要介護・要支援認定期間の更新のお知らせ(その3)
2020年11月24日
ページ番号:512444
認定有効期間の期限が近付いている被保険者の方々に、「介護保険 要介護認定・要支援認定更新申請書(以降、更新申請書という)」など更新申請のご案内をお送りしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、認定調査など外部の人との面会を希望されない方は、更新申請書に同封しております「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を「更新申請書」と併せて提出いただくことで、要介護・要支援状態区分は現状のままで認定有効期間を延長します。
当面の間、本対応を継続しますが、引き続き新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ再検討しますので、本市の対応等を変更しましたら、本市ホームページ等でお知らせいたします。
要介護(要支援)認定更新について
(1) 対象者
要介護(要支援)認定の更新申請の方(認定の有効期間満了前の被保険者)
(2) 要介護(要支援)認定の更新
従来通り、「更新申請書」を提出していただき、後日認定調査を実施いたします。
認定調査実施後、主治医意見書と併せて認定調査結果を審査会にて審査を行い、要介護(要支援)認定を更新し、新たな有効期間を記した「被保険者証」と「要介護認定・要支援認定結果通知書」をお送りします。
臨時的な取扱いにより要介護認定の延長を希望する方について
要介護(要支援)認定の更新申請の方(認定の有効期間満了前の被保険者)
(2) 延長手続きについて
認定調査など外部の人との面会を希望されない方は、「更新申請書」と併せて「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出してください。
要介護・要支援状態区分は現状のままで、要介護度に応じて、有効期間を延長します。
・ 要支援1~2、要介護1
「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」の申請日~現在の有効期間満了日から6カ月後まで延長
・ 要介護2~5
「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」の申請日~現在の有効期間満了日から11カ月後まで延長
(3) 臨時的な取扱いによる認定有効期間延長までの流れ
・ 有効期間満了日の概ね60日前に対象者へ「更新申請書」を送付します。
・ 更新認定申請手続きは必要です。
・ 「更新申請書」と併せて「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出された方の認定調査は実施しません。また、主治医意見書についても依頼は行いませんので、更新のために医療機関を受診する必要はありません。
新たな有効期間を記した「被保険者証」と「要介護認定・要支援認定結果通知書」を受付日より約1か月後にお送りします。「要介護認定の臨時的な取扱い確認書」を提出された方には、暫定被保険者証(資格者証)は送付いたしませんので、ご留意ください。要介護認定の臨時的な取扱い確認書様式
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新規申請及び区分変更申請
認定有効期間が延長された被保険者に関するケアプランの取扱いについて
臨時的な取扱いにより認定有効期間が延長となった場合で、次のいずれにも当てはまる 場合は、延長期間部分の新たな居宅サービス計画の作成に替えて、元の計画を引き続き使用することができます。
この場合、元の計画に「延長となった期間」を追記するとともに、支援経過へ「利用者・家族等の同意を得た上で計画を延長した」旨を記載してください。
(アセスメントや担当者会議を実施していただく必要はありません)
① 利用者の状態、サービス内容及び短期・長期目標等に変更がない
② 利用者・家族等の同意を得ている
介護保険 要介護・要支援認定
厚生労働省 事務連絡
厚生労働省老人保健課 事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(PDF形式, 36.30KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(PDF形式, 73.54KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(PDF形式, 67.34KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF形式, 36.46KB)
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問い合わせ先
要介護認定に関すること
〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20 認定事務センター 3階
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 認定グループ
電話番号:06-4392-1727
FAX番号:06-4392-1732
居宅サービス計画に関すること
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 指定・指導グループ
電話番号:06-6241-6310
FAX番号:06-6241-6608
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