサービス利用となるよう、ニーズ把握を行いながら事業のあり方を検討し、推進を図ります。 ・2018年 平成30年4月から 入院中の医療機関における重度訪問介護の利用が一部可能となりますが、常時介護や医療的ケアなど利用者のニーズに応じた適切なサービス提供が行えるよう、国に対して重度訪問介護の対象拡大や 報酬の見直しなどの必要な改善について働きかけていきます。 ・移動支援事業については、障害種別にかかわらず、外出支援のニーズに対応できるよう、国の責任において全国統一した基準を設けるとともに、自立支援給付に含めるよう制度の見直しや、十分な財源措置を講ずるよう国に要望していきます。 44ページ ・短期入所については、利用を希望する人が必要な時に利用できるようにするためには、サービス基盤の確保が必要であり、単独で短期入所事業所が運営できるように 国に対し 報酬改定を含む制度の見直しとーを働きかけていきます。 ・また、介護者の疾病とーの理由により 居宅で介護が受けられないなどの緊急時への対応だけでなく、利用者の心身の状況とーを勘案して必要に応じた利用が可能であることを周知していきます。 ・さらに、利用が必要な時に円滑に利用できるよう、サービスに係る情報提供とーの仕組みづくりについて検討していきます。 イ 福祉用具利用や住宅改造に関する相談事業の推進 ・個々の障害状況や生活実態に適した福祉用具が入手しやすくなるよう、わかりやすい情報提供を行うとともに、品目の追加・見直しや基準の改定とーについて検討するなど、より効果的な給付に努めます。 ・住宅の改造についての具体的な相談の実施及び改造費助成事業の推進を図ります。 ウ 所得保障の充実 ・年金制度をはじめとした所得保障制度の充実及び無年金者への対応を強く国に要望します。 かっこ2 居住系サービスとーの充実 ・「住まい」の場であるグループホームにおいては、障害のある人一人ひとりの実情を踏まえた必要な支援が継続して受けられることで、障害のある人が安心・安全に地域で暮らしていくことが可能となることから、制度の充実について、次のとおり 国に対して引き続き要望していきます。 45ページ ○経過措置とされているグループホームにおける個人単位でのホームヘルプサービス利用について恒久的な制度とすること ○グループホーム利用者の居宅介護にかかる通院介助の回数制限を撤廃すること ○入院・外泊時や日中の支援に対する一定の評価を行うとともに、特に夜間支援体制において労働関係法規に即した職員配置を見込んだ適正な報酬の単価を設定すること ○医療的ケアのある障害者、強度行動障害者、高齢重度障害者とー、重度の障害のある人に対する支援を十分に行えるよう、事業所の運営体制に配慮した適正な加算の創設及び報酬単価を設定すること ○生活保護・非課税世帯を対象とした上限月額1万円の家賃助成かっこ 特定障害者特別給付費について、「住まい」の選択を狭めることのないよう、負担軽減のために上限月額を引き上げること ・グループホームの設置促進のため、引き続き、国の補助制度かっこ 新築を活用した設置促進に努めます。 ・また、本市においては、国の補助制度の対象外である賃貸住宅とーを活用した設置に対する整備補助とーについて、今後も引き続き実施していきます。 ・都市部におけるグループホームに適した物件の確保の困難さに対応するため、市営住宅の活用を希望するグループホーム事業者に利用可能なじゅうこのマッチングについて、今後も引き続き実施し、より一層の設置促進に努めていきます。 かっこ3 日中活動系サービスとーの充実 ・生活介護については、送迎加算の拡充や 医療的ケアが必要な重度障害のある人の支援とーに対応した 適正な報酬単価の設定を 国に対して働きかけていきます。 ・自立訓練については、利用期間の設定が利用者のニーズに合わないとーの理由から、利用の伸びが低調であり、利用しやすい制度となるよう事業内容の見直しを国へ働きかけるとともに、リハビリテーション加算の充実など適正な報酬単価の設定を国に対して働きかけていきます。 46ページ ・就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援については、障害のある人の就労を進めるうえで、重要なサービスであり、支援がより効果的に発揮できるよう、障害者就業・生活支援センターとー関係機関との連携強化に取り組みます。 ・就労移行支援及び就労継続支援A型について、2015年度 平成27年度に策定した就労系障害福祉サービスアセスメント*15 シートの活用により、障害のある人本人の希望を尊重し、それぞれの能力や適性に応じた より適切なサービス利用に つながるように努めます。 ・さらに、就労継続支援A型については、適正な運営の確保を図るために2017年 平成29年4月に改正された指定基準やその取扱に係る国通知とーを踏まえながら、サービス提供事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化に向けて取り組んでいきます。 ・地域活動支援センターについては、障害のある人への多様な日中活動のニーズに対応する社会資源として役割を果たせるよう制度の意義とあり方を検討するとともに、安定した運営ができるよう努めます。 ・地域共生型福祉サービスのモデル事業の実績を踏まえ、新たに位置づけられた共生型サービスが適切に運営されるよう努めます。 かっこ4 障害のあるこどもへの支援の充実 ア 障害のあるこどもへの支援の充実 ・児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核として、障害の重度化・重複化や多様化に対する専門的機能を活かし、障害児相談支援をはじめ 児童発達支援や「放課後とーデイサービス」などのサービス提供事業者とーと緊密な連携とーが行えるように取組を進めます。 注釈 *15 アセスメントとは、障害者本人や家族の主訴を聞きながら、希望する生活を実現するために本当に必要なものは何なのかを明らかにしていくプロセスのことです。 47ページ ・児童発達支援や放課後とーデイサービスについては、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後とーデイサービスガイドライン」を踏まえながら、サービス提供事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化に向けて取り組んでいきます。 ・保育所や幼稚園とーにおける障害のあるこどもの積極的な受け入れを支援するため、障害のないこどもとの集団生活に適応するための専門的な支援を行う保育所とー訪問支援について、適切な報酬単価となるよう国に対して働きかけ、一貫した支援の推進につなげます。 ・障害のあるこどもを早期に発見し、適切な支援を早期に受けることができるよう取り組むとともに、保護者やきょうだいなどの家族を含めた支援の必要性を踏まえた取り組みを進めます。 ・発達障害のあるこどもを対象とした専門療育機関や重症心身障害のあるこどもを対象とした児童発達支援センターの確保、医療的ケアに対応したショートステイ事業の実施など、障害の特性に配慮した療育支援を推進します。 ・障害児入所施設においては18歳以上の入所者かっこ 年齢超過者が多くおられることから、年齢超過者の地域移行について必要な支援のあり方を検討し、福祉型障害児入所施設における専門的な療育支援機能の確保に引き続き取り組みます。 ・重症心身障害のあるこどもが身近な地域で支援を受けられるよう、主に重症心身障害のあるこどもを支援する児童発達支援事業所及び放課後とーデイサービス事業所について、引き続き確保するとともに、適正な報酬単価となるよう国に対して働きかけていきます。 ・強度行動障害や高次脳機能障害のあるこどもの支援ニーズを把握し、障害児つう所支援とーにおいて適切な支援が行えるよう取り組みます。 ・虐待を受けた障害のあるこどもに対して、障害児入所施設において「障害のあるこどもの状況とー」に応じた きめ細かな支援を行えるよう、職員配置基準の見直しや、適正な報酬単価への改善とーを 引き続き 国に対して要望していきます。 48ページ イ 関係機関の連携した支援の推進 ・乳幼児期、学齢期、学校卒業後のそれぞれについて、障害のあるこどもが利用する福祉サービスや支援機関は、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援とーと多岐にわたることから、各機関が連携し継続性をもってライフステージに応じた支援をおこなっていきます。 ・医療的ケアの必要な障害のあるこどもに対する支援体制の充実に向けて、保健、医療、障害福祉、保育、教育とーの各関連分野の関係者が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケアの必要なこどもの支援を総合的に調整するコーディネーターの確保に努めます。 ・障害のあるこどもやその家族とーを支えるため、身近な相談支援機関や医学的診断・検査・運動発達評価を行う専門的機能を持った機関とーがそれぞれの特性を活かして相談支援を実施します。 49ページ 3 スポーツ・文化活動とー 現状と課題  障害のある人が心豊かな地域生活を送るためには、充実した余暇を過ごすことが重要であり、社会参加の機会の確保やスポーツ・文化活動の振興を図る必要があります。  「スポーツ基本法」においては「障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。」とされています。  また、近年、障害者スポーツにおける競技性の向上は目覚ましく、これまでの福祉の観点に加え、スポーツ振興の観点からも一層推進していく必要性が高まっており、国においては2014年度 平成26年度から障害者スポーツに関する事業が厚生労働省から文部科学省に移管され、障害者スポーツを含めたスポーツ行政が一元化されました。  大阪市では、1974年 昭和49年5月に「我が国で初めての」障害者専用のスポーツセンターかっこ 現長居障害者スポーツセンターを開設するとともに、関係団体とーと連携して、障害者スキー教室の実施、国際親善くるまいすバスケットボール大会の開催など、障害者スポーツ振興のための様々な取組を進めてきました。  今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会とーの盛り上がりを契機に、スポーツ行政部署、障害福祉部署、関係団体とーが連携して、障害のある人のスポーツ活動への参加をより一層促進するとともに、障害のある人もない人も誰もがスポーツを一緒に親しみ楽しめる機会づくりや環境づくりを行うなど、身近な地域でのスポーツ活動を推進していくことが必要です。  また、障害者スポーツに加え、芸術・文化活動についてもあわせて振興を図り、障害のある人の社会参加や障害のある人に対する理解を促進していくことが重要であり、その支援が求められています。 50ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○日中の主な活動【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位5項目のみ掲載 回答者数3969人 ・ほとんど外出せずに、家にいることが多いかっこ 在宅勤務しているかたは除く 35.0% ・一般企業、自営業、在宅勤務などで働いている 15.5% ・趣味、スポーツ、レクリエーションなどの活動をしている 9.8% ・つう所事業など障害福祉に関するサービスなどを利用している 9.6% ・保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、支援学校、大学などにかよっている 5.3%  「ほとんど外出せずに、家にいることが多い」と回答されたかたが最も多く、引き続き社会参加の促進に取り組む必要があります。また、「趣味、スポーツ、レクリエーションなどの活動をしている」と回答されたかたは9.8%にとどまっており、スポーツ・文化活動の振興を図る必要があります。 かっこ 課題  まる1 スポーツ・文化活動の振興   ア スポーツ・文化活動への参加の促進   イ スポーツ・文化活動の環境整備   ウ スポーツ・文化活動の推進  まる2 地域での交流の推進 51ページ 施策の方向性 かっこ1 スポーツ・文化活動の振興 ア スポーツ・文化活動への参加の促進 ・身近な地域でスポーツ活動に参加できる機会を確保するため、地域のスポーツセンターやプールなどのスポーツ施設について情報発信を積極的に行い、障害のある人の利用促進を図ります。 ・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会とーの開催を契機に、障害者スポーツに対する市民の関心を高めるため、また、障害のある人がスポーツを始めるきっかけづくりのため、障害者スポーツに触れる機会を創出し、障害者スポーツの振興を図ります。 ・芸術・文化に触れる機会を創出するため、文化施設の入場料割引などの優待制度の協力を求め、障害のある人の芸術・文化活動への参加の促進を図ります。 イ スポーツ・文化活動の環境整備 ・まいしま障害者スポーツセンターかっこ アミティーまいしまや長居障害者スポーツセンターにおいては、障害のある人が、その障害の状況に応じて、気軽にスポーツに取り組めるよう、各種の教室を開催するとともに、地域のスポーツセンターやプールなどでのスポーツ活動の普及を図ります。 ・障害のある人に対してその状況に応じて適切にスポーツの指導ができる障害者スポーツ指導員の養成やボランティアを育成します。また、各区のスポーツセンター・プールに障害者スポーツ指導員とーの配置を行うよう取り組みます。 ・障害のある人が余暇を楽しみながら、人間関係を広め、社会参加の機会となるよう、障害の状況やライフスタイルに適したレクリエーションの普及や多様化するスポーツ活動の支援を行います。また、障害のある人もない人も誰もが一緒に気軽にスポーツに親しみ、楽しめる機会づくりや環境づくりを推進します。 52ページ ・市立の各種ホール・施設について、安全の確保や利便性の向上を図るなど、障害のある人に配慮した整備を進めます。 ウ スポーツ・文化活動の推進 ・国際競技大会または全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツ技術の向上を図るため、競技団体の育成を図り、各種スポーツ大会の開催や選手の派遣を行います。また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会とーの開催を契機にトップアスリートへの支援に努めます。 ・まいしま障害者スポーツセンターでは、ボッチャ競技の「ナショナルトレーニングセンター」競技別強化拠点施設として指定を受けており、障害者スポーツのさらなる発展を図る観点から、東京2020パラリンピック競技大会への貢献はもとより競技力の向上に努めます。 ・障害のある人が心豊かな地域生活が送れるよう、身近な地域におけるスポーツ活動や芸術・文化活動を推進します。 かっこ2 地域での交流の推進 ・障害の有無にかかわらず誰もが地域生活を営む中で交流し、相互理解を深めることで、地域での共生がより一層進んでいく好循環を生み出していくように支援します。 53ページ 第3章 地域生活への移行 1 施設入所者の地域移行 現状と課題  障害のある人やそのご家族などが、住み慣れた地域で安心して生活していくためには、相談支援体制や福祉サービスなどの地域生活を支援する体制の充実が必要です。  併せて、障害のある人もない人も人格と個性を尊重しあいながら地域で共に生き、共に支えあう社会の実現に向けた取組も重要です。  また、施設入所支援については真に必要な人への支援とし、施設入所を希望されても可能な限り 地域で生活を継続することができるよう、地域において適切なサービスに繋がるような支援を行う必要があります。  障害のある人が適切な支援がないことにより、本人の意に反して長期にわたり福祉施設とーでの入所生活を余儀なくされることは「人権侵害」であるとの認識に立ち、本人の意向を十分に尊重しながら、安心して地域での自立生活に移行できるよう取組を推進していく必要があります。  取組の推進にあたっては、障害のある人が不安なく施設から地域生活に移行できるよう、また可能な限り施設に入所することなく地域で安心して生活し続けられるよう、地域移行や地域定着の支援の充実を図る必要があります。  地域移行や地域定着の支援とは、単に「施設から地域に生活の場を移すだけの支援」というものではなく、「施設での生活から 自らが望む暮らし方をつくりあげる支援」すなわち「一人ひとりの地域における生活づくりの支援」であり、障害の種別や程度、状態にかかわらず、本人の意向を十分に尊重しながら進めることが必要です。  大阪市ではこれまで、「地域移行支援の推進」「地域定着支援の推進」「施設入所への対応」の3つの課題を踏まえ、施設から地域生活への移行の促進に取り組んできました。 54ページ  第4期大阪市障害福祉計画では、施設入所者の地域移行者数を目標数値として設定しており、国の基本指針において「2013年度 平成25年度末の施設入所者数の12%以上」を目標数値とするよう示されました。大阪市においては、2013年度 平成25年度末の施設入所者数 1,435人のうち、金剛コロニー入所者 61人を除いた入所者 かっこ1,374人 の12%に、地域移行の希望を持っている金剛コロニー入所者 19人を加えた184人 かっこ 2013年度 平成25年度末の施設入所者数の約12.8% に、第3期計画における未達成者 54人を加えた 238人を目標としました。2016年度 平成28年度末現在の地域移行者数は164人かっこ 達成率68.9% であり、2017年度 平成29年度末見込では206人かっこ 達成率86.6% となるなど、目標値に達していないため、より一層、地域生活への移行の推進が必要です。  2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査によると、施設入所者の入所している期間については、5年未満が14.7%、5年以上10年未満が12.5%、10年以上が67.7%となっており、長期にわたり施設で生活している人が多くなっています。  施設での生活が長期化することにより、本人や家族に対する地域生活に移行することへの不安解消や意欲の喚起について、時間をかけてきめ細かな支援を行うことが必要となります。  地域生活への移行を進めるには、まず、本人の地域生活への移行に向けた意識の形成が重要となります。そのため、本人や家族に対して、地域生活に関する情報提供や不安の解消に取り組むなど、地域移行の支援に至るまでの様々な取組を通じて「施設入所者の地域生活への移行に向けた意識づくり」を進める必要があります。  「地域生活への移行を支援する仕組みづくり」については、本人のニーズに沿った地域生活への支援ができるよう、相談支援事業者、入所施設、各関係機関が連携して支援を行う必要があります。  しかしながら、現状では地域移行支援に係る報酬単価が低いことや、支援に必要な交通費が利用者の負担となっていることなどから、事業者と利用者の双方に負担が生じており、利用しづらい制度となっています。そのため、地域移行支援を利用しやすい制度に改善するよう国へ求める必要があります。 55ページ  地域生活への移行後を支える「地域で暮らすための受け皿づくり」も重要です。障害の程度にかかわらず、地域で継続して生活し続けるためには、地域生活を支えるグループホームとーの住まいの確保や、日中活動の場や居宅介護とーの各種サービスを提供する支援体制を整備する必要があります。  大阪市外の施設にも、大阪市から障害のある人が多く入所していることから、その実態や意向の把握に努める必要があります。また、障害児入所施設に入所している年齢超過者についても、地域生活への移行を進める必要があります。さらに、行動障害・重度重複障害とーの地域移行が困難な人に対する支援も必要です。  矯正施設*16 とーを退所した障害のある人に対する支援については、地域生活への移行の支援だけではなく、移行後に社会的に孤立してしまわないよう、地域で安心して生活し続けられるような支援が必要です。  施設入所者数については、第4期計画では、国の基本指針において「2013年度 平成25年度末の施設入所者数の4%以上削減」を目標数値とするよう示されました。大阪市においては、2013年度 平成25年度末の施設入所者数 1,435人のうち、金剛コロニー入所者 61人を除いた入所者 かっこ1,374人 の4%に、地域移行の希望を持っている金剛コロニー入所者 19人を加えた74人 かっこ 2013年度 平成25年度末の施設入所者数の約5.2% を削減することとし、1,361人を目標としました。2017年 平成29年3月まつ現在の施設入所者数は1,348人かっこ 約6.1%削減 となっており、第4期計画の目標数を現時点で達成していますが、引き続き取組を進める必要があります。 注釈 *16 矯正施設とは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院のこと。「障害者総合支援法」に基づく地域移行支援の対象となっています。 56ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○地域移行したいと思うか【単一回答】かっこ 施設入所者用調査票 回答者数910人 1.親やきょうだいと暮らしたい 23.8% 2.グループホームで暮らしたい 15.7% 3.一人暮らしをしたい 2.9% 4.配偶者かっこ 夫や妻や子どもと暮らしたい 1.9% 5.友達と暮らしたい 1.0% 6.ずっと施設にいたい 33.2% 7.その他 7.8% 8.無回答 13.7% 地域で暮らしたいと思っているかたかっこ 1〜5の合計 45.3%  「親やきょうだいと暮らしたい」「一人暮らしをしたい」など、地域で暮らしたいと思っているかたが半数近くおられ、本人の意向を十分に尊重しながら、地域移行の取組を進めていく必要があります。 ○地域移行に関する家族の理解【単一回答】かっこ 施設入所者用調査票 回答者数910人 ・理解してくれている 11.9% ・反対している 12.6% ・わからない 59.2% ・家族はいない 6.8% ・無回答 9.5%  「わからない」と回答されたかたが6割近くもおられ、地域生活への移行に関して家族と話し合う機会が少ないのではないかと考えられます。本人の意向について家族と共有しながら進めていくことが大切であり、家族に対して情報提供などの働きかけを進めていく必要があります。 57ページ ○地域移行で不安に思うこと【複数回答】かっこ 施設入所者用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数910人 ・身のまわりの介助のこと 45.9% ・健康を保つことや年齢かっこ 高齢などのこと 37.4% ・病気や災害の時などの緊急時の援助のこと 37.1% ・一緒に暮らす人のこと 31.3% ・お金を管理すること 28.4% ・趣味や「いきがい」づくりのこと 26.5% ・身近な相談先のこと 23.4% ・なんとなく不安 19.9% ・必要な情報を得ること 18.9% ・家族の理解のこと 15.3% ○地域移行して必要と思うこと【複数回答】かっこ 施設入所者用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数910人 ・外出時に支援を受けること 53.7% ・通院時に介助の支援を受けること 49.5% ・緊急時に対応してくれること 45.2% ・地域で必要な医療やケアを確実に受けられること 43.2% ・余暇活動に参加するときに支援を受けること 43.1% ・ホームヘルプサービスを利用すること 39.6% ・施設にもどれる保障をしてくれること 36.8% ・相談支援を受けること 36.2% ・金銭管理などのサービスを受けること 35.3% ・グループホームに住むこと 30.1%  地域移行で不安に思うことでは、「身のまわりの介助のこと」「健康を保つことや年齢かっこ 高齢などのこと」「病気や災害の時などの緊急時の援助のこと」と回答されたかたが多数おられます。また、地域移行して必要と思うことでは、「外出時に支援を受けること」「通院時に介助の支援を受けること」「緊急時に対応してくれること」と回答されたかたが多数おられ、地域生活を支えるサービス基盤の確保と支援体制の充実が求められています。 58ページ ○地域移行を進めるうえでの課題【複数回答】かっこ 入所施設管理者用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数109人 ・家族の理解 62.4% ・グループホームなどの充実 57.8% ・地域での介護・支援確保 44.0% ・施設職員の意識の向上 44.0% ・地域移行を調整・推進できるコーディネーターなどの人材の確保 34.9% ・日中活動の場の確保 33.9% ・施設と地域をつなげていく仕組みかっこ ネットワークづくり 33.9% ・地域生活を体験したり訓練したりする場や取り組みの確保 30.3% ・施設利用者の意識付けかっこ 地域生活に関するイメージづくりなど 30.3% ・地域移行に関する報酬体系の改善・充実 24.8%  入所施設管理者が地域移行を進めるうえでの課題と思うことでは、「家族の理解」「グループホームなどの充実」「地域での介護・支援確保」「施設職員の意識の向上」と回答されたかたが多数おられ、そうしたことへの取組を進める必要があります。 ○入所施設の所在地【単一回答】かっこ 施設入所者用調査票 回答者数910人 1.大阪市内 56.9% 2.大阪府内かっこ 大阪市以外32.9% 3.大阪府外 8.7% 4.無回答 1.5% 大阪市外の施設で暮らしているかたかっこ 2と3の合計 41.6%  施設入所者の4割以上のかたが大阪市外の施設で暮らしています。遠方の入所施設への支援にあたっては、訪問に時間がかかることや交通費の負担などの課題があり、大阪市外の施設に入所されているかたへの支援のありかたは、地域移行を進めるうえでの大きな課題となっています。 59ページ かっこ 課題 まる1 施設入所者の地域生活への移行に向けた意識づくり  ア 施設入所者への働きかけ  イ 家族への働きかけ  ウ 地域移行に係る啓発 まる2 地域生活への移行を支援する仕組みづくり  ア 入所施設と相談支援事業者の連携の強化  イ 地域移行支援の推進  ウ 相談支援事業者の量的・質的な確保  エ 障害児施設の年齢超過者や市外施設の入所者に対する取組 まる3 地域で暮らすための受け皿づくり  ア 地域での受け皿の確保  イ 地域生活の支援に向けたネットワークの構築  ウ 地域における相談支援サービスの充実  エ 地域移行困難者に対する支援  オ 地域生活を続けるための支援 施策の方向性 かっこ1 施設入所者の地域生活への移行に向けた意識づくり ア 施設入所者への働きかけ ・地域移行を進めるためには、地域生活に関する情報提供や不安の解消など、地域移行の支援のまえ段階における取組を通した意識づくりが必要であることから、障害の程度にかかわらず施設入所者の状況や生活に関する意向について把握に努め、必要に応じた働きかけができる仕組みを構築していきます。 60ページ ・地域移行の推進に向け、入所施設とーと連携し、本人の意向を十分に尊重しながら、地域生活の不安軽減に向けた情報提供とーに取り組みます。また、必要に応じ、入所施設から地域生活へ移行した障害当事者の助言やアドバイスを活用するなどにより、地域生活への不安解消に取り組みます。 ・入所施設において、地域との交流を行うとともに、地域生活への移行に向けた支援を進めるように働きかけます。 イ 家族への働きかけ ・地域生活への移行や、地域移行後の地域定着について、家族の不安を軽減するため、入所施設とーと連携して地域生活に関する情報提供とーに取り組みます。 ウ 地域移行に係る啓発 ・地域移行を推進していくためには、地域の福祉サービス事業者や入所施設、関係機関の連携のもとに、地域移行に関する理解の促進など認識の共有化が必要であるため、区地域自立支援協議会の活用とーを含め、研修や啓発活動などに取り組みます。 ・入所施設による地域移行への取組が重要であるため、施設職員に対する研修や啓発活動などに取り組みます。 かっこ2 地域生活への移行を支援する仕組みづくり ア 入所施設と相談支援事業者の連携の強化 ・相談支援事業者が地域移行希望者のニーズや状態像を把握しながら、的確な支援を行う必要があることから、入所施設から相談支援事業者へと円滑な引継ぎが行われるよう、必要に応じて、区障害者基幹相談支援センターが地域移行に係るコーディネートを行い、入所施設と相談支援事業者の連携の強化を図ります。 61ページ イ 地域移行支援の推進 ・施設入所者が地域移行を希望した後は、相談支援事業者が地域移行に向けた個別支援計画を策定し、本人の地域生活のイメージを作るために、体験的な外出や地域生活の場の見学、障害当事者との交流、体験宿泊とーの取組を進めます。 ・地域移行支援の実施にあたっては、入所施設が遠方にあることも多く、訪問に時間がかかることや交通費が必要となること、また障害福祉サービスの体験利用についても制限があることから、適切なサービス提供が行えるよう、国に対して制度や報酬の見直しなどの必要な改善について働きかけながら、推進を図ります。 ウ 相談支援事業者の量的・質的な確保 ・地域移行支援の活用が促進されるよう、相談支援事業者の量的・質的な確保に努めます。また、相談支援事業者に対しては、地域移行が円滑に進むよう、地域移行支援に関する研修について取組を進めていきます。 エ 障害児入所施設の年齢超過者や市外施設の入所者に対する取組 ・障害児入所施設の18歳以上の入所者かっこ 年齢超過者や、市外施設への入所者が多くおられることから、他の入所者と同様に地域移行を進めていくことが求められており、必要な支援のあり方について検討します。 かっこ3 地域で暮らすための受け皿づくり ア 地域での受け皿の確保 ・地域生活への移行を促進し、住み慣れた地域で生活し続けるためには、地域生活を支えるグループホームとーの住まいの確保や、日中活動の場や居宅介護とーの各種サービスを提供する支援体制が必要となることから、地域における受け皿の十分な確保に努めます。 62ページ ・特に、住まいの場として重要な役割を担うグループホームの確保に向けて、設置助成事業や市営住宅の活用を行うとともに、国に対して制度の見直しとーを要望し、設置の促進に努めます。また、一人暮らしを希望する人に対しては入居契約手続とーの支援に努めます。 ・居宅介護、重度訪問介護事業や行動援護とーの訪問系サービス、生活介護とーの日中活動系サービスとーについては、必要なサービスが確保できるよう、国に対して制度の見直しや十分な財源が確保できるよう要望していきます。 ・地域で共に住民として生活することができる社会の実現に向け、市民の理解を深めるための啓発・広報活動の推進に取り組みます。 イ 地域生活の支援に向けたネットワークの構築 ・地域移行後の生活を継続的に支えていくためには、各種サービス提供事業者とーの関係支援機関が連携して支援を行うことが重要であることから、区障害者基幹相談支援センターが中心となり、区保健福祉センターと地域の事業所とーとのネットワークの構築を図り、切れ目のない支援を進めます。 ウ 地域における相談支援サービスの充実 ・相談支援事業者が、常時の連絡体制を確保し、地域の事業所や関係機関とーと連携し、緊急時の相談とーに適切に対応することにより、地域での安心した生活が継続できるよう、地域定着支援の活用促進に努めます。 ・地域移行後に一人暮らしを希望する人に対し、定期的な巡回訪問や随時の対応を行う自立生活援助の円滑な実施に努めます。 63ページ エ 地域移行困難者に対する支援 ・行動障害や重度重複障害とーの地域移行が困難な人にも対応した地域生活支援の体制を構築していくために、行動障害・重度障害のある人の受け入れが可能なグループホームの確保や、専門分野別の研修に取り組むなど、その支援体制や連携体制のあり方を検討していきます。 ・また、矯正施設とーを退所した人に対する支援についても地域生活定着支援センターとーと連携して対応を進めていきます。 オ 地域生活を続けるための支援 ・地域移行を進める一方で、新たに施設へ入所されるかたもおられることから、施設入所が真に必要な人への支援となるよう、可能な限り地域での生活継続に向けて支援することを基本とし、区障害者基幹相談支援センターが中心となり、区保健福祉センターと地域の事業所とーが「連携しながら」各種サービスにつなげていけるような仕組みを構築します。 64ページ 2 入院中の精神障害のある人の地域移行 現状と課題  1997年 平成9年に大和川病院事件で精神障害のある人の人権侵害にかかわる事件が発生して、その一因として社会的入院が問題となりました。1999年 平成11年3月19日大阪府答申で、「社会的入院は、精神障害者に対する人権侵害として考慮されなければならない。」と示されており、大阪市としては、この答申と認識を一にし、取組を進めてきました。また、「障害者権利条約」に基づく権利擁護の観点も踏まえ、精神障害者の権利擁護の推進を図る必要があります。  大阪市では、精神障害のある人への理解の不足や偏見から、地域で生活するための住まいの確保など受け皿の整備が遅れてきたことについて、社会全体の問題として捉え、社会的入院を解消するための取組として、2002年度 平成14年度から、精神科病院からの地域移行の支援の仕組みとして、独自で地域生活移行支援事業を開始しました。  こころの健康センターを窓口として、精神科病院と調整・連携しながら、委託機関である地域活動支援センターかっこ 生活支援型の支援者が、入院している病院に直接訪問し、地域移行希望者に外出支援や社会資源見学とーをしながら、地域移行をめざしてきました。  2008年度 平成20年度から「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」が実施され、ピアサポーターによる地域での生活情報提供、入院者との交流を図るピアサポート事業、地域体制整備コーディネーターの配置、安心した地域移行を果たすための体験宿泊推進事業とーを実施し地域移行を推進してきました。  2012年度 平成24年度には、「障害者自立支援法」の改正により 地域移行支援や地域定着支援が個別給付化され、相談支援事業者が地域移行支援、地域定着支援を行うとともに、各区 精神保健福祉相談員が相談窓口となり地域移行支援に取り組んでいます。  第4期大阪市障害福祉計画かっこ 2015年度 平成27年度から2017年度 平成29年度では、2012年度 平成24年度の精神科在院患者調査を元に、入院後3か月時点での退院者の割合を64%以上、入院1年時点での退院者の割合を91%以上、2012年度 平成24年度時点での長期入院者数かっこ 入院1年以上2,756人を18%減らす という目標数値としました かっこ 目標値2,260人。 65ページ  2016年度 平成28年度の実績では、入院後3か月時点での退院者の割合は61.4%、入院1年時点での退院者の割合は91.0%、長期在院者数は2,253人となっています。  また、第4期計画においては、地域移行支援による地域移行目標数を、毎年20人とし、2015年度 平成27年度から2017年度 平成29年度の3年間で60人の地域移行を目標としています。  2016年度 平成28年度末までの実績は23人で、達成率は38.3%と目標数値と比較すると低い状況にあり、今後、地域移行を促進するための取組について再考が必要です。  なお、2002年度 平成14年度から2016年度 平成28年度末で、地域移行されたかたは、216人で ねん平均14.4人となっています。  病院での生活が長期化することにより、本人や家族に対する地域生活へ移行することへの不安解消や意欲の喚起について、きめ細かな支援を行うことが必要となります。  また、年齢区分では、65歳以上のかたが概ね50%となり、高齢化も課題となっています。さらに、これまでの地域移行対象者には、精神障害に加え、知的障害、高次脳機能障害、発達障害、難病等々の障害を併せもっているかたもおられます。  これらの課題を受け止め、支援機関は、地域移行支援を行うために、対象者の意向を中心に、病院職員や市関係部署とーと常に共通認識が図れるように連携を図り、ケアマネジメント機能を発揮して、ていねいな支援を行っています。  こころの健康センターでは、支援関係者へスキルアップのための研修を実施しているところですが、支援力の担保のためには、継続的に研修する必要があります。  地域移行後の地域定着のためには、サービス基盤の確保・充実を図るとともに、大阪市のような都市部においては、多職種チームによる支援が重要と考えています。そのために、市内の精神科診療所や訪問看護ステーション及び地域支援関係者と協働しながら連携していく必要があります。 66ページ  こころの健康センターと各区 精神保健福祉相談員、精神科病院、相談支援事業者、地域活動支援センターかっこ 生活支援型とーが連携し、これまでに蓄積してきたノウハウを生かしつつ、精神障害のある人の地域移行・地域定着に向けてどのように取り組んでいくかが課題です。  2010年度 平成22年度からこころの健康センターでは、「精神障害者地域移行生活支援事業検討会議」を設置して事業の推進を図っていますが、今後は、国の指針に基づき「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、退院促進とーの課題や具体的方策について医療機関や支援機関と継続的に検討を重ねていく必要があります。  地域移行とは、単に生活の場所が病院から地域に変わるということだけでなく、自ら選択した地域で生活するために、必要なサービスや資源を利用し、安心した地域生活を送ることを確保し、障害のある人が、地域社会の一員として地域とのつながりを「持ちながら」豊かに暮らしていくことです。  大阪市内に精神科病院が極端に少ないという地域特性から、地域生活移行支援にあたっては市外の精神科病院へ訪問し、大阪市内まで移動して外出・外泊支援を行い、継続的な取組ができるよう国にも提言、要望をしていく必要があります。 かっこ 課題  まる1 精神科病院との連携  まる2 地域活動支援センターかっこ 生活支援型とーとの連携  まる3 精神科病院入院者への働きかけ・支援  まる4 地域住民への理解のための啓発  まる5 家族への働きかけ  まる6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   ア 地域での受け皿の確保   イ 各区 精神保健福祉相談員に対する技術支援   ウ 保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 67ページ 施策の方向性 かっこ1 精神科病院との連携 ・こころの健康センターは、精神科病院に地域生活移行支援事業の周知や病院職員への啓発を引き続き行います。 ・各区 精神保健福祉相談員が行う事前面接に同行し、各精神科病院かっこ 退院後生活環境相談員など病院職員と顔の見える関係をつくりながら、地域移行利用者を増やすために積極的に取り組んでいきます。 ・また、大阪市民の多くが大阪市外の精神科病院に入院していることから、精神科病院との連携を図るために、こころの健康センターがコーディネーターの役割を果たし、広域的に大阪府とも連携しながら地域移行を推進していきます。 かっこ2 地域活動支援センターかっこ 生活支援型とーとの連携 ・大阪市では、地域活動支援センターかっこ 生活支援型の支援者が、病院に直接訪問し、地域移行希望者に外出支援や地域の事業所の見学とーをしながら、地域移行をめざし実績をあげてきた経過があります。今後はこころの健康センターと地域活動支援センターかっこ 生活支援型がともに技術支援を行い、各区 精神保健福祉相談員と連携し、障害福祉サービス事業者とーの地域の支援機関とも協働していきます。 かっこ3 精神科病院入院者への働きかけ・支援 ・こころの健康センターは、大阪府との連携のもと、1年以上の長期入院者のうち「寛解」・「院内寛解」しているかたに対して、退院に向けた支援に繋ぐことができるよう、積極的に精神科病院を訪問し、対象者への面談・支援を実施していきます。 ・入院中の対象者への働きかけ及び精神科病院に対する啓発として、ピアサポーターを中心に精神科病院への訪問による地域の生活情報提供を実施するとともに、地域において入院中の対象者との交流を図る働きかけを実施していきます。 68ページ ・ピアサポーターによる働きかけは入院中の対象者に退院への意欲を向上させるとともに、精神科病院関係者の啓発としても重要であり、今後も継続的に実施していきます。 ・一方、新たに長期入院者を増加させないよう、可能な限り入院早期から関係部署と連携しながら、対象者に対し働きかけを行い、退院支援や地域移行に取り組んでいきます。 ・また、生活保護受給の長期入院者については各区の関係部署と連携し入院状況を把握し、地域移行に取り組んでいきます。 かっこ4 地域住民への理解のための啓発 ・市民講座など様々な機会をとらえ、各区で市民啓発に取り組むことで精神科病院へ長期入院している人への事情や支援の取組の理解を図っていくとともに、共に生きる地域の大切さを伝えていきます。 ・また、ピアサポーターによる啓発は、精神障害のある人の地域生活の正しい理解に重要な役割を果たしており、今後も継続して実施していきます。 かっこ5 家族への働きかけ ・高齢化の進展などによる家族の経済的な問題のほか、住まいの問題など対象者と家族を取り巻く様々な課題があり、地域移行・地域定着に向けて、家族が安心できるよう、地域生活に関する情報提供や、各区 精神保健福祉相談員が行う相談及び家族教室の充実に向けて取り組みます。 69ページ かっこ6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ア 地域での受け皿の確保 ・地域生活への移行を促進するためには、地域生活を支えるグループホームとーの住まいの確保や、日中活動の場や居宅介護とーの各種サービスを提供する支援体制が必要となることから、地域における受け皿の十分な確保に努めます。 イ 各区 精神保健福祉相談員に対する技術支援 ・こころの健康センターは、コーディネーター機能を果たし、各区 精神保健福祉相談員に技術支援を行います。 ・また、支援関係者の支援力の担保とともに支援者の拡大のために、継続的にスキルアップのための研修を実施していきます。 ウ 保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 ・当事者本人の主体的な自己決定のもと、地域移行後の生活を円滑に営み続けるためには、必要な福祉サービスを受けながら適切な医療を受けられるよう、地域支援関係者、精神科診療所、訪問看護ステーションなど多職種チームによる支援は重要です。保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、地域自立支援協議会との連携を図りながら、当事者本人が安定した地域生活が継続して送れるよう支援していきます。 70ページ 第4章 地域で学び・働くために 1 保育・教育 現状と課題  大阪市においては、これまでも障害のあるこどもの人権の尊重を図り、地域で共に学び、共に育ち、共に生きることを基本とした教育・保育を推進しています。  国においては、「障害者基本法の改正」「障害者権利条約の批准」「障害者差別解消法の施行」とーの法整備が進められる中、教育分野では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」が求められています。引き続き、大阪市が従来より進めてきた「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」を一層推進し、発達障害を含む障害への理解を深め、障害のあるこどもが地域で学びやすい基礎的環境整備を行うとともに、ユニバーサルデザインを取り入れた 大阪市のインクルーシブ教育システムの充実と推進に努めていく必要があります。  認定こども園・幼稚園・保育所とー かっこ 以下「教育・保育施設」という。では、障害の内容・程度を問わず、教育・保育を希望する集団生活が可能な乳幼児を受け入れています。教育・保育施設では、地域社会の中で共に育ちあい充実した生活ができる教育・保育を進めています。  障害のある乳幼児の教育・保育施設への入園所希望は年々増加傾向にあり、障害の内容、程度も多様化・重度化している傾向があります。また、「発達障害者支援法」の施行、特別支援教育の始まりを受け、発達障害の認知が広がるにつれ、近年は多くの発達障害のある乳幼児が入園所しています。  義務教育段階では、就学先の決定にあたり、本人・保護者の意向を最大限尊重するとともに、小・中学校において障害のある児童生徒に必要な条件整備に努めています。  高等学校においては、入学者選抜での条件整備を行うことで障害のある生徒の入学が増えてきています。また、2006年度 平成18年度入学者選抜から自立支援コースでの知的障害のある生徒の高等学校受け入れを行っています。高等学校での受け入れのあり方については、引き続き検討する必要があります。 71ページ  課題として、小・中学校の特別支援学級在籍数が年々増加している状況があります。校内における支援体制の整備に努めることや、障害のある児童生徒の通学や放課後活動への支援などの課題について適切に対応しながら、特別支援教育の一層の充実を図ることが必要です。  また、市立特別支援学校は2016年 平成28年4月より大阪府へ移管しましたが、大阪市の小中学校に対する支援を行う特別支援教育のセンター的な役割について、大阪府と連携し、引き続き取り組む必要があります。  さらに、不登校への対応は、障害のある児童生徒についても喫緊の課題であり、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、生活指導支援員とーの活用など、状況に応じて多様な支援を行ってきましたが、引き続き、福祉・医療とー関係機関との連携や家庭への働きかけ等、支援体制の充実が必要です。  「障害者権利条約」に伴う国際的な「インクルーシブ・エデュケーション*17 」の動向も踏まえつつ、大阪市の特別支援教育においては、地域で共に学び、共に育ち、共に生きることを基本とした教育・保育の更なる推進と充実を進めるために、制度とーの課題も踏まえて引き続き研究・検討をすることが必要です。  また、本人や周囲が発達障害に気づかないまま社会に出て、孤立していくケースもあることから、在学時から より適切な気づきと支援が受けられるよう教員の研修とーの充実に努めるとともに、教育から福祉・就業への支援の途切れがないよう、家族も含めて支援する体制の構築が必要です。 注釈 *17 インクルーシブ・エデュケーションとは、障害の有無にかかわらず、すべてのこどもが共に学ぶ教育のことです。この教育の推進にあたっては、一人ひとりの児童生徒が、それぞれのニーズに応じて適切な指導を受けられるようにする必要があると考えられています。 72ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○保育や教育で充実してほしいこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 回答者数209人 ・障害に応じたきめ細かな教育指導 60.2% ・障害のある人に対する職員や生徒などの理解の促進 56.2% ・進路相談・進路指導の充実 35.1% ・療育相談の充実 29.0% ・児童や生徒の悩みなどのサポート 26.2% ・教育の機会や場の確保 24.6% ・時間外保育、放課後活動かっこ クラブ活動・学童保育の充実 22.5% ・通園・通学にかかる負担の軽減 18.0% ・園内・校内のバリアフリー化などの環境整備 11.6% ・医療的ケアの体制整備 9.3% ・障害や病気の状態に応じた給食への配慮 9.3% ・その他 4.1%   「障害に応じたきめ細かな教育指導」が最も多く、一人ひとりのニーズに応じた教育・保育が求められています。また、「障害のある人に対する職員や生徒などの理解の促進」と続いており、障害に対する理解の促進が求められています。 かっこ 課題 まる1 就学前教育の充実  ア 教育・保育施設における教育・保育内容の充実  イ 教育諸条件の整備・充実 まる2 義務教育段階における教育の充実  ア 共に学び共に育ちあう多様な教育の展開  イ 教育諸条件の整備・充実 まる3 後期中等教育段階における教育の充実かっこ 高等学校・高等部  ア 多様な教育の展開  イ 自立に向けた教育内容とーの充実  ウ 教育諸条件の整備・充実 73ページ まる4 生涯学習や相談・支援の充実  ア 生涯学習の機会提供  イ 相談事業・相談活動の充実  ウ 放課後活動とーの充実 まる5 教職員とーの資質の向上  ア 研修の充実  イ 研究活動の活性化 施策の方向性 かっこ1 就学前教育の充実 ア 教育・保育施設における教育・保育内容の充実 ・地域で仲間と共に育ちあい、楽しく生活できる教育・保育を今後とも積極的に推進し、受け入れの促進に努め、教育・保育の内容充実を図ります。 ・乳幼児期から学校卒業までの長期的な視点で支援するため、教育・保育施設においては障害のあるこども一人ひとりの状況から、具体的な支援の目標や手立てを考え 個別支援計画・個別指導計画を作成しており、今後も引き続き、個別支援計画・個別指導計画の内容を保護者と共有し、教育・保育施設と家庭が連携しながら支援を進めていきます。 ・地域、保護者、その他関係機関との連携をとりながら、人権の視点を大切にし、教育・保育内容の一層の充実に努めます。 ・児童発達支援センター及び関係機関では、専門的な立場から、教育・保育施設や小学校とーと連携し、将来の自立と社会参加を展望しつつ 一人ひとりの生きる力の獲得を支援します。 ・保育所とー訪問支援事業として、保育所とーを現在利用中または今後利用する予定の障害のあるこどもに対して、保育所とーにおける集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 74ページ ・家庭の経済状況にかかわらず、障害のあるこどもも含めたすべてのこどもたちが生涯にわたり 自己実現をめざし、生きる力を培っていくために、幼児教育の無償化に取り組みます。 イ 教育諸条件の整備・充実 ・教育・保育施設の利用を希望する障害のあるこどもが、教育・保育施設を利用できるよう環境の整備に努めます。 ・施設や設備の整備改善を図るとともに、教職員及び保育者の障害のあるこどもに対する認識や理解を深め、資質の向上を図ります。また、私立幼稚園・私立認定こども園における特別支援教育の充実を図ります。 ・幼稚園・認定こども園では、障害とー特別に支援が必要な幼児に対しては、共に学ぶ教育が進むよう、介助者を配置するなど、障害の程度に応じて引き続き対応してまいります。 かっこ2 義務教育段階における教育の充実 ア 共に学び共に育ちあう多様な教育の展開 ・障害のあるこどもの就学先を決める際には、小学校がすべての就学相談の窓口となり、本人・保護者の意向を最大限尊重し、地域の小学校で学ぶことを基本として取り組みます。また、特別支援学校に就学した場合も、小・中学校との関係が断たれることのないように取り組みます。さらに、学校教育全体で障害のある児童生徒を受けとめるという観点から、「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」の推進を図ります。 ・こどもの生きる力を育むため、一人ひとりのニーズに応じた指導・支援の充実を図り、自立に向けて可能性を最大限に伸ばします。具体的には、地域での自立と社会参加を展望しつつ、教育・医療・福祉など関係諸機関との連携のもと一人ひとりのニーズを把握し、本人・保護者の意見も踏まえて「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」を作成し、教育方法や教育内容の充実を図ります。また、本人・保護者の了解を得たうえで、支援計画とーを引き継ぐ取組を徹底していきます。 75ページ ・障害のある人の生涯にわたる学びを支援し、地域とのつながりづくりを進めていくためには、周囲の人々の理解を進めていくことが必要です。障害のある人とない人との豊かな関係づくりを図る交流及び共同学習とー、共に学び活動する取組をさらに積極的に進めます。 イ 教育諸条件の整備・充実 ・小・中学校では、「共に学び、共に育ち、共に生きる教育」の一層の推進に向け、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、共に学ぶインクルーシブ教育システムの充実と推進を図ります。 ・特別支援教育サポーターを配置し、障害のある児童生徒への個別支援とーを行うとともに、障害のない児童生徒との交流を深め、特別支援教育の充実を図ります。また、特別支援教育の専門性の高い元教員をインクルーシブ教育推進スタッフとして配置し、教員の指導力向上及び特別支援教育サポーターへの研修を実施します。加えて、区のマネジメントによる発達障害サポーターの配置により、発達障害とーのある児童生徒の学習支援とーにあたるなど、今後も各学校の状況を把握し、ニーズを踏まえ、校内における支援体制整備の充実に努めます。 ・各学校園における特別支援教育の中心的役割を担う特別支援教育コーディネーターの資質向上を図るなど、学校園内における体制づくりを推進します。また、特別支援教育に関する相談や研究の充実を図ります。 ・指導主事および巡回相談アドバイザーかっこ 臨床心理士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士が相談内容に応じて各校園を巡回して指導助言を行い、校園内体制の整備を行います。また、必要に応じて医師や大学関係者とーの専門家を派遣し、教員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。 76ページ ・特別支援学校かっこ 府立支援学校による地域学校園を支援するセンター的機能を活用し、障害のあるこども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導・支援の充実に向け、大阪府教育庁と連携を図ってまいります。 ・エレベーターの設置など施設設備の整備・改善や、拡大教科書やマルチメディアデイジー教科書とーの活用を進めるなど、障害の有無にかかわらず共に学びやすい環境の整備に努めます。 ・医療的ケアの必要な障害のある児童生徒が、安全安心に地域の小・中学校で学ぶとともに 保護者負担を軽減するための支援として看護師の常時配置を行うなど、本人・保護者の意向を尊重し、教育・福祉・医療の連携を図ります。 ・障害のある児童生徒の通学については、小・中学校の特別支援学級在籍の車いす利用など 自力通学が困難な児童生徒の 荒天時とーでのタクシー利用や 旧大阪市立特別支援学校かっこ 肢体不自由教育校に在籍する気管切開により医療的ケアが必要なためスクールバスに乗車できない大阪市在住の児童生徒を対象に通学支援事業を実施します。 ・特別支援学校に在籍する大阪市の児童生徒への教育諸条件の充実に向け、大阪府教育庁との連携を図ってまいります。 かっこ3 後期中等教育段階における教育の充実かっこ 高等学校・高等部 ア 多様な教育の展開 ・義務教育修了後の進路について、多様な選択が可能となるように「知的障害のある生徒の高等学校への受け入れに係る調査研究」の成果を踏まえて、2006年度 平成18年度より2校で実施している「知的障害生徒自立支援コース入学者選抜」を継続して進めます。また、高等学校での受け入れの拡大については引き続き具体的な検討を継続していきます。 77ページ イ 自立に向けた教育内容とーの充実 ・自らの生き方を選択する力を育成できるよう、一人ひとりの生徒に応じた目標をたて、教育内容の充実を図ります。また、社会の変化を踏まえ一人でも多くの生徒が一般就業につながるよう、ジョブアドバイザーの活用とー、職業教育も含め自立に向けた教育の推進を図ります。 ・卒業後を見通した長期的な視点で教育的支援を行うため、「個別の教育支援計画」を作成し、“移行計画”として活用することで、ライフステージを通じた一貫した支援となるよう、進路先や生活支援に係る関係諸機関など地域の社会資源との連携を強め、職場体験実習や就労先の開拓、就労後の離職やトラブルの防止に努めるとともに、地域での自立生活の体験活動にも取り組むなど、一人ひとりの生徒に応じた進路指導の充実を図ります。 ウ 教育諸条件の整備・充実 ・高等学校、キャリア教育支援センターとーの施設・設備の改善や高等学校における個別の支援が必要な生徒の学習支援とーにあたる介助補助員を配置するなど教育諸条件を整備し、その充実を図ります。 ・高等学校では、医療的ケアが必要な生徒に対しては、共に学ぶ教育が進むよう、介助補助員を配置するなど、障害の程度に応じて引き続き対応してまいります。 かっこ4 生涯学習や相談・支援の充実 ア 生涯学習の機会提供 ・障害の有無にかかわらず、生涯を通じて学べるよう「生涯学習大阪計画」に基づき施策を推進していきます。 ・図書館とーの社会教育施設や地域施設について、障害のある人が利用しやすくなるような整備を進めます。 78ページ ・障害のある人に読書の機会を提供するとともに、対面朗読サービスや郵送とーによる非来館型サービスなどの障害者サービスや 「障害のある人」への理解を深める講座・講演会など、学習機会を提供します。 ・「読み上げソフト」に対応した図書館ホームページ、やさしいにほんごページ、障害者サービスのページの設置など、障害のある人に対しても情報提供できるよう、引き続き整備を進めます。 ・事業やイベントを実施する際には、手話通訳や要約筆記をつけるなど、だれもが参加しやすい環境整備に努めます。 イ 相談事業・相談活動の充実 ・移管した府立支援学校が、引き続き特別支援教育のセンター的役割として実施する地域の学校園への相談・支援活動を活用するため、大阪府教育庁と連携を密にしてまいります。 ・こども相談センターでは、教育相談をはじめとした活動の充実を図るとともに他の相談機関や校園・地域社会とーとも連携を図り、就学前から卒業後までの一貫した相談・支援の推進に努めます。 ウ 放課後活動とーの充実 ・障害のある児童の放課後活動や長期休業中の活動として、児童いきいき放課後事業での取組の充実を図ります。 ・児童いきいき放課後事業に参加しない児童についても、地域での活動に参加できるよう、関係機関、地域社会が連携して取組を進めるよう努めます。 ・中学校、高等学校で学ぶ生徒については、学校における部活動とー、適切に放課後活動ができるよう取り組みます。 79ページ ・放課後とーデイサービス事業として、学校通学中の障害のある児童生徒に対して、放課後や夏休みとーの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練とーを継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害のある児童生徒の自立を促進します。また、障害のある児童生徒が安心して支援を受けることができるよう、学校と放課後とーデイサービス事業所とーの連携の強化を図ります。 かっこ5 教職員とーの資質の向上 ア 研修の充実 ・すべての教職員とーが、障害のある人についての認識と理解を深めるとともに人権意識を高め、自立生活の様子や就労現場の見学とーを通して進路先の実態把握に努め、障害のある人の地域での自立と社会参加を果たすため、その人の将来を見通した上で今必要なスキルが何かを見極められる専門的力量を身につけられるよう、研修の充実を図ります。また、発達障害研修支援員をインクルーシブ教育推進室に配置し、発達障害に関する研修の充実を図ります。 ・一人ひとりのこどもの状況を共通理解し全教職員とーで共に指導を進めるため、また、障害を理由としたいじめや人権侵害の解決を図る取組を進めるため、大阪市教育委員会が作成した「精神障害者の理解を深めるために」、「人権教育を進めるために」などの啓発冊子を活用して各校園とーで実施する研修の充実を図ります。 ・すべての幼児教育・保育施設の職員が障害の特性や合理的配慮、インクルーシブの理念を理解し、こどもや保護者への適切な対応を学ぶなど、研修の充実を図ります。 イ 研究活動の活性化 ・教職員一人ひとりが自ら研修に努めるとともに、とりわけ特別支援教育コーディネーターとーが、発達障害のあるこどもへの支援を含めた専門性の向上をめざして研究活動を一層推進するよう努めます。 80ページ 2 就業 現状と課題  障害のある人の就業を支援するための職業リハビリテーションと就業の場を確保するために、大阪市職業リハビリテーションセンター、大阪市職業指導センター、大阪市障害者就業・生活支援センターなどの能力開発施設や就業生活支援施設の設置・拡充に努めてきました。大阪市職員採用においても障害者採用の推進に努めてきています。  「障害者の雇用の促進とーに関する法律かっこ 以下「障害者雇用促進法」という。」が2008年 平成20年に改正され、「障害者雇用納付金制度」の適用企業の範囲や短時間労働者とーの対象が拡大されました。また一方で、障害のある人の就労意欲の高まりとCSRかっこ 企業の社会的責任の観点から障害者雇用への取組は拡大され、2013年 平成25年4月に続き、2018年 平成30年4月に法定雇用率が引き上げられます。また、特例子会社の認定数の増加、2016年 平成28年4月には「障害者雇用促進法」の一部改正法が施行され、雇用の分野における差別的取扱いが禁止されたことなどにより、雇用者数は過去最高を更新する増加を続けています。  しかしながら、就労後の職場定着がうまくいかず、離職する人も多くなっており、長く働き続けるための支援が必要となっています。  障害のある人が安定した職業生活を維持するためには、日常生活、余暇の過ごし方や健康管理のほか、居宅の確保、金銭管理、医療とのつなぎ、権利擁護に関する課題など 生活のあらゆる分野への きめ細かな支援が必要です。こうした働く障害のある人の多様な生活課題に対応した総合的な就業支援体制が必要です。また、障害の特性や状況に応じた多様な就業支援・就業形態についても求められています。  市内7箇所に設置している障害者就業・生活支援センターにおいても在職者からの相談が増加しているほか、就職した相談者が長く働き続けるための定着支援に向け、サービス事業者とーとの連携や日常生活に関する支援体制の充実が必要です。 81ページ  精神障害のある人については、「障害者雇用促進法」に基づき、2018年度 平成30年度から法定雇用率の算定基礎に加えられ、また、就労にあたっては障害の特性に応じた合理的配慮とーが求められています。しかし、雇用主側の 精神障害のある人の特性や 精神障害に対する理解が不十分である等の理由から、精神障害のある人の就労には依然として多くの困難があり、就労支援機関・医療・企業とーの 更なる連携により就労支援に取り組む必要があります。  発達障害のある人については、多様なニーズに対応していくため、障害者就業・生活支援センターを中心として 就業支援機関や発達障害者支援センターかっこ エルムおおさか、教育機関や就労移行支援事業所とーとの連携により 総合的な就業支援体制を整備することが必要です。  難病患者や中途障害のある人については、就業や原職復帰に向けた支援を 医療、福祉、労働など 関係機関が連携し 就労支援ネットワークを構築する中で、様々な制度を活用して就業の継続や 就業支援に努める必要があります。  さらに、「国とーによる障害者就労施設とーからの物品とーの調達の推進とーに関する法律かっこ 以下「障害者優先調達推進法」という。」の施行に伴い、地方公共団体は障害者就労施設とーの受注機会の増大を図るための措置を講じることが責務として規定され、調達方針を策定・公表して取組を進めています。 82ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○一般就労につながったこと、必要だと思うこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・体調かっこ 症状・気分の回復や安定 29.3% ・自分の障害や特性を理解し配慮してもらえる職場との出会い 22.8% ・生活リズムの安定 22.6% ・通勤しやすい職場との出会い 22.1% ・家族や周囲の人の理解や応援があること 20.6% ・経験や知識・技能などを活かせる自分にあった職種・仕事内容との出会い 17.5% ・自分の障害や特性を理解し、自分をよく知ること 17.1% ・コミュニケーション能力の向上 16.4% ・就職に必要な知識や技能の習得・資格の取得 16.2% ・希望する条件かっこ 給料・勤務時間・社会保険などにあっていること 14.5%  「体調かっこ 症状・気分の回復や安定」が最も多く、健康面での支援が求められています。また、障害に配慮した職場環境、周囲の人の理解、生活面の支援も必要とされています。   ○働き続けるために必要と思うこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・職場の中に障害や特性に対する理解があること 29.6% ・通勤しやすいこと 29.4% ・障害に対応した仕事内容や仕事の仕方への配慮があること 24.9% ・体調管理に努め、生活リズムを崩さないこと 24.7% ・職場でのコミュニケーションや周囲との人間関係づくり 22.5% ・勤務時間に配慮があること 22.2% ・職場の中に相談できる体制があること 20.2% ・家族が働くことを応援してくれること 17.9% ・友人関係や余暇など仕事以外の時間が充実すること 15.7% ・仕事の内容を身近で教えてもらえる体制があることかっこ ジョブコーチなど 12.5%  障害に対して理解のある職場環境、通勤のしやすさ、体調管理や生活面についての回答が多数あり、それらの支援が求められています。 83ページ かっこ 課題 まる1 就業の推進  ア 多様な働く機会の確保  イ 働く場における合理的配慮の推進  ウ 大阪市における 障害のある人の職員採用と 関係団体への働きかけ  エ 大阪市の事業を活用した雇用創出  オ 大阪市における障害者福祉施設とーへの支援 まる2 就業支援のための施策の展開  ア 地域の就労支援ネットワークの構築  イ 「仕事」と「生活」両面での総合的な支援  ウ 精神障害のある人の就業支援  エ 発達障害のある人の就業支援  オ 難病患者の就業支援 まる3 福祉施設からの一般就労  ア 就労移行支援事業者とーの支援力の強化  イ 障害者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所とーとの連携  ウ 委託訓練と障害者就業・生活支援センターの活用  エ 就業支援にかかわる支援者の育成 施策の方向性 かっこ1 就業の推進 ア 多様な働く機会の確保 ・通勤や労働時間の問題から一般就労が困難な障害のある人の就業形態として在宅就業・在宅勤務に対応できるよう、新しい職業指導や職域開発を検討し、多様な働く機会の確保に努めます。 84ページ ・職業リハビリテーションセンターを中心に、障害特性に合わせた多様な職業リハビリテーションの開発を行います。これまでの精神障害、発達障害などに続き、高次脳機能障害、難病の職業リハビリテーション開発を進めます。 ・企業における障害のある人の職域の開発を進めるとともに、就職困難者とーの雇用・就労への支援を行っている地域就労支援センターとの連携を図ります。 ・介護現場での就労をめざす知的障害のある人に介護職員養成研修を行い、企業就労に必要な知識や技能を取得し 就労自立できるように支援します。 イ 働く場における合理的配慮の推進 ・就業を可能にするための福祉機器の開発や普及を図ります。また、スムーズな通勤を可能にする交通アクセスの改善など、社会環境の整備に努め、就業生活の安定を図ります。 ・障害者就業・生活支援センターで実施する「就業支援フェスタ」など 市民や企業の理解を深めるための具体的な啓発活動を行います。 ・大阪労働局や大阪府雇用開発協会、大阪障害者職業センターと連携して啓発活動を推進します。 ウ 大阪市における障害のある人の職員採用と関係団体への働きかけ ・大阪市における職員採用については、市長部局において障害者雇用の法定雇用率を達成していますが、「障害者雇用促進法」の趣旨を踏まえ、引き続き事務職員採用を基準として、その数の4%を基本に推進し、計画的な採用に努めます。 ・知的障害のある人の雇用についても、「知的障害者長期・短期プロジェクト」とーの取組をさらに進め、本格的な雇用に向けて検討を行います。 85ページ ・精神障害のある人の雇用については、「障害者雇用促進法」の改正による2018年度 平成30年度からの雇用義務化を踏まえ、知的障害のある人を対象とした「長期・短期プロジェクト」などこれまでの取組を参考として、就業支援事業と連携しながら、国や他都市とーの動向も注視しつつ、検討を進めます。 ・障害のある職員が 持てる能力を「十分に発揮しながら」安心して働き続けることができるよう、採用時や職場における合理的配慮に留意するとともに、障害種別に関わりなく、その人の適性を最大限に発揮できるような職域の開発や配置を進めます。 ・関係団体においても法定雇用率が達成できるよう積極的に働きかけを行います。 エ 大阪市の事業を活用した雇用創出 ・大阪市が発注する一部の庁舎清掃業務委託契約などにおいて、障害のある人の雇用促進などの提案を評価し、価格だけではなく総合的な評価によって落札者の決定を行う「総合評価一般競争入札」を実施しており、今後もこの制度を活用し、障害のある人の雇用創出を図っていきます。 オ 大阪市における障害者福祉施設とーへの支援 ・大阪市における物品とーの調達については、「障害者優先調達推進法」の規定により策定した調達方針に基づき、障害者福祉施設とーからの調達の推進に努め、「地方自治法」施行令による随意契約を活用し、同方針に定めた調達目標の達成をめざしていきます。 ・工賃水準の向上や販路・活動場所の確保を促進するため、物品とーの販売の場として区役所庁舎とーの「空きスペース」の提供を促進します。 ・障害福祉施設とーの工賃の増額や製品の認知度向上のため、製品のインターネット上のショッピングモール「大阪ハートフル商店街」を活用し、福祉施設における製品の販売促進を図ります。 86ページ かっこ2 就業支援のための施策の展開 ア 地域の就労支援ネットワークの構築 ・ライフステージを通じて切れ目なく就業支援と生活支援の一体的支援を受けられるよう、障害者就業・生活支援センターが中心となり、相談支援事業所や、就労移行支援事業所、特別支援学校・高等学校・専修学校とーの教育機関、医療機関とーとの連携を深め、地域就業支援ネットワークを構築します。 イ 「仕事」と「生活」両面での総合的な支援 ・就業支援とともに障害福祉サービスの利用がスムーズに「つながるよう」地域就業支援ネットワークの充実に努め、「仕事」と「生活」両面から就業の継続に向けた支援を強化し、障害のある人の地域生活を支援していきます。 ・障害者就業・生活支援センターが中心となり、地域の社会資源と連携して、障害のある人が働き、地域で自立して暮らせるよう、職場定着も含めた就業支援の質の向上に努めます。 ウ 精神障害のある人の就業支援 ・精神障害のある人の就業を促進するため、「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」やジョブコーチ*18 支援などを活用し、就業促進を図ります。また、医療機関や地域の社会資源の協力のもと、生活面を含めたきめ細かな就業支援体制を構築します。 ・就業支援の関係機関や雇用側企業に対して、精神障害のある人の理解を深めるための啓発・研修に取り組み、就業促進や雇用の安定を図ります。 注釈 *18 ジョブコーチとは、障害のある人の企業実習に付き添って、職場環境を調整しながら、仕事の手順や通勤などを指導する援助者のことです。 87ページ エ 発達障害のある人の就業支援 ・発達障害のある人の就業を促進するため、発達障害者就業支援コーディネーターを中心に、就労移行支援事業所、労働関係機関、医療機関、生活支援機関など、社会資源のネットワークを構築して就業支援体制の整備を図ります。 ・発達障害のある人について、相談者の状況や抱える課題を把握し整理したうえで就労支援機関につなげるなど、就労支援への移行が円滑に行われるよう、関係機関の連携体制を強化するとともに、就労定着支援にも取り組みます。 オ 難病患者の就業支援 ・難病患者の就業を促進するため、難病相談支援センターや地域の医療・介護・福祉従事者が連携し、就業支援のネットワークを構築するなど 就業支援体制の整備を図ります。 かっこ3 福祉施設からの一般就労 ア 就労移行支援事業者とーの支援力の強化 ・障害のある人の一般就労への移行及び定着を進めるため、就労移行支援事業者が的確に支援できるよう、制度の見直しを引き続き 国に働きかけます。また、新たに創設された就労定着支援事業の円滑な実施に努めます。 ・障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮し、自立した生活を実現していくために、就労移行支援事業者とーが障害特性に配慮し、利用者の希望とーに沿った就労支援が実施できるよう事業者向け研修を開催するなど、支援力の強化に取り組みます。 ・併せて、就労移行支援事業者とーに対して、利用者の希望や能力を踏まえた支援を徹底するなど必要な指導を行い、支援内容の適正化と就労の質の向上を図ります。 88ページ ・また、休職中の障害のある人が、より効果的かつ確実に復職することが可能となるよう、必要に応じ就労移行支援とーの利用を進めていきます。 イ 障害者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所とーとの連携強化 ・障害者就業・生活支援センターが、就労移行支援事業所、ハローワーク、能力開発施設、地域障害者職業センター、特別支援学校とーの教育機関、医療機関とーと連携することにより、障害のある人の就業を支える体制の強化を図ります。 ・また、地域の社会資源や就業支援機関が円滑に情報・意見交換できるように、就労移行支援事業所による連絡会とーを主導するとともに、企業、利用者、ハローワークとー関係機関を加えた合同事業所説明会を開催するなど、障害者就業・生活支援センターが中心となって就労移行支援事業所とー関係機関との連携強化を図ります。 ウ 委託訓練と障害者就業・生活支援センターの活用 ・福祉施設から一般就労への就業支援策である「障害者の態様に応じた多様な委託訓練」について、関係機関・関係者に周知し、利用を働きかけます。 ・障害者就業・生活支援センターでは、委託訓練の受講者募集や訓練先機関の開拓など、障害のある人の職業能力開発訓練の受講促進を図ります。 エ 就業支援にかかわる支援者の育成 ・障害者就業・生活支援センターは、支援者の育成及び情報共有を図るため、就業支援フェスタや就業支援セミナーを開催し、就業支援に携わる職員の意識と能力の向上を支援します。 89ページ 第5章 住みよい環境づくりのために 1 生活環境 現状と課題  大阪市の建物や施設について、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、エレベーターやスロープ、出入り口などの改善を行っています。  鉄道駅舎エレベーターについては、「大阪市鉄道駅舎エレベーターとー設置補助金交付要綱」に基づく助成制度や指導を行うことにより、障害のある人や高齢者とーの移動の円滑化の促進を図っています。  2000年 平成12年に施行された「交通バリアフリー法*19 」に基づき、市内の主要な鉄道駅を中心に、障害のある人や地域の方々の参加のもと、25地区の重点整備地区を設定し、地区ごとに交通バリアフリー基本構想かっこ 以下「基本構想」という。を策定しました。2006年 平成18年12月に、「高齢者、障害者とーの移動とーの円滑化の促進に関する法律かっこ 以下「バリアフリー法」という。」が施行された後も、引き続き鉄道駅舎や駅周辺の生活関連施設に至る歩行空間について、一体的にバリアフリー化を進めています。  また、基本構想に基づく各事業の実施に際しては、その進捗状況の把握を行うとともに、障害のある人や高齢者とーからの意見なども踏まえながら、より利用者の視点に立って施設の整備とーを行っています。さらに、重点整備地区の内外にかかわらず、交差点における歩道の段差切り下げ・勾配修正の推進、公園の改善、駐車場の整備などにも積極的に取り組んできました。 注釈 *19 交通バリアフリー法とは、「高齢者、身体障害者とーの公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の略称。公共交通機関の旅客施設・車両とーのバリアフリー化を促進すること及び旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、移動の円滑化を重点的かつ一体的に推進することを内容としています。なお、2006年 平成18年12月に「高齢者、身体障害者とーが円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律かっこ ハートビル法」と統合し、「高齢者、障害者とーの移動とーの円滑化の促進に関する法律かっこ バリアフリー法」が施行されました。 90ページ  これらの取組により、障害のある人が住みやすい環境づくりに一定の成果をあげてきたところですが、引き続き、障害のある人の社会参加の促進に伴う多様なニーズに対応していくことが求められています。  そのため、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」については、「ユニバーサルデザイン」の理念、「バリアフリー法」、「障害者差別解消法」、「大阪府福祉のまちづくり条例」の趣旨を踏まえた見直しを行う必要があります。また、生活関連施設も含めたバリアフリー化をより一層進め、障害のある人が住みやすい生活環境の整備や移動手段の確保に取り組んでいく必要があります。  市営交通機関においては、「市営交通バリアフリー化推進指針かっこ 2011年 平成23年10月策定」に基づき、積極的にノンステップバスの導入を行ってきたほか、地下鉄全駅でホームから地上までエレベーターによるワンルートを 2011年 平成23年3月に確保するとともに、乗り換え経路におけるエレベーター整備を進め、2013年 平成25年6月には地下鉄・ニュートラムのすべての乗換駅における乗り換え経路のワンルートが完成、2015年度 平成27年度には他社線への「乗り換え」経路についても一定完了しました。現在は、既設バリアフリー経路の移動距離が長く、また幹線道路の横断が必要となるなど 地下鉄をご利用されるお客さまに非常にご不便をおかけしている出入口について、一定の条件のもとバリアフリー経路の改善を目的としたエレベーターの整備を進めております。  大阪市では、プラットホームからの転落や走行中の列車との接触事故を防ぎ、障害のある人や高齢者とーの移動の円滑化と鉄道利用者の安全確保のため、民間鉄道事業者が実施する「可動式ホーム柵とー整備事業」に要する経費の一部を補助することにより整備促進をおこなってきました。  また、市営交通機関では今里筋線や長堀鶴見緑地線、千日まえ線に可動式ホーム柵を設置するなど、障害のある人の利用しやすい移動手段の確保に努めてきました。さらに、お客さまのご利用の多い御堂筋線については、できるだけ早期に対策を講じる必要があると考え、2014年度 平成26年度に先行して心斎橋駅と天王寺駅に設置したところです。 91ページ  2016年 平成28年8月15日に東京地下鉄銀座線青山一丁目駅で、視覚障害のある人の転落死亡事故が発生したことを受けて、同月26日には国土交通省とりまとめの「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」が設置され、ハード・ソフト両面からの転落防止に係る総合的な安全対策の検討が行われました。  同年12月に公表された「駅ホームにおける安全性向上のための検討会かっこ 中間とりまとめ」を受けて、早期の取組として2019年度 平成31年度中に谷町線東梅田駅と堺筋線堺筋本町駅の2駅にホーム柵を設置し、中長期の取組として御堂筋線の全駅設置をめざして課題解決の検討を進めてまいります。なお、ホーム柵設置までの間は御堂筋線とーの各駅で視覚障害のある人へのお声かけや見守り体制を強化し、転落防止に取り組みます。  市営交通事業の経営形態については、2017年 平成29年3月に「大阪市交通事業の設置とーに関する条例を廃止する条例案」が可決されたことから、地下鉄事業は地下鉄新会社に、バス事業は大阪シティーバス株式会社に、それぞれ事業を引き継いでいきます。  事業の引継ぎについては、それぞれの引継ぎに関する基本方針*20 において、「輸送の安全の確保は、運輸事業の基本で社会的重大課題であることから、経営判断の最優先課題とし、ハード・ソフト両面から、揺るぎのないよう取り組むこと」「本市交通局が『ひとにやさしい市営交通』を目指し、先進的に安全施策やバリアフリー施策に取り組んできた精神を、その歴史や経過を踏まえ、経営理念の根本として継承すること」など、引継会社に求める事項を定めています。  なお、交通局がこれまで担当してきた大阪市域内の地下鉄・バスに関する交通施策を推進するため、「都市交通局」を設置しており、事業の引継ぎ後についても、大阪市がこれまで果たしてきた役割や取組を踏まえ、安全対策やバリアフリー化が進むよう働きかけていく必要があります。 注釈 *20 地下鉄事業については「大阪市高速鉄道事業及び中量軌道事業の引継ぎに関する基本方針かっこ 2016年 平成28年12月13日可決」、バス事業については「大阪市自動車運送事業の引継ぎに関する基本方針かっこ 2016年 平成28年3月29日可決」を策定。 92ページ  暮らしの場の確保については、障害のある人にとって住みやすい環境として、単身でも安心して暮らすことができるよう民間賃貸住宅や市営住宅やグループホームとーの居住の場が充足していることが必要です。また、入居差別や入居拒否が起こらないよう、民間賃貸住宅所有者や地域住民の障害に対する より一層の理解の促進が重要です。  このような暮らしの場の確保について、大阪市では、これまで市営住宅の優先入居措置やグループホームの整備促進に努めてきているところであり、また、障害や障害のある人についての地域の理解も深まってきているところですが、引き続き、暮らしの場の確保に向けた更なる取組が求められています。  さらに、グループホームについては、2015年 平成27年4月の消防法令改正により、消防設備、特にスプリンクラーの設置義務とーが強化されています。大阪市ではグループホームの実態及び特性を踏まえ、指導や特例基準の策定を行ってきたところであり、引き続き入居者の安全確保に取り組んでいく必要があります。   2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○障害を理由に不快かっこ 差別や不便さを感じた場面【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・公共交通機関を利用する時 11.6% ・買物や外食などをする時 10.1% ・働こうとした時、働いている時 9.8% ・家族や周囲の人の理解を得ようとする時 6.7% ・医療機関を利用する時 6.2% ・公共施設かっこ 建物・道路・公園などを利用する時 4.6% ・趣味・スポーツなどの活動をする時 3.9% ・教育を受ける時 3.6% ・福祉サービスを利用する時 3.4% ・必要な情報を探したり情報提供を受ける時 3.1%  「公共交通機関を利用する時」が最も多くなっています。具体的な内容かっこ 自由記述欄では「エレベーターが少ない・遠い」といった回答が多く、ハード面の整備が求められています。また、「改札口に駅員がいないことがある」、「混雑時は利用しにくい」、「点字ブロックに荷物が置いている」とーの回答があり、ソフト面も含めたバリアフリーの一層の推進が求められています。 93ページ ○住まいの場を確保するのに必要なこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 回答者数3969人 ・バリアフリー環境などが整った暮らしやすい住居を見つけること 26.4% ・住宅改造に係る費用の助成 23.3% ・障害に対する地域の人の理解 23.1% ・公営住宅の優先入居 22.7% ・障害を理由とした入居拒否などがない社会 20.1% ・グループホームの充実 7.4% ・その他 6.1%  「バリアフリー環境などが整った暮らしやすい住居を見つけること」が最も多く、住まいの場におけるバリアフリー環境の整備や情報提供が求められています。 かっこ 課題 まる1 生活環境の整備  ア ひとにやさしいまちづくりの推進  イ 大阪市建築物の整備、改善  ウ 民間事業者に対する働きかけ  エ 公園、駐車場とーの改善 まる2 移動円滑化の推進  ア 移動手段の整備  イ 市営交通の事業の引継ぎ  ウ 民間事業者に対する働きかけ  エ 歩行空間の改善  オ 自家用車利用に対する支援  カ バリアフリー施設の情報発信 まる3 暮らしの場の確保  ア 市営住宅の改善とー  イ グループホームの設置促進  ウ 民間住宅の確保 94ページ  エ 民間住宅のバリアフリー化の促進  オ 住宅に関する情報提供 施策の方向性 かっこ1 生活環境の整備 ア ひとにやさしいまちづくりの推進 ・すべての人が使いやすく利用できるユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき整備を進め、障害のある人の参加のもとに「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。 ・「障害者差別解消法」の理念に基づき、すべての市民・事業者が積極的に「ひとにやさしいまちづくり」に取り組むという意識の高揚を図るため、様々な機会をとらえて啓発を行います。 イ 大阪市建築物の整備、改善 ・「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、市民が安全かつ快適に利用することができるよう、大阪市建築物の整備、改善に努めます。 ウ 民間事業者に対する働きかけ ・都市施設かっこ 不特定かつ多数の者の利用に供する建築物及び駐車場を新たに設置する場合は「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づいて、関係事業者と協議や指導を行うなど、バリアフリーの推進を図ります。 ・また、重点整備地区内における開発については、基本構想の考え方に沿った整備を進めるよう啓発していきます。 95ページ エ 公園、駐車場とーの改善 ・公園、駐車場とーの整備にあたっては、階段のスロープ化や手すりの設置、車止めの改良、溝蓋の設置、障害のある人に対応したトイレの整備とー「ひとにやさしいまちづくり」の基本的な考え方に基づき、計画的に改善を図ります。 かっこ2 移動円滑化の推進 ア 移動手段の整備 ・障害のある人や関係事業者とーと連携して策定した基本構想に基づき、鉄道駅舎、駅前広場、駅周辺施設に至る道路、信号機とーの重点的・一体的なバリアフリー化を推進します。 イ 市営交通の事業の引継ぎ ・市営交通としての事業は引き継ぐことになりますが、大阪市がこれまで果たしてきた役割や取組を踏まえ、事業の引継ぎ後についても安全対策やバリアフリー化が進むよう働きかけていきます。 ・大阪市会と 大阪市高速電気軌道株式会社かっこ オオサカメトロ 及び大阪シティーバス株式会社との間で、諸課題について連絡調整するための会議体を設置します。大阪市としてもオブザーバーとして参画し、市民・お客さまの声の共有や施策に関する意見交換とーを行います。 ウ 民間事業者に対する働きかけ ・「バリアフリー法」に基づく基本方針において、移動円滑化基準の適合対象となる鉄道駅舎について、エレベーター設置とーの段差解消、可動式ホーム柵の設置とーの転落防止対策、多機能トイレや誘導案内設備の設置などのバリアフリー化やノンステップバスの新規導入が促進されるよう、積極的に働きかけます。 96ページ ・民間鉄道駅の一部において駅員のいない駅があることから、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、障害のある人や高齢者をはじめとしたすべての駅利用者が安全・安心に利用できるよう、国に対して、人員配置について鉄道事業者へ指導するよう要望していきます。 エ 歩行空間の改善 ・重点整備地区内の主要な経路かっこ 特定経路、視覚障害のある人の利用が多い公共施設とーから最寄りのバス停や鉄道駅とー公共交通機関までの経路、主要交差点、歩道橋の階段昇降口部とーへの視覚障害者誘導用ブロックの設置を推進し、あわせて歩道の設置や拡幅を行います。 ・交差点における歩道の段差切り下げ・勾配修正については、先進事例も参考としながら障害のある人が安全で快適に移動できるよう改善します。 ・違法駐車、放置自転車対策を徹底し、障害のある人をはじめすべての歩行者が安全かつ快適に歩道を利用できるようにします。 オ 自家用車利用に対する支援 ・障害のある人の行動範囲を大幅に広げるものとなる自家用車を活用できるよう、大阪府障害者とー駐車区画利用証制度の普及や車いす使用者用駐車スペースの確保などについて、啓発に努めます。また、市立駐車場における一時駐車料金割引を継続します。 カ バリアフリー施設の情報発信 ・市立病院や図書館などの公共的施設や不特定多数の人が利用する民間施設のバリアフリー情報を、ホームページとーにより情報発信します。 97ページ かっこ3 暮らしの場の確保 ア 市営住宅の改善とー ・市営住宅の整備にあたっては、引き続きバリアフリー対応の住宅への改善に努めます。 ・新築市営住宅の全戸について、「高齢者が居住する住宅の設計にかかわる指針」及び「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき建設を行うとともに、障害のある人を対象とした住宅の供給に努めます。 ・特定目的住宅の障害のある人の入居枠の確保に努めるとともに、車いす利用者住宅についても可能な限り増設を図ります。なお、特定目的住宅の募集の際に申込みがなかった車いす利用者住宅については、随時募集の対象とし、常時申込みが可能な入居枠の確保に努めます。 イ グループホームの設置促進 ・グループホームは、障害のある人の地域での自立生活や、施設・病院とーからの地域移行を図るために必要な「住まい」であり、引き続き、国の補助制度かっこ 新築を活用した設置促進に努めます。 ・また、国の補助制度の対象外である賃貸住宅とーを活用した設置に対する大阪市の整備補助とーについて、今後も引き続き実施していきます。 ・都市部におけるグループホームに適した物件の確保の困難さに対応するため、市営住宅の活用を希望するグループホーム事業者に利用可能なじゅうこのマッチングについて、今後も引き続き実施し、より一層の設置促進に努めていきます。 ・また、現にグループホームが運営されている市営住宅の建て替えを行う際には、事業者の希望と提供可能なじゅうことの適合化を図るとともに、国に対して関係法令の整合性の確保を求めていきます。 ・スプリンクラーとー、グループホームが必要とする消防設備の設置について、スプリンクラー設置指導及び特例基準に基づき、引き続きグループホームの入居者の安全確保に努めていきます。 98ページ ・グループホームが一律に建築基準法上の「寄宿舎」とみなされること等によって、運営継続や新規設置が困難になることのないよう、大阪府内における建築基準法上の取扱いに関する申合せ事項の適切な運用に引き続き努めていきます。 ウ 民間住宅の確保 ・大阪府や おおさか あんしんすまい推進協議会*21 とーと連携し、障害のある人とーの入居を受け入れる民間賃貸住宅や その仲介を行う不動産事業者、居住支援を行う団体とーの 情報提供を行います。また、入居を希望する障害のある人が 円滑に民間賃貸住宅へ入居できるよう 取組を進めます。 エ 民間住宅のバリアフリー化の促進 ・「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」とーを踏まえ、大阪市の建て替え建設費補助制度を活用して建設する民間集合住宅について、一部のエリアでじゅうこ内のバリアフリー化を義務付け、暮らしやすい住宅の供給促進に努めます。 ・民間共同住宅においては、一定規模を超える建築物をバリアフリー整備の対象としていますが、障害のある人などへの配慮が促進されるよう、「大阪府福祉のまちづくり条例」などの動向も注視して、整備対象の小規模化について検討を進めます。 ・すべての市民が自らの問題として積極的に「ひとにやさしいまちづくり」に取り組む機運を盛り上げるため、その必要性を周知するとともに、協力が得られるよう様々な機会をとらえて啓発を行います。 注釈 *21 おおさかあんしんすまい推進協議会とは、不動産関係団体や民間賃貸住宅の賃貸人、UR都市機構や住宅供給公社とーの公的賃貸住宅事業者、府、市町村とーが正会員となり2015年 平成27年3月に設立。かっこ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条に基づく居住支援協議会 99ページ オ 住宅に関する情報提供 ・大阪市立住まい情報センターにおいて、障害のある人とーに対する住宅相談も含めた住まいに関する様々な情報提供を行います。 ・住宅改造に関する相談とーの充実を図り、障害のある人一人ひとりに適した住環境が確保されるように努めます。 100ページ 2 安全・安心 現状と課題  防災対策については、2011年 平成23年の東日本大震災や2016年 平成28年熊本地震などの過去の大規模災害の教訓から、障害のある人などの避難行動要支援者の避難支援とーについては、障害の程度にかかわらず、支援を要する人の状況の把握、避難所での支援や福祉避難所とーの確保、また、必要な生活物品とーや医薬品・医療材料の確保などについて、関係機関とーと連携を図りながら、「大阪市避難行動要支援者避難支援計画かっこ 全体計画」に基づき、具体的な取組を推進していく必要があります。  災害時や緊急時について、避難行動要支援者をはじめ、障害のある人とーを災害から救出、救護したり、災害発生のおそれがあるとき、事前に避難させたりすることは、安全で安心して暮らせる地域をつくっていくうえで、極めて重要な課題です。  また、災害の被害を軽減するためには、「自助」、「共助」、「公助」の連携が必要であり、地域における防災訓練とーへの障害のある人の参加促進など、地域での避難支援とーの取組を進める必要があります。  大きな災害が発生した直後などは、行政の支援が間に合わないことなどから、地域の支えあいが重要であり、日頃からの隣近所のコミュニケーションを図ることも必要です。そのためにも、様々な啓発とーにより、障害のある人とーに対する理解を深める必要があります。  防犯対策については、街頭における犯罪が多発している現状において、障害のある人が安全で安心して暮らせるまちづくりを進める必要があります。  また、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、これまでも各地域における講座の開催や啓発冊子の配布など様々な形で啓発・情報提供を行ってきましたが、悪質商法による消費者被害は依然として多く、その手口や対処方法などの知識の普及が必要であるため、引き続き、各地域において啓発・情報提供を行う必要があります。 101ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○障害者施策全般に望むこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・所得の保障 19.3% ・相談支援体制の充実 17.2% ・災害時などの緊急時の防災対策 16.9% ・障害福祉サービスの利用者負担の軽減 16.9% ・夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保 16.1% ・高齢障害者支援の充実 15.6% ・保健・医療・リハビリテーションの充実 14.9% ・交通バリアフリーなどの福祉のまちづくりに基づく環境整備 14.5% ・障害の特性に配慮した情報提供の充実 13.5% ・暮らしやすい住宅の整備 12.7%  障害者施策全般に望むことでは、「災害時などの緊急時の防災対策」を回答されたかたが16.9%と多数おられ、防災対策に対する関心の高さがうかがえます。 ○災害時に必要と思うこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 回答者数3969人 ・安全な場所かっこ 避難所などへの誘導や介助などの支援 39.4% ・医療的ケアの充実と医薬品などの提供 30.5% ・障害のある人を対象とした避難所の確保 22.3% ・避難所の建物・設備などの整備 21.8% ・障害に応じた情報提供 20.5% ・避難所での介護やコミュニケーションなどの人的支援 19.1% ・その他 2.1%  「安全な場所かっこ 避難所などへの誘導や介助などの支援」が最も多く、要支援者の避難支援の取組の促進が求められています。また、「医療的ケアの充実と医薬品などの提供」が続いており、医療的ニーズへの対応が求められています。 102ページ ○災害とーの緊急時に協力を求める相手【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 回答者数3969人 ・家族や親族 72.1% ・近所の人・地域の人 20.5% ・友人・知人・職場の同僚 13.2% ・福祉サービス事業所などの職員 10.3% ・区役所・保健福祉センターの職員 8.6% ・医療機関の職員 5.8% ・相談支援事業所・相談機関の職員 3.7% ・保育所・幼稚園・学校の職員 1.8% ・障害者団体や家族会の人 0.6% ・その他 2.2% ・協力を求めることができる相手がいない 6.4%  「家族や親族」を回答されたかたが非常に多くなっており、地域の人とーにも協力が求められるよう取組を進める必要があります。また、「協力を求めることができる相手がいない」を回答されたかたが6.4%もおられます。そういったかたの状況や支援内容を把握するとともに、地域において支えあう取組を進める必要があります。 かっこ 課題 まる1 防災・防犯対策の充実  ア 防災体制の強化  イ 災害時・緊急時の対応策の充実  ウ 防犯体制の強化 103ページ 施策の方向性 かっこ1 防災・防犯対策の充実 ア 防災体制の強化 ・「大阪市避難行動要支援者避難支援計画かっこ 全体計画」に基づき、要支援者の避難支援の取組の促進に努めていくとともに、障害のある人をあらゆる災害から守るため、施設及び住宅の防災体制の強化を図ります。 イ 災害時・緊急時の対応策の充実 ・地域における防災訓練とーへの障害のある人の参加促進など、地域での避難支援とーの取組を支援します。 ・災害時・緊急時の避難誘導及び通報体制・避難ルートを整備するとともに、その周知徹底を図り、消防関係機関及び住民による避難誘導の実効性を確保します。 ・大きな災害が発生した直後などは、地域の支えあいが重要であるため、個人情報の保護に留意し、支援を要する障害のある人の所在把握や避難支援プランかっこ 個別計画の作成を通じて、状況や支援内容を日常的に把握します。 ・また、様々な障害の特性について理解を深め、障害特性に配慮しながら、障害のある人に対して避難訓練とーへの参加を働きかけ、地域における救出、救護の充実を図ります。 ・安否確認の体制や社会福祉法人・NPOとーと連携した福祉サービス・福祉用具・医療の確保、心のケアのあり方などについて検討を進めます。 ・「大阪市避難行動要支援者避難支援計画かっこ 全体計画」に基づき、避難行動要支援者への情報伝達体制の整備や、避難された後の状況に応じて必要な医療・保健・福祉サービスを提供するための体制整備を図ります。 ・加えて、福祉避難所で必要となる医薬品や生活物品の確保の取組を実施します。 104ページ ・障害のある人とーで、避難所での生活に特別な配慮を必要とする人を対象に受け入れを行う「福祉避難所」について、社会福祉施設とーの関係団体との調整を進め、その確保に努めます。 ・また、地域の防災訓練とーにおいて、福祉避難所への搬送訓練とーを実施し、福祉避難所運営の実効性の向上を図っていきます。 ・福祉避難所への移動方法とーの対応や受け入れ機能の整備、避難行動要支援者の名簿の活用とーについて、「大阪市避難行動要支援者避難支援計画かっこ 全体計画」に基づき取組を進めます。 ウ 防犯体制の強化 ・障害のある人を犯罪から守り、安全で安心なまちづくりを進めるため、地域の実情に応じた防犯活動の支援や犯罪被害防止のための広報・啓発、防犯活動を進めます。 ・近隣での日々の見守りや「声かけ」ができるような、地域づくりを支援します。 ・障害のある人に対する悪質商法による消費者被害を防止するため、悪質商法の手口や防止方法を紹介する講座の開催など、障害のある人に対し、地域の実情や障害の状況に応じた形で啓発や情報提供を行います。 105ページ 第6章 地域で安心して暮らすために 1 保健・医療 現状と課題  近年、障害のある人の高齢化や障害の重度化が課題となっており、障害のある人が住み慣れた地域において健康でいきいきと暮らしていくためには、福祉サービスと在宅医療の充実などをより一層図り、個々人の状況に応じた健康づくりと 安心して医療を受けられることが必要です。  障害のある人が適切な医療を受けるにあたっては、医療機関における障害に対する理解やコミュニケーションの配慮、及びアクセスや設備などが整った受診しやすい環境づくりを関係機関などが連携し進めていく必要があります。  配慮や支援を要する障害のある人が入院した際、医療機関においては介護ニーズに十分に対応できないことがあるため、支援するための制度整備が必要です。2018年 平成30年4月より入院中の医療機関における重度訪問介護の利用が一部可能となりましたが、利用できるかたは限定されています。障害のある人が、地域で安心した生活が送れるよう、様々な障害種別への支援に対応できる地域医療・リハビリテーション体制の充実が必要です。  高度急性期、急性期、回復期、慢性期といった患者の状態に応じて、適切な医療を効果的かつ効率的に提供するためには、不足する医療機能の充足を図るとともに、医療機能の分化・連携を促進する必要があります。  2011年 平成23年に成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法とーの一部を改正する法律」により、介護福祉士や一定の研修を受けた「介護職員とーによる」たんの吸引とーの実施が可能となったところですが、一層のサービス提供基盤の充実が必要です。  医療的ケアを必要とする障害のある人の地域生活を支えるため、保健・医療・福祉が連携した支援体制の整備が必要です。 106ページ  乳幼児健康診査とーで障害が疑われたこどもに対しては、早期に適切な医療や支援を提供するとともに、保護者や関係者に対して必要な知識や情報を提供することが重要です。  また、障害のあるこどもやその保護者とーが安心して地域で暮らせるよう、関係機関とーが連携した療育支援体制の充実が必要です。  精神障害のある人が安心して地域で生活するためには、身近なところで必要なときに必要な医療サービスを受けられるシステムが必要です。  しかし、市内には精神科の専門病院が非常に少なく、精神科病床も限られていることから、入院医療の多くは市外の精神科病院で行われています。  そのため、「大阪府保健医療計画」及び「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」との整合性を図りながら、大阪府、堺市と共同で精神科救急医療体制*22 の整備を行うとともに、2005年 平成17年に「おおさか精神科救急医療情報センター」を設置したところです。  大阪市単独事業としては2008年 平成20年7月から休日・夜間の救急外来対応ができる診療所の固定化を図り、一次救急医療体制*23 の強化を行いました。2015年 平成27年8月より、一般救急病院や救命救急センターにおいて、精神科合併症患者のしんたい的な治療を終えた患者がスムーズに精神的な治療を受けることができる「精神科合併症支援システム」の運用を大阪府、堺市と共同で行いました。  難病患者にとって、疾病に対する不安と医療費や介護費の負担など、心理的、経済的負担は大きいものがあります。医療費負担の軽減や療養生活上の相談、在宅療養における居宅生活支援、また、疾病に関するものはもちろん、介護・療養に関する情報提供など、医療と保健・福祉が連携した難病患者に対する幅広い支援の推進が求められています。  また、長期入所・入院から地域での自立生活への移行を推進するためには、地域生活での様々な医療ニーズに対応した相談窓口や医療・リハビリテーション体制や緊急時の支援体制、また、在宅療養における支援サービスとーの整備・充実も求められるところです。 注釈 *22 精神科救急医療体制とは、休日・夜間において緊急な精神科医療を提供する診療体制。 *23 一次救急医療体制とは、休日・夜間に、外来診療で対応可能な精神疾患をもつ患者のための救急診療体制。 107ページ 2016年度 平成28年度大阪市障害者とー基礎調査結果から ○障害者施策全般に望むこと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・所得の保障 19.3% ・相談支援体制の充実 17.2% ・災害時などの緊急時の防災対策 16.9% ・障害福祉サービスの利用者負担の軽減 16.9% ・夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保 16.1% ・高齢障害者支援の充実 15.6% ・保健・医療・リハビリテーションの充実 14.9% ・交通バリアフリーなどの福祉のまちづくりに基づく環境整備 14.5% ・障害の特性に配慮した情報提供の充実 13.5% ・暮らしやすい住宅の整備 12.7%  障害者施策全般に望むことでは、「保健・医療・リハビリテーションの充実」を回答されたかたが14.9%と多数おられ、関心の高さがうかがえます。 ○障害によって困っていること【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位10項目のみ掲載 回答者数3969人 ・外出しづらくなる時がある 31.4% ・健康状態が良くない・健康に不安がある 23.5% ・調理・洗濯・掃除などの家事 23.5% ・人との関わりが苦手になる 21.5% ・経済的に困っている 20.2% ・十分な睡眠がとれず、生活リズムがくずれる 19.4% ・自分の思いを伝えること、まわりとのコミュニケーションのとりかた 19.3% ・感情のコントロールやストレスの解消ができなくなる 17.8% ・食事・排泄・入浴などの身のまわりのこと 17.1% ・障害の程度が重くなったり、他の障害が発生すること 15.3%  精神的なことも含めて健康面について回答されたかたが多数おられ、保健・医療分野の充実が求められています。 108ページ ○医療に関する困りごと【複数回答】かっこ 障害者本人用調査票 かっこ 上位5項目のみ掲載 回答者数3969人 ・医療費にかかる負担が大きい 19.9% ・通院に時間や費用がかかるなど負担が大きい 18.0% ・診療や検査がつらい、時間がかかる 14.5% ・医師とのコミュニケーションがとりづらい 9.5% ・病気についての相談相手がいない 7.2%  「医療費にかかる負担が大きい」を回答されたかたが最も多く、費用負担の軽減が求められています。また、通院や医師とのコミュニケーションに関する支援が求められています。 かっこ 課題 まる1 総合的な保健、医療施策の充実  ア 障害のある人の健康管理の推進  イ 受診機会の保障 まる2 地域におけるリハビリテーション・医療の充実  ア 地域におけるリハビリテーション体制の整備  イ 中途障害のある人の地域リハビリテーションの充実  ウ 地域における医療連携体制の構築  エ 医療的ケアの体制整備 まる3 療育支援体制の整備  ア 療育支援体制の充実  イ 連携の強化 まる4 精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備  ア 地域精神保健福祉相談体制の充実  イ 地域精神医療体制の整備 まる5 難病患者への支援  ア 医療制度の充実  イ 保健事業の充実 109ページ 施策の方向性 かっこ1 総合的な保健、医療施策の充実 ア 障害のある人の健康管理の推進 ・障害のある人にとって二次的機能障害は生活上の困難の大きな原因の一つとなっているため、二次的機能障害予防のための健康診査事業を充実、啓発に努め健康管理の推進に努めます。 イ 受診機会の保障 ・大阪府で実施している「大阪府障害者地域医療ネットワーク推進事業」協力医療機関とも連携しながら、身近な地域で障害のある人が適切な医療を受けられる仕組みづくりについて検討します。 ・医療機関受診に際して支援や配慮が必要な障害のある人が、安心して適切に治療や相談を受けることができるよう、医療機関に対する啓発を行います。 ・配慮や支援を要する障害のある人が入院した場合の介護ニーズについて、入院中の医療機関における重度訪問介護利用ができる対象者の範囲を拡大するなど、十分な対応が可能となるよう、国に対して制度整備を働きかけていきます。 ・障害のある人の歯科診療については、一般歯科医院での治療が困難な人が容易に受診できるよう歯科診療事業や医療機関の情報提供の充実に努めます。 ・障害のある人が安心して適切な医療を受けられるよう、大阪府に対して障害者医療費助成制度の対象範囲の拡大を要望するとともに、国に対しても医療費助成制度が国の制度として統一した基準を設けて実施されるよう引き続き要望していきます。 ・コミュニケーションの支援が必要な障害のある人が医療機関に入院した際、医師や看護師とーとの意思疎通が可能となるよう支援を行います。 110ページ ・重症心身障害児しゃ が、急病時に、円滑に適切な医療を受けられるよう、専門的な知識とーを有するコーディネーターを配置し、連携する医療機関の確保、受入れの調整を図るなど、医療体制の構築を進めます。 かっこ2 地域におけるリハビリテーション・医療の充実 ア 地域におけるリハビリテーション体制の整備 ・障害のある人が、住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、「きん委縮性ソクサク硬化症」や重度重複障害、高次脳機能障害など、様々な障害種別への支援に対応していけるよう、心身障害者リハビリテーションセンターとーのリハビリテーション機能を有する施設、さらには医療機関・関係団体とーと連携し、地域リハビリテーション体制の充実に努めます。 ・心身障害者リハビリテーションセンターは、地域においてリハビリテーション機能を有する関係諸機関と緊密に連携し、基幹施設として地域に即した「コーディネート機能とー」の より一層の充実を図ります。 ・まいしま障害者スポーツセンターかっこ アミティーまいしまや長居障害者スポーツセンターでは、スポーツセンターの環境を有効に活用し、利用者のライフスタイルに応じてのリハビリテーション、運動プログラムの作成を支援する相談事業を行います。 イ 中途障害のある人の地域リハビリテーションの充実 ・中途障害のある人への支援として、医療・保健・福祉機関や当事者団体とーと連携をとり、早期に、短期・集中的な訓練と心理的な支援、さらにはその後につながる職場復帰や社会復帰に向けた自立した生活を送るための訓練ができるような支援体制の整備に努めます。 111ページ ウ 地域における医療連携体制の構築 ・2025年 平成37年に必要な病床機能かっこ 高度急性期・急性期・回復期・慢性期を確保していくために、病床機能のあり方を検討していくとともに、各病床機能の分化と連携を促進し、効率的かつ質の高い医療体制を構築していきます。 エ 医療的ケアの体制整備 ・障害福祉サービス事業所に対し、医療的ケアに係る介護技術の向上を目的とした研修とーを実施することにより、サービス提供基盤の充実に努めます。 ・特にニーズの高いショートステイについて、医療機関と連携して医療的ケアに対応したショートステイ事業の充実に努めます。 ・医療的ケアを必要とする障害のある人が地域の身近なところでサービスを利用できるよう、障害福祉サービスについて、医療的ケアに十分対応できる報酬単価となるよう国に要望していきます。 ・医療的ケアを必要とする障害のあるこどもが地域において必要な支援を受けられるよう、保健・医療・福祉とーの各関係機関が連携するための体制整備に努めます。 かっこ3 療育支援体制の整備 ア 療育支援体制の充実 ・大阪市こども相談センター、心身障害者リハビリテーションセンターや区保健福祉センターが関係機関とーと連携し、各種相談、医学的診断・検査、発達評価の充実に努めるほか、家族に対して子育て全般を含めた日常生活場面及び発達援助への助言を行うなどの、療育支援体制の強化に努めます。 ・障害のあるこどもについては、できる限り早期に療育支援を行うことが重要とされていることから、乳幼児健康診査や「4・5歳児」発達障害相談とーによって障害が疑われたこどもへの早期療育支援体制の充実に努めます。 112ページ ・発達障害のあるこどもの支援については、専門療育機関を設置し、身辺自立や集団への適応に向けた日常生活の力を伸ばすための個別的・専門的療育を親子つう園により実施します。 ・保護者も含めた家族を支援する観点にたち、地域で安心して子育てを行っていけるよう、子育てに関する自信の回復や不安を軽減し、親子関係の安定化を図ることにより、こどもの自尊感情を育み、自立に向けた取組ができるよう支援します。 イ 連携の強化 ・障害のあるこどもの早期医療体制から早期治療・療育に結びつけていくため、保健、医療、福祉、教育とーの関係機関の有機的な連携体制の確立を図るとともに、諸機関の間で中断されることなく連続したフォローアップ体制を整え、発達段階に応じた種々の対応が継続的かつ円滑に行われるよう努めます。 かっこ4 精神保健福祉活動の推進と医療体制の整備 ア 地域精神保健福祉相談体制の充実 ・地域における精神保健福祉相談の充実を図るため、区保健福祉センターと地域活動支援センターかっこ 生活支援型などと連携強化するとともに、精神障害のある人の複合的課題に対応していけるよう、こころの健康センターが、助言・指導などの技術的支援を行います。 ・精神保健福祉の相談機関では精神障害のある人の相談だけでなく広く市民に対し、精神疾患の一次予防かっこ 疾病そのものの予防、二次予防かっこ 早期治療に加えて症状の悪化や再発を防止 の視点に立って、幅広くこころの健康づくりの推進を図ります。 113ページ イ 地域精神医療体制の整備 ・精神科救急医療体制については、大阪府、堺市、関係機関と連携しながら、引き続き充実を図るとともに、精神科しんたい合併症*24 を有する患者に対しては、2015年 平成27年8月より運用している精神科合併症支援システム運用の強化を通じて、精神科しんたい合併症患者に対する救急医療体制の充実を図ります。 ・また、市民が身近なところで医療サービスを受けることのできるよう一般病院とも連携を進め、その方策を検討します。 かっこ5 難病患者への支援 ア 医療制度の充実 ・「難病の患者に対する医療とーに関する法律」が制定され、医療費の助成対象となる疾病が拡大されたところであり、保健・医療・福祉にわたる総合的な難病対策の充実に努めるとともに、引き続き患者の負担軽減とーについて、国に対して働きかけていきます。 イ 保健事業の充実 ・難病患者、小児慢性特定疾病児、家族 を対象にした 専門医、保健師、小児慢性特定疾病児の養育経験者かっこ ピアカウンセラーとー による 医療、保健、福祉とーに関する療養相談会や、患者・家族の療養生活上生じる問題や 障害の軽減を図るための交流会とーについて、患者・家族が参加や相談しやすいものとなるよう、より充実を図ります。 注釈 *24 精神科しんたい合併症とは、精神疾患に加えて、内科・外科とーの治療を必要とする疾患を有する状態のことです。 114ページ このページには文章とーの記載はありません。 115ページ 第3部 障害福祉計画・障害児福祉計画 116ページ このページには文章とーの記載はありません。 117ページ 第1章 計画の策定にあたって 1 計画の概要  大阪市障害福祉計画は 「障害者総合支援法」第88条に基づく 市町村障害福祉計画として策定するもので、大阪市として5期目の計画であり、国の基本指針に基づき 2018年度 平成30年度から 2020年度 平成32年度の3年間を計画期間とします。  また、大阪市障害児福祉計画は 「児童福祉法」第33条の20に基づく 市町村障害児福祉計画として新たに策定するものであり、国の基本指針に基づき 2018年度 平成30年度から 2020年度 平成32年度の3年間を計画期間とします。  国の基本指針においては、「市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や 児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画及び 障害児福祉計画を作成することが必要である」とし、次の5項目を示しています。  1 障害者とーの自己決定の尊重と 意思決定の支援  2 市町村を基本とした 身近な実施主体と 障害種別によらない 一元的な障害福祉サービスの実施とー  3 入所とーから地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援とーの課題に対応した サービス提供体制の整備  4 地域共生社会の実現に向けた取組  5 障害児の 健やかな育成のための発達支援  また、障害福祉サービスとー及び 障害児つう所支援とーの提供体制の 確保に係る目標として、次の5つの成果目標を定めています。  1 福祉施設の入所者の地域生活への移行  2 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築  3 地域生活支援拠点とーの整備  4 福祉施設から一般就労への移行とー  5 障害児支援の 提供体制の整備とー 118ページ  大阪市では、障害福祉サービスとー及び 障害児つう所支援とーが 計画的に提供されるよう、国の基本指針に即して成果目標を設定するとともに、2018年度 平成30年度から 2020年度 平成32年度までの3年間における 各サービスとーの見込量を定めます。   2 計画の分析・評価  本計画において設定する成果目標については、活動指標かっこ 障害福祉サービスとーの利用実績などの活用も図りつつ、進捗状況の把握・分析を行い、その結果については 大阪市障害者施策推進協議会及び 専門部会へ報告し、評価・分析に対する意見を 求めるとともに、広く市民に公表します。また、同協議会とーの意見に基づき、本計画の見直し その他の必要な措置を講じます。 119ページ 第2章 成果目標 1 施設入所者の地域移行 かっこ1 成果目標 まる1 地域移行者数 2017年度 平成29年度から 2020年度 平成32年度の4年間で 154人 まる2 施設入所者数 2016年度 平成28年度末の1,348人を 2020年度 平成32年度末に 1,321人まで減少 かっこ 27人の減 ※障害児施設を利用する18歳以上の人の 地域移行については、国の基本指針に基づき 成果目標の対象外としていますが、大阪市としては、障害児施設と連携しながら 引き続き取り組んでいきます。 かっこ2 成果目標の考え方 まる1 地域移行者数について、第4期計画における国の基本指針では、2013年度 平成25年度末時点の施設入所者数の12%以上を 目標数値として設定するよう 示されていました。  大阪市では、金剛コロニーからの地域移行者を 別途加算してきた経過から、2013年度 平成25年度末の施設入所者1,435人 のうち 金剛コロニー入所者61人 を除いた1,374人の12% かっこ165人 に、地域移行の希望を持っている金剛コロニー入所者19人 を加えた184人に、第3期計画における未達成者見込54人 を加えた238人が、2017年度 平成29年度末までに地域移行するものとして目標数値を設定しましたが、2017年度 平成29年度末見込では206人となっています。  第5期計画における国の基本指針では、2016年度 平成28年度末時点の施設入所者数の9%以上を 目標数値として設定するよう 示されています。  大阪市では、国の基本指針に基づき、2016年度 平成28年度末の施設入所者数1,348人の9% かっこ122人 に、第4期計画における未達成者見込32人 を加えた154人を 2020年度 平成32年度末までに地域移行するものとして 設定します。 120ページ まる2 施設入所者数について、第4期計画における国の基本指針では、2013年度 平成25年度末時点の施設入所者数の4%以上削減を 目標数値として設定するよう 示されていました。  大阪市では、地域移行者数の目標設定を考慮し、2013年度 平成25年度末の施設入所者数1,435人 のうち 金剛コロニー入所者61人 を除いた1,374人の4% かっこ55人 に、地域移行の希望を持っている金剛コロニー入所者19人 を加えた74人を削減することとし、2017年度 平成29年度末時点の施設入所者数を 1,361人として設定しました。2017年度 平成29年度見込では、第4期計画の目標数値を 達成すると見込んでいます。  第5期計画における国の基本指針では、2016年度 平成28年度末時点の施設入所者数の2%以上削減を 目標数値として設定するよう 示されています。  大阪市では、国の基本指針に基づき、2016年度 平成28年度末の施設入所者数1,348人 の2% かっこ27人 を削減することとし、2020年度 平成32年度末の施設入所者数を 1,321人と設定します。 〔参考〕国の基本指針 まる1 2013年 平成25年から 2015年 平成27年の地域生活移行者の水準を踏まえ、2016年度 平成28年度末時点の施設入所者数の 9%以上の地域生活への移行と、現計画で定める 2017年度 平成29年度末までの施設入所者の地域生活への移行実績が 目標に満たないと見込まれる割合を加えて 設定。 まる2 2013年 平成25年から2015年 平成27年の施設入所者数削減の状況を踏まえ、2016年度 平成28年度末時点の施設入所者数の 2%以上の削減と、現計画で定める 2017年度 平成29年度末までの施設入所者の削減数が 目標に満たないと見込まれる割合を加えて 設定。 ※なお、18歳以上の障害児施設入所者を除いて 成果目標を設定。 〔参考〕大阪府の基本的な考え方 まる1 まる2 ともに国の基本指針に沿って 目標を設定。 121ページ 2 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築 かっこ1 成果目標 まる1 2020年度 平成32年度末までに 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 まる2 精神病床における 1年以上の長期入院者数  2016年度 平成28年度の2,253人を 2020年度 平成32年度に2,061人まで減少 かっこ192人の減 ※65歳以上と65歳未満の区別は設けません。 まる3 2020年度 平成32年度の精神病床における 早期退院率  ・入院後3か月時点 69%以上  ・入院後6ヶ月時点 84%以上  ・入院後1年時点 90%以上 まる4 地域移行支援による地域移行者数 かっこ 大阪市独自の目標設定  60人 かっこ 各年度20人 かっこ2 成果目標の考え方 まる1 国の基本指針に基づき、2020年度 平成32年度末までに 保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置します。 まる2 精神病床における1年以上の長期入院者数について、国の基本指針では、都道府県の成果目標として、国の提示する推計式を用いて 目標設定することとしています。  それに対して、大阪府の基本的な考え方においては、国の提示する推計式を用いず、大阪府独自の方法により 目標を設定することとしています。  この項目は 都道府県の成果目標となっていますが、大阪市としては、これまでも目標設定してきたことを踏まえ、大阪府の成果目標との整合性を図る観点から、大阪府の基本的な考え方に基づき 設定します。  大阪府の基本的な考え方では、2016年度 平成28年度在院患者調査における 大阪府内の1年以上の寛解・「院内寛解」の患者730人を 3年間で減らすことを目標とし、ねん平均250人減少、2020年度 平成32年度までの4年間で 合計1,000人減少を 目標としています。 122ページ  この730人のうち、入院前居住地が大阪市であるかたは 144人であることから、大阪市においては ねん平均48人減少させることとし、2020年度 平成32年度の目標数値を、2016年度 平成28年度の長期入院患者数2,253人から 192人減少させた 2,061人に設定します。 ※ 2016年度 平成28年度を基準としているため、2020年度 平成32年度までの4年間で設定。 まる3 精神病床における早期退院率について、国の基本指針では、都道府県の成果目標として、入院後3か月時点は69%以上、入院後6ヶ月時点は84%以上、入院後1年時点は90%以上に 設定することとしており、大阪府では、国の基本指針に沿って 目標を設定することとしています。  この項目は 都道府県の成果目標となっていますが、大阪市としては、これまでも目標設定してきたことを踏まえ、国の基本指針に沿って 成果目標を設定します。 まる4 大阪市独自の目標設定として、地域移行支援による地域移行者数を 第4期計画と同様に 60人とします。 〔参考〕国の基本指針 まる1 2020年度 平成32年度末までに すべての市町村ごとに 保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを 原則として設定。 まる2 国が提示する推計式を用いて、2020年度 平成32年度末の精神病床における 1年以上長期入院患者数 かっこ65歳以上、65歳未満 を設定。 まる3 2020年度 平成32年度において、入院後3か月時点の退院率は69%以上、入院後6か月時点の退院率は84%以上、入院後1年時点の退院率は90%以上 に設定。 〔参考〕大阪府の基本的な考え方 まる1 まる3 については、国の基本指針に沿って目標を設定。 まる2 については、2017年度 平成29年度から3年間を 大阪府主導の集中取組の期間として、730人の1年以上の寛解・「院内寛解」患者を 減らすこととしている。第5期大阪府障害福祉計画では、2016年度 平成28年度の在院患者調査の1年以上長期入院者の数 9,823人から、ねん平均250人の減少をめざし、2020年 平成32年6月末時点での1年以上在院患者の数を 1,000人減の8,823人 に設定。なお、その際には 65歳以上と65歳未満の区分は設けない。 123ページ 3 福祉施設からの一般就労 かっこ1 成果目標 まる1 2020年度 平成32年度の福祉施設 かっこ 就業・生活支援センター及び職業能力開発訓練施設を含む から 一般就労への移行者数 788人 まる2 2020年度 平成32年度末の 就労移行支援事業の利用者数 1,425人 まる3 2020年度 平成32年度の 就労移行支援事業所における就労移行率が 3割以上の事業所の割合 50%以上 まる4 就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1年後の職場定着率 80%以上 かっこ2 成果目標の考え方 まる1 福祉施設から一般就労への移行について、国の基本指針では、2016年度 平成28年度の一般就労への移行実績の 1.5倍以上を基本としています。  それに対して、大阪府の基本的な考え方においては、第4期計画の目標値及び 現時点での実績と比較して、これほどの増加を見込むことは困難であることから 別途算出し、2016年度 平成28年度の一般就労への移行実績の1.3倍以上を目標としている。  大阪市としては、大阪府の成果目標との整合性を図る観点から、大阪府の基本的な考え方に基づき、2020年度 平成32年度中に一般就労に移行する者を、2016年度 平成28年度の一般就労への移行実績 かっこ606人 の1.3倍 かっこ788人 を目標として設定します。 まる2 大阪市における 利用者数の対前年度増加率は、国や大阪府に比べて 大きく上回っているものの、その伸びは鈍化傾向にあります。今後、第5期計画期間内については、この鈍化傾向が続くものとして見込むと ねん平均で約9.5%増加することから、2020年度 平成32年度末の利用者数については、2016年度 平成28年度末の利用者数 かっこ996人 の1.43倍 かっこ1,425人 を目標として設定します。 124ページ まる3 就労移行率が3割以上の事業所の割合について、国の基本指針に基づき、2016年度 平成28年度実績40.2%から 50%へ引き上げることを 目標とします。 まる4 就労定着支援事業による職場定着率について、就労定着支援事業が 2018年度 平成30年度に創設されるサービスであることから、国の基本指針に基づき80%以上を目標とします。 〔参考〕国の基本指針 まる1 2020年度 平成32年度中に一般就労に移行する者を、2016年度 平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上 とすることを基本として設定。 まる2 2020年度 平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数を、2016年度 平成28年度末における利用者数から 2割以上増加させることを基本として設定。 まる3 2020年度 平成32年度末において、就労移行支援事業所のうち就労移行率が 3割以上の事業所を 全体の5割以上とすることを目標として設定。 まる4 就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1年後の職場定着率を8割以上 とすることを基本として設定。 ※まる1 まる2については、現計画で定める 2017年度 平成29年度末までの数値目標が 達成されないと見込まれる場合には、その割合を加えて設定。 〔参考〕大阪府の基本的な考え方 まる1 については、2020年度 平成32年度末までに 福祉施設を通じて一般就労する者を、2016年度 平成28年度の一般就労の移行実績の 1.3倍以上に設定。 まる2 まる3 まる4については、国の基本指針に沿って目標を設定。 125ページ 4 地域生活支援拠点とーの整備  障害のある人の地域生活の支援については、大阪市障害者支援計画とーに基づき 取組を進めているところですが、依然として 親の高齢化により生活に困難をきたしているケースや、障害のある人が重度化・高齢化しても サービスにつながっていないケース、緊急対応や 虐待対応が必要とされるケースなどの課題があります。また、入所施設とーからの地域生活への移行を推進するためにも、地域生活支援の機能を 強化していく必要があります。  国においては、第4期障害福祉計画の目標設定の1つとして、障害のある人の地域生活を支援するため、相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの各機能を、地域の実情に応じて整備する 地域生活支援拠点とーについて、2017年度 平成29年度末までに 少なくとも1つを整備することとしており、大阪市においても、既存の取組事業との整理も行いながら、拠点とーの整備について、事業者同士が連携して 地域生活を支える めん的な体制整備も含めた検討を 進めることとしていました。  大阪市では、これまで 地域自立支援協議部会とーにおいて関係者からの意見を聴きながら 検討を進めてきており、社会資源の整備状況とーを考慮し、めん的整備型を基本として 整備を進めていくこととしています。  整備にあたっては、地域生活の支援に必要な機能として、緊急時における受入れ・対応機能のほか、医療的ケアが必要な人や強度行動障害のある人など、重度の障害のある人に対して専門的な対応を行うことができる体制について、さらに充実させていくことが 重要であると考えています。  そのような中、国においては、全国的に 地域生活支援拠点とーの整備が 進んでいない状況を鑑み、第5期障害福祉計画の成果目標としても、現在の目標をそのまま維持し、2020年度 平成32年度末までに 少なくとも1つを整備することが示されました。  障害のある人が、地域で安心して生活していくためには、相談支援につながっておらず「地域で孤立している世帯」に対して 適切な福祉サービスにつなげていくとともに、緊急時も含めた 確実な相談支援の実施が重要であり、相談支援体制の充実を進めていくことが必要です。 126ページ  また、緊急時における 短期入所での確実な受入れや、重度の障害のある人にも対応できる グループホームの設置促進など、障害の程度にかかわらず 地域での生活を支えるサービス基盤の充実も重要であり、大阪市においては、2020年度末かっこ 平成32年度末までに 区単位を中心とした支援体制の 連携・整備を進めるとともに、ニーズとーを踏まえた必要な機能について 引き続き検討を進め、これらの機能が有機的に連携し、障害のある人を地域全体で支える体制の強化を 進めていきます。 〔参考〕国の基本指針 ・障害者とーの高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、地域生活を支援する機能を さらに強化する必要がある。 ・地域生活支援の機能を集約し、グループホームや障害者支援施設に付加した拠点 かっこ 多機能拠点整備型としての整備、又は、拠点としてではなく地域における 複数の機関が分担して機能を担う体制 かっこ めん的整備型 としての整備について、2020年度 平成32年度末までに 各市町村または 各圏域に少なくとも一つを整備することを 基本とする。 〔参考〕大阪府の基本的な考え方 国の基本指針に沿って目標を設定。 127ページ 5 障害児支援の 提供体制の整備とー  障害のあるこどもの支援については、保育所や認定こども園とーの子育て支援施策の 利用状況を踏まえながら、専門的な支援の確保及び 共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、就労支援とーの関係機関とも連携を図った上で、障害のあるこども及び その家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで 一貫した効果的な支援を 身近な場所で提供する体制を 構築していく必要があります。 かっこ1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための 児童発達支援センターの設置及び 保育所とー訪問支援の充実  国の基本指針では、障害のあるこどもの 重層的な地域支援体制の構築を目指すため、2020年度 平成32年度末までに児童発達支援センターを 各市町村に少なくとも一か所以上設置すること、及び すべての市町村において保育所とー訪問支援を利用できる体制を 構築することとされています。  大阪市では、既に11か所の児童発達支援センターが設置されており、そのすべてが 保育所とー訪問支援事業を実施していること、さらに他に15か所の保育所とー訪問支援事業所が 運営されていることから、児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核として、専門的機能をより発揮できるような提供体制を 引き続き確保するとともに、保育所とー訪問支援についても 必要な支援を提供できる体制を確保していきます。また、他の障害児つう所支援事業所とーと緊密な連携とーが行えるよう 取組を進めていきます。 かっこ2 主に重症心身障害児を支援する 児童発達支援事業所及び 放課後とーデイサービス事業所の確保  国の基本指針では、重症心身障害児が 身近な地域で支援を受けられるよう、2020年度 平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する 児童発達支援事業所及び 放課後とーデイサービス事業所を 各市町村に少なくとも一か所以上確保することとされています。 128ページ  また、大阪府の基本的な考え方では、大阪府内の重症心身障害児の人数が 約2,400人であり、そのかたが少なくとも週 一日 「事業所を利用できるように」 目標を設定することとされています。  大阪市内の 0歳から5歳の重症心身障害児は 約160人であり、対象者が週 一日 必要な支援を受けるためには、利用定員35人分の児童発達支援事業所が必要です。大阪市では、既に11か所、利用定員の合計85人で運営されていることから、引き続き、適切な支援が行われる体制を確保していきます。  また、大阪市内の 6歳から17歳の重症心身障害児は 約500人であり、対象者が週 一日 必要な支援を受けるためには、利用定員100人分の放課後とーデイサービス事業所が必要です。大阪市では、既に11か所、利用定員の合計85人で運営されていることから、今後、2020年度 平成32年度末までに、利用定員15人分の 提供体制を確保していきます。 かっこ3 医療的ケア児支援のための 関係機関の協議の場の設置  国の基本指針では 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、2018年度 平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び 各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育とーの関係機関とーが連携を図るための 協議の場を設けることとされています。  大阪市では、これまで、医療的ケアに係る 介護技術の向上を目的とした研修の実施や 医療機関における 医療的ケアに対応したショートステイ事業の実施など、医療的ケア児のサービス提供基盤の充実に 努めているところであり、その取組の実績も踏まえながら、国の基本指針に基づき 2018年度 平成30年度末までに関係機関とーが 意見交換や情報共有を図るための 協議の場を設けることとします。 129ページ 〔参考〕国の基本指針 まる1 2020年度 平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は 各圏域に少なくとも1カ所以上設置することを 基本とする。 まる2 各市町村又は 各圏域に設置された児童発達支援センターが 保育所とー訪問支援を実施するなどにより、2020年度 平成32年度末までにすべての市町村において、保育所とー訪問支援を利用できる体制を 構築することを基本とする。 まる3 2020年度 平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する 児童発達支援事業所及び 放課後とーデイサービス事業所を 各市町村又は 各圏域に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。 まる4 2018年度 平成30年度末までに、各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育とーの関係機関が 連携を図るための協議の場を 設けることを基本とする。 〔参考〕大阪府の基本的な考え方 まる1 まる2 まる4 については、国の基本指針に沿って目標を設定。 まる3 については、大阪府内の重症心身障害児の人数が 約2,400人であることを把握していることから、児童発達支援及び 放課後とーデイサービス事業所の 平均的な登録児童数で除した箇所数を参考にして 目標を設定。 130ページ 第3章 各年度の 指定障害福祉サービスとーの必要な量の見込み  訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービスとーについて、現在の利用者数を基礎としつつ、近年の利用者数の増加のほか、入所施設や精神科病院とーからの 地域移行に伴うニーズなどを踏まえて、必要なサービス量を見込みます。  なお、今後予定されている制度の見直しとーによって 利用ニーズが変化することも考えられることから、各年度におけるそれぞれの事業の見込量の確保にあたっては、そのような利用ニーズの変化にも 柔軟に対応できるよう努めていくこととします。 また、本計画数値は 必要なサービス量の見込みであり、これを提供量の上限とすることを意図するものではありません。 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 1 訪問系サービス及び 短期入所 かっこ1 訪問系サービス ○居宅介護  月あたり利用人員   12,422人  13,564人  14,812人  月あたり利用時間   248,823時間  266,987時間  286,477時間 ○同行援護  月あたり利用人員   1,505人  1,623人  1,752人  月あたり利用時間   38,190時間  40,328時間  42,586時間 ○重度訪問介護  月あたり利用人員   1,923人  1,989人  2,050人  月あたり利用時間   258,436時間  264,832時間  271,188時間 ○行動援護  月あたり利用人員   371人  422人  480人  月あたり利用時間   8,064時間  9,068時間  10,198時間 ○訪問系サービスの合計  月あたり利用人員   16,221人  17,598人  19,094人  月あたり利用時間   553,513時間  581,215時間   610,449時間 131ページ  訪問系サービスは、着実に利用が増加しており、今後においても 障害のある人の生活を支えるサービスとしてのニーズは高く、同様の増加が見込まれることから、近年のサービスの伸び率を基本として、2018年度 平成30年度以降の見込量を設定します。  重度訪問介護については、2018年度 平成30年度から訪問先が拡大される予定であることから、最重度の障害のある人であって、医療機関に入院した者の利用増加も勘案して 見込量を設定します。  重度障害者とー包括支援は、現在のところ大阪市では 利用者がいないサービスであり、今後も利用が見込まれないため、利用者0人の見込みとします。 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ2 短期入所  月あたり利用人員   1,257人  1,365人  1,473人  月あたり利用日数   8,083日  8,776日  9,469日  短期入所は、利用が増加傾向にあり、今後における利用ニーズも高いため、直近の増加状況を踏まえ 見込量を設定します。 2 日中活動系サービス かっこ1 生活介護  月あたり利用人員   6,555人  6,844人  7,133人  月あたり利用日数   113,729日  118,743日  123,757日  生活介護は、利用が増加傾向にあり、今後においても重度障害のある人の 日中活動を支えるサービスとしてのニーズは高く、これまでと同様のペースで新規事業所が開設され、サービス利用者数が増加するものとして、直近の増加状況を踏まえて 見込量を設定します。 132ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ2 自立訓練 かっこ 機能訓練  月あたり利用人員   48人  48人  48人  月あたり利用日数   685日  685日  685日  自立訓練 かっこ 機能訓練 の利用状況は 概ね一定の水準で推移しており、また サービス提供が可能な設備や 人員体制を整備している事業所が限られるため、新規事業所の増加も見込めない状況があります。そのため、今後も現在のサービス提供量が継続するものとして 見込量を設定します。 かっこ3 自立訓練 かっこ 生活訓練  月あたり利用人員   352人  392人  432人  月あたり利用日数   5,518日  6,090日  6,662日  自立訓練 かっこ 生活訓練 は、精神障害者社会復帰施設や 通勤寮とーからの移行により、利用者が増加しましたが、今後における見込量としては、現在の利用者数に加えて、直近のつう所による生活訓練の利用者の傾向を反映して 見込量とします。 かっこ4 就労移行支援  月あたり利用人員   1,340人  1,534人  1,661人  月あたり利用日数   21,937日  25,278日  27,376日  就労移行支援は、成果目標として 2020年度 平成32年度末の利用者数を 1,425人としており、目標数値に基づき 年度平均の見込量を設定します。 133ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ5 就労継続支援A型  月あたり利用人員   2,376人  2,676人  2,976人  月あたり利用日数   42,521日  47,891日  53,261日  就労継続支援A型は 多くの事業所が開設し、利用が急増していますが、今後における見込量としては、引き続き一定規模の事業所の開設を見込んで 見込量を設定します。 かっこ6 就労継続支援B型  月あたり利用人員   4,756人  5,201人  5,687人  月あたり利用日数   73,863日  80,772日  88,324日  就労継続支援B型は、着実に利用が増加してきており、今後における利用ニーズも高く、これまでの実績と同様の増加が見込まれるものとして、直近の増加状況を踏まえて 見込量を設定します。 かっこ7 就労定着支援  月あたり利用人員   1,112人  1,293人  1,504人  就労定着支援は、福祉施設から一般就労への移行者数とーを勘案して 見込量を設定します。 かっこ8 療養介護  月あたり利用人員  325人  325人  325人  児童福祉法とーの改正により、障害児施設に入所している年齢超過者が 療養介護サービス利用に移行したため、利用者数は増加していますが、現在の利用状況は概ね一定の水準で推移しており、今後も現在のサービス提供量が継続するものとして 見込量を設定します。 134ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 3 居住系サービス及び自立生活援助 かっこ1 共同生活援助  月あたり利用人員   2,582人  2,867人  3,183人  2015年度 平成27年度及び 2016年度 平成28年度においては計画見込量を下回ったものの、2017年度 平成29年度見込では 着実に実績が伸びています。グループホームは 障害のある人の地域生活を支える 重要なサービスであり、地域移行を促進させる観点からも、引き続き、グループホーム整備助成や 市営住宅とーの公営住宅の活用などの施策を推進することで、今後も これまでと同様に増加するものとして 見込量を設定します。 かっこ2 施設入所支援  月あたり利用人員   1,338人  1,331人  1,324人  施設入所支援は、成果目標として 2020年度 平成32年度末の施設入所者数を1,321人としており、目標数値に基づき 年度平均の見込量を設定します。 かっこ3 自立生活援助  月あたり利用人員   178人  178人  178人  自立生活援助は、施設及び精神病床からの地域移行者数と 共同生活援助における自立生活支援加算の実績を勘案して 見込み量を算定しています。 135ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 4 指定相談支援 かっこ1 計画相談支援  月あたり利用人員   6,366人  7,413人  8,461人  計画相談支援については、相談支援専門員 かっこ 指定特定相談支援事業所 の増加に伴い 着実に利用が増加してきており、今後も引き続き 利用ニーズが高いことから、毎年の相談支援専門員の増加数を踏まえたうえで、これまでの実績の推移から、2020年度 平成32年度までの見込量を設定します。 かっこ2 地域移行支援  月あたり利用人員   35人  35人  35人  地域移行支援については、入所施設からの地域移行者数の見込みと 入院中の精神障害のある人の地域移行者数の見込みなどを考慮して、2020年度 平成32年度までの見込量を設定します。 かっこ3 地域定着支援  月あたり利用人員   449人  533人  617人  地域定着支援については、着実に利用が増加してきており、今後の利用ニーズも高いため、直近の増加状況を踏まえて 見込量を設定します。 136ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 5 障害のあるこどもに対する支援 かっこ1 児童発達支援  月あたり利用人員   2,745人  3,246人  3,689人  月あたり利用日数   27,294日  32,388日  36,696日  児童発達支援については、利用ニーズの増加とともに事業所数も増加しており、また 今後における利用ニーズも高いことから、これまでと同様の利用者の増加があるものとして、直近の増加状況も踏まえて 見込量を設定します。 かっこ2 医療型児童発達支援  月あたり利用人員   34人  34人  34人  月あたり利用日数   326日  326日  326日  医療型児童発達支援については、サービス提供が可能な設備や 人員体制を整備している事業所は限られるため、新規事業所の増加が見込めない状況があります。そのため、今後も現在のサービス提供量が継続するものとして 見込量を設定します。 かっこ3 放課後とーデイサービス  月あたり利用人員   5,065人  5,803人  6,542人  月あたり利用日数   65,039日  74,733日  84,003日  放課後とーデイサービスについては、利用ニーズの増加とともに事業所数も増加しており、また 今後における利用ニーズも高いことから、これまでと同様の利用者の増加があるものとして、直近の増加状況も踏まえて 見込量を設定します。 137ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ4 保育所とー訪問支援  月あたり利用回数   114回  136回  158回  保育所とー訪問支援については、利用ニーズが徐々に増加してきており、直近の増加状況を踏まえて 見込量を設定します。 かっこ5 居宅訪問型児童発達支援  月あたり利用回数   362回  376回  390回  居宅訪問型児童発達支援については、2018年度 平成30年度から新たに創設されるサービスであり、全国的に医療的ケアの必要なこどもが増加している状況を踏まえて 見込量を設定します。 かっこ6 障害児相談支援  月あたり利用人員   1,125人  1,331人  1,537人  障害児相談支援については、計画相談支援と同様に、毎年の相談支援専門員の増加数を踏まえたうえで、これまでの実績の推移から直近の状況も踏まえて 見込量を設定します。 かっこ7 その他  医療的ケア児に対する 関連分野の支援を調整するコーディネーター   1人  1人  1人  医療的ケア児支援のための 関係機関の協議の場に、2018年度 平成30年度末までに、関連分野の支援を調整するコーディネーターを 少なくとも1人配置します。 138ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 6 発達障害のある人とーに対する支援 かっこ1 発達障害者支援地域協議会の開催  開催回数   2回  2回  2回  大阪市では、「大阪市障害者施策推進協議会 発達障害者支援部会」を「発達障害者支援地域協議会」として位置づけており、定期的に開催していきます。 かっこ2 発達障害者支援センターによる相談支援  相談件数   1,880件  1,880件  1,880件  発達障害者支援センターの利用者は、ほぼ横ばいで推移すると見込まれるため、相談件数についても同様に見込みます。 かっこ3 発達障害者支援センター及び 発達障害者地域支援マネジャーによる取組  関係機関への助言件数   645件  645件  645件  外部機関・地域住民への研修   385件  385件  385件  外部機関・地域住民への啓発   3件  3件  3件  大阪市では、「地域サポートコーチ」を「発達障害者地域支援マネジャー」として位置付けています。  関係機関への助言件数、外部機関・地域住民への研修・啓発件数ともに、現状とほぼ同程度の事業展開を見込みます。 139ページ 第4章 地域生活支援事業 1 実施する事業の内容  地域生活支援事業は、障害のある人が自立した日常生活または 社会生活を営むことができるよう、市町村及び 都道府県が主体となって、その地域の特性や 利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を 効率的・効果的に実施することで、障害のある人の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず 市民が相互に人格と個性を尊重し 安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざすもので、大阪市では 主に次の事業を実施していきます。  この計画では、すべての市町村が実施することとなっている「必須事業」を中心に事業量の見込みを定めています。  なお、本計画数値は必要なサービス量とーの見込みであり、これを提供量の上限とすることを 意図するものではありません。 【必須事業】 ○理解促進・研修啓発事業 ○自発的 活動支援事業 ○相談支援事業 ○成年後見制度 利用支援事業 ○成年後見制度 法人後見支援事業 ○地域自立支援協議会 ○発達障害者支援センター運営事業 ○障害児とー療育支援事業 ○日常生活用具給付事業 ○移動支援事業 ○地域活動支援センター事業 ○手話奉仕員養成研修事業 ○手話つう訳者設置事業 ○専門性の高い 意思疎通支援を行う者の 養成研修事業 ○専門性の高い 意思疎通支援を行う者の 派遣事業 ○精神障害者 地域生活支援広域調整とー事業 【任意事業】 ○訪問入浴サービス事業 ○日中一時支援事業 140ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 2 事業量の見込み 【必須事業】 かっこ1 理解促進・研修啓発事業  実施の有無   あり  あり  あり  障害及び 障害のある人に対する理解を深め、障害のある人の自立と 社会参加の促進を図っていけるよう、「障害者週間」を中心とした積極的な啓発事業を推進します。 かっこ2 自発的 活動支援事業  実施の有無   あり  あり  あり  障害のある人に対し、スポーツ・文化活動の場を提供することにより、社会参加の機会を確保し、コミュニケーションスキル・生活スキルなどの向上や社会性を身につけることで 地域での自立した社会生活を支援します。 かっこ3 相談支援事業  相談支援事業・基幹相談支援センターかっこ 機能強化事業含む   24か所  24か所  24か所  住宅入居とー支援事業   33か所  33か所  33か所 かっこ4 成年後見制度 利用支援事業  実施箇所数   24か所  24か所  24か所  年間実利用者数   53人  57人  61人 141ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ5 成年後見制度 法人後見支援事業  実施箇所数   1か所    1か所    1か所 かっこ6 地域自立支援協議会  実施箇所数   25か所    25か所    25か所 かっこ7 発達障害者支援センター運営事業  実施箇所数   1か所    1か所    1か所  年間利用者数 かっこ 実人数   950人    950人    950人 かっこ8 障害児とー療育支援事業  実施箇所数   12か所    12か所    12か所 かっこ9 日常生活用具給付とー事業 介護訓練支援用具   288件    288件    288件 自立生活支援用具   928件    928件    928件 在宅療養とー支援用具   686件    686件    686件 情報・意思疎通支援用具   1,123件    1,123件    1,123件 排泄管理支援用具   60,147件    60,411件    60,675件 住宅改修費   90件    90件    90件 日常生活用具給付事業の合計   63,262件    63,526件    63,790件 142ページ  給付件数の大多数を占める 排泄管理支援用具 かっこ ストマ、紙おむつ については、概ね一定の水準で推移しているものの、長期的には増加傾向にあることを踏まえて 見込量を設定します。  その他の日常生活用具については、近年の給付実績が 概ね一定の水準で推移している状況を踏まえて、現在の給付実績が推移するものとして 見込量を設定します。 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ10 移動支援事業  月あたり利用人員   6,018人  6,319人  6,635人  月あたり利用時間   140,197時間  144,122時間  148,157時間  外出時の支援については 今後の利用ニーズが高く、これまでと同様の増加が継続するものと見込まれることから、近年のサービスの伸び率を基本として 見込量を設定します。 かっこ11 地域活動支援センター 生活支援型   9か所  9か所  9か所 活動支援A型   40か所  40か所  40か所 活動支援B型   7か所  7か所  7か所  生活支援型については、精神障害のある人の相談支援と 地域活動支援の機能を併せ持つ 専門的機関の役割を担っており、2018年度 平成30年度以降についても、現在の箇所数を見込量とします。  活動支援型については、2015年度 平成27年度以降、利用が減少しており、箇所数も減少していますが、今後における見込量としては 現在の箇所数が継続するものとして設定します。 143ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ12 手話奉仕員養成研修事業  修了者数   1,015人    1,015人    1,015人 かっこ13 手話つう訳者設置事業  手話つう訳者数   5人    5人    5人 かっこ14 専門性の高い 意思疎通支援を行う者の 養成研修事業 ○手話つう訳者養成研修  登録試験合格者数   16人※    16人※    16人※  養成講習修了者数   80人※    80人※    80人※  ※については、大阪府と共同実施のため、大阪府域全体の数値としています。 ○要約筆記者養成研修  登録試験合格者数   13人    17人    22人  養成講習修了者数   43人    43人    43人 ○盲ろう者通訳・介助者養成研修  登録者数   30人※    30人※    30人※  養成講習修了者数   30人※    30人※    30人※  ※については、大阪府と共同実施のため、大阪府域全体の数値としています。 かっこ15 専門性の高い 意思疎通支援を行う者の 派遣事業 ○手話つう訳者派遣  件数   3,603件    3,925件    4,275件  時間数   12,714時間    13,829時間    15,552時間 ○要約筆記者派遣  件数   221件    221件    221件  時間数   744時間    744時間    744時間 ○盲ろう者通訳・介助者派遣  件数   5,750件    5,825件    5,900件  時間数   23,000時間    23,300時間    23,600時間 144ページ 注釈 見込み量の読み上げは、2018「平成30年度」 2019「平成31年度」 2020「平成32年度」の順で読み上げます。 かっこ16 精神障害者 地域生活支援広域調整とー事業 ○地域生活支援広域調整会議とー事業  会議開催回数   2回  2回  2回 ○地域移行・地域生活支援事業  ピアサポート従事者数   65人  65人  65人 【任意事業】 かっこ17 訪問入浴サービス事業  延べ件数   18,534件  18,905件  19,283件 かっこ18 日中一時支援事業  月あたり利用人員   126人  126人  126人  月あたり利用日数   497日  497日  497日 145ページ 第4部 参考資料 146ページ このページには文章とーの記載はありません。 147ページ 1 大阪市における障害者の状況 かっこ1 障害者手帳所持者数の推移 ○大阪市人口  2013年 平成25年 2,674,028人  2014年 平成26年 2,674,629人  2015年 平成27年 2,682,972人  2016年 平成28年 2,694,610人  2017年 平成29年 2,704,557人 ○手帳所持者数 かっこ 身体障害  2013年 平成25年 134,233人 対 人口比 5.02% 平成25年を100とする指数 100  2014年 平成26年 135,730人 対 人口比 5.07% 平成25年を100とする指数 101  2015年 平成27年 136,421人 対 人口比 5.08% 平成25年を100とする指数 102  2016年 平成28年 137,293人 対 人口比 5.10% 平成25年を100とする指数 102  2017年 平成29年 137,414人 対 人口比 5.08% 平成25年を100とする指数 102 ○手帳所持者数 かっこ 知的障害  2013年 平成25年 20,552人 対 人口比 0.77% 平成25年を100とする指数 100  2014年 平成26年 21,569人 対 人口比 0.81% 平成25年を100とする指数 105  2015年 平成27年 22,725人 対 人口比 0.85% 平成25年を100とする指数 111  2016年 平成28年 23,925人 対 人口比 0.89% 平成25年を100とする指数 116  2017年 平成29年 24,958人 対 人口比 0.92% 平成25年を100とする指数 121 ○手帳所持者数 かっこ 精神障害  2013年 平成25年 23,396人 対 人口比 0.87% 平成25年を100とする指数 100  2014年 平成26年 25,486人 対 人口比 0.95% 平成25年を100とする指数 109  2015年 平成27年 27,731人 対 人口比 1.03% 平成25年を100とする指数 119  2016年 平成28年 29,741人 対 人口比 1.10% 平成25年を100とする指数 127  2017年 平成29年 31,637人 対 人口比 1.17% 平成25年を100とする指数 135 ※大阪市人口は 各とし4月1日現在、手帳所持者数は 各とし3月まつ現在。 出典:大阪市推計人口、大阪市福祉局・健康局 148ページ かっこ2 障害別の状況 ○ 身体障害者手帳所持者 ・視覚障害 10,293人 ・聴覚障害 12,300人 ・音声・言語・そしゃく機能障害 1,983人 ・肢体不自由 74,489人 ・内部障害 38,349人 ・合計 137,414人 ○ 療育手帳所持者 ・A 9,410人 ・Bわん 6,761人 ・Bつー 8,787人 ・合計 24,958人 ○ 精神障害者 保健福祉手帳所持者 ・1級 2,727人 ・2級 17,776人 ・3級 11,134人 ・合計 31,637人 ※手帳所持者数は 2017年 平成29年3月まつ現在。 出典:大阪市福祉局・健康局 149ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 かっこ3 障害福祉サービス利用者数の推移 ○利用者数   平成25年 16,429人 平成25年を100とする指数 100   平成26年 17,961人 平成25年を100とする指数 109   平成27年 19,247人 平成25年を100とする指数 117   平成28年 20,861人 平成25年を100とする指数 127   平成29年 22,589人 平成25年を100とする指数 137 ○障害支援区分別の内訳 ・区分なし   平成25年 2,189人    平成26年 2,593人    平成27年 3,020人    平成28年 3,571人    平成29年 4,018人 ・区分1   平成25年 681人    平成26年 756人    平成27年 684人    平成28年 「536人」    平成29年 401人 ・区分2   平成25年 2,468人    平成26年 2,806人    平成27年 2,960人   平成28年 3,169人    平成29年 3,446人 ・区分3   平成25年 3,491人    平成26年 3,807人    平成27年 4,129人    平成28年 4,338人    平成29年 4,611人 ・区分4   平成25年 2,575人    平成26年 2,679人    平成27年 2,890人    平成28年 3,148人    平成29年 3,493人 ・区分5   平成25年 2,022人    平成26年 2,107人    平成27年 2,188人    平成28年 2,418人    平成29年 2,643人 ・区分6   平成25年 3,003人    平成26年 3,213人    平成27年 3,376人    平成28年 3,681人    平成29年 3,977人 ○年齢区分別の内訳 ・18歳未満   平成25年 7人    平成26年 15人    平成27年 7人    平成28年 12人    平成29年 14人 ・18歳以上40歳未満   平成25年 5,339人    平成26年 5,642人    平成27年 5,917人    平成28年 6,297人    平成29年 6,686人 ・40歳以上65歳未満   平成25年 9,679人    平成26年 10,598人    平成27年 11,336人    平成28年 12,202人    平成29年 13,314人 ・65歳以上   平成25年 1,404人    平成26年 1,706人    平成27年 1,987人    平成28年 2,350人    平成29年 2,575人 ※国保連合会報酬請求データ かっこ 各とし4月請求分 出典:大阪市福祉局 150ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 2 第4期障害福祉計画の進捗状況 かっこ1 成果目標 ○施設入所者の地域移行   平成27年度実績 累計120人   平成28年度実績 累計164人   平成29年度目標 累計238人 ○施設入所者数   平成27年度実績 1,344人   平成28年度実績 1,348人   平成29年度目標 1,361人 ○入院後 3か月時点の退院率   平成27年度実績 63.2%   平成28年度実績 61.4%   平成29年度目標 64.0% ○入院後1年時点の退院率   平成27年度実績 91.5%   平成28年度実績 91.0%   平成29年度目標 91.0% ○在院期間 1年以上の入院者数   平成27年度実績 2,350人   平成28年度実績 2,253人   平成29年度目標 2,260人 ○福祉施設からの一般就労   平成27年度実績 510人   平成28年度実績 606人   平成29年度目標 680人 ○就労移行支援事業 利用者数   平成27年度実績 840人   平成28年度実績 996人   平成29年度目標 829人 ○就労移行率3割以上の 就労移行支援事業所の割合   平成27年度実績 43.4%   平成28年度実績 40.2%   平成29年度目標 50.0% かっこ2 障害福祉サービスとーの見込量と進捗状況 (訪問系サービス及び 短期入所) ○居宅介護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 9,947人に対し 実績 9,483人   平成28年度 計画 10,942人に対し 実績 10,353人   平成29年度 計画 12,036人  月あたり利用時間   平成27年度 計画 216,841時間に対し 実績 201,709時間   平成28年度 計画 238,525時間に対し 実績 216,388時間   平成29年度 計画 262,378時間 ○同行援護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 1,214人に対し 実績 1,211人   平成28年度 計画 1,287人に対し 実績 1,283人   平成29年度 計画 1,360人  月あたり利用時間   平成27年度 計画 33,992時間に対し 実績 32,292時間   平成28年度 計画 36,031時間に対し 実績 34,367時間   平成29年度 計画 38,071時間 ○重度訪問介護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 1,945人に対し 実績 1,734人   平成28年度 計画 2,162人に対し 実績 1,936人   平成29年度 計画 2,292人  月あたり利用時間   平成27年度 計画 275,194時間に対し 実績 239,307時間   平成28年度 計画 305,947時間に対し 実績 245,055時間   平成29年度 計画 324,306時間 ○行動援護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 「248人」に対し 実績 250人   平成28年度 計画 282人に対し 実績 292人   平成29年度 計画 311人  月あたり利用時間   平成27年度 計画 5,313時間に対し 実績 5,627時間   平成28年度 計画 6,044時間に対し 実績 6,461時間   平成29年度 計画 6,664時間 ○短期入所  月あたり利用人員   平成27年度 計画 947人に対し 実績 937人   平成28年度 計画 1,027人に対し 実績 1,044人   平成29年度 計画 1,108人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 6,107日に対し 実績 6,051日   平成28年度 計画 6,628日に対し 実績 6,594日   平成29年度 計画 7,147日 151ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 日中活動系サービス ○生活介護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 6,140人に対し 実績 5,985人   平成28年度 計画 6,340人に対し 実績 6,186人   平成29年度 計画 6,540人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 105,084日に対し 実績 100,601日   平成28年度 計画 109,682日に対し 実績 104,571日   平成29年度 計画 113,142日 ○自立訓練 かっこ 機能訓練  月あたり利用人員   平成27年度 計画 90人に対し 実績 61人   平成28年度 計画 90人に対し 実績 57人   平成29年度 計画 90人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 1,255日に対し 実績 841日   平成28年度 計画 1,255日に対し 実績 851日   平成29年度 計画 1,255日 ○自立訓練 かっこ 生活訓練  月あたり利用人員   平成27年度 計画 348人に対し 実績 231人   平成28年度 計画 「355人」に対し 実績 302人   平成29年度 計画 362人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 6,399日に対し 実績 3,949日   平成28年度 計画 6,534日に対し 実績 4,660日   平成29年度 計画 6,669日 ○就労移行支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 668人に対し 実績 824人   平成28年度 計画 743人に対し 実績 1,008人   平成29年度 計画 829人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 10,755日に対し 実績 12,695日   平成28年度 計画 11,962日に対し 実績 16,130日   平成29年度 計画 13,347日 ○就労継続支援A型  月あたり利用人員   平成27年度 計画 871人に対し 実績 1,330人   平成28年度 計画 921人に対し 実績 1,763人   平成29年度 計画 971人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 15,852日に対し 実績 23,608日   平成28年度 計画 16,762日に対し 実績 31,675日   平成29年度 計画 17,672日 ○就労継続支援B型  月あたり利用人員   平成27年度 計画 3,557人に対し 実績 3,516人   平成28年度 計画 3,797人に対し 実績 3,862人   平成29年度 計画 4,037人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 60,632日に対し 実績 53,005日   平成28年度 計画 61,132日に対し 実績 57,473日   平成29年度 計画 64,996日 ○療養介護  月あたり利用人員   平成27年度 計画 16人に対し 実績 322人   平成28年度 計画 「16人」に対し 実績 319人   平成29年度 計画 16人 居住系サービス ○共同生活援助  月あたり利用人員   平成27年度 計画 1,969人に対し 実績 1,917人   平成28年度 計画 2,139人に対し 実績 2,100人   平成29年度 計画 2,309人 ○施設入所支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 1,405人に対し 実績 1,344人   平成28年度 計画 1,391人に対し 実績 1,348人   平成29年度 計画 1,361人 (指定相談支援) ○計画相談支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 4,390人に対し 実績 3,186人   平成28年度 計画 5,672人に対し 実績 4,264人   平成29年度 計画 6,953人 ○地域移行支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 65人に対し 実績 17人   平成28年度 計画 65人に対し 実績 14人   平成29年度 計画 65人 ○地域定着支援  月あたり利用人員  平成27年度 計画 253人に対し 実績 221人   平成28年度 「計画」 323人に対し 実績 306人   平成29年度 計画 382人 152ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 (障害児支援) ○児童発達支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 1,385人に対し 実績 1,328人   平成28年度 計画 1,577人に対し 実績 1,748人   平成29年度 計画 1,769人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 9,093日に対し 実績 11,963日   平成28年度 計画 9,913日に対し 実績 17,060日   平成29年度 計画 10,733日 ○医療型児童発達支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 72人に対し 実績 57人   平成28年度 計画 72人に対し 実績 34人   平成29年度 計画 72人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 「764日」に対し 実績 550日   平成28年度 計画 764日に対し 実績 326日   平成29年度 計画 764日 ○放課後とーデイサービス  月あたり利用人員   平成27年度 計画 2,527人に対し 実績 2,773人   平成28年度 計画 2,973人に対し 実績 3,419人   平成29年度 計画 3,417人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 31,436日に対し 実績 33,131日   平成28年度 計画 36,993日に対し 実績 43,183日   平成29年度 計画 42,518日 ○保育所とー訪問支援  月あたり利用回数   平成27年度 計画 82回に対し 「実績」 39回   平成28年度 計画 105回に対し 実績 46回   平成29年度 計画 128回 ○障害児相談支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 780人に対し 実績 528人   平成28年度 計画 1,069人に対し 実績 661人   平成29年度 計画 1,397人 かっこ3 地域生活支援事業の見込量と進捗状況 ○相談支援事業   平成27年度 計画 25箇所に対し 実績 25箇所   平成28年度 「計画」 25箇所に対し 実績 25箇所   平成29年度 計画 25箇所 ○住宅入居とー支援事業   平成27年度 計画 24箇所に対し 実績 24箇所   平成28年度 「計画」 24箇所に対し 実績 24箇所   平成29年度 計画 24箇所 ○成年後見制度 利用支援事業  箇所数   平成27年度 計画 24箇所に対し 実績 24箇所   平成28年度 「計画」 24箇所に対し 実績 24箇所   平成29年度 計画 24箇所  実利用者数   平成27年度 計画 54人に対し 実績 45人   平成28年度 計画 56人に対し 実績 29人   平成29年度 計画 58人 ○成年後見制度 法人後見支援事業   平成27年度 計画 1箇所に対し 実績 1箇所   平成28年度 計画 1箇所に対し 実績 1箇所   平成29年度 計画 1箇所 ○地域自立支援協議会   平成27年度 計画 25箇所に対し 実績 25箇所   平成28年度 「計画」 25箇所に対し 実績 25箇所   平成29年度 計画 25箇所 ○発達障害者支援センター運営事業  箇所数   平成27年度 計画 1箇所に対し 実績 1箇所   平成28年度 計画 1箇所に対し 実績 1箇所   平成29年度 計画 1箇所  実利用者数   平成27年度 計画 1,080人に対し 実績 1,013人   平成28年度 計画 1,060人に対し 実績 946人   平成29年度 計画 1,040人 153ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 ○障害児とー療育支援事業   平成27年度 計画 10箇所に対し 実績 10箇所   平成28年度 「計画」 10箇所に対し 実績 12箇所   平成29年度 計画 10箇所 ○日常生活用具給付事業   平成27年度 計画 63,401件に対し 実績 61,778件   平成28年度 計画 64,986件に対し 実績 61,245件   平成29年度 計画 66,571件 ○移動支援事業  月あたり利用人員   平成27年度 計画 5,512人に対し 実績 5,332人   平成28年度 計画 5,833人に対し 実績 5,468人   平成29年度 計画 6,221人  月あたり利用時間   平成27年度 計画 129,167時間に対し 実績 128,206時間   平成28年度 計画 136,931時間に対し 実績 130,212時間   平成29年度 計画 146,174時間 ○地域活動支援センター かっこ 生活支援型   平成27年度 計画 9箇所に対し 実績 9箇所   平成28年度 「計画」 9箇所に対し 実績 9箇所   平成29年度 計画 9箇所 ○地域活動支援センター かっこ 活動支援A型   平成27年度 計画 46箇所に対し 実績 44箇所   平成28年度 「計画」 46箇所に対し 実績 41箇所   平成29年度 計画 46箇所 ○地域活動支援センター かっこ 活動支援B型   平成27年度 計画 9箇所に対し 実績 9箇所   平成28年度 「計画」 9箇所に対し 実績 8箇所   平成29年度 計画 9箇所 ○手話奉仕員養成事業  実受講者数   平成27年度 計画 920人に対し 実績 722人   平成28年度 計画 1,000人に対し 実績 778人   平成29年度 計画 1,080人 ○手話つう訳者・要約筆記者養成事業  実受講者数   平成27年度 計画 72人に対し 実績 20人   平成28年度 計画 32人に対し 実績 45人   平成29年度 計画 72人 ○盲ろう者通訳・介助者養成事業  実受講者数   平成27年度 計画 18人に対し 実績 15人   平成28年度 計画 18人に対し 実績 8人   平成29年度 計画 18人 ○手話つう訳者・要約筆記者派遣事業  実利用者数   平成27年度 計画 386人に対し 「実績」 396人   平成28年度 計画 426人に対し 実績 417人   平成29年度 計画 460人  延べ件数   平成27年度 計画 2,918件に対し 実績 3,006件   平成28年度 計画 3,181件に対し 実績 3,258件   平成29年度 計画 3,431件 ○盲ろう者通訳・介助者派遣事業  実利用者数   平成27年度 計画 34人に対し 実績 41人   平成28年度 計画 35人に対し 実績 44人   平成29年度 計画 36人  延べ件数   平成27年度 計画 4,832件に対し 実績 5,247件   平成28年度 計画 4,973件に対し 実績 5,286件   平成29年度 計画 5,116件 ○訪問入浴サービス事業  年間件数   平成27年度 計画 16,362件に対し 実績 17,005件   平成28年度 計画 16,362件に対し 実績 17,859件   平成29年度 計画 16,362件 ○日中一時支援  月あたり利用人員   平成27年度 計画 207人に対し 実績 137人   平成28年度 計画 「207人」に対し 実績 121人   平成29年度 計画 207人  月あたり利用日数   平成27年度 計画 869日に対し 実績 582日   平成28年度 計画 「869日」に対し 実績 475日   平成29年度 計画 869日 154ページ 注釈 数値の読み上げについては、西暦を省略し、和暦のみで読み上げます。 3 大阪市こども・子育て支援計画における事業計画 かっこ抜粋 【教育・保育 かっこ幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育】 1号認定 かっこ3〜5歳、幼児期の学校教育のみ 平成30年度 量の見込み 31,100人 確保の内容 39,626人 平成31年度 量の見込み 31,123人 確保の内容 39,627人 2号認定 かっこ3〜5歳、保育の必要性あり 平成30年度 量の見込み 30,007人 確保の内容 34,948人 平成31年度 量の見込み 30,062人 確保の内容 34,948人 3号認定 かっこ1〜2歳、保育の必要性あり 平成30年度 量の見込み 20,494人 確保の内容 21,557人 平成31年度 量の見込み 20,493人 確保の内容 21,557人 3号認定 かっこ0歳、保育の必要性あり 平成30年度 量の見込み 3,826人 確保の内容 5,183人 平成31年度 量の見込み 3,831人 確保の内容 5,183人 【地域子ども・子育て支援事業】 延長保育事業 かっこ時間外保育事業 平成30年度 量の見込み 8,265人 確保の内容 8,558人 平成31年度 量の見込み 8,298人 確保の内容 8,734人 児童いきいき放課後事業・留守家庭対策事業  低学年 平成30年度 量の見込み 24,613人 確保の内容 29,491人 平成31年度 量の見込み 24,709人 確保の内容 29,491人  高学年 平成30年度 量の見込み 13,425人 確保の内容 13,813人 平成31年度 量の見込み 13,434人 確保の内容 13,813人 上記のうち国の放課後児童健全育成事業補助対象量  低学年 平成30年度 量の見込み 3,316人 確保の内容 4,729人 平成31年度 量の見込み 3,325人 確保の内容 4,729人  高学年 平成30年度 量の見込み 1,380人 確保の内容 2,320人 平成31年度 量の見込み 1,381人 確保の内容 2,320人 地域子育て支援拠点事業 平成30年度 量の見込み 67,464人日 確保の内容 124か所 平成31年度 量の見込み 67,492人日 確保の内容 129か所 幼稚園における在えん児を対象とした一時預かり かっこ預かり保育 平成30年度 量の見込み 989,843人日 確保の内容 989,843人日 平成31年度 量の見込み 990,595人日 確保の内容 990,595人日 一時預かり事業 かっこ幼稚園在えん児対象以外 平成30年度 量の見込み 95,395人日 確保の内容 97,759人日 平成31年度 量の見込み 95,424人日 確保の内容 95,424人日 乳児家庭全戸訪問事業 平成30年度 量の見込み 19,782人 確保の内容 なし 平成31年度 量の見込み 19,783人 確保の内容 なし 養育支援訪問事業 平成30年度 量の見込み 987人 確保の内容 なし 平成31年度 量の見込み 987人 確保の内容 なし ※数値は、障がいの有無にかかわらず全てのこどもを対象としています。 155ページ 4 大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画かっこ 素案 に係る意見募集の結果 かっこ1 募集期間   平成29年12月25日かっこ 月曜日 から平成30年1月24日かっこ水曜日 かっこ2 素案の公表方法   ・大阪市ホームページに掲載   ・福祉局障害者施策部障害福祉課、大阪市こころの健康センター、大阪市保健所、各区保健福祉センター、市民情報プラザとーで素案及び概要版を配布 かっこ3 受付方法   電子メール、ファックス、郵送とー、持ち込み かっこ4 受付つう数   合計 11通   電子メール 9通   ファックス 0通   郵送とー 2通   持ち込み 0通 かっこ5 項目別意見の件数   合計 39件   第1部 総論 1件   第2部 障害者支援計画     第1章 共に支えあって暮らすために 2件     第2章 地域での暮らしを支えるために 15件     第3章 地域生活への移行 0件     第4章 地域で学び・働くために 8件     第5章 住みよい環境づくりのために 0件     第6章 地域で安心して暮らすために 1件   第3部 障害福祉計画・障害児福祉計画 4件   その他 8件 156ページ 3 大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 策定の経過 ○2017年 平成29年2月6日 大阪市障害者施策推進協議会 障害者計画策定・推進部会 ・第4期障害福祉計画の進捗状況について ・平成28年度大阪市障害者とー基礎調査の状況について ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について ○2017年 平成29年3月30日 大阪市障害者施策推進協議会 ・第4期障害福祉計画の進捗状況について ・平成28年度大阪市障害者とー基礎調査の報告について ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について ○2017年 平成29年5月2日 第1回ワーキング会議 ・全体構成 ・第1部 総論 ○2017年 平成29年5月26日 第2回ワーキング会議 ・ 第2部 第1章 共に支えあって暮らすために ・ 第2部 第4章 地域で学び・働くために ○2017年 平成29年6月12日 第3回ワーキング会議 ・第2部 第5章 住みよい環境づくりのために ・第2部 第6章 地域で安心して暮らすために ○2017年 平成29年7月25日 第4回ワーキング会議 ・第2部 第2章 地域での暮らしを支えるために ・第2部 第3章 地域生活への移行 ○2017年 平成29年8月8日 第5回ワーキング会議 ・第3部 障害福祉計画・障害児福祉計画 157ページ ○2017年 平成29年8月22日 第6回ワーキング会議 ・全体とりまとめ ○2017年 平成29年9月8日 大阪市障害者施策推進協議会 地域自立支援協議部会 ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 かっこ素案 について ○2017年 平成29年9月11日 大阪市障害者施策推進協議会 発達障害者支援部会 ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 かっこ素案 について ○2017年 平成29年9月13日 大阪市障害者施策推進協議会 障害者差別解消支援地域協議部会 ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 かっこ素案 について ○2017年 平成29年9月25日 大阪市障害者施策推進協議会 障害者計画策定・推進部会 ・第4期障害福祉計画の進捗状況について ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 かっこ素案 について ○2017年 平成29年10月10日 大阪市障害者施策推進協議会 ・第4期障害福祉計画の進捗状況について ・次期大阪市障害者支援計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 かっこ素案 について ○2018年 平成30年2月9日 大阪市障害者施策推進協議会 発達障害者支援部会 ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ素案 に対するパブリックコメントの結果について ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ案 について 158ページ ○2018年 平成30年2月13日 大阪市障害者施策推進協議会 障害者計画策定・推進部会 ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ素案 に対するパブリックコメントの結果について ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ案 について ○2018年 平成30年3月16日 大阪市障害者施策推進協議会 地域自立支援協議部会 ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ素案 に対するパブリックコメントの結果について ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ案 について ○2018年 平成30年3月23日 大阪市障害者施策推進協議会 ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ素案 に対するパブリックコメントの結果について ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ案 について ○2018年 平成30年3月28日 大阪市障害者施策推進協議会 障害者差別解消支援地域協議部会 ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ素案 に対するパブリックコメントの結果について ・大阪市障害者支援計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 かっこ案 について 159ページ 6 大阪市障害者施策推進協議会 大阪市障害者施策推進協議会 委員名簿 (敬称略、五十音順、平成29年度) あいだ りさ 港 第2育成園 いしだ しんじ 四天王寺大学 人文社会学部 人間福祉学科 准教授 うだ たみお 弁護士 きたの せいいち NPO法人 おおさか地域生活支援ネットワーク 理事長 さかえ せつこ 桃山学院大学 社会学部 教授 さとみ けいこ 大阪府立大学 地域保健学域 准教授 かっこ たなか かつじ 西宮 すなご医療福祉センター 院長 てしま ゆういち 一般財団法人 大阪市 身体障害者 団体協議会 会長 にしじま よしちか 社会福祉法人 大阪市 社会福祉協議会 専務理事 にしたき のりひこ 大阪市 聴言障害者協会 会長 まつのはな かつふみ 桃山学院大学 副学長 協議会会長 みた ゆうこ 大阪府立大学 地域保健学域 准教授 みやがわ しょうごう 一般社団法人 大阪府医師会 理事 やまの かずみ 一般社団法人 大阪市 視覚障害者福祉協会 会長 やまもと みゆき 大阪精神障害者連絡会 代表 計14名 ※かっこは委員交代を表しています。 160ページ 大阪市障害者施策推進協議会 障害者計画策定・推進部会 委員名簿 (敬称略、五十音順、平成29年度) あしだ くにこ 地域生活支援センター すいすい 「いちはら」 さとし 一般社団法人 大阪府歯科医師会 副会長 かっこ だいとう みほ 同法人 理事 いのうえ やすし 障害者(じ)を守る 全大阪連絡協議会 代表幹事 いわさき とみこ 日本労働組合総連合会 大阪府連合会 政策・男女平等・教育グループ部長 かっこ たけお みのる 同法人 政策・政治・広報グループ部長 きむら えいこ 公益社団法人 大阪府 精神障害者家族会 連合会 きっこう こういち 一般社団法人 大阪市 視覚障害者福祉協会 副会長 きょうたに きょうこ 公益社団法人 大阪精神科診療所協会 理事 くろだ きよし 一般社団法人 大阪市肢体障害者協会 監事 かっこ やまなし とくじ 同法人 理事 こいずみ いとこ 社会福祉法人 大阪市 手をつなぐ育成会 理事長 さかい きょうこ 大阪市 職業リハビリテーションセンター 所長 さんだ こうへい 大阪府 重症心身障害児・しゃを支える会 事務局長 たんば かずお 特定非営利活動法人 大阪難病れん 理事長 かっこ たざわ ひでこ 同法人 副理事長 たにぐち まゆ 大阪精神障害者連絡会 事務局長代行 ひろた しづえ 大阪市 聴言障害者協会 副会長 ふくだ けいこ 一般社団法人 大阪 自閉スペクトラム症協会 理事 みぞがみ くみこ 大阪LD親の会「おたふく会」副代表 みた ゆうこ 大阪府立大学 地域保健学域 准教授 部会長 みやがわ しょうごう 一般社団法人 大阪府医師会 理事 やまうち やすのり 大阪市 障害児・しゃ 施設連絡協議会 事業担当役員 わちがい きよひろ 社会福祉法人 大阪市 社会福祉協議会 事務局長 かっこ あさい としゆき 同上 計20名 ※かっこは委員交代を表しています。 161ページ 大阪市障害者施策推進協議会 地域自立支援協議部会 委員名簿 (敬称略、五十音順、平成29年度) いしだ しんじ 四天王寺大学 人文社会学部 准教授 部会長 いのうえ よしこ 大阪市 発達障害者支援センター エルムおおさか 所長 おか こういち 社会福祉法人 精神障害者 社会復帰促進協会 法人統括部長 かとう けいいちろう 大阪市 障害児・しゃ施設連絡協議会 役員 きたの せいいち NPO法人 おおさか地域生活支援ネットワーク 理事長 きょうたに きょうこ 公益社団法人 大阪精神科診療所協会 理事 さかい きょうこ 大阪市 職業リハビリテーションセンター 所長 さかい だいすけ かしま障害者センター 館長 しおたに こうじん 東大阪大学 こども学部 こども学科 准教授 しん よんほん 大阪市 障害者基幹相談支援センター 所長 とや としはる 特定非営利活動法人 あるる ふなと まさひさ 大阪発達総合療育センター 副センター長 兼 フェニックス園長 ふるた ともや 障害者の 自立と完全参加をめざす 大阪連絡会議 議長 みやがわ しょうごう 一般社団法人 大阪府医師会 理事 やまだ まきこ 大阪府 地域生活定着支援センター 所長 計15名 162ページ 大阪市障害者施策推進協議会 発達障害者支援部会 委員名簿 (敬称略、五十音順、平成29年度) あらき しんのすけ 大阪弁護士会 障害者刑事弁護部会 部会長 いのうえ よしこ 大阪市 発達障害者支援センター エルムおおさか 所長 いわさき たかひこ 大阪市障害児・しゃ施設連絡協議会 (姫島こども園 園長) さとみ けいこ 大阪府立大学 地域保健学域 准教授 部会長 たなか かつじ 西宮 すなご医療福祉センター 院長 かっこ 部会長 たなか まさひろ 大阪市 こころの健康センター 所長 ふくだ けいこ 一般社団法人 大阪 自閉スペクトラム症協会 理事 まえの てつや 大阪市 障害者就業・生活支援センター 所長 みぞがみ くみこ 大阪LD親の会「おたふく会」副代表 計9名 ※かっこは委員交代を表しています。 163ページ 大阪市障害者施策推進協議会 障害者差別解消支援地域協議部会 委員名簿 (敬称略、五十音順、平成29年度) いせき たまえ 大阪市 成年後見支援センター 所長 いのうえ よしこ 大阪市 発達障害者支援センター エルムおおさか 所長 うえの まさのぶ 株式会社ロイヤルホテル リーガロイヤルホテル(大阪)副総支配人(兼)オペレーション統括部長 かっこ たぬま なおゆき 同上 かっこ うえだ ふみかず 株式会社ロイヤルホテル 取締役執行役員 きたの せいいち NPO法人 おおさか地域生活支援ネットワーク 理事長 部会長 こいずみ いとこ 社会福祉法人 大阪市 手をつなぐ育成会 理事長 しん よんほん 大阪市 障害者基幹相談支援センター 所長 つじかわ たまの 弁護士 てしま ゆういち 一般財団法人 大阪市 身体障害者団体協議会 会長 ふくしま ごう 関西大学 法学部 准教授 ふじの ただし 社会福祉法人水仙福祉会 此花区 障害者相談支援センター 風の輪 所長 ふるた ともや 社会福祉法人 あいえる協会 代表 みちふじ けいいち がんこフードサービス株式会社 経営企画部 次長 みやがわ しょうごう 一般社団法人 大阪府医師会 理事 やまだ かずひろ 大阪法務局 人権擁護部 第二課長 やまもと みゆき 大阪精神障害者連絡会 代表 わたかべ いちろう 近鉄バス株式会社 取締役総務部長 かっこ わたなべ とおる 大阪シティバス株式会社 取締役運輸部長) 計16名 ※かっこは委員交代を表しています。 164ページ 大阪市障害者施策推進協議会条例 かっこ 昭和47年4月1日 かっこ 条例第15号 かっこ 設置 第1条 障害者基本法かっこ 昭和45年法律第84号 第36条第1項の合議制の機関として、本市に大阪市障害者施策推進協議会かっこ 以下「協議会」という。 を置く。 かっこ 組織 第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。 2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 かっこ 任期 第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 かっこ 会長 第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 かっこ 専門委員 第5条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議会又は次条第1項の部会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 かっこ 部会 第6条 協議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 2 部会は、会長が指名する委員で組織する。 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 4 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。 5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 165ページ かっこ 会議 第7条 協議会の会議は、会長が招集する。 2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 かっこ 関係者の出席 第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 かっこ 部会の運営 第9条 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、第7条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 かっこ 施行の細目 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 附則かっこ 昭和47年10月2日施行、告示第565号 この条例の施行期日は、市長が定める。 附則かっこ 平成6年4月1日条例第3号、平成6年6月1日施行、告示第476号 1 この条例の施行期日は、市長が定める。 2 この条例の施行の日の前日において大阪市心身障害者対策協議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の大阪市心身障害者対策協議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。 附則かっこ 平成16年10月1日条例第51号、第2条の規定、平成17年4月18日施行、告示第383号 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定の施行期日は、市長が定める。 附則かっこ 平成23年5月30日条例第37号 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に委員である者については、この条例による改正後の大阪市障害者施策推進協議会条例第3条第1項に規定する委員の任期により委嘱され、又は任命されたものとみなす。 附則かっこ 平成24年7月30日条例第76号 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の際現に設置されている大阪市障害者施策推進協議会は、この条例による改正後の大阪市障害者施策推進協議会条例第1条に規定する大阪市障害者施策推進協議会とみなす。 166ページ 7 用語の説明 ○あいサポート運動  様々な障害の特性を理解し、障害のある人に温かく接するとともに、障害のある人が困っているときに「ちょっとした手助け」を行うことにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくっていく運動。 ○ICT  Information and Communication 「Technology」のりゃく。コンピューターやインターネットなどの情報通信技術のこと。 ○アセスメント  障害者本人や家族の主訴を聞きながら、希望する生活を実現するために 本当に必要なものは何なのかを 明らかにしていくプロセスのこと。 ○一次救急医療体制  休日・夜間に、外来診療で対応可能な 精神疾患をもつ患者のための 救急診療体制。 ○インクルーシブな社会  インクルーシブは「含んだ、いっさいを入れた、包括的な」の意味。インクルーシブな社会とは、障害の有無にかかわらず、すべての人が 分け隔てられることなく、ありのまま受入れられる社会のこと。 ○インクルーシブ・エデュケーション  障害の有無にかかわらず、すべてのこどもが 共に学ぶ教育のこと。この教育の推進にあたっては、一人ひとりの児童生徒が、それぞれのニーズに応じて 適切な指導を受けられるようにする必要がある と考えられている。 167ページ ○「院内寛解」・寛解  日本精神病院協会調査の在院患者分類基準。  「院内寛解」  まる1 院内の保護的環境においては、日常生活には問題はないが、一般社会においては 不適応、症状増悪、再燃を起こし易いもの。  まる2 社会技能訓練とーの包括的なリハビリテーション・プログラムにより、ある程度の自立性が期待できるもの。  寛解  まる1 寛解状態にあるが、家族の受け入れ困難や 生活の場の確保が困難などの 社会的要因により退院できないでいるもの。  まる2 最小限の服薬は続けているが、社会生活上の支障は認められず、自立して生活できると予測されるもの。 ○エンパワメント  個人が潜在的に持っている力を発揮し、社会環境に働きかけるなどして 自らの進路選択や自己主張を行う 自己肯定的で主体的な行為のこと。 ○矯正施設  刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院のこと。「障害者総合支援法」に基づく地域移行支援の対象となっている。 ○強度行動障害  知的障害のある人で、強いこだわりや、著しい多動、自しょーなど 生活環境に対する不適応行動を示し、日常生活に困難が生じている状態のこと。本人の素質と人間関係のあり方など 環境との関係においてもたらされた状態である。 ○ケアマネジメント  生活ニーズに基づいたケア計画にそって、様々なサービスを一体的・総合的に提供する支援方法。利用者の意向を尊重し、地域生活を支援することに重点をおいている。 168ページ ○高次脳機能障害  交通事故とーによる外傷性脳損傷、脳血管障害とーにより、その後遺症とーとして生じた 記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの 認知障害とーを指し、一見してその症状を 障害に由来するものと認識されないこともあるなど、十分な理解が得られずに 適切な対応がされないことも多かったため、国は、モデル事業により 標準的な診断基準や 訓練プログラムとーを作成するとともに、支援ネットワークづくりなどを行った。2006年 「平成18 ねん」10月からは、大阪府などに 高次脳機能障害支援拠点機関を置くとともに、療育手帳や 身体障害者手帳の対象にはならなくても、障害者総合支援法による障害福祉サービスの支給決定が 受けられるようになっている。 ○交通バリアフリー法  「高齢者、身体障害者とーの公共交通機関を利用した 移動の円滑化の促進に関する法律」の略称。公共交通機関の旅客施設・車両とーのバリアフリー化を促進すること及び 旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、移動の円滑化を重点的かつ 一体的に推進することを内容としている。なお、2006年 平成18年12月に「高齢者、身体障害者とーが円滑に利用できる 特定建築物の建築の促進に関する法律 かっこハートビル法 」と統合し、「高齢者、障害者とーの移動とーの 円滑化の促進に関する法律 かっこバリアフリー法 」が施行された。 ○合理的配慮の提供  障害のある人から、「社会の中にあるバリア かっこ障壁 を取り除くために何らかの対応を必要としている。」との意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。 ○小児慢性特定疾病  児童又は 児童以外の満20歳に満たない者が 当該疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及び その生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものとして 厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病。 ○ジョブコーチ  障害のある人の企業実習に付き添って、職場環境を調整しながら、仕事の手順や通勤などを指導する 援助者のこと。 169ページ ○精神科救急医療体制  休日・夜間において 緊急な精神科医療を提供する診療体制。 ○精神科しんたい合併症  精神疾患に加えて、内科・外科とーの治療を必要とする疾患を 有する状態のこと。 ○成年後見制度  知的障害、精神障害とーで判断能力が不十分なひとに対し、法的に権限が与えられた後見人とーが、本人の意思を確認しながら、生活状況や身体状況とーも考慮し、福祉サービスの利用契約や 適切な財産管理とーを行うことで、その人の生活を支援する制度のこと。 ○セルフ・アドボカシー  アドボカシーとは 障害のある人などの権利擁護やニーズ表明を支援し 代弁すること。セルフ・アドボカシーとは 障害のある人本人が 自らの権利やニーズを表明すること。 ○特別支援学校  障害の重複が進む中、これまでの もう・ろう・養護学校から 複数の障害に対応した教育が行えるようにした学校制度。学校教育法の改正により、2007年 平成19年4月から実施されたが、これまでのように 特定の障害に対応した学校を設けることも可能であり、具体的に いかなる障害に対応した学校にするかについては、学校設置者が判断することになる。 ○特別支援教育  障害のある幼児及び 児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する という視点に立ち、幼児及び 児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または 克服するために行う教育的な指導及び支援。教育的支援の対象としてきた障害種別に加え、新たに LD かっこ学習障害 、ADHD かっこ注意欠陥多動性障害、高機能自閉症とーが加えられた。 170ページ ○ノーマライゼーション  障害のある人が 住み慣れた地域で障害のない人と同じように生活し 活動できる社会を当たり前 かっこノーマル の社会とする理念。 ○ピアカウンセリング  自立生活などの体験を有し、カウンセリング技術を身につけた障害のある人が 自らの体験に基づいて、同じ仲間 かっこピア である他の障害のある人の相談に応じ、問題の解決能力を身につけるよう援助する活動のこと。 ○ヘルプマーク  義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、妊娠初期のかたなど、援助や配慮を必要としている方々が、周囲のかたに 配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成されたマークのこと。 ○ライフステージ  人の一生における 乳幼児期、学齢期、成人期などの それぞれの段階のこと。 ○リハビリテーション  障害のある人の全人的復権をめざす理念であり、それを実現する医学、職業、教育、社会リハビリテーションといった専門的な解決方法をいう。それぞれが 個別に機能するのではなく、人の「暮らし」を見据えた 総合的なリハビリテーションの推進が重要。