福祉局服務規律確保推進委員会設置要綱
2023年11月28日
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(目 的)
第1条 この要綱は、福祉局における服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(福祉局服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条の規定に基づき、福祉局服務規律確保推進委員会(以下「局服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 局服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)局内における「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2)その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組 織)
第4条 局服務推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、局長をもって充てる。
3 委員は、局長の指定する職員をもって充てる。
(会 議)
第5条 局服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に局服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶 務)
第6条 局服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月14日から施行する。
健康福祉局服務指導委員会設置要綱は、同日付けで廃止とする。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
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