ページの先頭です

生活保護法等による指定医療機関に関する手続き

2023年9月22日

ページ番号:348584

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「生活保護法等」という。)により、医療機関が医療扶助のための医療及び支援給付を行うには、生活保護法等による指定を受ける必要がありますので、下記のとおり指定申請書類を提出していただきますようお願いいたします。

 なお、令和5年7月1日より、地方厚生局に対して保険医療機関等に関する届出を行うと同時に生活保護指定医療機関に関する申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退の申出)を行う場合は、本市への別途の届出を省略することができます。この取り扱いは病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。訪問看護ステーションについては、従前と変わらず本市への届出が必要です。

 また、生活保護法等による指定の申請に当たりましては、「3 指定医療機関の手引き」をご一読いただきますようお願いいたします。

リーフレット

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

1 新規指定・更新申請の手続きについて(指定医療機関)

 生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号。以下「改正法」という。)が、平成26年7月に施行され、これまでの指定制度が見直され、指定の要件や手続きの一部が変更されました。

 また、それにより、指定医療機関の方は6年ごとに指定の更新手続きをしなければ、その効力を失うこととなりました。

  1. 申請に必要なもの(申請書類は、「新規指定申請」と「更新申請」は同一の様式です。)
     「指定医療機関 指定・更新 申請書」 
  2. 申請手続き
     生活保護法等による指定医療機関の指定を受けようとする場合、所定の申請書を医療機関等の所在地を管轄する区保健福祉センターへ提出してください。
     なお、申請手続き時、健康保険法による指定状況の確認等を行います。
  3. 各種届書留意事項
    (1)各種届書 の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士ではない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定医療機関の指定・更新申請書

2 申請内容の変更等の手続きについて(指定医療機関)

  1. 変更等の手続き
    (1)指定医療機関の名称や所在地、開設者など、指定申請時に申請していただいた内容から変更がある場合には、変更があったときから10日以内に所定の変更届を提出してください。
    (2)変更のほか、休止・再開・廃止・辞退をする場合や処分を受けた場合にも、10日以内に所定の届を提出してくだい。(辞退届については30日以上の予告期間を設ける必要があります。)
    (3)各種届出については、所在地を管轄する区保健福祉センターに提出してください。
  2. 各種届書留意事項
    (1)各種届書の記入にあたっては、消えるインクのボールペンは使用しないでください。
    (2)やむを得ず、記載内容を訂正する際は、訂正する箇所に二重線を引き、正しい内容を記載してください。
    (3)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

指定医療機関の変更等各種届書

3 指定医療機関の手引き

 この手引きは、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関のために、生活保護制度等について説明したものです。

記載は作成時点(令和5年7月)の内容を簡潔にまとめたものであり、変更される場合もありますので、詳細については大阪市福祉局保護課もしくは各区保健福祉センターまでお問い合わせください。

4 要否意見書等について

(1)生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書の別紙について

 生活保護による医療扶助に係る医療要否意見書の記入方法について、別紙を利用しての提出を希望される場合は、ファイルをダウンロードしてください。下記の「別紙」は本市のみでしか利用できず、別紙のみを各区保健福祉センターに提出いただいても要否判定は出来ませんのでご注意ください
 なお、「留意点」を必ず熟読されたうえ、適正にご利用をお願いいたします。

(2)歯科医療要否意見書の「記載例」掲載について

 本市では、医療要否意見書を医科と歯科で共通様式としていますが、歯科には該当しない項目もあることから、別途歯科に特化した記載例を掲載します。

歯科医療要否意見書記載例(PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(3)入院患者が転院する際の手続きについて

 平成26年8月に厚生労働省から医療扶助による入院患者の転院に関する通知があり、これまで以上に転院にあたっての確認・検討を行うことが求められています。

 つきましては、次の2点について、ご対応いただきますようお願いいたします。

 ・転院が見込まれる場合はできるだけ事前に各区保健福祉センター等に連絡してください

 ・前記転院連絡は、原則文書で行ってください(下記ダウンロードファイルの様式例を参考に作成してください)

ダウンロードファイル(Word・PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

(4)印鑑の押印を求める手続の見直しについて

 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等に伴う通知様式等の改正について」(令和3年1月7日付厚生労働省通知)において、これまで国が示した様式等で押印が不要となる旨の通知が発出されました。
 これに伴い、ご提出をお願いしております各種様式や請求書等への押印が「不要」 となっていますので、お取り扱いの程ご理解ご協力をお願いいたします。

印鑑の押印を求める手続の見直しについて

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

5 区保健福祉センター等連絡先

ダウンロードファイル(PDF)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保護課 医療グループ
電話: 06-6208-8088 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)