指定申請の流れ(事前協議が必要な申請)
2021年3月30日
ページ番号:157206
事前協議書類を郵送してください。(必要書類一式、おおむね事業開始予定日の2、3ヶ月前)
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事前協議(書類審査を行います。必要に応じて補正依頼。)
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本申請の予約(事前協議の書類審査後、郵送等により終了等を通知します。通知を受けた後、申請予約締切日までに電話で来庁予約を行ってください。)
※指定日ごとに申請受付期間が決まっていますので、余裕を持って事前協議を終え、申請の準備を進めるようにしてください
事前協議後に内容が変更となる場合は、再度事前協議からとなります
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本申請当日(申請書類一式持参のうえ、来庁してください。事業所控えもご持参ください。)
※令和3年4月から押印手続きの見直しを行い、令和3年4月1日以降に届出いただく書類への押印が不要になりました。来庁時(面談時)には、身分を証する物をご持参いただくようお願いします。
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申請書受理
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(審査・必要に応じて申請書類の補正)
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指定時研修(指定月の前月20日前後)
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指定書の交付
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事業の開始
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大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608