障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部が改正され、新たなサービスが創設されます
2018年3月1日
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平成30年4月1日に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部が改正され、障がい福祉サービスにおいては、「自立生活援助」・「就労定着支援」が創設され、重度訪問介護の訪問先が拡大されます。また、障がい児通所支援においては、「居宅訪問型児童発達支援」が創設され、保育所等訪問支援の支援対象が拡大されます。そのほか、補装具費の支給について、借受け制度が導入されます。
今後、対象者の要件等について変更される場合がありますので、各サービス等の詳細については、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当または福祉局障がい支援課へお問い合わせ下さい。
新たに創設されるサービスについて
平成30年4月1日より新たに創設されるサービスとして、「自立生活援助」「就労定着支援」「居宅訪問型児童発達支援」があります。
自立生活援助とは
障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた方であって、一人暮らしを希望する方等に対して、定期的な居宅訪問や随時の対応等により利用者の日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等の支援を行うサービスです。
【サービスの内容】
- 定期的な居宅訪問及び随時連絡を受けて行う対応
- 日常生活における課題の把握、必要な情報の提供や助言
- 計画相談支援事業所や障がい福祉サービス事業所、医療機関等の関係機関との連絡調整 など
自立生活援助の対象者
次の対象者要件のいずれにも該当する方
- 定期的な居宅訪問や随時の対応等により、必要な情報の提供や助言等が必要な方
- 居宅において一人暮らし(家族と同居している場合でも家族等が障がいや疾病がある等、一人暮らしと同様の状況にある場合を含む)しているため、日常生活上の課題に対する支援が見込めない状況にある方
【具体的な対象者】
(1)障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院等から退所・退院し、居宅での一人暮らしに移行した方であって、理解力や生活力に不安のある方(ただし、退所等から一定期間経過している場合、対象とならないことがあります。)
(2)現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方
(3)障がい、疾病等がある家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、自立生活援助による支援が必要な方
※(2)・(3)の「自立生活援助による支援が必要な方」とは、障がい者支援施設に入所していた方や精神科病院に入院していた方等であって理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる方、人間関係や環境等の変化により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる方等が想定されています。
就労定着支援とは
就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した障がいのある方の就労に伴う生活面の課題に対し、就労継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がいのある方の来所により必要な連絡調整や助言等の必要な支援を行うサービスです。
【サービスの内容】
新たに雇用された事業所での就労の継続を図るための支援
- 事業所の事業主、障がい福祉サービス事業を行う方、医療機関等との連絡調整
- 雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談及び助言 など
就労定着支援の対象者
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した方
(一般就労への移行後、一定期間経過していない場合、対象とならないことがあります。)
【具体的な対象者】
就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した方で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方
居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障がい等により外出が困難な児童に対し、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練などの発達支援を提供するサービスです。
【サービスの内容】
- 手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動
- 絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動
居宅訪問型児童発達支援の対象者
次のいずれかに該当し、かつ、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な児童
- 重度の障がいの状態
- 医療的ケアが必要な児童(人工呼吸器を装着している状態又はその他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合)
- 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある児童
対象者等が拡大されるサービス等について
重度訪問介護の訪問先の拡大
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うサービスです。
今回の改正により、訪問先が拡大され、医療機関への入院時にも一定の支援が可能となり、最重度の障がいがある方は、入院中の医療機関においても、重度訪問介護を利用し、その方の状態などを熟知しているヘルパーによる医療従事者との意思疎通等の支援を受けることができるようになります。
保育所等訪問支援の支援対象の拡大
保育所等訪問支援とは、保育所、幼稚園、小学校又は特別支援学校等に通う児童に対し、当該施設における障がいのある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うサービスです。
今回の改正により、乳児院、児童養護施設に入所している児童が新たに対象となります。
補装具費支給事業における借受け制度の導入
補装具費の支給は、身体に障がいのある者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」又は「修理」に対して行われています。
今回の改正により、身体の成長に伴い、短期間での交換が必要となる場合など便宜を図るため、一部の補装具について、「購入」よりも「貸与」が適切と認められる場合に限り、補装具を借りることができます。
創設されるサービス等に関する相談について
各サービスの利用に関する申請については、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当にご相談ください。
各サービスの内容に関しては、福祉局障がい支援課へお問い合わせ下さい。
各種申請書様式について
- 障がい福祉サービスに関する申請書様式については、「障がい福祉サービスの種類と内容(平成26年4月1日以降)」に掲載しています。
- 障がい児通所支援に関する申請書様式については、「児童福祉法における障がい児支援にかかる給付費等の支給事務取扱要綱」に掲載しています。
- 補装具費の支給に関する申請書様式については、「補装具の購入・修理にかかる費用の支給」に掲載しています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962