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事前協議について

2022年7月29日

ページ番号:157263

事前協議について

 事前協議は、事業所の人員配置や設備など、事前に整備しておくことが必要な事項について確認・協議を行う目的で、主に日中活動系サービスや居住系サービスの新規申請や変更届等の提出の前に実施しています。 

 特に、新規に事業を立ち上げる場合においては、本申請までに十分な準備期間を設けることができるよう、事業開始のおおむね3ヶ月前の実施を目安として、事前協議の書類をゆとりを持って郵送により提出してください。

 さらに、建築基準法、消防法等に関する届出等については、相当の期間を要する場合があります。事前にそれぞれの担当部局に制度をはじめスケジュール等を確認のうえ、事前協議、申請時に書類遅延とならないようご注意ください。

 事前協議後に内容が変更となる場合は、再度、事前協議をしていただくこととなります。

事前協議が必要な事業

【障がい福祉サービス事業】

 療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)

 短期入所・宿泊型自立訓練・共同生活援助(グループホーム)・障がい者支援施設

【障がい児支援】

 児童発達支援・放課後等デイサービス・児童発達支援センター(福祉型・医療型)・障がい児入所施設(福祉型・医療型)

 

*人員配置基準・設備基準等(指定申請の手引き)はこちらをご覧ください。

(注)すでに事業を実施している場合で、 内容変更を行う場合における事前協議の有無については、「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」をご確認ください。

事前協議に必要な書類

 事前協議における必要書類は次のとおりです。

 書類に不備がある場合等は十分な協議が実施できないことがありますので、指定基準の確認等を行ったうえで必要書類を準備してください。

(注)就労継続支援A型の開設予定の事業者については、「就労継続支援A型事業所の新規申請について」を必ず確認してください。

 (注)生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、宿泊型自立訓練、児童発達支援センター(福祉型)については、共通様式以外に採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類が必要です。

事前協議に必要な書類(共通様式)

 

 採光・換気に関する詳細は、「採光・換気の基準について」をご覧ください。

採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類

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提出先

提出先:大阪市中央区船場中央3-1-7-331  船場センタービル7号館別ウィンドウで開く

     大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(事前協議書類)


     電話番号:06-6241-6520

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608

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