ページの先頭です

加算の算定等にかかる手続きについて

2022年3月31日

ページ番号:167901

大切なお知らせ

加算の算定等にかかる受付等業務について

加算の算定にかかる手続きにつきましては、すべて郵送により受付を行っています。

※提出書類の不備・不足がある場合、適正な書類として処理できないことがありますので、下記の「内容変更のために必要な書類」をご確認いただき、届出をお願いいたします。

令和4年度前年度実績等に伴う基本報酬及び加算の届出については、こちらをご確認ください。(届出期限は令和4年4月30日土曜日、消印有効)(別ページへリンクします。)

加算の算定等の受付について

 各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降に送付があった届出については、翌々月1日から算定が可能になります。15日までの消印のある届出が翌月1日から算定できる締切日となります。

 令和4年度前年度実績等に伴う基本報酬及び加算の届出については、こちらをご確認ください。(届出期限は令和4年4月30日土曜日、消印有効)(別ページへリンクします。)

 年度当初(4月から算定する場合)の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出の場合は、取扱いが異なりますので、こちらをご覧ください。(届出期限は令和4年4月15日金曜日、消印有効)(別ページへリンクします。)

 福祉・介護職員処遇改善加算を年度の途中で新たに算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(令和3年報酬改定版)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

   届出不要()の加算については、福祉局障がい者施策部障がい支援課(電話06-6208-8245)までお問い合わせください。

)届出不要の加算とは、「初回加算、利用者負担上限額管理加算、医療連携体制加算(グループホームで医療連携体制加算Ⅶを算定する場合のみ届出が必要です。)、欠席時対応加算、事業所内相談支援加算、訪問支援特別加算」などです。

1.加算の算定等にかかる必要書類

1.変更届(様式第3号)

2.介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)

3.体制状況一覧表(各サービスごと)

4.「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書

5.介給別紙(加算別に書式があります。上記PDFでご確認ください。)

6.その他添付書類

 ※その他添付書類は算定する加算によって異なります。

  「8.指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の申請書類等」の介給別紙に記載していますのでご確認ください。

届出方法について

 申請書類の事業所控えに、大阪市の受付印が必要な場合は、「変更届出書(様式3号)」(写し、原本証明不要)と返送先を記入した返送用封筒に返送に必要な金額の切手を貼り付けて、申請書類に加えて同封してください。

  送付先:大阪市中央区船場中央3-1-7-331  船場センタービル7号館別ウィンドウで開く3階
        大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
  電話番号:06-6241-6520

2.必要書類ダウンロード

 提出が必要な書類は、算定する加算等の内容によって異なりますので、「1.加算の算定等にかかる必要書類」「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」で確認を行ったうえで、必要な書類をダウンロードしてください。

必要な書類のダウンロードは「8.指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の申請書類等」をご確認ください。

 申請書類の事業所控えに、大阪市の受付印が必要な場合は、「変更届出書(様式3号)」(写し、原本証明不要)と返送先を記入した返送用封筒に返送に必要な金額の切手を貼り付けて、申請書類に加えて同封してください。

3.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

 令和4年4月から算定を希望する場合には、令和4年4月15日(金曜日)【当日消印有効】までに郵送により届出を行ってください。令和4年4月15日(金曜日)までに届出がない場合は令和4年4月1日からの算定はできません。

※年度当初(4月から算定する場合)の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出の場合は、取扱いが異なりますので、こちらをご覧ください。(届出期限は令和4年4月15日金曜日、消印有効)(別ページへリンクします。)

 

 令和4年4月15日(金曜日)以降に届出いただく場合は、届出をされた月の翌々月からの処遇改善加算等の算定になります。

※提出書類は「8.指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の申請書類等」をご確認ください。

福祉・介護職員処遇改善加算等にかかる要件等について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

現在、本市に登録されている状況(事業者情報)を確認することができます。

請求情報の送信を行う大阪府国民健康保険団体連合会の電子請求受付システム→ユーザ情報変更→事業所情報参照にチェック後次へ→基本情報が表示→サービス情報参照→詳細で、各サービスの事業所台帳をご確認ください。

大阪府国民健康保険団体連合会における審査支払事務や、請求エラー確認等ができるシステム「Oh!Shien」について、下記をご確認ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608

メール送信フォーム