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令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

2023年7月5日

ページ番号:508121

令和4年度についても新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対し、保険料の減免を実施します。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所窓口の混雑緩和として、郵送での申請にご協力ください。

令和5年3月末までに申請が必要です。(令和4年度相当分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものについては、納期限までに申請してください。)

申請期限内であれば、いつ申請いただいても減免額に変更はありません。

 

減免の対象となる方と減免額

次の1または2のいずれかに該当する第1号被保険者

1.令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者については、保険料を全額免除します

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合。ただし、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額については、次の「減免額の算定方法」のとおりです。

(注1)1の重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合です。

(注2)1、2ともに、主たる生計維持者とは、減免を申請する被保険者と同一世帯に属する方です。

(注3)2の収入減少の対象となる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のみであり、その他の収入(株の取引による収入等)は含みません。

(注4)減少見込み額からは、保険金・損害賠償等により補填される金額を差し引きます。

減免額の算定方法(上記2に該当する場合)

保険料減免額 =対象保険料額【表1】 × 減額又は免除の割合【表2】

【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))

 

【表1】

対象保険料額 = A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

【表2】

令和3年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

 210万円以下であるとき

                全部

  210万円を超えるとき

             10分の8

(注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、「減額又は免除の割合(d)」は「全部」となります。

(注2)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得金額が0円以下の場合や令和3年の合計所得金額が0円以下の場合は、減免対象となりません。

(注3)年金収入のみの方、または年金収入と事業収入等がある方で事業収入等の収入減少が見込まれない方は、減免対象となりません。

(注4)事業収入等のうち収入の種類が2以上ある場合、【表1】のBの金額は、減少が見込まれる収入に係る所得のみが対象となります。

減免の対象となる保険料額

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料が対象となります。

(注)令和3年度相当分の保険料で、令和4年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

(注)令和4年度相当分の保険料で、令和5年3月に介護保険の資格を取得した等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となります。

必要なもの(添付書類)

申請理由によって、ご用意いただく書類が変わりますので、ご確認ください。

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

  • 死亡  死亡診断書、措置入院勧告書など、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し
  • 重篤な傷病  診断書、措置入院勧告書、入院期間が確認できる書類など、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる書類の写し

2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合

  • 主たる生計維持者の令和3年の収入金額がわかる書類の写し

    確定申告書、市・府民税申告書、源泉徴収票など

  • 主たる生計維持者の令和4年の収入金額(見込)がわかる書類

    帳簿等、給料明細書、源泉徴収票など

  • その他、該当する場合に必要な書類

    廃業等届出書(廃業した場合)

    退職(離職)証明書(失業された場合)

    保険の契約書など(保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合)

上記の書類が用意できない場合は、申請書による申立てとなります。

(注)事実と異なる内容であることが判明した場合は、減免額の変更又は減免の取消しを行う事があります。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書 等

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

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