変更届・変更申請の手続きについて
2021年7月12日
ページ番号:157240
指定事業者・施設において、指定内容に変更があった場合は、その変更にかかる事項について大阪市に届出を行う必要があります。
大切なお知らせ
緊急事態宣言後の受付等業務について
変更届・変更申請(事前協議含む)につきましては、すべて郵送により受付を行っています。
※提出書類の不備・不足がある場合、適正な書類として処理できないことがありますので、下記の「内容変更のために必要な書類」をご確認いただき、届出をお願いいたします。
変更内容の届出方法について
詳しい届出方法については、「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」をご覧ください。
1 事前協議が必要ない変更届
事由発生日より10日以内に、「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を郵送してください。
2 事前協議が必要な変更届
事前協議(郵送)を実施した後、変更予定日の属する月の前月15日までに、「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を郵送してください。
3 事前協議が必要な変更申請(生活介護、就労継続支援B型のみ)
事前協議(郵送)を実施した後、変更予定日の属する月の前月10日までに、「変更申請書(様式第2号)」とともに必要書類を郵送してください。
※上記2、3の事前協議が必要な変更内容の届出の場合は、届出期日の前月末までに事前協議を終えるようにしてください。(郵送で提出してください。)
※介護給付費等の算定にかかる届出のうち、算定する単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに適正な書類として受理したものは翌月1日から、16日以降に適正な書類として受理した場合には翌々月1日から算定できます。(新たに福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する場合は、適正な書類として受理した日が属する月の翌々月から算定できます。)15日が閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日が翌月1日から算定できる締切日となります。
*人員配置基準・設備基準等(指定申請の手引き)はこちらをご覧ください。
内容変更のために必要な書類
指定内容を変更するためには、次の書類が必要となります
1.「変更申請書」(様式第2号)もしくは「変更届出書」(様式第3号)
2.添付書類
※変更する内容によって添付書類は異なりますので、詳しくは「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」をご覧ください。
〇「変更申請書」「変更届出書」「添付書類」はこちらをご確認ください。
届出にかかる注意事項
次の手順をご確認のうえ、不備のないよう届出を行ってください。
1.事前協議が必要な変更内容の届出の場合は、先に事前協議を行ってください。(郵送で提出してください。)
2.必要書類を作成してください。
・変更届連絡票
・変更届出書(様式第3号)
・添付書類
・返信用封筒(幅90から120ミリメートル、長さ140から235ミリメートルの定型サイズのもの)
※返送に必要な金額の切手を貼り、返信用封筒に返信先を記入してください。
3.作成した書類をコピーし、事業所控え分として保管してください
4.書類を郵送してください
※介護保険法による変更届と同封せず、それぞれ別封筒で送付してください
<送付先>
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)あて
書類の受付について
申請書類の事業所控えに、大阪市の受付印が必要な場合は、「変更届出書(様式3号)」(写し、原本証明不要)と返送先を記入した返送用封筒に返送に必要な金額の切手を貼り付けて、申請書類に加えて同封してください。
書類の補正について
送付された変更届に補正の必要があった場合には、補正書を返信用封筒に入れて返送します。
必要な箇所を修正し、再度、送付による届出の手順に従って必要書類を送付してください。
返信用封筒が同封されていない場合は、FAXにより送信しますので、ご担当者名と連絡先(FAX番号)を記入してください。
<補正の際の必要書類>
・補正書のコピー
・補正を指示された書類
・返信用封筒(幅90から120ミリメートル、長さ140から235ミリメートルの定型サイズのもの)
※返送に必要な金額の切手を貼り、返信用封筒に返信先を記入してください
※補正が必要な場合は手続き完了まで相当の日数がかかる見込みです。あらかじめご了承ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608