大阪市福祉局介護保険事業者調査員要綱
2023年4月13日
ページ番号:493907
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局介護保険事業者調査員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、介護支援専門員(ケアマネジャー)資格を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局介護保険事業者調査員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の書類作成状況の確認、事業所への聞き取り調査及びこれらに付随する業務
(2)ケアプランに関する電話問合せへの対応業務
(3)利用回数基準を超過するケアプランの届出に係る内容確認及び事業者への聞き取り調査及びこれらに付随する業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(船場分室)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608