大阪市福祉医療制度の自動償還について
2020年4月9日
ページ番号:462645
自動償還を実施しています
大阪市で実施している福祉医療制度における医療助成費の払い戻しについて、平成31年4月診療分から、医療証を使って支払った医療費の額が、月の上限額を超過した場合、一度手続きをすればその後は手続きなしに自動で払い戻しを行う、自動償還を開始しています。
自動償還を希望される方は、医療費の払い戻し申請のため医療助成費支給申請書を提出いただく際に同意いただくことで、自動償還の対象となります。
なお、自動償還は申請書を償還事務センターが受付した月の診療分から開始します。
ただし、次の場合は自動償還の対象となりませんので、別途申請が必要です。
自動償還の対象外となるもの
・大阪府外の医療機関を受診したとき
・医療証の申請をしてから交付までの間に、医療証を使わずに受診したとき
・急病のときや旅行先などで、やむを得ず医療証を使わずに受診したとき
・治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用を支払ったとき
・医療機関からのレセプト請求の遅れや、請求額等の誤りがあったとき
こんなときはご連絡をください
次のような場合は、自動計算ができす、振込みができない場合があります。償還事務センターまでご連絡ください。
1.受給者番号が変更になったとき
①大阪市内で引っ越しをしたとき
②月途中で制度移行をしたとき(こども⇒重度障がいなど)
③月途中で証の再取得をしたとき(資格喪失後、再度資格要件に該当したとき)
2.振込先口座を変更するとき(医療助成の対象者が死亡した場合も含む)
自動償還を開始するには
申請方法
※「申請に必要なもの」は、償還払いの申請と同様です。
申請に必要なもの
① 大阪市医療助成費支給申請書
診療月別・申請理由別に分けて申請してください。
※申請書は、各区役所の保健福祉センターの窓口または本市ホームページから取得できます。
② 病院・薬局などの領収書原本
受診者氏名、領収金額、診療月、発行日、保険対象点数、医療機関等の名称の記載が必要です。
(レシート形式等、上記の記載がない領収書の場合には、発行した医療機関窓口で記載してもらってください。)
③ 預金通帳の写しなど、振込先が確認できるもの
※下記に記載のある申請理由の方については、上記にある①、③の他に以下のものが必要になります。
申請理由 | 申請理由に必要なもの |
医療費の全額(10割)を負担したとき | ・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 |
医師の同意を得て、はり師、きゅう師、マッサージ師、柔道整復師の施術を受けて、費用の全額を支払ったとき | ・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 |
治療上必要と認められた補装具、小児弱視の治療用眼鏡等の費用を支払ったとき | ・健康保険等から発行される支給(決定)通知書等 ・医師の意見書兼装着証明書の写し ・病院・薬局などの領収書(写し) |
入院にかかる費用を支払ったとき | ・医療機関から発行される明細書 ・病院・薬局などの領収書原本 |
申請書様式について
申請に必要なもの
大阪市医療助成支給申請書(XLS形式, 155.00KB)
大阪市医療助成支給申請書(PDF形式, 164.80KB)
申請書記入例(PDF形式, 417.32KB)
自動償還についてのおしらせ(PDF形式, 92.83KB)
領収証明書(大阪市様式)(DOC形式, 54.50KB)
償還事務センターへのあて先(DOCX形式, 21.55KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
支給時期
自動償還にした場合の支給時期は、対象となる診療月の約5か月後となります。また、振り込み前には、「医療費助成金振込のお知らせ」をお送りし、支給決定額と振込日をお知らせします。
※国民健康保険にご加入の方で、高額療養費(世帯合算)の支給を受けられる可能性がある場合には、「助成金に関するお知らせ」を送付します。お住いの区役所の国民健康保険の担当に支給対象かどうかの確認を行ってください。詳しくはお送りするお知らせをご覧ください。
償還払い申請と自動償還開始月との関係
1.償還事務センターが申請書を受付した月の受診分から自動償還を開始します。
2.受付した申請書については、添付の領収書等により、今までどおり償還事務センターで審査し、償還払いします。
(例1)3月分の領収書を添付した申請書を4月10日に償還事務センターで受付した場合
3月分は、償還事務センターが審査し償還払いします。
4月分以降は、月額上限額を超える負担をした場合は、自動的に申出口座へ振込みます。
(例2)3月分の領収書を添付した申請書を5月10日に償還事務センターで受付した場合
3月分は、償還事務センターが審査し償還払いします。
5月分以降は、月額上限額を超える負担をした場合は、自動的に申出口座へ振込みます。
※例2の場合、4月分で月額上限額を超える負担をした場合は、別途申請が必要です。
申請書類の送付・お問い合わせ先
〒530-0035
大阪市北区同心1-5-27 大阪市北区北総合福祉センター3階
大阪市医療助成費等償還事務センター
電話番号 06-6351-8200 (平日9時から17時30分まで)
ファクシミリ 06-6351-8220
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課医療助成グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7971
ファックス:06-6202-4156