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大阪市立弘済院における介護福祉職員要綱

2023年4月3日

ページ番号:519259

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市立弘済院における介護福祉職員について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 介護福祉職員の選考は、介護福祉士資格を有する者の内から、筆記(論文)試験及び

口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市立弘済院介護福祉職員(会計年度任用職員)募集要項」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 介護福祉職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)日常生活全般にわたる介助

(2)通院・入院時の付添

(3)利用者や家族の相談受付

(4)外出等の計画・引率等の対応

(5)利用者担当業務

(6)その他利用者に対する処遇に関すること

 

(勤務地)

第5条 介護福祉職員は、大阪市立弘済院に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 介護福祉職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週2日~週5日とする。

(2)勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

(3)業務主管課長は、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

   附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表
勤務時間 休憩時間 
7時30分~15時45分まで45分
9時~17時15分まで45分
10時45分~19時まで45分
16時30分~翌日10時まで2時間30分
7時30分~16時まで 45分
9時~17時30分まで45分
10時30分~19時まで45分
16時30分~翌日10時30分まで2時間30分

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