大阪市認知症施策に関する有識者会議開催要綱
2019年4月1日
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(会議の開催)
第1条 認知症に関する様々な施策の検討にあたり有識者の意見を聴くため、「大阪市認知症施策に関する有識者会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(会議の委員)
第2条 会議の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委託する。
(座長)
第3条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(開催期間)
第4条 会議は、概ね1年間開催する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課認知症施策グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8051
ファックス:06-6202-6964