重症心身障がい者介護手当
2016年4月1日
ページ番号:7491
身体障がい者手帳1級・2級の交付を受け、かつ重度の知的な障がい(療育手帳「A」または認定カードを所持している方)との重複障がいの人を主に介護している方に支給します。
対象者
重度心身障がい者の人を主に介護している方。ただし、施設などに入所 している場合(通所・通園を除く)および特別障がい者手当を受けている場合は除きます。
手続き
各区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。
問い合わせ
大阪市重症心身障がい者介護手当事業の廃止のお知らせ
平成28年4月1日から、大阪府による大阪府全域を対象とした「大阪府重度障がい者在宅生活応援制度」が創設されることになりました。これにともない、大阪市重症心身障がい者介護手当につきましては、制度内容が重複するため、平成28年3月末で廃止しました。
なお、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度の給付金を受けるためには、別途、申請していただく必要があります。詳しくは、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課までお問い合わせください。(代表)06-6941-0351(内線)2540
なお、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度の給付金を受けるためには、別途、申請していただく必要があります。詳しくは、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課までお問い合わせください。(代表)06-6941-0351(内線)2540
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