新たな長居障害者スポーツセンター(仮称)整備基本計画検討会議開催要綱 ※ 音声読み上げ機能に配慮し、一部文字の変換を行っています。 (目的) 第1条 福祉局長は、新たな長居障害者スポーツセンター(仮称)整備基本計画の策定を行うために、有識者等の意見を聴くことを目的として、「新たな長居障害者スポーツセンター(仮称)整備基本計画検討会議」(以下「会議」という。)を開催する。 (聴取事項) 第2条 会議において意見を聴取する事項は、新たな長居障害者スポーツセンター(仮称)整備基本計画に関することとする。 (会議のメンバー) 第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから福祉局長が委嘱する。 2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。 (座長) 第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。 2 座長は、会議の議事を進行する。 3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。 (開催期間) 第5条 会議は、概ね1年間開催する。 (会議の庶務) 第6条 会議の庶務は、福祉局障害者施策部障害福祉課において行う。 附 則 1 この要綱は、令和5年6月13日から施行する。 2 この要綱は、新たな長居障害者スポーツセンター(仮称)整備基本計画を策定した日をもってその効力を失う。 以上