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令和5年度介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(かかり増し補助金)について

2024年2月1日

ページ番号:508669

重要なお知らせ(令和5年11月7日更新)

〇令和5年11月6日大阪市の要綱を改正しました。

・改正内容

 施設内療養費(令和5年10月1日以降分)

  通常の補助及び追加の補助 1名あたり1日5,000円

  追加の補助の要件の変更 大規模施設(定員30人以上)は同一日に10人以上いる場合

                  小規模施設(定員29人以下)は同一日に4人以上いる場合

 新型コロナウイルス感染症に感染した利用者への対応に係る業務手当に相当する経費の補助

  上限を1人あたり1日4,000円(1月あたりの限度額は2万円)

事業目的及び要綱

 本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となり、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。詳細は本市補助金交付要綱をご確認ください。

・大阪市介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付要綱

申請の手順

補助対象経費を支出済みの場合のみ申請してください。

〇メールを利用できる場合

1、交付申請書(様式第1号)
2、総括表(別紙1-1)
3、事業所・施設別申請額一覧(別紙1-2)
4、事業所・施設別個票(別紙1-3)
5、収支予算書(様式第2号)
6、振込先通帳のコピー(表紙及び1ページ目)
7、自費検査チェックリスト(別紙1-4)※自費検査費及び施設内療養費を申請される場合のみ
8、施設内療養チェックリスト(別紙1-5)
9、施設内療養対象者リスト(別紙1-6)                                                                  
10、添付書類一覧表(必須ではありません。)
11、請求書と領収書の写し(2点セット) (割増賃金等を申請される場合は、賃金台帳等と申請額がわかるもの
12、実績報告書(様式第9号)※日付・金額は空白
13、事業実施報告(別紙2)
14、収支決算書(様式第10号)                                                                  15、報告様式※新型コロナウイルス感染症の発生報告を介護保険課(指定・指導グループ)に行っていない場合のみ

 

上記1から15をkaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp へメールで送信してください。

※ワード、エクセルデータのまま送信してください。

〇メールを利用できない場合

上記1から15を申請書提出先へ送付してください。

審査の結果により交付金額は申請額と異なることがありますのでご了承ください。

申請受付開始日

令和5年5月23日(火曜日)

申請書提出先

〇メール利用の場合
kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp へメールを送信してください。

 1通あたり10メガバイト以上のメールについては、受信できない可能性があるため、分割で送信するなど、1通あたりの容量に注意してください。

 メール受信後、受付完了のメールを送信します。受付完了のメールが受信されない場合は、送信できていない可能性があるため、メールの容量等を確認の上、再送信をお願いします。

〇郵送の場合
〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号
船場センタービル7号館3階

申請期限

令和4年度分:8月31日(木曜日) 受付終了しました。

令和5年8月発生分まで:9月29日(金曜日) 受付終了しました。

令和5年9月発生分まで: 10月31日(火曜日) 受付終了しました。

令和5年10月、11月、12月、1月発生分:1月31日(水曜日) 受付終了しました。

令和6年2月、3月発生分:未定。決まり次第、お知らせします。

※ただし、2つ以上の月がまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月の翌月末までに提出してください。

※領収書(銀行振込ページ等)が申請期限に間に合わない場合は、申請時(メール送信時)にその旨をお伝えください。

※この補助金の申請は、令和6年3月31日までに執行したものが対象となります。

※令和6年度に、令和5年度発生分のみ再受付を行う予定です。申請期限までに提出することができなかった事業所につきましては、令和6年度に申請をお願いします。

注意事項

  • 衛生用品等の申請をされる場合は、請求書と領収書の2点セットで提出をお願いします。
  • 割増賃金等の申請をされる場合は、対応期間、申請額がわかる書類と、給与台帳もしくは給与明細の2点セットで提出をお願いします。

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

 仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第13号)により、報告をお願いします。

お問合わせ先

⼤阪市福祉局⾼齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)

メール:kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp

電話06-6241-6310(ガイダンスが流れた後「7」を押してください)
※ 電話でのお問合わせは、つながりにくい場合が考えられますので、可能な限りメールでお問合わせください。
※ メールでのお問合わせの際は、メール件名の冒頭に【質問:法⼈名)】を⼊⼒してください。

【国要綱等】

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参考

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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