国民健康保険事業等広報物にかかる広告掲載取扱基準
2019年1月15日
ページ番号:201942
制定 平成 23 年 11 月 11 日
改正 平成 24 年 4 月 1 日
改正 平成 29 年 2 月 3 日
福祉局生活福祉部保険年金課において、作成・管理する国民健康保険事業、及び国民年金事務、後期高齢者医療事業、医療費助成事業広報物(以下、国民健康保険事業等広報物という)への広告掲載に関する取扱基準を次のとおり定める。
第1 広告掲載の範囲及び基準等
1 広告掲載全般に関する基本的な考え方
(1)国民健康保険事業等広報物に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(2)この基準により広告を審査する場合には、この基準の文言のみに基づき一義的な解釈・適用をするのではなく、関係法令等の規定や市民への影響、公共性・公益性、社会通念、社会経済状況等に十分配慮したうえで、広告媒体の性質に応じて、合理的かつ柔軟な解釈・適用を行うものとする。
2 この基準の及ぶ範囲
国民健康保険事業等広報物に掲載する広告にWEBページ等のURLを直接記載したり、特定の語句をWEBページ上で検索するなどの方法を記載し、特定のWEBページ等に誘導する場合については、国民健康保険事業等広報物に掲載する広告だけでなく当該WEBページ等についてもこの基準の全部又は一部を準用する。
3 広告の範囲
大阪市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第4条の規程に定めるところによる。なお、要綱第4条(15)の所管する局長等が認めるものとは、次の各号による。
(1)市税等の滞納者が掲載しようとするもの
(2)国民健康保険事業等の運営など、本市市政運営全般の支障となるおそれ又は市民に対して誤認を与えるおそれのあるもの
(3)その他、広告掲載を行う広告として福祉局生活福祉部保険年金課広告掲載審査委員会
(以下「委員会」という。)が不適当であると認めるもの
4 掲載基準及び表示規制
(1)次のいずれかに該当する業種については、その広告を掲載しない。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定める風俗営業等
(類似する業種についてもこれに準ずるものとする。)
イ たばこ製造・販売業
ウ 酒類製造・販売業
エ 消費者金融等貸金業
オ 結婚・交際を希望する者に異性を紹介するサービス業
カ 探偵事務所、興信所等の調査会社
キ 医療、施術、薬品関係の業種
ク 墓地、墓石、葬祭関係の業種
ケ 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
コ いわゆる「総会屋」、「暴力団」などの反社会的勢力、特殊結社団体及びこれらに関連する事業者又は個人
サ 専ら酒類等を提供するサービス業
シ 個人輸入代行業
ス 提供する商品・役務等により消費者に損害が発生するなど社会問題化している業者及び業種
セ 法令に違反している者その他掲載することが適切でないと判断される業者
(税等滞納者、本市契約にかかる指名停止処分を受けている者、本市との間で訴訟係争中の者、民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続き中の事業者及び行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者等を含む。)
(2)次のいずれかに該当するものは掲載しない。
ア 違法な商品・役務等の提供に関するもの(法律の定めのない医療類似行為等を含む。)
イ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損又は業務妨害となるおそれがあるもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
エ 投機、射幸心をあおる商品・役務にかかるもの
(商品先物取引に関するもの、ギャンブルにかかるもの等を含む。)
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
キ 国内世論が大きく分かれているもの
ク 社員等の人材募集を主たる内容とするもの
ケ 特定商取引法に定める通信販売、連鎖販売取引及び業務提携誘引販売取引にかかるもの
コ 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの
サ 広告の内容が、広告掲載期間内・期間外にかかわらず、期間限定であるもの若しくは変動する要素を含むもので、一定長期間にわたりその内容が適用されると誤認されるおそれのあるもの
シ その他社会的に不適切であるもの
(3)消費者保護の観点から、次の点に留意し、適切でないものは掲載しない。
ア 誇大広告
根拠のない表示や誤認を招くような表現(不当景品類及び不当表示防止法第4条に違反するおそれのあるもの)
イ 価格表示
次のような価格表示に留意し、適切でないものは掲載しない。(上記(2)のサとの関係から、価格表示は慎重に検討を行うものとする。)
(ア) 実際の販売価格より安い販売価格として表示
(イ) 通常他の関連する商品や役務とあわせて一体的に販売されている商品(例えば別途工事費用が必要なもの)について、これらの関連商品や役務の対価を別途請求する旨を明示しないで、商品の販売価格のみを表示
(ウ) 表示された価格が適用される顧客が限定されているにもかかわらず、その条件を明示しないで、商品の販売価格のみを表示
ウ 二重価格表示
比較対照価格(過去の販売価格、メーカー希望小売価格など)が適正か否かの判断が困難であること、上記(2)のサとの関係においても適切でないことから、掲載しない。
エ 比較広告
他の商品、役務、取引条件等と比較する内容を広告する場合には、少なくとも次の要件すべてを満たすことが要件となる。
(ア) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
(イ) 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
(ウ) 比較の方法が公正であること。
(「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(昭62.4.21 公正取引委員会事務局)参照)
オ 投機、射幸心をあおるおそれのある表現
カ その他責任の所在、内容及び目的が不明確なもの
(4)青少年の健全育成の観点から、次の点に留意し、適切でないものは掲載しない。
ア 広告内容と直接関係のない裸体等による表現
イ 暴力を肯定し、又は助長するおそれのある表現
ウ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれのある表現
エ その他犯罪を肯定し、又は誘発するおそれのある表現
(5)「大阪市男女共同参画基本計画」の趣旨に鑑み、次の点に留意する。
ア 必要以上に性別で区別した表現
イ 性別による固定観念に基づいた表現
ウ 男女に不平等をもたらし、上下関係や優劣をつける表現
エ 男女の性的な側面を強調した表現
(6)健康食品等
いわゆる健康食品のうち、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭46.6.1厚生省薬務局長通知)」により示される「医薬品の範囲に関する基準」に照らし、医薬品とみなされる範囲については、医薬品として薬事法が適用され、それ以外の食品と区別される。それぞれ、次の点に留意する。
ア 医薬品とみなされるものについて、医薬品としての承認を受けていない場合(食品であるにもかかわらず、医薬品的な効用効果が期待できるような表現を用いる場合など)は、薬事法第68 条に抵触するため、掲載できない。
イ 食品であっても、保健機能食品(特定保健用食品又は栄養機能食品)については、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることができる。
(7)学 校
ア 外国大学の日本校
日本の学校教育法に定める大学ではない旨明らかにする。
イ 学校法人
私立学校法の規定により、類似名称は使用禁止されている。
ウ その他
通信教育、講習会、学習塾又は類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なものは掲載しない。
(8)資格講座
ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤認されるおそれのある表現は使用しない。また、当該資格等は国家資格ではない旨を明確に表示すること。
イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。また、当該資格取得等には、別に国家試験等を受ける必要がある旨を明確に表示すること。
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認されるおそれのある表現は使用しない。
(9)旅行業
旅行業法に基づき、表示内容に留意する。
ア 登録番号、所在地等の内容を明記する。
イ 不当表示がないこと。
(10)介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
ア 老人保健施設
介護保険法第98条に規定する事項以外は表示できない。
イ 老人保健施設を除くその他高齢者福祉サービス等
(ア)介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤認されるおそれのある表現は使用しない。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他、サービスを利用するにあたって有利であると誤認されるおそれのある表現は使用しない。
例:大阪市事業受託事業者 等
ウ 有料老人ホーム
イに規定するもののほか、次の点に留意する。
(ア) 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
(イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
(ウ) 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。
エ その他
有料老人ホーム等の紹介業の広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。また、その他利用にあたって有利であると誤認されるおそれのある表現は使用しない。
(11)倉庫・トランクルーム
ア 倉庫業法に基づき「トランクルーム」の表示は国土交通省の認定を受けたものに限る。
イ その他貸し収納業者は、会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。(その場合には、「倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」等の表示を行うこと。)
(12)弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士等
ア 名称、所在地及び一般的な事業案内に限定する。
イ その他各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制等に抵触する場合は、掲載しない。
(13)不動産事業
ア 不動産事業者の広告については、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
イ 物件にかかる広告は、広告掲載期間等との関係から適当でなく、掲載しない。
ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
(14)質屋・チケット等再販売業
ア 名称、所在地及び一般的な事業案内に限定する。
イ 価格表示(相場等を含む。)はしない。
(15)獣医師
獣医療法第17 条に規定される事項を除き、広告できない。
(16)募金等
社会福祉事業者が都道府県知事の許可を得て行う寄附金の募集、共同募金会が行う共同募金、日本赤十字社が行う寄附金の募集に限る。
(17)電話情報サービス
提供される情報の内容を個々に検討する。
(18)雑誌・週刊誌等
ア 適正な品位を保った広告に限る。
イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の観点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文書、写真)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現に限る。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
(19)映画・興業等
ア 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部のみを誇張した表現等は使用しない。
オ ショッキングなデザインは使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
(20)宝石の販売
次のような虚偽の表現又は誤認されるおそれのある表現は使用しない。
例えば、「メーカー希望価格の50%引き」等の表現は、宝石には通常、メーカー希望価格はないため、使用しない。
(21)その他注意を要するもの
次の点に留意し、無断使用しないこと。
ア 特許、実用新案、意匠、商標、著作権など知的財産権
イ 肖像権
ウ 無料で参加・体験できるもの
第2 広告掲載の手続方法等
1 広告掲載希望者又は広告掲載希望者の委任を受けて申込み、契約等の締結その他広告掲載に係る事務手続きを代行する広告代理店(以下「申込者等」と総称する。)の募集
申込者等の募集は、本市ホームページ等において募集する。
2 広告掲載の申込み
申込者等は、指定する所定の申込書により、指定する期間内に申し込むものとする。
3 広告掲載の決定
(1)福祉局生活福祉部保険年金課長は、前項による申込みを受けたときは、要領及びこの基準に基づき、広告掲載の可否を決定する。なお、広告掲載可否の審査について、疑義がある場合は、委員会において広告掲載の可否を決定する。
(2)広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者等に書面により通知する。
4 広告原稿の作成及び提出
(1)第2の3の規定により広告掲載の決定を受けた申込者等(以下「広告主等」という。)は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
(2)広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
5 広告掲載の取下げ
広告主等は、広告掲載の決定通知後に本市が合理的な理由(例えば同業種で同内容の広告掲載が同一紙面において行われることにより、広告価値が失われる又は市民の混乱を招く等)があると認めた場合に限り、広告掲載希望を取り下げることができるものとする。
6 広告料の納付
(1)広告料は指定期日までに一括納付を原則とする。ただし、特段の理由があると認めたときは、この限りでない。
(2)大阪市広告事業協力広告代理店制度を適用する媒体への広告については、大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から、市が別に定める料率により算定した額を控除した額とする。
7 広告料の返還
納付された広告料は返還しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
8 広告の承認の取消しなど
広告主等が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取り消すことができる。
(1)本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(2)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき、又は社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3)指定する期日までに広告料の納付又は広告原稿の提出がないとき。
(4)福祉局生活福祉部保険年金課の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。
9 広告主の責務
(1)広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
(2)第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
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