介護保険事業者及び指定障がい福祉サービス事業者等の指定(登録)の取消し並びに介護給付費等の返還請求について
2016年12月27日
ページ番号:383036
大阪市では、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び大阪市移動支援事業実施要綱の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費等を不正に請求し受領していたことが判明しました。
大阪市としては、平成28年12月31日付けで、当該事業者の介護保険事業所及び障がい福祉サービス事業所の指定と移動支援事業の登録の取消しを行い、不正に請求し受領していた介護給付費等3,832,197円の返還を求めます。
1 対象事業所
(1)事業所名称
①介護センター笑顔
②ケアプランセンター笑顔
(2)所在地
①②大阪市西成区天下茶屋二丁目16番26号
(3)サービス種別及び指定年月日
≪介護保険法による事業≫
①訪問介護、介護予防訪問介護(平成25年4月1日指定)
②居宅介護支援(平成24年7月1日指定)
≪障害者総合支援法による事業≫
①居宅介護、重度訪問介護、同行援護(平成27年5月1日指定)
①移動支援事業(平成27年5月1日登録)
(4)運営法人
合同会社笑顔(代表社員 山﨑 紀子)
2 処分内容及び処分理由
(1)処分内容
指定(登録)の取消し(平成28年12月31日)
(2)処分理由
≪介護保険法による事業≫
【訪問介護】
〇介護給付費の請求に関する不正
- 法人代表者が、担当の介護支援専門員である立場を利用して、利用者6名に対し、平成27年4月から平成28年5月までの間、一部のサービス提供を行っていないにもかかわらず、サービス提供を行ったかのように装い、「サービス実績報告書」を虚偽作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。
【介護予防訪問介護】
〇介護保険法その他法令違反
- 介護予防訪問介護事業と一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。
【居宅介護支援】
〇居宅サービスに関し不正な行為
- 法人代表者兼管理者が、介護支援専門員の立場を利用して、利用者6名に対し、平成27年4月から平成28年5月までの間、実際に行われていた訪問介護サービスに単位数を追加して虚偽作成した「給付管理票」を大阪府国民健康保険団体連合会に提出することにより、同法人が運営する訪問介護事業所「介護センター笑顔」における介護報酬の不正請求をほう助した。
≪障害者総合支援法による事業≫
【居宅介護、重度訪問介護】
〇障害者総合支援法その他法令違反
- 居宅介護及び重度訪問介護と一体的に運営する介護保険法の訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。
【移動支援事業】
〇指定障害福祉サービス事業の指定の取消し
- 居宅介護及び重度訪問介護事業所が取り消された。
3 経済上の措置
平成27年4月から平成28年5月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
〇返還金合計 3,832,197円(不正請求 2,737,284円、加算額 1,094,913円)
〇内訳
≪介護保険法による事業≫
【訪問介護】 3,832,197円(不正請求額 2,737,284円、加算額 1,094,913円)
※介護予防訪問介護の返還金はありません。
≪障害者総合支援法による事業≫
※返還金はありません。
(参考)根拠法令
根拠法令(抜粋)
介護保険法(平成9年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 90.73KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 67.10KB)
大阪市移動支援事業実施要綱(PDF形式, 62.83KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
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