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移動支援事業の登録手続きについて

2020年8月24日

ページ番号:170230

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における地域生活支援事業に位置づけられている「移動支援」の事業者登録について受付けています。

移動支援事業所の登録に関すること

新規登録の方法および提出書類について

 大阪市の支給決定を受けている利用者にサービス提供をする場合は、大阪市における移動支援事業者の登録を受ける必要があります。

 新規登録についての詳しい内容については、「移動支援事業所の登録手続き」をご覧ください。

登録内容の変更手続きについて

 すでに登録している事業者において登録内容に変更が生じた場合や、事業を廃止する場合は、大阪市に届け出が必要です。

 詳しくは「登録事業所の各種手続き」をご覧ください。

移動支援事業の内容や報酬の請求・事業運営に関すること

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608

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