大阪市長居障がい者スポーツセンター建替基本構想検討会議開催要綱 (目的) 第1条 市長は、大阪市長居障がい者スポーツセンター建替基本構想の策定を行うために、有識者等の意見を聴くことを目的として、「大阪市長居障がい者スポーツセンター建替基本構想検討会議」(以下「会議」という。)を開催する。 (聴取事項) 第2条 会議において意見を聴取する事項は、大阪市長居障がい者スポーツセンター建替基本構想に関することとする。 (会議のメンバー) 第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委嘱する。 2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。 (座長) 第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。 2 座長は、会議の議事を進行する。 3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。 (開催期間) 第5条 会議は、概ね1年間開催する。 (会議の庶務) 第6条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において行う。 附則 この要綱は、令和4年5月30日から施行する。