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留置施設等収容情報通知制度

2014年10月23日

ページ番号:279982

「留置施設等収容情報通知制度」について

概要

  • 生活保護受給者が逮捕・勾留され留置施設等に収容された場合、現行では各区保健福祉センターがその事実を把握する術が無く、翌月の生活保護費を支給する場合がありました。
  • 本市と大阪府警察において本制度の協定を締結し、生活保護受給者が留置施設等に収容された場合に情報提供を受けることで、本来必要とされない保護費の支給を止めることができるなど、保護の適正実施に取り組んでいきます。

取り組みの実施方法

  1. 大阪府警察において逮捕後に勾留決定した被留置者のうち、生活保護受給中であると認められる者の収容情報を本市福祉局生活福祉部保護課に通知。
  2.  提供された情報に基づいて福祉局生活福祉部保護課が当該区保健福祉センターに連絡。
  3.  連絡を受けた区保健福祉センターは事実確認を行い必要な保護の変更を行う。

実施日

平成26年7月1日より実施

参考

  • 大阪府個人情報審議会より、一定期間の試行実施が認められました。(平成26年3月10日答申)
  • 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
     第186条 被留置者には、次に掲げる物品であって、留置施設におけるに日常生活に必要なものを貸与し、 又は支給する。   
               一 衣類及び寝具
               二 食事及び湯茶
               三 日用品、筆記具その他の物品
    2   被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置 施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。 

留置施設等収容情報通知制度の流れ

留置施設等収容情報通知制度の流れ(資料)

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 適正化グループ
電話: 06-6208-8022 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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