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障がい福祉サービス及び障がい児支援の事業者指定について

2023年5月26日

ページ番号:157158

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障がい福祉サービス事業及び児童福祉法に基づく障がい児支援事業にかかる事業者指定に関するページです。

大切なお知らせ

安全管理マニュアルの適切な運用に向けた研修動画の公開について

 厚生労働省において、「こどものバス・安全徹底マニュアル」(安全管理マニュアル)の適切な運用を一層進めていただけるよう、研修動画を公開しています。

 各事業所におかれましては、事業所内研修等の際に御活用いただき、適切に事業運営を行っていただくとともに、サービスを利用する児童の安全確保について御留意いただくよう、改めてお願いします。

【厚生労働省】安全管理マニュアルの適切な運用に向けた研修動画の公開について

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【重要】児童発達支援・放課後等デイサービス・障がい児入所支援に関する基準が改正されます

 令和4年厚生労働省令第159号及び第175号により、児童発達支援・放課後等デイサービス及び障がい児入所支援に関する基準の改正省令が公布され、令和5年4月1日付け施行されます。本市においても同様の市条例の改正を行います。

 各事業を行う事業所のみなさまにおかれましては、改正内容について必ずご確認いただき、基準に沿った事業運営をお願いします。

【事務連絡】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正について

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新着情報

メニュー

指定障がい福祉サービス・指定障がい児通所支援等

   1.初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ

  ※指定申請の手引き等を掲載しています。ご確認ください。

  2.新規申請の手続きについて

  3.事前協議について

  4.  変更届、変更申請について

  5.  廃止届、休止届、再開届、辞退届について

  6.  加算の算定等にかかる手続きについて

  7.  指定更新申請について(指定後6年が経過する事業所が対象)

  8. 指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の申請書類等

  9.  事業運営に必要な各種参考様式(大阪府ホームページにリンクしています)別ウィンドウで開く

 10.業務管理体制の整備に関する事項の届出について

 11. 障がい福祉サービス等情報公表制度

   (参考)障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板別ウィンドウで開く(外部リンク)

 12.障がい福祉サービス等にかかるQ&Aについて

   ※厚生労働省の基準省令、報酬告示等は、次のリンク先でご確認ください。

     省令・告示(平成30年4月施行分)別ウィンドウで開く(外部リンク)

     平成30年度障害福祉サービス等報酬・改定別ウィンドウで開く(外部リンク)

     2019年度障害福祉サービス等報酬改定別ウィンドウで開く(外部リンク)

     令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に別ウィンドウで開くついて(外部リンク)

〇地域生活支援事業

       移動支援事業の登録、変更について

<ご注意>

 法律上の権限を有する者(※)でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、ご注意ください。
 ※行政書士など

指定申請・変更届に関するよくあるお問い合わせ

指定書、指定更新書、登録書における元号表記について

平成31年5月以降の元号については「令和」に読み替えてください。指定書等の取扱いは、「平成」の表記のままでも有効です。訂正印での修正や「令和」を表記した指定書等との交換はしませんので、ご了承ください。

(平成31年5月→令和元年、平成32年→令和2年、・・・・・平成37年→令和7年)

指定障がい福祉サービス等の指定申請・変更届等にかかるお問合せについて

指定申請・変更届等にかかる質問について、FAXでもご質問を受け付けています。

事業者の皆様へのお知らせ

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告について(NEW)

障がい児通所支援事業に関するQ&A(NEW)

障がい福祉サービス事業者における障がい者の希望を踏まえた適切な支援の徹底等について(NEW)

令和5年度前年度の実績等による基本報酬及び加算の届出について(別ページへリンクします)※4月算定の提出は終了しています。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の提出について(別ページへリンクします)※4月算定の提出は終了しています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について

障がい福祉サービス等事業者の指定に関する申請・届出書類の「押印手続きの見直し」について

児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果等の公表及び大阪市への届出について

大阪府障がい福祉サービス事業所燃料費高騰対策支援金(第2期)の申請受付開始について

最低賃金の改定について(令和4年10月)

【注意喚起】大阪市職員等を装った「なりすましメール」について

新型コロナウイルス感染症への対応等について(別ページへリンクします)

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達訓練について

令和3年度報酬改定に伴う運営等に関する基準の見直しについて(別ページへリンクします)

・就労系サービスの在宅利用にかかる事務取扱いの変更について

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達訓練について

就労移行支援事業の適正な実施について

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達について

台風19号を踏まえた防災対策の一層の強化について(避難確保計画の作成等)

研修未受講のサービス管理責任者等を配置している事業者の方へ(※研修受講報告書)

 ※サービス管理責任者研修等受講修了時は報告書の提出が必要です。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に係る研修修了の経過措置について

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

送迎サービスに使用する自動車の課税免除申請について

事業者の処分等について

不正受給等を行った指定事業者に対する給付費等の支払いについて

 

障がい児通所支援事業に関するQ&A

障がい福祉サービス事業者における障がい者の希望を踏まえた適切な支援の徹底等について

標題の件について、厚生労働省より別添のとおり事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
各事業者におかれましては、常に障がい者等の立場に立ち、本人の自己決定を尊重したサービスの提供に努めていただきますよう、あらためてお願い申し上げます。

また、事務連絡に記載のとおり、事業者が、障がい福祉サービス等の利用の条件として避妊処置等を求めることや、利用者に対し避妊処置等を強要することなど、障害者総合支援法第42条の責務規定違反に該当する又は疑われる事案を把握している場合及び今後把握した場合は、速やかに下記連絡先へご報告ください。

連絡先

福祉局障がい者施策部運営指導課(指導担当)
電話番号:06-6241-6527

厚生労働省 事務連絡

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大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業及び大阪府社会福祉施設等従事者支援事業に係る申請受付開始について

大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金の申請について

 大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金の申請については、以下のリンク先ページをご確認の上、手続を行ってください。

 大阪府ホームページ:大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金の申請について別ウィンドウで開く

大阪府社会福祉施設等従事者支援の申請について

 大阪府社会福祉施設等従事者支援の申請については、こちら。以下のリンク先ページをご確認の上、手続を行ってください。

 大阪府ホームページ:大阪府社会福祉施設等従事者支援の申請について別ウィンドウで開く

問い合わせ先

大阪府物価高騰対策一時支援金及び従事者支援コールセンター

06-6615-8701 (平日9時から18時まで)


※ なお、1月21日(土)、22日(日)、28 日(土)、29 日(日)は9時から18時までコールセンターを開設しております。

児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業における自己評価結果等の公表及び大阪市への届出について

 児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の運営においては、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に基づき、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

 また、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を含む)に届出がされない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

 つきましては、次により届出をしてください。

   送付により受付を行います。(通知文、届出様式等については、下記をご確認ください)

   届出期限は令和5年3月3日(金曜日)【当日消印有効】です。

※実施にあたっては、「児童発達支援ガイドライン」別ウィンドウで開く(外部リンク)及び「放課後等デイサービスガイドライン」別ウィンドウで開く(外部リンク)を参照してください。

大阪府障がい福祉サービス事業所燃料費高騰対策支援金(第2期)の申請受付開始について

最低賃金の改定について(令和4年10月)

令和4年10月1日から、大阪府の最低賃金が改定されます。

改定後の最低賃金 1,023

従業者との雇用契約について、最低賃金で雇用契約を締結している等、最低賃金改定の影響がある場合は、契約の見直し等が必要になる場合があります。

10月1日以降は、改定後の最低賃金により、賃金の計算及び支払いを行ってください。

なお、就労継続支援A型の事業所において、利用者と雇用契約を締結し支払う賃金について改定前の最低賃金の金額を運営規程に明示している場合、運営規程の変更が必要になります。

※運営規程の変更については、送付により届出できます。

届出方法については、変更届・変更申請の手続きについて(大阪市)をご覧ください。

参考 大阪労働局別ウィンドウで開く(外部リンク)

【注意喚起】大阪市職員等を装った「なりすましメール」について

この間、本市職員等を装ったいわゆる「なりすましメール」が多発しております。

特徴として「ご確認をお願いします。宜しくお願い致します。」という本文で添付ファイルの展開を促す内容となっています。

事業者の皆様におかれましては、以下の事例をご確認いただき、不審なメールを受信された場合には、開封はせず速やかに削除いただきますよう、よろしくお願いいたします。

≪事例1≫

「職員の氏名」を装った「なりすましメール」

メールの差出人に「職員のフルネーム<○○@●●.com○○@●●.ne.jp>」となっているメールアドレスから送信されたもの

≪事例2≫

業務共有メールアドレスを装った「なりすましメール」

メールの差出人に「福祉局●●課<○○@●●.com○○@●●.co.za>」となっているメールアドレスから送信されたもの

 

※本市から送信されたメールの場合は必ず<○○@city.osaka.lg.jp>となります。

 差出人が障がい支援課・障がい福祉課・運営指導課であったとしても、誤って開封されませんようご注意ください。

 

 

 

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達訓練について

伝達訓練について

 社会福祉施設等は、高齢者、障がいのある方など、日常生活上の支援を必要とする方が利用する施設等であることから、地震や台風等の災害発生により人的・物的被害が発生した場合には、「大阪市行政オンラインシステム」により、本市へ被災状況を伝達していただくようお願いしているところです。

  今般、災害発生による緊急時に備えて、「防災とボランティア週間」にあわせて、各施設から本市への被災状況の伝達訓練を次のとおり実施いたしますので、ご多忙の折、恐れ入りますが積極的に参加していただきますようお願いします。

対象施設

障がい者支援施設、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設、共同生活援助、短期入所、療養介護、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター、障がい者スポーツセンター、点字図書館

日時

令和4年1月17日(月曜日)9時から令和4年1月21日(金曜日)17時まで

※期間中に1度は伝達訓練に参加していただきますようお願いいたします。

災害想定

令和4年1月17日(休日想定とする)に大阪市の東部を震源とする地震が発生。地震の規模はM7.4、最大震度は7。大阪市内において最大震度7を観測し、市内各地において甚大な被害が発生したことを想定。

就労系サービスの在宅利用にかかる事務取扱いの変更について

令和3年度以降の取扱いは以下のとおりになりますので、内容についてご確認いただき、適切に対応いただきますようお願いします。

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達訓練について

 社会福祉施設等は、高齢者、障がいのある方、児童など、日常生活上の支援を必要とする方が利用する施設等であることから、地震や台風等の災害発生により人的・物的被害が発生した場合には、「大阪市行政オンラインシステム」により、本市へ被災状況を伝達していただくようお願いしているところです。

 今般、災害発生による緊急時に備えて、「防災とボランティア週間」にあわせて、各施設から本市への被災状況の伝達訓練を次のとおり実施いたしますので、ご多忙の折、恐れ入りますが積極的に参加していただきますようお願いします。

就労移行支援事業の適正な実施について

 厚生労働省からの就労移行支援事業の適正な実施についての通知に基づき、本市の取扱いを変更しますので、内容についてご確認いただき、適切な制度運用に努めていただきますようお願いします。

就労移行支援事業の適正な実施について

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災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の伝達について

  本市では地震や台風等の災害発生により社会福祉施設等において人的・物的被害が発生した場合には、「大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム(以下「現行システム」という。)」を利用して被災状況を伝達していただくこととしておりますが、この度、「現行システム」の運用を終了し、新たに、「大阪市行政オンラインシステム(以下「新システム」という。)」の運用を開始することとなりました。

 令和2年9月7日(月曜日)以降は、「新システム」により、被災状況を大阪市に伝達していただきますようお願いいたします。

 なお、このシステムは、スマートフォンやタブレット端末から入力することが可能です。

台風19号を踏まえた防災対策の一層の強化について(避難確保計画の作成等)

 令和元年の台風19号では高齢者施設が孤立するなどの被害が多数発生しており、あらためて水害に備えた避難確保計画の作成や避難訓練などが重要となってまいります。
 災害時、要配慮者施設における災害対策の推進は、災害から利用者の生命及び身体を保護するうえで喫緊の課題であり、本市においても様々な場で取組をお願いしてきたところではありますが、今回あらためて通知しますので、人命の保護・安全の確保を最重点とした災害対策に万全を期されますようよろしくお願いします。

台風19号を踏まえた防災対策の一層の強化について(避難確保計画の作成等)

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研修未受講のサービス管理責任者等を配置している事業者の方へ

 一定の条件を満たし、所定の研修未受講のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者を配置している場合、研修の受講にあたっては、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くで研修案内等について情報収集を行うなど、事業者の責務において、必ず期限までに受講してください。なお、大阪府が実施する研修については、希望者多数のため受講できないケースも発生していますので、他府県での受講なども含め、必ず受講できるよう努めてください

 相談支援従事者研修について別ウィンドウで開く(外部リンク(大阪府))

 サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について別ウィンドウで開く(外部リンク(大阪府))

 研修修了時には、研修修了証の写し(原本証明が必要)とともに、研修受講報告書の提出が必要です。

研修修了後に提出する書類

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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に係る研修修了の経過措置について

1.新規に事業を開始する場合

 新規に事業を開始する場合、「実務経験の要件を満たすものについては、大阪府相談支援従事者初任者研修(2日課程)及び大阪府サービス管理責任者等研修を修了しているものとみなす」経過措置が、平成31年3月31日で終了しました。

2.やむを得ない事由によりサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を変更する場合

 やむを得ない事由が発生した日から起算して1年間は、「経過措置」の適用を受けることができます。

 

平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について

訪問系サービスの従業者・サービス提供責任者要件について、厚生労働省から平成30年4月以降の取扱いが示されましたのでお知らせします。

厚生労働省事務連絡

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送迎サービスに使用する自動車の課税免除申請について

利用者の送迎サービスに使用されている自動車(軽自動車を除く。)について、平成30年4月から自動車税が免除されることになりました。

 送迎サービスに使用する自動車の課税免除について別ウィンドウで開く(外部リンク)

4月1日から4月10日までの間に申請が必要です。

詳細は管轄の府税事務所別ウィンドウで開く(外部リンク)までお問い合わせください。

事業者の処分等について

 障がい福祉サービス事業者及び障がい児支援事業者等に対する実地指導の結果、指定基準違反や不正な請求等が確認された場合、監査に移行し、違反の程度によって改善勧告、命令、一部効力の停止処分、全部効力の停止処分及び指定取消し処分等を行います。

不正受給等を行った指定事業者に対する給付費等の支払いについて

 平成28年度より、障がい福祉サービス給付費等の請求に関して、指定事業者が行政処分の対象となり得る重大な不正を行った場合には、当該指定事業者から請求された給付費等の支払いについて、不正内容等にかかる確認のために、より厳正な追加審査を行い、給付の一層の適正化を図ることにしました。

ついては、審査を行う期間は給付費等の支払いは行いませんので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6520(指定グループ)、06-6241-6527(指導グループ)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

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