要介護認定訪問調査に係る聴覚障がい者等への手話通訳者派遣事業実施要綱
2023年11月27日
ページ番号:202945
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度における要介護認定調査を実施するにあたり、聴覚障がい等により意思疎通が困難な高齢者等(以下「聴覚障がい者等」という。)が手話通訳者の派遣を希望する場合に、本人の心身状況等を的確に調査に反映し調査事業を円滑に行うために手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の適用を受けることができる者は、要介護認定を申請する聴覚障がい者等で、本市の区域内に住所を有する者とする。
(手話通訳者及び派遣機関)
第3条 手話通訳者は聴覚障がい者団体(以下「派遣機関」という。)から派遣される者とする。
2 派遣機関は、この事業の目的を正しく認識し、聴覚障がい者等と密接な連携・協力のもとに事業をすすめる。
(手話通訳者の責務)
第4条 事業に従事する手話通訳者は、常に聴覚障がい者等の人権を擁護する立場でその職務を遂行し、事業を通じて知り得た個人の秘密等を洩らしてはならない。
(手続き)
第5条 聴覚障がい者等は、要介護認定申請時に、手話通訳者の派遣を希望する旨を届け出る。
2 福祉局介護保険課は、前項の届け出に基づき認定調査手話通訳派遣依頼書(様式1)により派遣機関に手話通訳者の派遣を依頼する。
3 前項の依頼に基づき、派遣機関は、訪問調査に同席する手話通訳者を派遣する。
4 要介護認定訪問調査実施機関は、派遣事業利用報告書(様式2)を福祉局介護保険課に送付する。
(費用)
第6条 前条の規定に基づき派遣機関から手話通訳者を派遣する場合は、本市から契約金額相当額を支弁するものとする。
(実施の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、福祉局長が定める。
附則 この要綱は平成13年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成15年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成27年1月16日から施行する。
附則 この要綱は平成29年1月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則 この要綱は令和3年1月1日から施行する。
様式1、2
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大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
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