令和5年度末までに有効期間満了日を迎える被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
2023年2月17日
ページ番号:512444
大阪市では、 認定有効期間の期限が近付いている被保険者の方々に、「介護保険 要介護認定・要支援認定更新申請書(以降、更新申請書という)」など更新申請のご案内をお送りしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から認定調査など外部の人との面会が困難な方は、「要介護認定の臨時的取扱い確認書」を「更新申請書」と併せて提出いただくことで、要介護・要支援状態区分は現状のままで認定有効期間を延長しております。
令和4年10月14日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」では、原則として、有効期間満了日が令和4年度末の被保険者をもって本制度の適用を終了することとされていますが、例外的に、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えないこととされています。
大阪市では、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者につきましても、認定調査など外部の人との面会が困難な方は、「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を「更新申請書」等と併せて提出いただくことで、引き続き臨時的な取扱いを適用いたします。
なお、過去に臨時的な取扱いにより認定有効期間を延長した方も引き続き利用可能ですが、心身の状態を把握するため可能な限り通常の更新申請を行ってください。また、心身の状態に変更がある方については区分変更の申請を行うことができます。
※今後の状況により、本市の対応等を変更する場合、本市ホームページ等でお知らせいたします。
臨時的な取扱いにより要介護認定の延長を希望する方について
令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える、要介護(要支援)認定の更新申請の対象となる方
(有効期間満了日の概ね60日前に「更新申請書」を送付します。)
(2) 手続きについて
「更新申請書」及び介護保険被保険者証などの必要書類と、「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出してください。
(3) 延長期間
「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」の申請日から現在の有効期間満了日の11カ月後まで延長
(4) 臨時的な取扱いによる留意点
・ 「更新申請書」と併せて「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出された方の認定調査は実施しません。また、主治医意見書の作成依頼も行いませんので、更新のために医療機関を受診する必要はありません。
・新たな有効期間を記した「被保険者証」と「要介護認定・要支援認定結果通知書」を受付日より約1か月後にお送りします。
・「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出された方には、暫定被保険者証(資格者証)は送付いたしませんので、ご留意ください。
要介護認定の臨時的な取扱い確認書様式
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新規申請及び区分変更申請
認定有効期間が延長された被保険者に関するケアプランの取扱いについて
臨時的な取扱いにより認定有効期間が延長となった場合で、次のいずれにも当てはまる 場合は、延長期間部分の新たな居宅サービス計画の作成に替えて、元の計画を引き続き使用することができます。
この場合、元の計画に「延長となった期間」を追記するとともに、支援経過へ「利用者・家族等の同意を得た上で計画を延長した」旨を記載してください。
(アセスメントや担当者会議を実施していただく必要はありません)
① 利用者の状態、サービス内容及び短期・長期目標等に変更がない
② 利用者・家族等の同意を得ている
介護保険 要介護・要支援認定
厚生労働省 事務連絡
厚生労働省老人保健課 事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF形式, 36.30KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(PDF形式, 73.54KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(PDF形式, 67.34KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF形式, 36.46KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)(PDF形式, 75.61KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF形式, 86.95KB)
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問い合わせ先
要介護(要支援)認定、臨時的な取扱いの申請に関すること
〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
大阪市認定事務センター
電話番号:06-4392-1700
臨時的な取扱いの制度に関すること
〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20 認定事務センター 3階
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 認定グループ
電話番号:06-4392-1727
FAX番号:06-4392-1732
居宅サービス計画に関すること
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 指定・指導グループ
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FAX番号:06-6241-6608
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