福祉局工事請負契約に係る業者資格審査委員会設置要綱
2017年4月5日
ページ番号:201947
(趣 旨)
第1条 福祉局総務部経理・企画課で入札する工事請負契約に関し、業者の審査を厳正かつ公正に行うため、福祉局工事請負契約に係る業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(組 織)
第2条 委員会の名称、委員長及び委員は次のとおりとする。
名称 資格審査委員会
委員長 経理・企画課長
委員 委員長が指名する企画担当課長代理
委員長が指名する経理・企画課担当係長
管財担当課長代理
2 委員長は会務を総理し、委員会を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 福祉局で入札を行う工事請負契約について、次に掲げる事項を調査・審議する。ただし、福祉局における事後審査型制限付一般競争入札(工事請負)入札公告の共通事項のみを、入札参加資格として適用する契約を除く。
(1) 一般競争入札、指名競争入札に付そうとする場合における競争参加資格の決定
(2) 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
(3) 競争参加申出者の競争参加資格の有無
(4) 前各号に掲げる事項に関連する事項
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が随時関係委員を招集して行う。
2 委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶 務)
第5条 委員会の庶務は、経理・企画課において行う。
(細 目)
第6条 この規定の細目について必要な事項は、別途福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月23日から施行する。
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