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大阪市療育手帳交付要綱

2022年4月21日

ページ番号:198243

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市療育手帳交付規則(平成23年大阪市規則第106号)(以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

                              

(申請)

第2条 規則第4条第1項の規定による療育手帳(以下「手帳」という。)の交付申請、同規則第8条第3項の規定により読み替えて準用する同規則第4条第1項の規定による更新交付申請及び同規則第10条第1項の規定による再交付申請については、療育手帳(新規・更新・再)交付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)の提出により、行うこととする。 

 

(判定)

第3条 規則第6条第1項に規定する市長が別に定める基準(以下「判定基準」という。)は別表のとおりとする。

2 規則第6条第4項の規定による同意については、同意書(様式第3号)の提出により得るものとする。

3 規則第4条第3項の規定により申請書の送付を受けた大阪市北部こども相談センター、大阪市中央こども相談センター若しくは大阪市南部こども相談センター又は大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター(以下「判定機関」という。)は、別表に掲げる判定基準に基づき判定を行い、その結果を判定結果通知書(様式第4号)により市長に通知する。

 

(交付決定の通知)

第4条 市長は、規則第7条第2項の決定をしたときは、療育手帳(様式第1号)の交付をもってその旨を通知する。

2 市長は、規則第7条第3項の決定をしたときは、療育手帳不交付通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。


 

(更新)

第5条 市長は、規則第8条第3項の規定により読み替えて準用する同規則第7条第2項の規定により、手帳を更新する場合にあっては、当該手帳に判定の結果を記載して更新の申請をした者に交付する。

2 市長は、規則第8条第3項の規定により読み替えて準用する同規則第7条第3項の規定により、手帳を更新しない場合にあっては、療育手帳不交付通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

 

(記載事項の変更)

第6条 規則第9条第1項の規定による手帳の記載事項の変更については、療育手帳異動届(様式第7号)(以下「異動届」という。)の提出により届け出ることとする。

2 前項の異動届を受理した保健福祉センター所長は、規則第9条第2項及び第3項に基づき、手帳の再交付又は記載事項の変更を行うとともに、同届を判定機関に送付する。

3 手帳の交付を受けた知的障がい者が市の区域外に転出した場合において、当該知的障がい者又はその保護者による異動届の提出が困難であると判断されるときは、保健福祉センター所長はその事実を確認のうえ、市長に届け出ることができる。

 

(手帳の返還)

第7条 規則第8条第4項及び第11条第1項の規定による手帳の返還については、療育手帳返還届(様式第6号)の提出により行うこととする。

 

(細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。

 

 

 

附  則(昭和60年12月16日民生局要綱第22号)

この要綱は、昭和60年12月16日から施行する。

 

附  則(平成5年10月1日民生局要綱第50号)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

 

附  則(平成7年2月22日民生局要綱第60号)

この要綱は平成7年3月1日から施行する。

 

附  則(平成11年3月19日民生局要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

附  則(平成13年4月1日健康福祉局要綱第124号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

 

附  則

 この要綱は、平成23年9月2日から施行する。

 

附  則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 各種様式の使用については、附則1に掲げる規定の施行の日以後も、なお当分の間、従前の様式の使用を認める。

 

附  則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附  則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

2 各種様式の使用については、附則1に掲げる規定の施行の日以後も、なお当分の間、従前の様式の使用を認める。

 

附  則

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 各種様式の使用については、附則1に掲げる規定の施行の日以後も、なお当分の間、従前の様式の使用を認める。

 

附  則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附  則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

別表 「判定基準」

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