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民間住宅における住宅家賃等の代理納付に関する実施要綱

2013年1月21日

ページ番号:201504

(趣旨)

第1条   この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による住宅扶助を受給している世帯(以下「被保護帯」という。)のうち民間住宅に入居した世帯に対し、法第37条の2及び生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第3条の規定に基づき、保護の適正な運用を図るため、民間住宅における住宅家賃及び法第31条第3項の規定により交付する保護金品であって賃借して居住する住宅にかかる共益費の代理納付に関して必要な事項を定めるものである。

2 代理納付を行う対象は、住宅扶助費のうち家賃・間代・地代等の住宅賃貸契約による賃貸料(代理納付の開始以前の滞納賃貸料、契約更新料又は火災保険料などは除く)及び共益費(以下「住宅家賃等」という。)とし、補修その他住宅の維持管理のために要する費用および転居の際に必要とする敷金等は対象としない。

3 また、原則として共益費は住宅扶助費と同時に家主等に支払う必要があるものであり、共益費だけでは代理納付しない。

 

(対象となる被保護世帯)

第2条 代理納付の対象となる被保護世帯は、住宅扶助費を全額受給している被保護世帯で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)保護受給中に住宅家賃を滞納している世帯及び高齢等により日常生活能力が欠如し住宅家賃が未納となるおそれがある世帯

(2)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第21条第1項に規定する登録事業者が提供する同法第10条第5項に規定する登録住宅に新たに入居する世帯

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認める世帯

 

(代理納付の方法)

第3条 保健福祉センター所長は、保護の目的を達するために代理納付の必要があると判断した場合は、家主または不動産管理会社等(以下「家主等」という。)から、必要な書類の提出を求める。

2 保健福祉センター所長は、家主等が提出した書類について審査を行い、当該被保護世帯にかかる住宅家賃等の代理納付について適用を決定したときは、家主等及び被保護世帯へ文書により通知する。

3 保健福祉センター所長は、家主等に対し振込先口座及び振込内容の内訳及び賃貸借契約状況の有無等が記載された書類を送付し、住宅家賃等を指定された金融機関の口座に振り込む。

4 保健福祉センター所長は、家主等から、賃借人の翌月1日時点の賃貸借契約状況の有無について、10日までに書類で報告を受ける。10日までに書類が提出されなかった場合、家主等が虚偽の書類を提出した場合などは、代理納付を中止することができる。

5 保健福祉センター所長は、賃貸借契約書の家賃納付日にかかわらず、原則として各月の生活保護費の定例支払日に翌月分の住宅家賃等を代理納付する。

 

(代理納付の変更)

第4条 保健福祉センター所長は、住宅扶助費等を変更した場合は、その旨を被保護世帯及び家主等に文書により通知する。

2 保健福祉センター所長は、次に掲げる事項について変更があった場合は、家主等より必要書類の提出を受ける。この場合において、保健福祉センター所長は、必要に応じ、文書により家主等に通知する。

(1)家主等の住所、氏名(不動産管理会社等の場合は、法人名・代表者氏名等)

(2)振込先金融機関の口座情報

(3)住宅家賃等

 

(代理納付の中止)

第5条 保健福祉センター所長は、代理納付の対象としている住宅扶助費の債権を有する者(家主等)に変更があった場合は、必要に応じて代理納付を中止することができる。

2 保健福祉センター所長は、家主等からの申し出により代理納付の中止を決定した場合、文書により代理納付の中止を家主等及び被保護世帯に通知する。

3 保健福祉センター所長は、被保護世帯について、保護の廃止等により、住宅扶助費の全部または一部を支給されなくなった場合、または保健福祉センター所長が代理納付を中止することが適当と判断したときは、被保護世帯及び家主等に文書により通知する。

4 保護の変更・停止・廃止等により、すでに代理納付した住宅家賃等の全部または一部が過払いになった場合、保健福祉センター所長は、家主等に対して納付書等を送付し、返還を求める。

 

附則

     この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

附則

  この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

附則

  この要綱は、平成24年5月14日から施行する。

附則

  この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附則

   この要綱は、令和 2年10月1日から施行する。

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