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大阪市生活援助型訪問サービスの従事者養成のための研修の指定について

2023年11月14日

ページ番号:390929

大阪市生活援助型訪問サービスの従事者養成研修について

 大阪市では、平成29年4月から、要支援者に対する介護保険の訪問サービスのひとつとして、訪問介護員(ホームヘルパー)に加え、研修修了者が生活援助サービス(掃除・洗濯・買物・調理等)を提供する、「生活援助型訪問サービス」を実施しています。

 このサービスの従事者を養成するため、本市が実施する「生活援助サービス従事者研修」のほか、同様の内容で実施する場合に限り、他の市町村が主催する研修や、事業者が実施する研修を、生活援助型訪問サービスの従事者養成のための研修として市長が指定することとしています。

 市長が指定する研修を修了された方は、本市が実施する「生活援助サービス従事者研修」の修了者と同様に、指定介護保険事業所で雇用されることにより、介護保険法に基づく要支援の方に対する生活援助サービスを提供することができます。

市長が指定する研修

 大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱に規定する市長が指定する研修を定める要綱(以下「要綱」という。)に基づき、市長が指定した研修は、本市が実施する「生活援助サービス従事者研修」のほか、次のとおりです。

指定研修実施者が実施する研修(要綱第3条第2項に基づく指定)

番号

研修実施者

研修事業の名称

指定日

問合せ先

1

公益社団法人 大阪市シルバー人材センター

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月10日

公益社団法人 大阪市シルバー人材センター
電話番号:06-6931-0221

研修開催年月日((公社)大阪市シルバー人材センター)
年度 回次 開催年月日 
令和5年度第1回次

令和5年11月13日・20日・27日

他の市町村が主催する研修(要綱第3条第4項に基づく指定)

番号

市町村名

研修名称

指定日

1

堺市

堺市生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

2

岸和田市

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

3

豊中市

生活支援サービス従事者研修

平成29年2月27日

4

泉大津市

生活支援隊家事エンジャー養成研修会

平成29年2月27日

5

高槻市

高槻市介護予防・生活支援サービス事業従事者研修

平成29年2月27日

6

貝塚市

貝塚市生活支援援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

7

枚方市

生活支援員養成研修

平成29年2月27日

8

茨木市

訪問型サービスA従事者養成研修

平成29年2月27日

9

八尾市

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

10

泉佐野市

生活援助サービス研修

平成29年2月27日

11

富田林市

(仮称)生活支援サービス従事者養成研修

平成29年2月27日

12

寝屋川市

介護予防・日常生活支援総合事業在宅支援員養成講座

平成29年2月27日

13

河内長野市

(仮称)訪問型サービス従事者研修

平成29年2月27日

14

松原市

サービス従事者研修

平成29年2月27日

15

箕面市

生活支援サポーター養成研修

平成29年2月27日

16

羽曳野市

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

17

摂津市

訪問型サービスA従事者養成研修

平成29年2月27日

18

高石市

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

19

東大阪市

東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業サービス従事者養成研修

平成29年2月27日

20

交野市

交野市生活援助型訪問サービス従事者研修

平成29年2月27日

21

大阪狭山市

生活援助サービス従事者養成研修

平成29年2月27日

22

阪南市

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

23

島本町

訪問型サービスA従事者養成研修

平成29年2月27日

24

忠岡町

生活援助サービス研修

平成29年2月27日

25

熊取町

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

26

岬町

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

27

河南町

地域支え合いのための「担い手づくり」研修

平成29年2月27日

28

くすのき広域連合

生活援助サービス従事者研修

平成29年2月27日

※申込み方法などの詳細については、各市町村までお問合せ下さい。

注意事項

・市長が指定する研修を修了された方は、大阪市の「生活援助型訪問サービス」の従事者として登録され、指定介護保険事業所で雇用されることにより、介護保険法に基づく要支援の方に対する生活援助サービスを提供することができます。

・市長が指定する研修は、介護職員初任者研修ではありませんので、修了されても、訪問介護員として従事することなどはできません。

その他

  • 「大阪市訪問型サービス(第1号訪問事業)の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱に規定する市長が指定する研修を定める要綱」、本市が実施する「生活援助型サービス従事者研修」の詳細は、次のリンク先をご覧ください。
  • 本市では「市長が指定する研修」の実施事業者を随時募集しています。詳細は次の問合せ先へご連絡ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
住所: 〒541-0050 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
電話: 06-6241-6310 ファックス: 06-6241-6608

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