ページの先頭です

令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

2022年6月1日

ページ番号:503428

令和4年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。
(注)主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)である場合も対象となります。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、区役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。

(注)令和5年3月末までに申請が必要です。

減免申請書および記載例はこちら

減免の対象となる世帯と減免額

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除します。

(注)令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、死亡又は重篤な傷病を負った世帯が減免の対象となります。


2.主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
  ただし、令和3年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。 所得金額の計算についてはこちら

 減免額については、次の「減免額の算定方法」のとおりとなります。

(注1)令和4年の収入見込み額 = 令和4年1月から12月までの任意の1か月分の収入額 × 12か月

    (令和4年の収入額が確定した後に申請される方で、確定額が確認できる場合はその金額)

    保険金や損害賠償金等による補填があった場合は令和4年の収入見込み額に含みます。

(注2)国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません。

(注3非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。

(注4)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません

収入が減少する場合の減免要件の見方及び収入が減少する場合の減免要件の判定シート

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

減免額の算定方法

対象保険料額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険料減免額

【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

【表2】

主たる生計維持者の

令和3年の合計所得金額

減免の割合(d)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料が対象となります。

(注)令和3年度相当分の保険料であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

必要なもの(添付書類)

申請理由によって、ご用意いただく書類が変わりますので、ご注意ください。

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
  診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等

2.主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合

  主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類の写し
   確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等

  主たる生計維持者の令和4年1月から12月までの任意の1 か月分の収入がわかる書類の写し
   給与明細の写し、帳簿等の写し 等

  (※)令和4年中の収入額が確定した後に申請される場合は、確定した金額がわかる書類の写し(確定申告書の写し等)

  主たる生計維持者が退職・廃業等されている場合
   退職・廃業等が確認できる書類の写し

やむを得ず上記の書類が用意できない場合は、申請書に記載の申立てによる申請となります。

(注)事実と異なる内容であることが判明した場合は、減免額の変更または減免の取り消しを行う事があります。

お問い合わせ・申請先

本減免に関するお問い合わせは、お住まいの区の区役所保険年金業務担当にお電話にてお願いします。

減免申請書の送付につきましても、お住まいの区の区役所保険年金業務担当に送付してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム