相談支援体制のあり方検討プロジェクトチーム設置要綱
2023年8月3日
ページ番号:339102
(設置)
第1条 複雑化・多様化・深刻化する市民の福祉課題に対する効果的な相談支援体制のあり方について、多面的に調査・検証・検討を行うために、相談支援に関する事業や業務を所管・担当する局・区により構成される、相談支援体制のあり方検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 相談支援体制の実態の把握
(2) 相談支援体制の改善・充実を図る方策の検討
(3) 相談支援体制の改善・充実に係る連絡調整
(4) その他、相談支援体制のあり方検討にあたり必要な取組
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、別表に掲げるプロジェクトリーダー、プロジェクトサブリーダー、プロジェクトメンバーをもって組織する。
2 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチーム会議を招集する。
3 プロジェクトリーダーは、必要と認めるときは第1項に規定する者以外の者に会議への出席を求めることができる。
4 プロジェクトリーダーは、プロジェクトサブリーダーとで構成する、会議の運営に係る調整等を行うプロジェクト幹事会を必要に応じて招集することができる。
5 プロジェクトリーダーは、プロジェクトチームの方針を踏まえ、本市職員や関係機関の職員で構成する、会議の開催に係る調査や資料作成等を行うワーキングチームを設置することができる。
(事務局)
第4条 プロジェクトチーム及びワーキングチームの事務局を福祉局生活福祉部地域福祉課に置き、事務局はその事務を処理する。
(施行の細目)
第5条 その他この要綱に定めるもののほかプロジェクトチーム及びワーキングチームの運営に関し、必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月21日から施行する。
附 則(平成28年4月1日改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日改正)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
〈 別表 〉
福祉局
生活福祉部地域福祉課長(プロジェクトリーダー)
生活福祉部福祉活動支援担当課長
生活福祉部連絡調整担当課長
生活福祉部相談支援担当課長
生活福祉部保護課長
生活福祉部生活困窮者支援担当課長
障がい者施策部障がい福祉課長(プロジェクトサブリーダー)
障がい者施策部障がい支援課長
高齢者施策部高齢福祉課長(プロジェクトサブリーダー)
高齢者施策部認知症施策担当課長
心身障がい者リハビリテーションセンター相談課長兼発達障がい者支援担当課長
こども青少年局
企画部こどもの貧困対策推進担当課長
子育て支援部管理課長(プロジェクトサブリーダー)
子育て支援部こども家庭課長
こども相談センター相談支援担当課長
健康局
健康推進部健康施策課長(プロジェクトサブリーダー)
健康推進部保健主幹
健康推進部在宅医療担当課長
健康推進部こころの健康センター精神保健医療担当課長
保健所管理課長
市民局
ダイバーシティ推進室雇用・勤労施策課長
ダイバーシティ推進室男女共同参画課長
教育委員会
教育委員会事務局指導部教育活動支援担当課長
区役所
保健福祉センター福祉担当課長会幹事長(プロジェクトサブリーダー)
保健福祉センター生活支援担当課長会幹事長
保健福祉センター保健業務主管担当課長会幹事長
保健福祉センター地域活動担当係長会幹事
社会福祉法人大阪市社会福祉協議会福祉総括室次長
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