大阪市介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について
2020年12月16日
ページ番号:508669
本事業は、介護サービス事業所等が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底した上で、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない「かかり増し経費等」に対して支援を行うものです。
つきましては、円滑に補助事業を遂行するため、次のとおり事業計画書を提出していただきますようお願いします。
1.提出書類
「大阪市介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業 事業計画書」(別紙1-1~別紙1-3)(下記よりダウンロード)
(注)対象事業所、基準額等については、下記の「 大阪市介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱」別表1~4を参照してください。
(注)事業計画書の作成にあたり、必ずエクセルファイルの「使い方(はじめにお読みください)」シートをご一読の上、手順に沿って作成してください。
注意事項
- 交付申請書類等の提出については、後日提出を依頼する予定としています。
- 補助申請においては、必ず根拠資料(領収書及び見積書等)が必要です。根拠資料がない場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。(今回の事業計画書提出時には不要です)
- 介護報酬の対象となる、又は、他の国庫補助金等で補助されている物品等は本事業の対象とはなりません。
補助金申請計画書等
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2.提出期限
事業所内で新型コロナウイルス感染者等の発生報告をいただいている事業所で、以下1から3の期間ごとに提出期限が異なります。
1.令和2年1月15日から11月30日に発生した事業所
令和2年12月23日(水曜日)必着
2.令和2年12月1日から12月31日に発生した事業所
令和3年1月18日(月曜日)必着
3.令和3年1月1日から1月31日に発生した事業所
令和3年2月18日(木曜日)必着
(注)令和3年2月1日以降に発生した事業所については、別途下記問合せ先あて、お問い合わせください。
3.提出方法
「大阪市介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業 事業計画書」(別紙1-1~別紙1-3)をダウンロードし、メール (必ず法人で取りまとめてメールしてください)により提出してください。
提出先メールアドレス
4.基準額の上乗せについて
大阪市介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱に定める基準額では、介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、基準額上乗せの協議を行うことができます。
1.基準額上乗せ協議対象事業所及び施設
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
①集団感染(※)が起きた場合
②①ではないが、一定期間の間に連続して感染者が発生した場合
③①及び②以外の場合で、感染者が発生した施設において一定期間経過後に再度感染者が発生した場合。
(注)同時期に同施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生した場合
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
①(1)の①~③に該当する事業所・施設と連携した事業所・施設
②①以外の場合で、複数の事業所の施設と連携した事業所・施設
提出及び問合わせ先
大阪市福祉局高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
提出先・問合せメールアドレス:kaigo-jigyousha@city.osaka.lg.jp
電話:06-6241-6310
(ガイダンスが流れた後「8」を押してください)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310
ファックス:06-6241-6608