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大阪市補装具費支給事業事務取扱実施要綱

2023年5月16日

ページ番号:251261

(目的)

第1条 補装具費は、身体障がい者、身体障がい児及び難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(以下「特殊の疾病」という。)による障がいの程度が、当該障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)(以下「身体障がい者・児」という。)の失われた身体機能を補完又は代替するための用具である補装具を購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)する際に、身体障がい者及び18歳以上の難病患者等(以下「身体障がい者」という。)については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児及び18歳未満の難病患者等(以下「身体障がい児」という。)については、将来、社会人としての独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として支給するものとする。

2 この事業に関する事務については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)並びに補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づくほか、この要綱によるものとする。

(借受け)

第2条 補装具は、身体障がい者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することを原則とする。このため、補装具の借受けについては、障害者総合支援法及び障害者総合支援法施行規則において、「借受けによることが適当である場合」として、次の場合に限る。

(1)身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合

(2)障がいの進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合

(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

(実施機関)

第3条 本市における補装具費の支給に係る実施機関(以下、「実施機関という。)は次のとおりとする。

1 居住地の明らかな者については、その居住地を所管する保健福祉センター所長とすること。

2 居住地を有しないか、又は明らかでない者については、その者の現在地を所轄する保健福祉センター所長とすること。ただし、既に生活保護法の措置により施設又は本市内の医療機関に在所中の者については、その措置を行った保健福祉センター所長とすること。

3 第2項の措置を保健福祉センター以外の本市機関が行ったケースについては、その者の所在する施設が又は医療機関が本市内に所在する場合は、その施設の所在地を所轄する保健福祉センター所長とし、当該施設が本市域外の場合には、市長とすること。

(関係各法に基づく補装具給付等との適用関係について)

第4条 障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき、補装具の給付等が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付等を優先して受けるよう取り扱うこと。

2 65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障がい者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、原則として、本制度においては補装具費の支給をしない。

 ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター(以下、「心身障がい者リハビリテーションセンター」という。)所長の判定に基づき、本制度により補装具費を支給しても差し支えないこと。

 

(補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定に関する基準の運用について)

第5条 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という)の運用については次のとおり取扱うこと。

(1)購入等に要する費用の額及び消費税の取扱い等について

 告示の別表に定める価格は、別表の主材料、工作法又は基本構造、付属品等によった場合における上限の価格として定められているものであり、支給決定に当たっては、各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案の上、画一的な額の決定を行うことのないよう留意する必要がある。

 なお、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない物品に係る補装具費の支給については、別表の価格の100分の106に相当する額をもって、購入等に要する費用の額の上限としている。

 また、消費税が課税される物品に係る補装具費の支給については、別表の価格の100分の110に相当する額をもって、購入等に要する費用の額の上限としている。

(2)借受けの対象となる種目、基準額等について

 借受けの対象となる種目については、告示において、次の各号のとおり規定しており、基準額等についても、購入又は修理と同様に規定している。

ア 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

イ 重度障害者用意思伝達装置の本体

ウ 歩行器

エ 座位保持椅子

(3)特例補装具費の支給について

 身体障がい者・児の障がいの現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入又は修理に要する費用を支給する必要が生じた場合の取扱いは次のとおりとすること。

ア 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、心身障がい者リハビリテーションセンター所長又障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第1項に定める医療を行う機関(以下、「指定自立支援医療機関」という)において当該医療を主として担当する医師の判定又は意見に基づき実施機関が決定するものとする。

イ なお、身体障がい児に係る特例補装具費の支給に当たっては、実施機関は必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を心身障がい者リハビリテーションセンター所長に求めるものとする。

(4)国等が設置する補装具製作施設と契約する場合の購入等に要する費用の額について

 購入等に要する費用の額を告示本文第3項又は第4項に掲げる額の100分の95に相当する額とするものは、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具(完成用部品に係る部分を除く。)についてのみ適用されるものであって、当該施設が民間業者の製作した補装具をあっせん又は取次販売する場合には適用されない。

(5)補装具費の支給対象となる補装具の個数について

 補装具の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障がい者・児の障がいの状況等を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とすることができる。

 この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合を除き、心身障がい者リハビリテーションセンター所長等に助言を求めること。

(6)耐用年数の取扱い

 耐用年数は、通常の装置等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた身体障がい者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なるものである。このため、再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の実情に沿った対応が行われるよう十分配慮すること。

 なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、新たに必要と認める補装具費を支給することができる。

 また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行うことにより長期間の使用が可能であることから、耐用年数を規定していないところであるが、部品の交換のみによっては、その後の適切な使用が真に困難な場合又は部品の交換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的・効果的であると認められる場合にあっては、再支給を行って差し支えない。

(7)修理基準に規定されていない修理の取扱いについて

  修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考として、又はそれらの個々について原価計算による見積もり若しくは市場価格に基づいて適正な額で修理に要する費用として支給することができる。

  なお、借受け期間中における通常の使用の範囲内での故障と判断される場合は、借受けに係る補装具費にその修理に要する費用を加えて算定する。

 

(8)差額自己負担の取扱いについて

実施機関は、補装具費基準告示と身体機能等を照らし、補装具に求められる機能を判断し、支給決定する。そのため、補装具費支給の必要性を認める補装具は、身体機能に適合するように製作され、種目、名称、型式、基本構造等が支給要件を満たすものとなっているが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないこと。なお、機能追加を差額自己負担で認めることは適切でない。

(9)修理又は再支給する場合の対応について

 修理や再支給の必要がある場合、実施機関は他制度による適用の有無を確認した上で、補装具業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について補装具業者や本人に聴取・確認等を行い、それらで対応が可能な場合は優先的に活用し、対応すること。

(意見聴取機関)

第6条 実施機関は、補装具費の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者より、前条による補装具費の支給申請を受理したときに、意見を聴くことができる機関は以下に掲げるものとする。

(1)心身障がい者リハビリテーションセンター

(2)指定自立支援医療機関

(3)難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)(以下「難病法」という。)第5条第1項に規定する指定医療機関(病院又は診療所に限る。)

2 心身障がい者リハビリテーションセンターは、補装具費支給制度における技術的中枢機関及び実施機関等の支援機関として、補装具の専門的な直接判定の他に、実施機関への技術的支援、補装具費支給意見書を作成する医師に対する指導、補装具業者に対する指導及び指定自立支援医療機関、難病法第5条第1項に規定する指定医療機関(病院又は診療所に限る。)に対する技術的助言を行うこと。

(補装具費の支給申請)

第7条 補装具費の支給を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、補装具の購入等を行おうとするときには、あらかじめ、補装具費支給申請書(本要綱の別添様式(以下「様式」という。)第1号)及び下記の(1)から(3)までに掲げる添付書類を提出すること。

 ただし、本市においては、当該添付書類により証明すべき事項を、本人等の同意のもとに公簿等を閲覧することによって確認できるときは、当該添付書類を省略させることができる。

 また、身体障がい者手帳の記載事項のみで給付の判断が可能な補装具については、医師の意見書又は診断書を省略させることができる。

(1)医師の意見書又は診断書(様式第2号)

(2)補装具費の支給対象となる要件に該当していること、その他所得の状況に関する事項を証明する書類、その他負担上限額の算定のために必要な事項に関する書類(様式第3号、4号、5号)

(3)補装具の購入等に要する費用に係る見積書

第8条 補装具費支給の申請及び判定

(1)身体障がい者の補装具費支給

ア 実施機関は、補装具費の支給を受けようとする障がい者より、補装具費支給申請書(様式第1号)を受け付ける。

イ 実施機関は当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子及び重度障がい者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときには、心身障がい者リハビリテーションセンター所長に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第6号)による判定依頼をすること。当該申請が借受けに係るものである場合は、借受けに関する申請者の意向をよく聴取した上で、様式第6号の判定依頼書に申請者の意向を記入する等により、心身障がい者リハビリテーションセンターとの連携に努めること。

判定依頼を受けた心身障がい者リハビリテーションセンター所長は、申請があった身体障がい者について

(ア)義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子にかかる申請の場合は、申請者の来所により、

(イ)補聴器、車椅子(オーダーメイド)及び重度障がい者意思伝達装置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合は、当該申請書等により、

医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第1号の判定書により、判定結果を実施機関へ通知すること。この場合、判定書には補装具処方箋(様式第7号)を添付することができる。

これらの種目については、再支給(軽微なものを除く)に際しても、障がい状況等に変化のある場合、身体障がい者本人が処方内容の変更を希望する場合又はそれまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、同様の判定を行うこと。

また、借受けの申請に基づく判定依頼を行なっていない場合においても、心身障がい者リハビリテーションセンター所長が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判定書に記載し、実施機関に送付すること。

ウ 心身障がい者リハビリテーションセンター所長は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連携を取り、判定に慎重を期すること。

エ 実施機関による決定

当該申請が、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)、車椅子(レディメイド)、歩行器、視覚障がい者安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、心身障がい者リハビリテーションセンター所長の判定を要せず、実施機関が決定しても差し支えないこと。

 なお、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障がい者手帳によって当該申請に係る障がい者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略させることができること。

 ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見書等により、補装具業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる交換ではないこと、補装具業者の保証期間内でないこと等を確認すること。

  オ 補装具費支給意見書の作成について

申請者の来所を要せず、補装具費支給申請書等により心身障がい者リハビリテーションセンター所長が判定する場合又は実施機関が判断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する補装具費支給意見書(様式第2号)により判定することとなる。

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ以下の要件を満たす者とする。

(ア)補装具費支給意見書により、心身障がい者リハビリテーションセンター所長が判定する場合のこれを作成する医師は、別表の①②③に掲げる医師であること。ただし、車椅子、重度障がい者意思伝達装置、補聴器、眼鏡等の補装具費支給意見書を作成する医師は、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医師が望ましいものとする。

(イ)補装具費支給意見書により、実施機関が判断の上決定する場合のこれを作成する医師は、別表の④に掲げる医師であること。

カ 心身障がい者リハビリテーションセンター所長は、重度の障がいを持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考慮する必要があるときは、別表2の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱することができる。

キ 身体障がい者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、心身障がい者リハビリテーションセンターにおいて判定を受けることを希望する場合は、心身障がい者リハビリテーションセンターにおいて判定を行うこと。また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、心身障がい者リハビリテーションセンターにおいて判定を行うことができる。

(2)身体障がい児の補装具費支給

実施機関は、補装具費の支給を受けようとする障がい児の保護者から、補装具費支給意見書(様式第2号)及び補装具処方箋を添付した、様式第1号の補装具費支給申請書を受け付けること。

なお、補装具費支給意見書は、原則として別表の①から⑤までに掲げる医師の作成したものであること。

また、実施機関における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合には、心身障がい者リハビリテーションセンター所長に助言を求めること。その際、借受けの申請に基づく助言依頼を行なっていない場合においても、心身障がい者リハビリテーションセンター所長が助言の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を助言し、想定される借受け期間、使用効果等を意見書に記載し、実施機関に送付すること。

さらに、身体障がい児に係る補装具処方箋の様式は、(1)のイの様式に準じること。

(3)難病患者等の補装具費支給

原則、身体障がい者・児の手続に準ずるものとするが、補装具費の支給申請を受け付けるに当たり、特殊の疾病告示に掲げる疾病に該当するか否かについては、医師の診断書等の提出により確認するものとする。なお、特定疾患医療受給者証等により疾病名が確認できる場合には、医師の診断書の提出を求めないことができる。

なお、難病患者等に係る補装具費支給意見書は、別表の①から⑥までに掲げる医師が作成したものであること。

第9条 実施機関は、補装具費支給の申請があったときは、速やかに補装具費の支給を行うかどうかを決定し、購入又は修理に係る補装具費の支給を行うことを決定した場合は、補装具費支給決定通知書(様式第8号の1)及び補装具費支給券(様式第9号の1)を当該障がい者又は障がい児の保護者(以下、「補装具費支給対象障がい者等」という。)に交付する。

借受けに係る補装具費の支給決定に当たっては、あわせて借受け期間についても決定すること。

また、借受け期間中は毎月補装具費を支給するが、支給決定の際は、借受けを行う一月目のみ、申請者に対し、速やかに、補装具費支給決定通知書(様式第8号の2)と補装具費支給券(様式第9号の2及び3)を交付すること。その際、様式第9号の2については、借受け期間の最終月を除く月数分を、様式第9号の3については、借受け期間の最終月分を交付すること。支給決定の際に決定した借受け期間が終了するに当たっては、改めて心身障がい者リハビリテーションセンター等において、購入が可能か、借受けを継続するかの必要性を判断することになるため、再度、前条(1)と同様に更生相談所による判定、支給決定の手続を行うこと。

借受けに係る補装具の交換までの期間については、最長1年を原則とする。ただし、実施機関及び心身障がい者リハビリテーションセンターが必要と判断すれば、概ね1年ごとに再度判定、支給決定を行うことにより、交換までの期間を最長3年程度とすることができる。支給決定に当たっては、耐用年数や想定される使用期間等を踏まえ、借受けの必要性を判断すること。

実施機関は申請を却下することの決定をしたときは、補装具費却下決定通知書(様式第10号の1及び2)により、理由を付して申請者に交付すること。

なお、補装具費の算定等については、別紙によるものとする。

(補装具の購入等の契約)

第10条 補装具費支給決定通知書(様式第8号の1及び2)の交付を受けた補装具費支給対象障がい者等は、補装具業者に補装具費支給券(様式第9号の1、2及び3)を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入等を行うこと。

 なお、借受け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の不具合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、予め明らかにしておくことが望ましい。

(採型、仮合せ)

第11条 義肢、装具及び座位保持装置の採型及び仮合せは、第8条に準じて専門医等の指導のもとに実施すること。

(適合判定)

第12条 心身障がい者リハビリテーションセンター所長の判定に基づき、補装具費の支給するに際しては、第8条に準じて心身障がい者リハビリテーションセンター所長の判定を受けなければならない。

2 適合判定を行う際には、補装具費の支給を受ける者、医師、補装具費製作技術者及び身体障がい者福祉司等の関係者の立会いのもとに実施すること。

3 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合、処方箋どおりに製作されていないと判断された場合等については、補装具業者に対し不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に補装具の引渡しを行わせること。

4 引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用もしくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の責任において改善すること。

ただし、修理基準に定める調整もしくは小部品の交換又は修理基準に規定されない修理のうち軽微なものについて、補装具業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く)であること。

(補装具費の支給手順)

第13条 本市における補装具費の支給については、補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具業者が受領(以下、「代理受領」という。)をすることを原則とし、その手順については次のとおりとする。

(1)補装具費の購入等に要した費用の支払い

ア 代理受領の前提条件として、補装具費支給対象障がい者等は、あらかじめ本市に「補装具費の代理受領事業者の登録に関する要綱」に基づく登録をした補装具業者と第10条による契約を行うとともに、補装具支給券を当該補装具業者に提出すること。

イ 購入又は修理に係る補装具費支給対象障がい者等は、アによる契約を行った補装具業者より、補装具の引渡しを受ける際に、利用者負担額を支払うとともに、代理請求及び代理受領に係る委任をすること。

ウ 補装具業者は、イによる利用者負担額を受領する際に領収書を発行すること。

借受けに係る補装具については、一月目の借受けに要した費用についての支払を受け、領収書を発行すること。二月目以降は、毎月の支払の際に領収書を発行すること。

なお、借受けの単位は暦月であるが、その月の途中で借受けを開始した場合又は終了した場合は、日割計算により借受けに係る補装具費が支払われるものであること。その場合、借受けの開始日は様式第9号の2の「受領日」であり、終了日は様式第9号の3の「返却日」であること。

ただし、利用者負担額が0円と認定された補装具費支給対象障がい者等については、領収書の発行を要しない。

(2)補装具費の請求

補装具業者は、補装具費支給券(様式第9号の1)に当該補装具費の請求書を添えて、速やかに実施機関に提出すること。実施機関は、補装具業者から提出された書類を審査の上、支払を行うこと。

借受けによる契約を締結した補装具業者は、借受けを行う一月目及び借受け期間の最終月を除く月にあっては様式第9号の2の、借受け期間の最終月にあっては様式例第9号の3の補装具費支給券を添えて、実施機関に請求すること。

(代理受領によらない補装具費の支給手順)

第14条 補装具費支給対象障がい者等が、前条の支給手順による代理受領を行わないときの支給手順は次のとおりとする。

(1)補装具費支給対象障がい者等は、補装具の引渡しを受けた場合は、補装具業者に補装具の購入等に要した費用を支払い、購入又は修理に係る補装具費支給対象障がい者等は、当該補装具費の請求書及び補装具費支給券(様式第9号の1)並びに領収書を添えて、大阪市長あてに請求すること。

借受けに係る補装具費支給対象障がい者等は、当該補装具の請求書及び一月目及び借受け期間の最終月を除く月にあっては様式第9号の2の、借受け期間の最終月にあっては様式第9号の3の補装具費支給券、並びに領収書を添えて、実施機関に補装具費の請求すること。

(2)実施機関は、補装具費支給対象障がい者等から同条第1号による補装具費の請求があった場合は、補装具費の支払いを行うこと。

(関係帳簿)

第15条 実施機関は補装具の支給に当たって、補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しておくこと。

(その他)

第16条 福祉局主管課は、保健福祉センター所長が支給する補装具費について、必要な予算の配付を行うこと。

また、保健福祉センター所長は、福祉局主管課の求めに応じ、その都度、当該補装具費の支給決定状況、執行状況等を報告すること。

2 補装具費の支給に際しては、身体障害者福祉法施行細則第7条及び第9条に基づき身体障がい者手帳並びに身体障がい者更生指導台帳に所要事項を記載すること。

3 補装具費の支給に関する事務の委任及び専決は、大阪市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年大阪市規則第102号)により定めるところによること。

 

附  則

この要綱は平成18年10月1日から実施する。

 

附  則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成27年1月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成27年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成28年1月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

 

附  則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和2年5月20日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式

※身体障がい児にかかる補装具の支給申請をされる際に必要な補装具処方箋(様式第7号)については、こちらに掲載している様式を参考としてください。

様式

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