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大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金交付要綱

2018年9月27日

ページ番号:491560

(要綱の目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(平成22年3月15日厚生労働省発社援0315第9号。以下「災害復旧費国庫補助金要綱」という。)に基づき、「生活保護法」(昭和25年法律第144号)、「老人福祉法」(昭和38年法律第133号)、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)、「介護保険法」(平成9年法律第123号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)等の規定により、社会福祉法人等が整備した施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保することを目的とする。

 

(補助要件)

第3条 補助を受けることができる者は、次の要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 別表第1欄に定める施設であって、施設所在地が大阪市内にある施設であること。(ただし、本市が生活保護法第41条第3項の規定に基づき認可した大阪市外の施設及び本市が児童福祉法第35条第4項の規定に基づき認可した大阪市以外の施設を含む。)

(2) 災害復旧費国庫補助金要綱第2の4(1)(2)の表の③欄に定める設置者であること。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、別表第3欄に定める対象経費に限る。

2 市長は、予算の範囲内で、別表第1欄に定める対象施設ごとに、別表第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

3 2により選定された額と別表第2欄に定める基準額とを比較して少ない方の額に、災害復旧費国庫補助金要綱第2の4(1)(2)の表の⑥欄に定める補助率を乗じて得た額を限度として補助するものとする。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が定める期間に市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(事業を実施した場合は実施報告書)

(2) 平面図

(3) 位置図

(4) 写真等(現況及び設置箇所が分かるもの)

(5) 収支予算書(様式第2号)

(6) 見積書(内訳書)の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

※補助金の交付申請前に事業を実施した場合は、(1)から(4)の書類及び第14条第2項(1)から(5)の書類を添付すること。

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから45日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、事業計画の変更を伴わない軽微な図面の変更に限ることとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 災害復旧を目的とした施設等の整備に係る入札等の結果(議事録など)及び契約書の写し

(2) 災害復旧を目的とした施設等の整備に係る経費の収支決算書又は決算見込書

(3) 領収書若しくは振込金受取書の写し(ただし、報告書提出の際に、支払いが完了していない場合は、請求書の写し)なお、請求書の写しを提出した補助事業者は、支払い完了後すみやかに領収書若しくは振込金受取書の写しを提出すること。

(4) 工事完成写真

(5) その他市長が認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は、大阪市社会福祉施設等災害復旧事業補助金交付決定取消書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

第18条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

 附則

この要綱は、平成30年9月27日から施行し、平成30年6月18日から適用する。

別表

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