短期有効期限被保険者証の交付要綱
2023年2月14日
ページ番号:201970
制定 平成6年1月5日 民生局要綱第56号
改正 平成12年9月20日 民生局要綱第62号
改正 平成13年6月19日 健康福祉局要綱79号
改正 平成18年4月1日
改正 平成19年4月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成21年11月1日
改正 平成22年1月22日
改正 平成22年7月1日
改正 平成22年10月1日
改正 平成24年2月8日
改正 平成25年4月1日
改正 平成30年12月1日
(目的)
1 国民健康保険の健全な運営に資するため、保険料滞納世帯に対して、有効期限が通常よりも短い短期有効期限被保険者証(以下「短期証」という。)の交付を行い、納付相談・指導を通じて国保制度の理解を求めることにより、被保険者間の負担の公平と未収保険料の収入確保を図ることを目的とする。
(交付対象世帯主)
2 被保険者証一斉更新時において前年度保険料が滞納となっている世帯主を対象とする。
(対象除外世帯主)
3 2に該当する世帯主のうち、別表に掲げる公費負担医療の対象者のみで構成される世帯の世帯主および短期証対象となった後に前年度保険料と当該年度納期到来済保険料を完納された世帯主については交付対象からは除外する。
(有効期限)
4 有効期限は、4月末日及び10月末日のいずれかとする。ただし、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、および資格証世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については交付日から6ヶ月以上とする。
また、75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行する場合は、75歳到達日の前日とする。
附則
この要綱は、平成6年1月5日から施行する。
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
この要綱は、平成13年6月29日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
この要綱は 平成22年 1月22日から施行する。
この要綱は、平成22年 7月 1日から施行する。
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
この要綱は、平成24年 2月 8日から施行し、平成24年1月13日から適用する。
この要綱は 平成25年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成30年 12月 1日から施行する。
別表
(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療
(2)児童福祉法の結核に係る療育の給付及び障害児施設医療
(3)予防接種法の医療
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の自立支援医療及び療養介護医療
(5)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院医療
(6)麻薬及び向精神薬取締法の措置入院医療
(7)母子保健法の養育医療
(8)独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の副作用救済給付の医療及び感染救済給付の医療
(9)感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の入院措置及び結核患者の医療
(10) 石綿による健康被害の救済に関する法律の医療
(11) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の医療
(12) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の医療
(13) 沖縄復帰の特別措置の精神、結核医療
(14) 長期特定疾病(人工透析、血友病、後天性免疫不全症候群)の医療
(15) 進行性筋萎縮症者療養費等給付事業に係る医療
(16) 特定疾患治療研究事業に係る医療
(17) 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療
(18) 毒ガス障害者救済対策事業に係る医療
(19) 公害医療研究費の治療費
(20) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に係る医療
(21) 水俣病の治療費
(22) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療
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