初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ
2022年1月18日
ページ番号:157172
障害者総合支援法および児童福祉法においては、提供するサービスの種類によってさまざまな事業が創設されています。事業者として指定を受けようとする場合は、障がい者(児)に対してどのようなサービスを提供しようとするかに応じて適切な事業を選択し、その事業を実施するに当たり必要とされる基準(人員配置基準・設備基準等)を満たしたうえで、大阪市に対して指定申請を行うこととなります。
事業を開始する際に必要となるもの
事業を開始するためには、次のことに留意することが必要です。
1.法人格の取得
障害者総合支援法および児童福祉法に基づく事業を開始しようとする者は、法人でなければなりません。
社会福祉法人・NPO法人・株式会社等、法人の種類は問いません。
ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請又は指定の更新の申請については、この限りでありません。
2.人員配置
原則として、開始しようとする事業ごとに国が定めた指定基準を満たす人員配置を行う必要があります。
詳しくは、このページの最後に指定基準等を掲載していますので、ご確認のうえ各サービスごとに必要な基準について充分理解したうえで申請の準備を進めてください。
特に、障害者総合支援法に基づく「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「共同生活援助(グループホーム)」等や、児童福祉法に基づく「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」等においては、利用者の個別支援計画等を作成しサービス全般について掌握するポストとして、それぞれ「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」を常勤配置する必要があります。
「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」には資格要件があり、それぞれ一定の実務経験や研修受講要件を満たす必要があります。
それぞれの資格要件については、下記をご確認ください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援専門員の資格要件
サービス管理責任者の実務経験の要件(PDF形式, 122.50KB)
児童発達管理責任者の実務経験の要件(PDF形式, 129.11KB)
相談支援専門員の実務経験の要件(PDF形式, 112.00KB)
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研修受講の要件等(厚生労働省資料)
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&Aについて(令和元年8月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部事務連絡)(PDF形式, 64.20KB)
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(追加)(PDF形式, 223.12KB)
(別紙)平成18年6月23日付け事務連絡(抄)(PDF形式, 25.15KB)
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A等について(平成31年4月23日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部事務連絡)(PDF形式, 73.94KB)
別紙1 サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(PDF形式, 199.13KB)
別紙2 「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正について(PDF形式, 103.24KB)
「サービス管理責任者研修事業の実施について」の改正について(平成31年3月29日障発0329第19号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(PDF形式, 69.98KB)
サービス管理責任者研修事業実施要綱(PDF形式, 414.04KB)
新旧対照表(PDF形式, 476.48KB)
厚生労働省告示第百九号(PDF形式, 191.84KB)
厚生労働省告示第百十号(PDF形式, 147.45KB)
サービス管理責任者研修等の見直しについて(平成30年3月14日厚生労働省障害福祉関係主管課長会議資料)(PDF形式, 486.33KB)
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「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」については、こちら(外部リンク)をご確認ください。
3.設備
原則として、開始しようとする事業ごとに国が定めた設備要件を満たす必要があります。
とくに「生活介護」「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」等の通所系事業では、「訓練・作業室」等といった設備に関する基準が設けられていますが、これらの利用者支援の場として利用する設備等については、利用者の安全確保の観点から、建築基準法に基づく基準を満たしていること(関係書類が提出できない場合は申立書や場合によっては1級建築士等による確認が必要な場合があります)や、消防法に基づく防災対策がとられていること、また、採光・換気設備が一定要件を満たしていること等が必要となり、基準を満たすことができない場所でのサービス提供はできません。
- 採光・換気の計算書は「採光・換気の基準について」(別ページへリンク)をご確認ください。
- 新規申請の手続きについては、「新規申請の手続きについて」(別ページへリンク)をご確認ください。
- 申請書類様式のダウンロードは、「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の申請書類等」(別ページへリンク)をご確認ください。
指定申請の手引き
人員配置基準・設備基準等についてまとめています。事業を実施中の皆様もご確認ください。
指定申請の手引き
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく各事業の指定基準等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
児童福祉法
児童福祉法(外部リンク)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(外部リンク)
通知・事務連絡
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報酬算定構造・サービスコード表
報酬算定構造・サービスコード表(外部リンク)
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大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608