障がい者団体等による区役所庁舎を活用した物品等の販売状況について
2022年1月25日
ページ番号:481908
障がい者団体等による区役所庁舎を活用した物品等の販売状況について
身体障害者福祉法第22条において、地方公共団体は身体障がい者団体等に対し、売店の設置許可をするよう努めなければならないとされており、本市では障がいのある方々の社会参加と、自立の促進に資すること等を目的とした売店等の設置を推進しています。授産製品等のさらなる販売促進を図るため、本市区役所庁舎を活用した物品等の販売状況についてお知らせします。
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962