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大阪市重度障がい者日常生活用具福祉電話給付要綱

2021年7月2日

ページ番号:199558

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市重度障がい者日常生活用具福祉電話給付事業に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(目 的)

第2条 この事業は、在宅の障がい者の日常生活におけるコミュニケーション、緊急連絡の手段を確保するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活用具福祉電話(以下「用具」という。)を給付することにより、その福祉の増進を図る。

 

(定 義)

第3条 この要綱において、「障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者をいう。

 

(対象者)

第4条 用具の給付を受けることのできる者は市内に居住する障がい者で、次の各号のいずれにも該当する者であること。

(1)自宅に適当な用具を有しない者

(2)外出困難な身体障がい者で障がいの程度が2級以上の者又は聴覚障がい、音声機能障がいもしくは言語機能障がい3級以上の者

ただし、コミュニケーション、緊急連絡の手段として必要と認められる者に限る。

(3)障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受ける世帯に属する者又は所得税非課税世帯に属する者で確認すべき税額は、その属する世帯の全員に第7条の申請をしようとする月(以下「申請月」という。)の属する年の前年(申請月が1月から6月の場合は前々年)の所得に係る所得税が課されていない者

(5)障がい者用福祉電話の給付を受けたことがない者

(6)大阪市緊急通報システム事業(家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業)実施要綱による利用の申込みを同時に行う者

 

(事業の実施主体)

第5条 この事業の実施主体は大阪市とする。

 

(用具等の種目)

第6条 給付の用具の種目は障がい者用福祉電話とする。

 

(用具の給付の申請)

第7条 用具の給付を受けようとする者は、「重度障がい者日常生活用具給付申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、保健福祉センター所長に提出しなければならない。

(1)対象者の属する世帯全員の所得税額が確認できる書類又は同意書(様式第2号)

(2)「電話加入権等譲渡承認請求書兼同意書」(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)

(3)「大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱」に基づき給付決定される火災警報器(連動型)を設置する場合は、住宅所有者が火災警報器の設置に同意及び承諾する旨の書類

(4) その他市長が必要と認める書類

 

(給付の決定)

第8条 保健福祉センター所長は、前条の申請があったときは、必要事項を調査のうえ、給付の可否を決定するものとする。

2 保健福祉センター所長は、前項のうち、給付決定を行うときは、「重度障がい者日常生活用具給付決定通知書」(様式第5号)を申請者に交付することにより通知する。

3 保健福祉センター所長は、第1項の調査の結果、給付をすることが不適切であると認めたときは、理由を記載した「重度障がい者日常生活用具給付不支給決定通知書」(様式第6号)を申請者に交付することにより通知する。

 

(費用の負担)

第9条 給付された障がい者用電話の使用料については利用者が負担するものとする。 

 

(電話の設置等)

第10条 給付された障がい者用電話の設置に要する経費については本市が負担する。

ただし、聴覚障がい、音声機能障がいもしくは言語機能障がい3級以上の者については電話回線の設置工事費及びそれに付帯する経費を本市が負担し、電話機に代えて、別に定める大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱に基づき、聴覚障がい者用通信装置を給付するものとする。

  

(申請の取り下げ)

第11条 用具の給付決定を受けた者は、第8条第2項による通知を受領した場合において、当該通知にかかる決定の内容に不服があるときは、用具の納入までに、「重度障がい者日常生活用具給付申請取下届」(様式第7号)により申請の取下げをすることができる。

 

(禁止事項及び費用の返還)

第12条 保健福祉センター所長は、用具の給付を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、給付決定を取り消し、「重度障がい者日常生活用具給付取消し通知書」(様式第8号)を交付することにより通知し、当該給付に要した費用の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(1)虚偽の申請その他の不正行為により給付決定をうけたとき

(2)給付を受けた用具を目的に反して使用して、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供したとき

(3)その他保健福祉センター所長が不適当と認める事由が生じたとき

 

(実施の細目)

第13条 この要綱の実施についての必要な事項は、専管する担当課長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の大阪市重度障がい者日常生活用具給付及び貸与要綱第8条の規定による貸与の決定を受けた者については、西日本電信電話株式会社の平成26年7月請求分までの期間について、この要綱による改正後の大阪市重度障がい者日常生活用具福祉電話給付要綱第9条に規定する使用者が支払わなければならない費用のうち,1か月60度数を超える通話料を除く費用の負担を要しないものとする。

 

附 則

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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